九州地方や東北地方など各地で山崩れ、農地・家屋の浸水被害が起こりました。
固定資産税の徴収の対象になる山林、農地の課税評価は、特に収穫前の米作は未収穫が歴然である場所がある。保険のコンサルタントも公的支援や家屋火災の補償の説明をするが、家屋の固定資産税の減免の手続きの説明はできない。もちろん毎年 義務化されている現地調査、地方税法第408条の説明はできないのだろう。生半可の役所の受け売りや、保険会社のパンフレットの解説では、フイナンシャルプランナーの資格が泣くだろう。TVもあまり見ない、新聞の購読もない末端の援助救援策が必須科目である。公的支援や保険請求のできない人々のサポートが必要である。
固定資産税は、家屋の場合毎年一回の現地調査と三年毎の評価替えが基本である。
特に家屋は被害の程度により使用不可の解体、一部損壊の復旧、浸水被害家屋もまた住むことができる家屋。行政側の査定基準があると思う。しか土地家屋等の固定資産税は、地方税法及び地方自治法の法令則により詳細に決められている。
個人所有の家屋が大きく損傷した場合は、1月1日から3月31日までの間の行う調査により修正される固定資産課税台帳がある。市町村はこの元帳である木造(非木造)家屋調査表(項目は40~50)を作成しなければならない。その結果地方税法417条第1項の規定により固定資産(家屋)価額等通知書通知するとある。
災害のあった家屋の所有者でも、これからも毎年固定資産税を納めなければならない。そのために市町村役所に木造(非木造)家屋調査表を請求して納税額を確認する必要がある。または、送られて00年度固定資産税・都市計画税(土地・家屋)の課税標準額、および年税額に不服がある場合、裏面記載事項により、固定資産評価審査委員会又は市町村長に審査を請求することができる。
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