
下記のとおり、有害鳥獣駆除事業は、明らかに市町村の業務(仕事)であり、
地方自治体(主体者)が主導した、長年、悪質な反復・継続性、営利性、
組織的利用等の全国規模の「目的外通信」です。<組織的&全国規模、前例なし>
<担い手は一年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となる>
(電波法第114条により市町村長は罰金刑の対象となる)
-----------------------------------------------------------------------------
趣味の狩猟の延長上で長年、地方自治体は
“個人・趣味用“アマチュア無線を利用している。(狩猟界の常識)
<有害鳥獣駆除担当部門以外の他部門は「簡易無線機」を多用している>
------------------------------------------------------------------------------
1・基本;有害鳥獣駆除取扱要領 平成6年3月17日環自野第80号
環境庁自然保護局長より都道府県知事あて
・**市有害鳥獣駆除実施規程
2・猟友会へ委託契約される捕獲隊(駆除隊)<・猟友会の既得権益
<捕獲報奨金制度(出来高払いでプロ扱い)
・・公金であり支払いを告示等で明確にしている>
<待遇のよい自治体は報奨金以外に
日当¥2000/日、経費2~3万/年が標準的なシステムもあり>
(3K環境下、自治体のことであり最低賃金制度を守るでしょう!)
・・担い手のアルバイト程度
<狩猟期間中であっても捕獲報奨金を支払う制度が多くなった。>
・・趣味の狩猟のアルバイト
3・農林水産省推奨の鳥獣被害対策実施隊
・・理解者(市)は、既にデジタル簡易無線機を利用している。
一般市民でも判断出来る、明らかに市町村の業務において「職員
及び非常勤の職員」が無線機器を使用することになる。
(無線局免許人は当然「市町村」です)
<他部門と同様に一般業務用は「簡易無線」となる>
4・環境省の指定管理鳥寿獣捕獲事業(H27/5/29施行)
・・(国または都道府県主体)
<環境省は、デジタル簡易無線機&合法発信器を指定した>
基本;法令違反の機器(機材)の使用禁止
-------------------------------------------------------------------------
<無線局は、目的別に免許される>
1・電気通信業務用 2・公共事業用 3・放送事業用 4・実験試験用
5・アマチュア業務用 6・一般放送用 7・簡易無線業務 8・一般業務用
9・基幹放送用
--------------
有害鳥獣駆除事業は2・公共事業用7・簡易無線業務 8・一般業務用のいずれかでしょう。
---------------------------------------------------------------------------
「電波のルール」を守りましょう 北海道総合通信局(2015年4月)
マチュア無線は、もっぱら個人的な無線技術の興味に基づいて行うための無線です。工事・除排雪・有害鳥獣駆除などの仕事に関する通信にアマチュア無線は使えません。また、不法電波は携帯電話やテレビ・ラジオに障害を与えるなど、日常生活に悪影響を及ぼすばかりか、消防、救急、防災行政、交通など、人命にかかわる重要な無線通信を妨害して、私たちの生活を脅かします。
北海道総合通信局では、電波監視を実施し、適正な電波環境の維持に努めています。
電波に関する困りごとやご相談は、電話かEメール(soudan-hokkaido@soumu.go.jp)
でお問い合わせいただくか、北海道総合通信局ホームページ↓電波環境(http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/denpa_menu.htm)でご確認ください。
<滝川市広報誌より抜粋>(恵庭市、東広島市、沼田町、白老町等も同様です)
http://www.town.numata.hokkaido.jp/section/soumu/h0opp20000002jp2-att/h0opp20000002v5l.pdf
:4ページ
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大分県の「担い手」(1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑の対象となる、主体者の長は、電波法第114条により罰金刑の対象となる)は、九州総通局の回答を基準としてHP-TOPページで業務使用の「目的外通信」と注意を発信している。(2013.9.17付):http://www.enoha.net/main.htm:<リンクしている>
市町村の業務である有害鳥獣駆除を行う際のアマチュア無線利用は業務への使用ということで目的外通信となる恐れがあることから好ましくないと考えています。
市町村又は猟友会等がデジタル簡易無線等を準備し、それを狩猟者に貸与することが望ましいと考えております。<以下省略>
特に九州総合通信局は、鳥獣被害対策担当者会議において最先端資料「狩猟時における
無線の利用について」で指導している。
---------------------------------------------------------------------------
<鳥獣被害対策実施隊の実施事例>
-------------------------------------------
明らかに「市町村の業務」において「職員及び非常勤の特別職員」が無線機器を使用することになる。一般業務用と他部門と同様に「簡易無線」です。
----------------------------------------------
デジタル簡易無線機につきましては、平成24年度「鳥獣被害対策実施隊」を設置した際に
実施隊の活動の中に有害鳥獣の駆除、追払いについて即応体制を整える目的もありました。
ご存知のとおり、猟師さんの多くがアマチュア無線を利用している例が多く見受けられま
すが、「市の業務」として行う実施隊活動にこうした無線機を利用することは何なもの
かという観点から「デジタル簡易無線機」を使用する事とした次第です。
特に国・県等からの依頼があった事ではございません。
実施隊の報酬につきましては、現在本市の実施隊員数は11名で構成しております。
11名の内、10名は非常勤の特別職員として市長が任命し職務について頂いております。
(1名は市職員)非常勤の特別職員として任命しました実施隊員の報酬につきましては、
日額*,***円(最低賃金制度をクリア)と活動時には私用車を使用して頂きますので、車両
の走行距離に応じて費用弁償として37円/kmをお支払しております。
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地方自治体(主体者)が主導した、長年、悪質な反復・継続性、営利性、
組織的利用等の全国規模の「目的外通信」です。<組織的&全国規模、前例なし>
<担い手は一年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となる>
(電波法第114条により市町村長は罰金刑の対象となる)
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趣味の狩猟の延長上で長年、地方自治体は
“個人・趣味用“アマチュア無線を利用している。(狩猟界の常識)
<有害鳥獣駆除担当部門以外の他部門は「簡易無線機」を多用している>
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1・基本;有害鳥獣駆除取扱要領 平成6年3月17日環自野第80号
環境庁自然保護局長より都道府県知事あて
・**市有害鳥獣駆除実施規程
2・猟友会へ委託契約される捕獲隊(駆除隊)<・猟友会の既得権益
<捕獲報奨金制度(出来高払いでプロ扱い)
・・公金であり支払いを告示等で明確にしている>
<待遇のよい自治体は報奨金以外に
日当¥2000/日、経費2~3万/年が標準的なシステムもあり>
(3K環境下、自治体のことであり最低賃金制度を守るでしょう!)
・・担い手のアルバイト程度
<狩猟期間中であっても捕獲報奨金を支払う制度が多くなった。>
・・趣味の狩猟のアルバイト
3・農林水産省推奨の鳥獣被害対策実施隊
・・理解者(市)は、既にデジタル簡易無線機を利用している。
一般市民でも判断出来る、明らかに市町村の業務において「職員
及び非常勤の職員」が無線機器を使用することになる。
(無線局免許人は当然「市町村」です)
<他部門と同様に一般業務用は「簡易無線」となる>
4・環境省の指定管理鳥寿獣捕獲事業(H27/5/29施行)
・・(国または都道府県主体)
<環境省は、デジタル簡易無線機&合法発信器を指定した>
基本;法令違反の機器(機材)の使用禁止
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<無線局は、目的別に免許される>
1・電気通信業務用 2・公共事業用 3・放送事業用 4・実験試験用
5・アマチュア業務用 6・一般放送用 7・簡易無線業務 8・一般業務用
9・基幹放送用
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有害鳥獣駆除事業は2・公共事業用7・簡易無線業務 8・一般業務用のいずれかでしょう。
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「電波のルール」を守りましょう 北海道総合通信局(2015年4月)
マチュア無線は、もっぱら個人的な無線技術の興味に基づいて行うための無線です。工事・除排雪・有害鳥獣駆除などの仕事に関する通信にアマチュア無線は使えません。また、不法電波は携帯電話やテレビ・ラジオに障害を与えるなど、日常生活に悪影響を及ぼすばかりか、消防、救急、防災行政、交通など、人命にかかわる重要な無線通信を妨害して、私たちの生活を脅かします。
北海道総合通信局では、電波監視を実施し、適正な電波環境の維持に努めています。
電波に関する困りごとやご相談は、電話かEメール(soudan-hokkaido@soumu.go.jp)
でお問い合わせいただくか、北海道総合通信局ホームページ↓電波環境(http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/denpa_menu.htm)でご確認ください。
<滝川市広報誌より抜粋>(恵庭市、東広島市、沼田町、白老町等も同様です)
http://www.town.numata.hokkaido.jp/section/soumu/h0opp20000002jp2-att/h0opp20000002v5l.pdf
:4ページ
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大分県の「担い手」(1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑の対象となる、主体者の長は、電波法第114条により罰金刑の対象となる)は、九州総通局の回答を基準としてHP-TOPページで業務使用の「目的外通信」と注意を発信している。(2013.9.17付):http://www.enoha.net/main.htm:<リンクしている>
市町村の業務である有害鳥獣駆除を行う際のアマチュア無線利用は業務への使用ということで目的外通信となる恐れがあることから好ましくないと考えています。
市町村又は猟友会等がデジタル簡易無線等を準備し、それを狩猟者に貸与することが望ましいと考えております。<以下省略>
特に九州総合通信局は、鳥獣被害対策担当者会議において最先端資料「狩猟時における
無線の利用について」で指導している。
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<鳥獣被害対策実施隊の実施事例>
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明らかに「市町村の業務」において「職員及び非常勤の特別職員」が無線機器を使用することになる。一般業務用と他部門と同様に「簡易無線」です。
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デジタル簡易無線機につきましては、平成24年度「鳥獣被害対策実施隊」を設置した際に
実施隊の活動の中に有害鳥獣の駆除、追払いについて即応体制を整える目的もありました。
ご存知のとおり、猟師さんの多くがアマチュア無線を利用している例が多く見受けられま
すが、「市の業務」として行う実施隊活動にこうした無線機を利用することは何なもの
かという観点から「デジタル簡易無線機」を使用する事とした次第です。
特に国・県等からの依頼があった事ではございません。
実施隊の報酬につきましては、現在本市の実施隊員数は11名で構成しております。
11名の内、10名は非常勤の特別職員として市長が任命し職務について頂いております。
(1名は市職員)非常勤の特別職員として任命しました実施隊員の報酬につきましては、
日額*,***円(最低賃金制度をクリア)と活動時には私用車を使用して頂きますので、車両
の走行距離に応じて費用弁償として37円/kmをお支払しております。
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