高知・コスタリカ友好交流を創って行く会

この会の趣旨目的は、平和学の調査研究。特に、国連平和大学のカリキュラム「ジェンダー&ピースビルディング」です

●裁判所にまで裏金。裁判官は、旅費の虚偽公文書作成の罪に染まっています.

2010年04月22日 17時40分37秒 | 警察・検察・裁判所の裏金の実態
         警察・検察・裁判所の裏金の実態

 ジャーナリストの西島博之氏が、10月12日号週刊プレイボーイNO.41でレポートしているところによると、最高裁事務総局の主計課長や山形地裁所長などを歴任した石川義夫氏が、回顧録『思い出すまま』(れんが書房新社)で最高裁判所に裏金や予算の不当流用があったことを告白。山形地裁時代には、職員のカラ出張で蓄えた裏金の出納を記載した大学ノートがあり、石川氏が焼却を命じたことも記されている。裁判所のカラ出張については、90年度、東京、広島、福岡など7地方裁判所で1620件、総額1973万円の旅費が「不適正支出」されていたことが会計検査院の検査で発覚。これについて、ある元裁判官が嘆く。「私自身、行ってもいない出張の書類に判を押してくれと言われたことがあります」と。

 石川氏は、カラ出張のほか、事務総局幹部が旧大蔵省主計局幹部や自民党政治家などを一流料亭やキャバレーなどで接待していたとも記述。経理局主計課長時代、事務総局の人事局長と経理局長のお伴で、銀座の某クラブや某寿司店で飲食した。そのつけは「会議費」名目で処理。つまり、予算の不当流用があったわけである。もし、これが税務署の調査で法人に判明した場合、納税者は修正申告を書かされ、悪質なケースは重加算税が課せられる。公務員が血税を不当流用しても横領をしても、会計検査院は、経理の修正は求めても公務員個人や組織的謀略の結果の責任を問い、その横領にかかる所得税の修正申告をさせるための手続きをとらず、告発もしない。これは、立法不作為ではないか。刑事訴訟法第239条には「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」と定められているが、これは、努力義務であって罰則規定がないからと公務を司る当事者等(検察官、裁判官も含む)は、憲法第99条と法律の要請を無視する。これは立法不作為であるとも考えるが、公務員の良心の問題でもあろう。後に犯罪が証明された場合という条件で、不作為の罪として処罰規定を立法化する必要があると思う。また、その告発・告訴が摘発につながったときには、報償費を支払う仕組みも作るべきだ。そうすれば積極的平和への力動が働く。また、公務員の犯罪には時効を設けてはならないし、その償いはきっちり果たさせる仕組みを作るべきだ。もちろん、そこに至る前に懲戒制度で自浄作用を働かせ内部チェックが行き届く仕組みこそ肝要である。いずれにせよ正義の修復こそが重要で、罰則はその一手段に過ぎない。悔い改めた犯罪者や情報提供の公益通報者に対しては、やり直しが利く寛容な仕組みも作らなければならない。

 これは政治家のチャックが行き届いていない証拠でもある。民主党政権の政治家には、会計検査院や監査委員会の報告の中身を精査して、国会で追及するだけではなく、告訴・告発で警察と検察庁の職権の発動を促す必要があると請願申し上げる。それが、知事や政治家の責務である。本物の政治家や官吏・公吏であるならば、憲法の要請に従い、その責任を全うするであろう。

 昭和40年~59年まで、広島地方裁判所に勤めていた事務方の友人の証言では、当時、裁判所事務官の給料は、他の公務員の給料に比べて極端に低く、労働組合は、人事院や事務局長に賃上げ要求をしていたが正規な予算は獲得できず、いつしか、カラ出張、カラ残業でその埋め合わせをする制度が生まれ、その裏金を事務方職員全員に配分する慣習が確立してしたと言う。この裏金の配分は、所得税の対象にならないので、脱税状況が生まれる。これは、国家公務員による二重の国家に対する横領と背任行為である。国家公務員が公然と組織ぐるみで国家に対して詐欺を行っているのである。地方裁判所の所長ともあろう裁判官がこれに気づかないはずはない。現に、山形地裁では所長が裏金の出納を監督していたと告白している。この警察と裁判所の裏金問題は、会計検査院と検察庁が特捜チームを組んで、総力を挙げて真相究明しなければ、日本の司法に夜明けは来ない。

 この法益侵害は甚大である。なぜなら、法の精神そのものが侵されているわけだから、そのような裁判所からは歪んだ判決が生まれるのは必至だからである。裁判所の裏金問題。裁判官の等級昇格を名目に、プールした予算が裏金となり、不正に分配している可能性も元大阪高裁裁判官の生田暉雄弁護士が追及している。どこまで、日本の司法は腐ってしまっているのだろう。このようなモラルハザードを放置していて、法を司る仕事が果たせるとは到底思えない。検察庁にも同様のカラ出張、カラ残業、カラ捜査費などによる裏金が存在するから、県警の詐欺、横領の犯罪を断罪できなかったのではないかとの疑義が高知県民から上がっている。検察庁の自浄作用が働いているかどうかは、この問題にどう応答したかで、いずれ証明されるだろう。

 なお、高知県の電算処理の「捜査用報償費」の支出個別表を情報公開したところ、大変不自然な結果であった。まず、7月から19名程非常勤職員給料が出現する。その氏名を104で尋ねると、全員固定電話を有していない事実も判明した。名前も少し不自然である。これは仮名や借名である可能性が高い。謝礼に名のある「田野岡一」「沖義一」「西本紀彦」「國藤邦彦」も同様に固定電話を持たない人物である。これらを監査で見逃すとはチェック機能そのものが働いていない。県の会計監査は不十分極まりない実態を示している。

 また、平成14年4月~10月分の196万円の内部告発資料に関しては、上記の経過のゆえに時効が迫っている。時効を直前に、その後の経緯においても公用文書毀棄罪を重ね、知事や監査委員に対してまで必要書類の提出を怠り、重要な情報をマスキングし、証拠の隠蔽工作を繰り返した県警幹部の犯罪の全容の告発に踏み切ることとした。時効を止められるのは検事しかいない。現在の担当検事が、過去の背任行為を悔い改め、県民と国家の信託に応え、責任を果たして徹底捜査に踏み切り、これら良心的な内部告発者や納税者の誠意が踏みにじられない結果を期待する。これは、県民からの最後通告の請願書である。高知地方検察庁職員が率先して高知コミュニティの害悪を修復する先頭指揮を取れる存在に生まれ変わることを心から祈っている。国際社会と日本国民、高知県民は、勇気ある良心的な県警内部告発者と高知検察庁職員の勇気ある決断と、その行為を決して忘れないだろう。これら全ては、日本の歴史に刻まれ記されるのである。

 高知監査委員会の県警捜査員からの聞き取り等の監査結果報告は、高新2006年2月22日・夕刊、23日・朝刊に詳しく報道されている。これらに目を塞いできた県警・検察庁・裁判所の司法当事者等は自らの法の精神を見つめ直し、県民の声に耳を傾ける必要がある。

三井環(検察庁内部告発者)のホームページより「裏金の作り方教えます」をご覧ください
http://www012.upp.so-net.ne.jp/uragane/jiken2.htm


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2 コメント

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