※⑤
1 家庭裁判所 送致前及び送致後
2 抗告・再抗告及び保護処分の取消
着手金
それぞれ20万円から50万円の範囲内の額 ※2
報酬金
・非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分
20万円から50万円の範囲内の一定額以上 ※4
・その他
20万円から50万円の範囲内の額 ※2
1 家庭裁判所 送致前及び送致後
2 抗告・再抗告及び保護処分の取消
着手金
それぞれ20万円から50万円の範囲内の額 ※2
報酬金
・非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分
20万円から50万円の範囲内の一定額以上 ※4
・その他
20万円から50万円の範囲内の額 ※2
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます