高知・コスタリカ友好交流を創って行く会

この会の趣旨目的は、平和学の調査研究。特に、国連平和大学のカリキュラム「ジェンダー&ピースビルディング」です

高知県警白バイ事件に関する、検察官適格審査会への審査申立書(4)

2010年10月01日 22時47分17秒 | 高知県警 白バイ事件の速報

また、白バイ隊員の走行路にいた第三者の証人尋問調書には「自分の車を追い越して行った時には、白バイは百km程のスピードが出ていた」とあり、バス後方の乗用車の校長は「止まっているバスに猛スピードの物体がキーンという音をたてて衝突してきた」と証言。これら複数の目撃証言は無視できないはずであるが、一審二審ともに裁判官は、終始不問に付した。

事故当日、供述調書に応じた三人の生徒の中で一番見やすい、前から八列目の右座席窓側のN君(生徒会長)の員面調書は警察がもみ消し、幻の調書にされた。N君は、瀬戸内海放送で「白バイを見ていたのですが、凄いスピードが出ていて危険だと思いました。裁判は僕たちが体験した事故とは違うようになっちゅう。バスは止まっていました」と証言しているので片岡さん側の重要調書であったに違いない。

被害者救済を目的とする自賠責保険に関しては、片岡さんの加害者請求も可能であった。が、県警が被害者請求で即三千万円の死亡保険金を遺族が受け取れるよう手続きするべきであったのに怠っていた。殉職の公務災害である以上、民事の裁判費用の全額を遺族が負担するのも不当ではないか。県が負担すべき訴訟費用を遺族に添加したということは、この訴訟費用を見込んで、損害賠償責任が不当に、仁淀川町に課せられたと推察されるのである。

 

(1)警察・検察・裁判所による謀略事件

さて、生徒の中で唯一人呼び出されたIさんの検面調書は、指紋と署名が当事者と不一致との鑑定証拠が国家賠償訴訟で提出された。そのIさんの調書は、白バイのスピードはそんなに出ていなくて、バスはゆっくり動いていたという内容になっている。つまり、北添康雄副検事には、県警との共謀共同正犯の関係で偽装工作に関与した疑いがあるのだ。この法益侵害は甚大である。なぜなら、詐欺目的で虚偽公文書を作成・行使した担当検事が、裁判官を欺き通した結果、偽装した虚構を事実認定させたことを意味するからである。本罪状の主体は「県警」と「検察庁」、客体は「裁判所」と「相手方」であり、この保護法益は、公文書に対する公共的信用である。これこそ冤罪の構図ではないか。
これらの事実経過から、亡くなった白バイ隊員のスピード違反の罪状は、関与当事者が共謀、若しくは幇助して封殺したというのが真相ではないかと実感するに至った。この一連の経過は物語る。片岡晴彦さんの刑事訴訟は、憲法第九十八条で無効にしなければならない不法行為によって成立した横暴な権力犯罪による裁判だったのだと。

さらに、警察・検察・裁判所には闇帳簿があり、裏金偽装が常態化していた。裁判所の裏金実態は、九十年度、東京、広島、福岡等でカラ出張一九七三万円を会計検査院が指摘。検察庁については、微罪で逮捕され受刑者となった元高知地検次席検事の三井環氏が告発。平成十四から始まった警察の裏金疑惑は、十六道府県警察におよび、総額約二十億円を国と道府県に返還するという結果に至っている。北海道警の内部調査では、平成十年度~平成十二年度の捜査用報奨費の裏金率は99.1%だったと報告。

これらの「裏金偽装」と「訴訟偽装」とは無関係ではない。共謀の関係構造と罪障隠蔽のしがらみ体制が同質である。恣意的解釈の精神性の蔓延は構造的暴力として定着しており、作為的偽装に至ってはその弊害は大きい。これは、私達の誰もが被る人権侵害の氷山の一角なのである。

*(愛媛でも白バイとスクーターとの交通事故で、少年法の無罪が言い渡 された若者の国家賠償訴訟が(現在、双方共に高松高裁で)係争中である。)

高知県警白バイ事件は公権力の濫用に対しての民衆訴追の夜明けを彷彿とさせる極めて特異な事件である。自由民権思想発祥の地の反骨精神が、公共性の構造変革を迫っている。歴史は、この公訴権、警察権の有り様について、どう審判するのだろうか。法と正義が生きているか、死んでいるかを裁決する最終審判者は日本国憲法の下では国民主権者である。

この民衆訴追は、警察・検察・裁判所の謀略の真相にどこまで迫れるのか。関与した当事者は主体的に、良心と法律にのみ拘束され、修復的正義を機能させることができるのか。謀略関係当事者による自首や自白はあるのか。この自浄作用の有無こそが何より大事な視点である。

これは、高知の歴史上重大な憲法問題。私達県民は、この事件の真相が公に解明されるよう、高知県警の警察官としての良心の声と、その弁明を見張り、釈明の本質的真実を見極める必要がある。

以上


高知県警白バイ事件に関する、検察官適格審査会への審査申立書(3)

2010年10月01日 22時44分51秒 | 高知県警 白バイ事件の速報

(1)刑事訴訟事件の最大の争点

事故は、国道五十六号沿いのレストランの駐車場から出発して、中央分離帯付近にいたスクールバス全長約九mの右側前方角のバンパーに、右側の国道から来た白バイが衝突したもの。隊員は胸を強く打ち、約一時間後に死亡。片岡さん側は「左右の安全を十分に確認して、駐車場から国道に出て、中央分離帯付近道路中央で右折確認のため、車線を通る車をやり過ごしていた停車中に、白バイが高速で衝突してきたのだから過失はない」と主張。一方、検察側は「バス前輪が路面に残したスリップ痕や、衝突後に白バイを数メートル引き摺ったような擦過痕から、バスは安全確認を怠り国道の中央分離帯付近に向けて十km程で進行中だった」として、右方安全確認義務違反で懲役一年八ヶ月を求刑。公判では、バスが衝突時に動いていたのか、止まっていたのかが最大の争点となっていた。

(2)刑事裁判記録の検証

高知県警白バイ事件の裁判記録を高知地方検察庁へ閲覧に行って来た。午後二時三十四分スクールバスと白バイとの衝突事故は起こった。それから三時四分現行犯逮捕までの経緯に奇妙な点があることに気がついた。それは、この三十分間の市川幸男隊員と片岡晴彦受刑者(現在)との接触の有り様である。

二人の尋問調書と、周辺目撃者の証言を参考にすると、この三十分間の経緯は、ほぼ次の通りである。事故直後約十五秒~三十秒程で市川隊員が現れ、市川隊員は即座に救急車を呼ぶため通報に向かった。それから数十秒後、もう一台の白バイ隊員が事故現場に直行してきた。

市川隊員は、携帯電話で「119 番」通報していた(通信記録証明有)。元愛媛県警の仙波敏郎さんが講演会で証しするところによると、警察官の交通事故は、百番通報事案と言って、無線を使わず、携帯電話を使用するようにと上から指示が出ているそうなのだ。通信の秘密を守る必要があるからとの措置なので、警察組織が、身内の事故処理において、権力と法を悪用している疑惑を生じさせる。

それから片岡さんは、重傷の隊員に付き添い、救護に懸命だったようだ。救急車が到着した時、市川隊員と片岡さんの二人で重傷の隊員をタンカに乗せている。事故から約二十五分後、バスの中学生達が警察官の誘導でバスから降りた。救急車発車後片岡さんは、現場検証があるはずだからと外に立っていたので、運転席に座った記憶も、写真を撮られた覚えもないと証言する。つまり、中学生が不在のバスに片岡さん一人が運転席に座る写真は、合成加工の疑惑があるのだ。

さて、もし市川隊員が事故の一部始終を目撃したのならば、現認した被疑者として片岡さんの身柄を拘束し、現行犯逮捕していなければならない。が、市川隊員の調書では、特に片岡さんに関する質問部分に顕著な動揺が読み取れ「片岡さんがどこにいたのか分からない。覚えていない」との証言であり、逮捕もしていない。

 

(3)目撃市川白バイ隊員の証言の矛盾点

さて、二人の接触を詳細に読み解くと、市川隊員には事故の一部始終を目撃し、犯罪を現認した警察官として行動していた様子がなく、偶然通りかかった事故の直後に遭遇した警官の職務の遂行しか見られない。以下で、それを検証する。

1点目、白バイを停めた位置だが、一部始終目撃していたのならば事故現場まで直行し乗り付けるはずであるが、通り過ぎた道路の向かい側に停車し、バスまで三角比の推定で約十四m道路を渡って引き返し走って来ている。これは変である。

2点目、もし市川隊員が事故の一部始終を目撃していたのならば、過失犯の片岡さんを被疑者として拘束していたはずである。しかし、片岡さんを信用し協力し合っているということは、事故状況を把握していなかったからではないのか。

3点目、事故現場を知る高知県民は「目撃したという市川隊員の位置から百七十八m離れた左に急カーブの道路の先の白バイ隊員の動きが見えるはずはない。というのも中央分離帯に街路樹が聳え立っていたからである」との共通見解を持つ。

4点目、右折確認のため国道車線を通る車をやり過ごしていた片岡さんは、左方の市川隊員を見ていないと証言。

5点目、また、情報公開請求で判明したことだが、県警本部から警察庁等上級庁への事故の速報には、同僚警官が事故の一部始終を目撃していたとの記述がない。殉職事案において、警察官が最重要証人ならば、当然、その事実が上級庁へ即報告されるはずではないのだろうか。この疑義を、新しく就任された北村博文本部長と公安委員、警察庁長官にご検証頂きたい。さらに、3月中旬の県議会定例委員会でも公安委員会定例会でも交通部長が「殉職警官の交通事故事案」を報告しているが、同僚警官が目撃していたとの報告は無い。議事録にその記述が無いのは、目撃そのものがその時点では無かったとの位置づけだったからではないのか。

6点目、市川隊員の実況見分調書には位置関係の距離の数字に矛盾が存在する。この数字の杜撰さは刑事裁判の際、梶原守光弁護士も指摘していた。

さて、刑事裁判の争点から浮かび上がる真相を要約すると、片岡さんか市川隊員か、どちらかの証言が「偽証」になり、どちらかが「嘘つき村の人間」になるのだ。これらの矛盾点を合理的に考察してみると、市川白バイ隊員が現認したとする事故の一部始終の証言の信憑性には深い疑義が生じ、偽証の罪状が浮かび上がる。それらについてはオンブズマンが特別公務員職権濫用罪、偽証罪等で告発をした。

(4)事故白バイのスピードの検証

ところで、事故現場は五十km制限速度区域で、黄色点滅の前方注意義務のある区間であった。国土交通省は、制限速度とは不測の事態でも事故が起こりえない範囲に設定しているのだと言う。つまり、制限速度が守られていたならば事故にはならなかった。一審や二審でも、白バイ隊員の十km超の速度オーバーと前方不注意が事実認定されたにもかかわらずその過失責任は無視された。

資料の検証整理をしていた時、高新掲載の現場の写真に不審を抱いた。というのも、この写真には、白バイがバスに衝突する前に、スリップ痕跡が残っているはずの第二車線の路上に、事故撮影用の県警車両がドンと陣取っている様子が映っている。なぜ、白バイのスリップ痕跡が残っているはずの白バイ走行路上に県警車両がいるんだ。私が、その矛盾に最初に気づいたのは、県警への情報公開で判明した、ある巡査の業務上過失致死事件の記録を検察庁に閲覧に行ったときだった。県警南署の警察官が休日に、1300ccの大型バイクで歩行者と衝突したこの事件では、バイクのスリップ痕跡と擦過痕跡から、同じ県警の三好志郎鑑定人が、大型バイクのスリップ時点の速度が八十~百kmと鑑定調書を提出。ここに白バイ隊員の速度の印象を曇らせるトリックが隠されていたのだ。大型バイクが前方に障害物を発見したら急ブレーキをかけ、身を庇いバイクを転倒させるので、その時点からスリップ痕跡が路面には印象される。この巡査の大型バイクの事故現場では、スリップ痕跡がある十二mもの長い距離の走行路全体の路面を、現場保持の目的で、赤白の三角帽がそれを取り囲んで並べられていた。

高知県警白バイ事件の現場調書でも、第二車線路上が走行路として赤白の三角帽子が立っている。つまり、第二車線走行路上に、ここが、走行路であった痕跡が存在したからこそ、第二車線と特定できたのだと推察される。それなのに、なぜ、事故事象のサンプルの抽出の段階で、それらの痕跡は無視されたのだろう。

高知県警白バイ事件では、白バイのスピードは3060km、バスは1020kmで進行中であったと鑑定。要するに、鑑定人が取り上げる白バイの痕跡は、バス周辺の衝突場所に集中しており、それ以前の白バイのスリップ時点から衝突直前までの長い距離の痕跡は全て無視して鑑定しているのである。これは、明らかに、鑑定以前の、事故事象の証拠サンプルの抽出にトリックがある。バスのスリップ痕の捏造には、白バイの速度の判定から目を逸らせる、焦点をずらす目的があったんだ。鑑定まで偽装していたのか。警察はここまでやるのか。これでは高知県民は、安心して警察権を県警にゆだねることは出来ない。県警の鑑定に偽装がないというのなら、どうどうと、写真のネガとこの鑑定書を国家賠償訴訟の証拠として提出すればいいのに、提出できないということに、合成写真と、鑑定偽装の自白が伺える。

また、支援する会に事故周辺の目撃者から入った情報によると、乗用車を追い抜いて行った白バイが、対向車線の白バイと挨拶を交わした直後、後方で事故が起きていたと言う。白バイ同士のサインのやりとりが、よそ見運転につながったのだろうか。事故翌日の朝礼で「警ら中公道で挨拶を交わすと危険なのでこの習慣をやめるように」との訓辞があったとの良心的な情報提供が、元愛媛県警の仙波敏郎さんの元に入っているそうだ。

さて、現場付近では猛スピードの白バイの横行が頻繁に住民に目撃されており、事故直前には、このままでは事故が起きると警告通報した市民までいた。現場の国道は速度がのり易い道路で、よく違反者が捕まっていたらしい。要するに、速度違反者を追いかけて、白バイ隊員が集結していたのだろう。実地訓練場として、事故現場が使われていたという片岡さん側の主張にも頷けなくはない。


高知県警白バイ事件に関する、検察官適格審査会への審査申立書(2)

2010年10月01日 22時42分48秒 | 高知県警 白バイ事件の速報

四 高知検察審査会の判断

 

県警被疑者に対する証拠隠滅被疑事件につき、平成20911日、上記検察官がした不起訴処分の当否に関し、当検察審査会は、上記申立人の申立てにより審査を行い、次のとおり議決する。本件不起訴処分は不当である。

本件不起訴記録及び審査申立書を精査し。慎重に審査した結果は次のとおり。

 

1)検察官は、衝突現場の写真撮影報告書及び実況見分調書添付の写真及びネガフィルムを鑑定、分析するなどの捜査を行う必要があると思われる。

2)検察官は、衝突現場にはバス車内の同乗者のほか野次馬等もいる中、ねつ造しうる状況ではなかった、という先入観を基に捜査の結論に導いているのではないか。

3)バスの同乗者などの供述も参考にする必要があると思われる。

4)申立人が実施した走行実験による鑑定結果に対して、検察官は別の専門家による検証を踏まえ、反論を行う必要があるのではないか。

5)被疑者を特定するための捜査を行った形跡が認められない。

 

以上の様に、当検察審査会が指摘した事項は、検察官において、改めて検討したとしても、新事実の発見やその証明がなされるかどうか、期待されるところは少ないかもしれない。しかしながら、それでもなお捜査が尽くされていないという感を完全に拭い去ることはできず、検察官の判断は市民の感覚として納得できない。以上の点から、検察官の再考を求めるため、上記趣旨のとおり議決する。             (議決書作成 平成21128日)

 

五 まとめ

 

この事件は、県警を被告とする平成21年(行ワ)第122号国家賠償請求事件の生田暉雄弁護士が指摘するように、県警と検察庁による謀略事件である。この構造的暴力を放置することは、高知県民の公益に反し、平和を希求する日本国民としては、改革に着手すべき責務を有する事案である。高知の県警、検察庁、裁判所権力は、暴走している。申立人は、警察官、検察官、裁判官の使命の尊さを痛感している者であるからこそ、この実態を看過できない。

また、ここに至るまで「刑事訴訟記録の目的外使用禁止」の法律が、検事の犯罪隠蔽目的に活用されていることを実感した。現に、オンブズマン松岡は、高知地検の事務官からこの指摘を受け、告発状を引き下げてもいた。これでは、冤罪被害者は、その救援活動を封殺されてしまう。早急に、この法体系を改革してくださるように請願申し上げる。

申立人は、税理士事務所に勤める頃、模擬陪審員に選ばれ、高知地裁でその任を務めた経験がある。裁判員制度が施行され、不十分ながらも国民が司法に参画する仕組みが生まれたことを、言論の自由の開花と民主主義の機能改革一歩だと感じている。これが、さらに、「憲法オンブズマン制度」へと発展し、権力犯罪が戒められ、改善されることを切に望む。

 

六 高知県警白バイ事件 週刊金曜日ルポルタージュ佳作 2009/12/18号掲載 「修復的正義は機能しないのか」~高知県警白バイ事件の真相究明を求める~

 

(1)刑事訴訟の不正義に対する「合理的な疑い」

平成十八年三月三日、高知県春野町で、スクールバスと県警交通機動隊の白バイが衝突して隊員が死亡した交通事故をめぐり、業務上過失致死罪で禁固一年四ケ月の実刑判決を受けた片岡晴彦さんの冤罪の訴えが繰り広げられている。この事故処理と裁判の経緯については、ブログや雑誌やテレビ報道によって、全国で「合理的な疑い」が湧き起こり、ありのままの事件の真相究明が要請されている。

筆者も、県内の人権活動仲間から救援依頼の手紙を受け取って後、さらに、事件を雑誌『冤罪File』で知って以来、支援者達と同様の疑問を抱き、現在、学術調査研究中。筆者の最大の疑問は、対向車線遠方から事故の一部始終を目撃したとして、裁判で証言台に立った同僚隊員の証言の信憑性である。というのも、高知県の交通機動隊の損害賠償事案の人身事故は年間一件程度であり、ましてや死亡という特殊なケースである。確率論から考えても、あまりにもできすぎた偶然だと思うから。同僚の市川幸男隊員の「私は白バイが時速六十km、バスが時速十kmで動いて衝突するのを目撃した」との供述が、片岡晴彦さんの有罪を確定させた。

片岡晴彦さんは昨年、高知県警を「証拠隠滅罪」で告訴。その不起訴処分に対して、検察審査会は、平成二十一年一月二十八日、捜査不十分と「不起訴不当」決定。その後、検察庁の再不起訴処分を経て、現在、被告高知県知事や県警本部長以下の関係者に対する一千万円の「国家賠償請求事件」が係争中。また、事故処理から裁判経緯に納得がいかない片岡晴彦さんは再審請求を準備中である。

 



高知県警白バイ事件に関する、検察官適格審査会への審査申立書(1)

2010年10月01日 22時38分14秒 | 高知県警 白バイ事件の速報

平成22101

検察官適格審査会 御中

                審 査 申 立 書

平成20926日、平成20年(す)第448号、最高裁判所上告異議申し立て棄却決定により、片岡晴彦氏に対する業務上過失致死事件の刑が確定した。

ところが、この刑事裁判における高知地方検察庁担当副検事の北添康雄は、目撃中学生Mさんの供述調書を偽造したとして、県警当事者を被告とする国家賠償訴訟において、署名と捺印が、Mさんとは別人のものであるとの鑑定証拠が提出されている。

審査申立人は、高知地方裁判所や高知地方検察庁で裁判記録を閲覧し、その鑑定証拠を検証した結果、担当検事による検面調書の偽造の事実は間違いないとの結論に達し、平成21917日、告発状を提出し、平成2246日に受理され、捜査の最中である。

本件につきましては、審査申立人は、検察庁法第23条に基づき、審査対象者名簿記載の検察官並びに、氏名不詳の関係検察官について、職権によってその適格に関して審査に付し、その官を免ずるよう申し立てる。

 

二 被審査検察官名簿

(いずれも高知県警白バイ事件に関し、片岡晴彦氏の刑事事件、捜査、起訴担当北添康雄副検事等と当時の検事正、片岡晴彦氏の「証拠隠滅罪」の告訴担当検事等と検事正、オンブズマン「松岡由紀夫」並びに「藤島利久」が、県警当事者を被告として告発した事件の捜査・不起訴処分(嫌疑なし)を意志決定した者、懲戒免職処分対象者)

三 申し立ての理由

検察庁法第4条は「検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監視し、また、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、または意見を述べ、また、公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行う」と規定する。本規定は、検察官は不偏不党、公平無私の立場から真実を究明し、事案の真相を解明することを職務とすると解されている。

ところが、高知県警白バイ事件においては、担当副検事北添康雄が、真正面で目撃した生徒会長「その後、片岡さんを支援する活動を始め、僕達の体験した事故とは違うようになっちゅうと証言」の供述調書を破棄し、白バイ隊員のスピード違反を隠蔽し、バスが動いて前方不注意で白バイ隊員を轢き殺したとのストーリーをでっち上げる目的で、Mさんの供述調書で、「白バイのスピードはそんなに出ていなく、バスは動いていた」とのパソコン入力の調書(虚偽公文書)を作成し、刑事事件においてこの虚偽公文書を行使した。

当時事件を担当していた梶原守光弁護士は、警察の調書と検察の調書の間で、署名と捺印が不自然なほど違うので、その真偽に疑問を感じて、栃木県の㈱筆跡印影指紋柳田研究所に鑑定を依頼した。同研究所は、Mさんの自筆の署名と本人の指紋を採取し、鑑定したところ、「検察調書の指紋も署名も別人のもの」という鑑定結果が出た。警察の供述調書の署名・指紋は当事者と一致と異なり、検察の調書は別人のものだったと2009731日付け週刊金曜日でジャーナリストの粟野仁雄氏が報道している。また、この鑑定書は、平成21年(行ワ)第122号国家賠償請求事件に捏造証拠として提出されている。

つまり、この鑑定証拠による事実とは、Mさんが実際に署名・捺印した供述調書は隠匿・毀棄され、刑事裁判において、担当副検事たる者が、詐欺目的で、当事者が承諾していない供述内容の虚偽公文書(供述調書)を作成し、片岡晴彦被告と弁護人に対して行使したことを意味する。この虚偽公文書作成罪及び同行使罪の客体は、「裁判所」と「相手方」であり、この保護法益は、「公文書に対する公共的信用」である。従って、北添康雄副検事は、法と正義を犯し、裁判官を欺き通そうとしたのである。その後、代理人である梶原守光弁護士は、この供述調書が不実な経過で作成されたことを感知して、刑事裁判へ証拠採用されないように、拒否手続きをとったという経緯である。

高知県警と高知地検とは、高知県警捜査用報奨費問題を時効に持ち込み証拠隠滅、犯人隠匿の罪を犯したのと同様に、共謀して、都合の良い恣意的解釈を横行させている。これは、職権を濫用して、故意に事件の内容をでっち上げ起訴した事件である。現に、裁判において、バスの後につけていた乗用車の校長は、「止まっていたバスに猛スピードの物体がぶつかって来た」と証言し、白バイ走行路の第三者の乗用車は、自分の車を追い抜いて行った時、100kmのスピードが出ていたと裁判で証言していた。さらに、これらの複数の証人の証言を嘘偽りに位置づけたのが、高知県警の同僚白バイ隊員、市川幸男であった。彼は、事故の一部始終を目撃したと証言しているにもかかわらず、被疑者を現行犯逮捕しておらず、被疑者として片岡さんの身柄を拘束することもしていなかった。また、事故を目撃していたならば事故現場に直行するはずであるが、白バイを止めた位置は、事故現場を通り過ぎた先であり、14mも事故現場まで引き返していた。さらに、高知県警から上級庁へ、公安委員会へ、議会への事故報告書には、同僚隊員が事故の一部始終を目撃したとの報告が無かった。周辺目撃者の証言では、直後に事故現場を通りかかったことは事実であるが、偶然にも同僚隊員の死亡事故の一部始終を目撃することは奇跡に近い。目撃証言は作られたもので、市川隊員は偽証罪の疑いは濃厚であり、片岡晴彦氏の告訴は、3年時効の「証拠隠滅罪」のみであったことから、オンブズマンが偽証罪や虚偽公文書作成・及び行使罪で告発をしたという経緯である。

また、片岡晴彦氏の告訴に対しては、検察審査会が「不起訴不当」の決議を出している。

さらに、これらの証拠隠滅、犯人隠匿の罪を隠蔽する目的で、片岡晴彦氏の「証拠隠滅罪」での告訴、並びに、オンブズマンの二人が県警を被告として、偽証罪、虚偽公文書作成罪並びに同行使未遂罪などについての告発状を嫌疑なしとして不起訴処分とした。どこまで、高知県民オンブズマンを蔑むのか。この事件は、現在、検察審査会へ異議の申し立て中である。

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*事実に誤りがあり、後日訂正分。

平成22106

上申書

検察官適格審査会審査申し立て事案における勘違いの事実が判明しましたから、ここに、ご報告申し上げます。

Mさんの鑑定証拠の件ですが、国家賠償訴訟(甲8号証)にあるとおり、刑事・高裁判決(平成191030日)の直前の、平成191014日付けとなっておりますから、事実審である高裁までには、この事実は判明しておりません。なぜ、梶原守光弁護士が、最高裁判所への上告書において、この証拠を行使しなかったのかは不明です。申立人は、Mさんの供述調書が証拠採用されていなかった事実から、地裁の裁判前手続きにおいて、この事実を持って拒否権の発動をしていたものと勝手に解釈しておりました。事実に基づくと、完全な勘違いでありますから、ここに訂正申し上げます。

なお、この事実は、高知県民を裏切る重大な憲法違反ですから、早急に厳正な審判に伏してくださることを請願申し上げます。高知県警の裏金事件を時効に持ち込む手筈によって「不起訴処分」にした件についても同様です。

高知地方検察庁検事正が、悔い改め、高知県民の公益の代表としての使命を果たせるよう、組織の構造的暴力の犯罪を改善してくださることができるように憲法法体系からの包括的な法解釈により「法と正義」を守ってください。また、この件は、最高検察庁へも請願書を提出しております。

村木事件に関して、三井環氏が検察官適格会の扉を開こうとしています。検察改革はあと一歩のところに来ました。高知検察庁の改革に乗り遅れることがないように心から祈っております。

追伸、誤字脱字がありました。3枚目、片岡晴彦氏に訂正します。

以上

 


 


 



「冤罪を語る」高知集会(10月17日)

2010年09月27日 11時56分55秒 | 高知県警 白バイ事件の速報

「冤罪を語る」高知集会(10月17日)

http://www.janjanblog.com/archives/16999
より転載

場所: 高知市商工会館(高知市本町1丁目6-24)4F光の間(椅子席400名収容)
開場: 18時
開演: 18時30分  
終了: 21時
主催: 「片岡晴彦さんを支援する会」
入場:  無料

【パネルディスカッション】
○ パネリスト
菅家利和氏(足利事件) 
桜井昌司氏・杉山卓男氏(布川事件) 
川畑幸雄氏(志布志事件) 
片岡晴彦氏(高知白バイ事件)
○ コーディネーター
大谷昭宏氏(ジャーナリスト)


(関連記事)
【高知白バイ事件】を知る
http://www.news.janjan.jp/living/0808/0808310904/1.php
高知白バイ事件・片岡晴彦さんの近況       
http://www.janjanblog.com/archives/15814
(関連リンク)
雑草魂(片岡晴彦さんのブログ)
http://blogs.yahoo.co.jp/zassou1954/MYBLOG/y

告発状は、4月6日に受理。高知県警白バイ事件の担当副検事が、中学生の供述調書を偽造した鑑定証拠あり

2010年09月27日 09時48分19秒 | 高知県警 白バイ事件の速報
告 発 状
告発人
住所 高知市御畳瀬38番地
職業 塾講師
氏名 山下 由佳(昭和39年2月12日生)印

被告発人
住所 高知市丸の内1-4-1 高知検察庁
氏名と職業 北添康雄副検事 土居喜美事務官 

一、告発の趣旨
被告発人の以下の所為は、刑法第258条(公用文書毀棄罪)、第156条(虚偽公文書作成罪、及び、虚偽公文書行使罪)に該当すると思料するので、被告発人を厳罰に処することを求め、告発する。

二、告発事実
平成19年1月9日、高知地方検察庁において、平成18年3月3日、春野町におけるスクールバスと高知県警白バイ隊員(隊員死亡)との交通事故の目撃者である    さんの供述調書が作成された。その作成責任者は、被告発人である北添康雄副検事と土居喜美事務官である。だが、その刑事裁判で片岡晴彦被告の代理人だった梶原守光弁護士は、その真偽に疑問を感じて、栃木県の㈱筆跡印影指紋柳田研究所に鑑定を依頼した。同研究所は、    さんの自筆の署名と本人の指紋を採取し、鑑定したところ、「検察調書の指紋も署名も別人のもの」という鑑定結果が出た。警察の供述調書の署名・指紋(    さんと一致)と異なり、検察の調書は別人のものだったと2009年7月31日付け週刊金曜日でジャーナリストの粟野仁雄氏が報道している。また、この鑑定書は、平成21年(行ワ)第122号国家賠償請求事件に捏造証拠として提出されている。

つまり、この鑑定証拠による事実とは、    さんが実際に署名・捺印した供述調書は隠匿・毀棄され、刑事裁判において、副検事たる者が、詐欺目的で、当事者である    さんが承諾していない供述内容の虚偽公文書(供述調書)を作成し、片岡晴彦被告と弁護人に対して行使したことを意味する。この虚偽公文書作成罪及び同行使罪の客体は、「裁判所」と「相手方」であり、この保護法益は、「公文書に対する公共的信用」である。従って、北添副検事は、法と正義を犯し、裁判官を欺き通そうとしたのである。その後、代理人である梶原守光弁護士は、    さんの供述調書が不実な経過で作成されたことを感知して、刑事裁判へ行使されないように拒否手続きをとったという経緯である。今日までこの事実が明るみに出なかったのは受験生を気遣ってのことであった。

これらの事実経過は、高知県民への高知検察庁の組織ぐるみの裏切り行為を意味する。また、県警と検察庁との癒着関係が切り離しがたいものであることを示唆する。この高知県民への犯罪行為は厳罰に処し、今後このような不実なことが起こらないような再発防止措置をとる必要がある。修復的司法の理念に基づき、この高知コミュニティへの害悪は一刻も早く取り除かれ、モラルハザードを改革する必要がある。法を司る使命を帯びる検察庁職員として、気を引き締め、法と正義を守る高知検察庁に生まれ変わっていただきたいとの強い祈りと願いを込めて、告発人は、この告発状を提出することとした

法と正義の理念に立ち返ると、高知コミュニティにおいて、高知県民被害者の救済ができるのは、高知県警と高知検察庁と高知地方裁判所のはずである。ところが、この事件は、高知コミュニティの司法当事者の法の精神が病んでおり、その使命が歪められ、正義が侵犯される構造的暴力が張り巡らされていることを示唆する。それは、報償費問題での告発において、事務官研修の日程をあて、高知検察庁での取調べの席に県警の刑事を座らせた歴史的経過にも正義を犯す構造的暴力の存在が示されていた。その事実は、高知新聞社の竹内誠記者が証言し、検察審査会の不起訴不当の決定書の中にも明記されていたにも関わらず、県警と検察庁の癒着構造が、証拠隠滅・犯人蔵匿を白昼堂々と行っていたのである。それでも今日までこれらの警察・検察犯罪は断罪されることがなかったので、多額の報償費の詐欺、横領は隠蔽され続けているのである。これは、県警と検察庁の悪徳癒着支配による、納税者である国民主権者と国家に対する犯罪である。

北添康雄副検事並びに、土居喜美事務官には、罪を悔い改め、検察庁の闇を洗いざらい告白し人間としての再出発を果たしていただきたいと希望する。法務大臣には、悔い改め内部告発者に転じた公益通報者を手厚く保護していただけるように請願申し上げる。

三、参考事項
高知白バイ事件に関しては各マスコミが報道しており、最近では東京新聞が事件の詳細を掲載した。証拠隠滅罪での片岡晴彦氏の告訴に関しては、検察審査会が捜査不十分であるとの不起訴不当の決定を出している。今後の告訴の手続きは、全て収監されている片岡晴彦氏が市民の席に帰ってきた後、再審請求手続きと共にとられることだろう。

四、立証方法
1   参考人 梶原守光弁護士(刑事裁判弁護人 高知弁護士会)
2   参考人 生田暉雄弁護士(国家賠償請求事件弁護人)
3   平成21年(行ワ)第122号国家賠償請求事件訴訟記録簿(高知地裁に在り)

五、添付書類
週刊金曜日2009年7月31日付けP55,56で報道された指紋の比較資料
週刊金曜日2009年4月24日付けp64「論争」掲載
以上
高知検察庁 検事正殿        
平成21年9月17日

高知県警は「ネガ」を開示すべきだ!

2009年12月16日 17時46分18秒 | 高知県警 白バイ事件の速報

高知県警は、「ネガ」を開示するべきだ!

「最初から証拠の開示があれば有罪にはならなかった。証拠隠しは絶対許せない!」布川事件の再審確定を受けた桜井昌司さんは長い闘いを振り返っての実感をこう語る。捜査側に都合のいい部分だけを構築・構成し、犯罪をでっち上げる刑事裁判の恐ろしさ。差別が原点にあると指摘される狭山事件では、被害者が日常使用しているインクとは色違いの万年筆が、徹底捜索の翌日、何故か被告人宅から発見された。これが、警察官の手によってその場に置かれた証拠物であるとしたならば、この積極的な証拠捏造は、犯罪以外の何ものでもない。冤罪事件の背後に潜む警察・検察の意図的な情報操作。これが、誤判の原因であることは間違いない。「証拠捏造罪と隠滅罪」。この恥ずべき「権力犯罪」をしかるべく断罪して行かなければ、日本の司法に明日はなく、冤罪被害者に光は届かない。

さて、高知県警白バイ事件では、県警がスクールバスのスリップ痕跡を捏造した疑惑が起こり、さらに、事故の一部始終を偶然目撃したとされる同僚隊員への偽証の罪と、科学捜査研究所の技官の鑑定偽装が浮上している。これが、県警の組織ぐるみの偽装工作であるか否かは、県民の人権にとって重大な関心事だ。

事件は、平成18年3月3日、仁淀中学校のお別れ遠足のスクールバスと白バイとの衝突事故。隊員は数時間後死亡。運転手の片岡晴彦さんは、レストランの駐車場から中央分離帯付近まで出て、右折確認のための停車中に白バイが猛スピードであたってきたのだから過失はないと主張。一方、検察側は、バス前輪の1.2mのスリップ痕跡から、バスは時速10km程の低速で中央分離帯に向かって移動中、右折の安全確認を怠り白バイを引き擦ったものと主張。公判では、バスが動いていたのか否かが最大の争点となった。バス後方の乗用車の校長は「バスが完全に止まっていたところに、猛スピードの物体がキーンという音を立てて衝突してきた」と証言。白バイ走行路の第三者は「白バイは100km程のスピードを出して遠ざかって行った」と証言。ところが、裁判官は、警察官が捏造するはずはないと同僚隊員の証言をそのまま確定し1年4ヶ月の実刑判決。中学生たちは、自分たちが体験した事故とは全くかけ離れた事実認定を知って、救援に立ち上がった。

片岡さんは、高知県や県警本部長と関係警察官を相手取り国家賠償請求訴訟を提訴中。訴訟では、担当検事が中学生の供述調書の指紋と署名を捏造した鑑定証拠も提出された。前輪にしか存在しないタイヤの溝痕もない不自然なスリップ痕跡等の真相究明には、ネガによる全容解明が必須条件だ。ところが、県警はネガを提出しない。この証拠不開示は、県民への重大な裏切りを意味する。ネガを開示せず情報を透明化できない以上、捏造を自白したのと同じである。警察官と検察官の嘘と偽計。この釈明義務違反と憲法違反行為に対し、高知県民は黙っていていいのだろうか。

※ 高知・コスタリカ友好交流を創って行く会 
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ルポ 修復的正義は機能しないのか~高知県警白バイ事件の真相究明を求める~

2009年12月09日 15時46分53秒 | 高知県警 白バイ事件の速報
週刊金曜日 ルポルタージュ佳作 12/18号掲載
「修復的正義は機能しないのか」
~高知県警白バイ事件の真相究明を求める~ 

(1)刑事訴訟の不正義に対する「合理的な疑い」
 平成十八年三月三日、高知県春野町で、スクールバスと県警交通機動隊の白バイが衝突して隊員が死亡した交通事故をめぐり、業務上過失致死罪で禁固一年四ケ月の実刑判決を受けた片岡晴彦さんの冤罪の訴えが繰り広げられている。この事故処理と裁判の経緯については、ブログや雑誌やテレビ報道によって、全国で「合理的な疑い」が湧き起こり、ありのままの事件の真相究明が要請されている。
 筆者も、県内の人権活動仲間から救援依頼の手紙を受け取って後、さらに、事件を雑誌『冤罪File』で知って以来、支援者達と同様の疑問を抱き、現在、学術調査研究中。筆者の最大の疑問は、対向車線遠方から事故の一部始終を目撃したとして、裁判で証言台に立った同僚隊員の証言の信憑性である。というのも、高知県の交通機動隊の損害賠償事案の人身事故は年間一件程度であり、ましてや死亡という特殊なケースである。確率論から考えても、あまりにもできすぎた偶然だと思うから。同僚の市川幸男隊員の「私は白バイが時速六十km、バスが時速十kmで動いて衝突するのを目撃した」との供述が、片岡晴彦さんの有罪を確定させた。
 片岡晴彦さんは昨年、高知県警を「証拠隠滅罪」で告訴。その不起訴処分に対して、検察審査会は、平成二十一年一月二十八日、捜査不十分と「不起訴不当」決定。その後、検察庁の再不起訴処分を経て、現在、被告高知県知事や県警本部長以下の関係者に対する一千万円の「国家賠償請求事件」が係争中。また、事故処理から裁判経緯に納得がいかない片岡晴彦さんは再審請求を準備中である。

(2)刑事訴訟事件の最大の争点
 事故は、国道五十六号沿いのレストランの駐車場から出発して、中央分離帯付近にいたスクールバス全長約九mの右側前方角のバンパーに、右側の国道から来た白バイが衝突したもの。隊員は胸を強く打ち、約一時間後に死亡。片岡さん側は「左右の安全を十分に確認して、駐車場から国道に出て、中央分離帯付近道路中央で右折確認のため、車線を通る車をやり過ごしていた停車中に、白バイが高速で衝突してきたのだから過失はない」と主張。一方、検察側は「バス前輪が路面に残したスリップ痕や、衝突後に白バイを数メートル引き摺ったような擦過痕から、バスは安全確認を怠り国道の中央分離帯付近に向けて十km程で進行中だった」として、右方安全確認義務違反で懲役一年八ヶ月を求刑。公判では、バスが衝突時に動いていたのか、止まっていたのかが最大の争点となっていた。
 片岡さんは「バスは停止中で急ブレーキはかけていないので、スリップ痕跡が残るはずがない。また、ほぼ同型のバスの車体重量を用いて検察主張どおりに急ブレーキをかけて走行実験を行った結果も、せいぜい数十センチ。十m区間の移動で一m以上の黒々としたタイヤの溝痕もないスリップ痕は科学的にあり得ない。急制動の衝撃を事故時に感じた生徒はおらず、県警が身内を庇う目的で、捏造したものに違いない」と訴えていた。 裁判官は、警察官が嘘をつくはずはないし、衆人環視の中でスリップ痕の捏造を果たせるわけがないと審判した。
 果たして、バスは動いていたのか、止まっていたのか。同僚の市川幸男隊員は、奇跡的な偶然で事故の一部始終を目撃したのか。白バイ隊員のスピードはどうだったのか。県警に組織ぐるみの偽装工作はあったのか、なかったのか。歴史的真相・真実は闇の中ではないはずだ。

(3)刑事裁判記録の検証
 高知県警白バイ事件の裁判記録を高知地方検察庁へ閲覧に行って来た。
 午後二時三十四分スクールバスと白バイとの衝突事故は起こった。それから三時四分現行犯逮捕までの経緯に奇妙な点があることに気がついた。それは、この三十分間の市川幸男隊員と片岡晴彦受刑者(現在)との接触の有り様である。
二人の尋問調書と、周辺目撃者の証言を参考にすると、この三十分間の経緯は、ほぼ次の通りである。事故直後約十五秒~三十秒程で市川隊員が現れ、市川隊員は即座に救急車を呼ぶため通報に向かった。それから数十秒後、もう一台の白バイ隊員が事故現場に直行してきた。
市川隊員は、携帯電話で「119 番」通報していた(通信記録証明有)。元愛媛県警の仙波敏郎さんが講演会で証しするところによると、警察官の交通事故は、百番通報事案と言って、無線を使わず、携帯電話を使用するようにと上から指示が出ているそうなのだ。通信の秘密を守る必要があるからとの措置なので、警察組織が、身内の事故処理において、権力と法を悪用している疑惑を生じさせる。
 それから片岡さんは、重傷の隊員に付き添い、救護に懸命だったようだ。救急車が到着した時、市川隊員と片岡さんの二人で重傷の隊員をタンカに乗せている。事故から約二十五分後、バスの中学生達が警察官の誘導でバスから降りた。救急車発車後片岡さんは、現場検証があるはずだからと外に立っていたので、運転席に座った記憶も、写真を撮られた覚えもないと証言する。つまり、中学生が不在のバスに片岡さん一人が運転席に座る写真は、合成加工の疑惑があるのだ。
さて、もし市川隊員が事故の一部始終を目撃したのならば、現認した被疑者として片岡さんの身柄を拘束し、現行犯逮捕していなければならない。が、市川隊員の調書では、特に片岡さんに関する質問部分に顕著な動揺が読み取れ「片岡さんがどこにいたのか分からない。覚えていない」との証言であり、逮捕もしていない。

(4)目撃市川白バイ隊員の証言の矛盾点
 さて、二人の接触を詳細に読み解くと、市川隊員には事故の一部始終を目撃し、犯罪を現認した警察官として行動していた様子がなく、偶然通りかかった事故の直後に遭遇した警官の職務の遂行しか見られない。以下で、それを検証する。
 1点目、白バイを停めた位置だが、一部始終目撃していたのならば事故現場まで直行し乗り付けるはずであるが、通り過ぎた道路の向かい側に停車し、バスまで三角比の推定で約十四m道路を渡って引き返し走って来ている。これは変である。
 2点目、もし市川隊員が事故の一部始終を目撃していたのならば、過失犯の片岡さんを被疑者として拘束していたはずである。しかし、片岡さんを信用し協力し合っているということは、事故状況を把握していなかったからではないのか。
 3点目、事故現場を知る高知県民は「目撃したという市川隊員の位置から百七十八m離れた左に急カーブの道路の先の白バイ隊員の動きが見えるはずはない。というのも中央分離帯に街路樹が聳え立っていたからである」との共通見解を持つ。
 4点目、右折確認のため国道車線を通る車をやり過ごしていた片岡さんは、左方の市川隊員を見ていないと証言。
 5点目、また、情報公開請求で判明したことだが、県警本部から警察庁等上級庁への事故の速報には、同僚警官が事故の一部始終を目撃していたとの記述がない。殉職事案において、警察官が最重要証人ならば、当然、その事実が上級庁へ即報告されるはずではないのだろうか。この疑義を、新しく就任された北村博文本部長と公安委員、警察庁長官にご検証頂きたい。さらに、3月中旬の県議会定例委員会でも公安委員会定例会でも交通部長が「殉職警官の交通事故事案」を報告しているが、同僚警官が目撃していたとの報告は無い。議事録にその記述が無いのは、目撃そのものがその時点では無かったとの位置づけだったからではないのか。
 6点目、市川隊員の実況見分調書には位置関係の距離の数字に矛盾が存在する。この数字の杜撰さは刑事裁判の際、梶原守光弁護士も指摘していた。
 さて、刑事裁判の争点から浮かび上がる真相を要約すると、片岡さんか市川隊員か、どちらかの証言が「偽証」になり、どちらかが「嘘つき村の人間」になるのだ。これらの矛盾点を合理的に考察してみると、市川白バイ隊員が現認したとする事故の一部始終の証言の信憑性には深い疑義が生じ、偽証の罪状が浮かび上がる。それらについてはオンブズマンが特別公務員職権濫用罪、偽証罪等で告発をした。

(5)事故白バイのスピードの検証
 ところで、事故現場は五十km制限速度区域で、黄色点滅の前方注意義務のある区間であった。国土交通省は、制限速度とは不測の事態でも事故が起こりえない範囲に設定しているのだと言う。つまり、制限速度が守られていたならば事故にはならなかった。一審や二審でも、白バイ隊員の十km超の速度オーバーと前方不注意が事実認定されたにもかかわらず、その過失責任は無視された。
資料の検証整理をしていた時、高新掲載の現場の写真に不審を抱いた。というのも、この写真には、白バイがバスに衝突する前に、スリップ痕跡が残っているはずの第二車線の路上に、事故撮影用の県警車両がドンと陣取っている様子が映っている。なぜ、白バイのスリップ痕跡が残っているはずの白バイ走行路上に県警車両がいるんだ。私が、その矛盾に最初に気づいたのは、県警への情報公開で判明した、ある巡査の業務上過失致死事件の記録を検察庁に閲覧に行ったときだった。県警南署の警察官が休日に、1300ccの大型バイクで歩行者と衝突したこの事件では、バイクのスリップ痕跡と擦過痕跡から、同じ県警の三好志郎鑑定人が、大型バイクのスリップ時点の速度が八十~百kmと鑑定調書を提出。ここに白バイ隊員の速度の印象を曇らせるトリックが隠されていたのだ。大型バイクが前方に障害物を発見したら急ブレーキをかけ、身を庇いバイクを転倒させるので、その時点からスリップ痕跡が路面には印象される。この巡査の大型バイクの事故現場では、スリップ痕跡がある十二mもの長い距離の走行路全体の路面を、現場保持の目的で、赤白の三角帽がそれを取り囲んで並べられていた。
高知県警白バイ事件の現場調書でも、第二車線路上が走行路として赤白の三角帽子が立っている。つまり、第二車線走行路上に、ここが、走行路であった痕跡が存在したからこそ、第二車線と特定できたのだと推察される。それなのに、なぜ、事故事象のサンプルの抽出の段階で、それらの痕跡は無視されたのだろう。
高知県警白バイ事件では、白バイのスピードは30~60km、バスは10~20kmで進行中であったと鑑定。要するに、鑑定人が取り上げる白バイの痕跡は、バス周辺の衝突場所に集中しており、それ以前の白バイのスリップ時点から衝突直前までの長い距離の痕跡は全て無視して鑑定しているのである。これは、明らかに、鑑定以前の、事故事象の証拠サンプルの抽出にトリックがある。バスのスリップ痕の捏造には、白バイの速度の判定から目を逸らせる、焦点をずらす目的があったんだ。鑑定まで偽装していたのか。警察はここまでやるのか。これでは高知県民は、安心して警察権を県警にゆだねることは出来ない。県警の鑑定に偽装がないというのなら、どうどうと、写真のネガとこの鑑定書を国家賠償訴訟の証拠として提出すればいいのに、提出できないということに、合成写真と、鑑定偽装の自白が伺える。
 また、支援する会に事故周辺の目撃者から入った情報によると、乗用車を追い抜いて行った白バイが、対向車線の白バイと挨拶を交わした直後、後方で事故が起きていたと言う。白バイ同士のサインのやりとりが、よそ見運転につながったのだろうか。事故翌日の朝礼で「警ら中公道で挨拶を交わすと危険なのでこの習慣をやめるように」との訓辞があったとの良心的な情報提供が、元愛媛県警の仙波敏郎さんの元に入っているそうだ。
 さて、現場付近では猛スピードの白バイの横行が頻繁に住民に目撃されており、事故直前には、このままでは事故が起きると警告通報した市民までいた。現場の国道は速度がのり易い道路で、よく違反者が捕まっていたらしい。要するに、速度違反者を追いかけて、白バイ隊員が集結していたのだろう。実地訓練場として、事故現場が使われていたという片岡さん側の主張にも頷けなくはない。
また、白バイ隊員の走行路にいた第三者の証人尋問調書には「自分の車を追い越して行った時には、白バイは百km程のスピードが出ていた」とあり、バス後方の乗用車の校長は「止まっているバスに猛スピードの物体がキーンという音をたてて衝突してきた」と証言。これら複数の目撃証言は無視できないはずであるが、一審二審ともに裁判官は、終始不問に付した。
事故当日、供述調書に応じた三人の生徒の中で一番見やすい、前から八列目の右座席窓側のN君(生徒会長)の員面調書は警察がもみ消し、幻の調書にされた。N君は、瀬戸内海放送で「白バイを見ていたのですが、凄いスピードが出ていて危険だと思いました。裁判は僕たちが体験した事故とは違うようになっちゅう。バスは止まっていました」と証言しているので片岡さん側の重要調書であったに違いない。
被害者救済を目的とする自賠責保険に関しては、片岡さんの加害者請求も可能であった。が、県警が被害者請求で即三千万円の死亡保険金を遺族が受け取れるよう手続きするべきであったのに怠っていた。殉職の公務災害である以上、民事の裁判費用の全額を遺族が負担するのも不当ではないか。県が負担すべき訴訟費用を遺族に添加したということは、この訴訟費用を見込んで、損害賠償責任が不当に、仁淀川町に課せられたと推察されるのである。

(6)警察・検察・裁判所による謀略事件
さて、生徒の中で唯一人呼び出されたIさんの検面調書は、指紋と署名が当事者と不一致との鑑定証拠が国家賠償訴訟で提出された。そのIさんの調書は、白バイのスピードはそんなに出ていなくて、バスはゆっくり動いていたという内容になっている。つまり、北添康雄副検事には、県警との共謀共同正犯の関係で偽装工作に関与した疑いがあるのだ。この法益侵害は甚大である。なぜなら、詐欺目的で虚偽公文書を作成・行使した担当検事が、裁判官を欺き通した結果、偽装した虚構を事実認定させたことを意味するからである。本罪状の主体は「県警」と「検察庁」、客体は「裁判所」と「相手方」であり、この保護法益は、公文書に対する公共的信用である。これこそ冤罪の構図ではないか。
これらの事実経過から、亡くなった白バイ隊員のスピード違反の罪状は、関与当事者が共謀、若しくは幇助して封殺したというのが真相ではないかと実感するに至った。この一連の経過は物語る。片岡晴彦さんの刑事訴訟は、憲法第九十八条で無効にしなければならない不法行為によって成立した横暴な権力犯罪による裁判だったのだと。
 さらに、警察・検察・裁判所には闇帳簿があり、裏金偽装が常態化していた。裁判所の裏金実態は、九十年度、東京、広島、福岡等でカラ出張一九七三万円を会計検査院が指摘。検察庁については、微罪で逮捕され受刑者となった元高知地検次席検事の三井環氏が告発。平成十四から始まった警察の裏金疑惑は、十六道府県警察におよび、総額約二十億円を国と道府県に返還するという結果に至っている。北海道警の内部調査では、平成十年度~平成十二年度の捜査用報奨費の裏金率は99.1%だったと報告。
これらの「裏金偽装」と「訴訟偽装」とは無関係ではない。共謀の関係構造と罪障隠蔽のしがらみ体制が同質である。恣意的解釈の精神性の蔓延は構造的暴力として定着しており、作為的偽装に至ってはその弊害は大きい。これは、私達の誰もが被る人権侵害の氷山の一角なのである。
*(愛媛でも白バイとスクーターとの交通事故で、少年法の無罪が言い渡された若者の国家賠償訴訟が係争中である。)
高知県警白バイ事件は公権力の濫用に対しての民衆訴追の夜明けを彷彿とさせる極めて特異な事件である。自由民権思想発祥の地の反骨精神が、公共性の構造変革を迫っている。歴史は、この公訴権、警察権の有り様について、どう審判するのだろうか。法と正義が生きているか、死んでいるかを裁決する最終審判者は日本国憲法の下では国民主権者である。
この民衆訴追は、警察・検察・裁判所の謀略の真相にどこまで迫れるのか。関与した当事者は主体的に、良心と法律にのみ拘束され、修復的正義を機能させることができるのか。謀略関係当事者による自首や自白はあるのか。この自浄作用の有無こそが何より大事な視点である。
 これは、高知の歴史上重大な憲法問題。私達県民は、この事件の真相が公に解明されるよう、高知県警の警察官としての良心の声と、その弁明を見張り、釈明の本質的真実を見極める必要がある。

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略歴
 税理士事務所で八年程など経理畑が長い。放送大学「発達と教育専攻」卒業後大学院在席中。家庭教師、テレホン教室、中学校の補助教員を経て、現在、個別進学教室予備校で中学受験から大学受験までの受験生をサポート。将来の夢は国連平和大学への進学です。

受賞のことば
 裁判の不当性や被告の苦悩は、関係当事者の立場で追体験しないと本当には理解できないのだと思う。私は、交通事故の訴訟当事者として、裁判官と事実認定や法解釈を争った結果、要件事実限定主義の落とし穴を目撃した。また、高知県との人工妊娠中絶政策での対峙で、権力が「不都合な真実」を封殺する横暴に満ちていることを体験した。申立てが無視されず、請願権や正当な抵抗権が尊重される社会になるようにとの祈りを込めてこのルポをまとめました。政府は、立法府の機能強化として権限を持つ憲法オンブズマンが、警察等の監視を行う制度を検討中。

告発状(副検事、スクールバスの目撃生徒の指紋と署名を偽造)

2009年09月19日 16時36分47秒 | 高知県警 白バイ事件の速報


           告 発 状
告発人
住所 高知市御畳瀬38番地
職業 塾講師
氏名 山下 由佳(昭和39年2月12日生)印

被告発人
住所 高知市丸の内1-4-1 高知検察庁
氏名と職業 北添康雄副検事 土居喜美事務官 

一、告発の趣旨
 被告発人の以下の所為は、刑法第258条(公用文書毀棄罪)、第156条(虚偽公文書作成罪、及び、虚偽公文書行使罪)に該当すると思料するので、被告発人を厳罰に処することを求め、告発する。

二、告発事実
 平成19年1月9日、高知地方検察庁において、平成18年3月3日、春野町におけるスクールバスと高知県警白バイ隊員(隊員死亡)との交通事故の目撃者である    さんの供述調書が作成された。その作成責任者は、被告発人である北添康雄副検事と土居喜美事務官である。だが、その刑事裁判で片岡晴彦被告の代理人だった梶原守光弁護士は、その真偽に疑問を感じて、栃木県の㈱筆跡印影指紋柳田研究所に鑑定を依頼した。同研究所は、    さんの自筆の署名と本人の指紋を採取し、鑑定したところ、「検察調書の指紋も署名も別人のもの」という鑑定結果が出た。警察の供述調書の署名・指紋(    さんと一致)と異なり、検察の調書は別人のものだったと2009年7月31日付け週刊金曜日でジャーナリストの粟野仁雄氏が報道している。また、この鑑定書は、平成21年(行ワ)第122号国家賠償請求事件に捏造証拠として提出されている。

 つまり、この鑑定証拠による事実とは、    さんが実際に署名・捺印した供述調書は隠匿・毀棄され、刑事裁判において、副検事たる者が、詐欺目的で、当事者である    さんが承諾していない供述内容の虚偽公文書(供述調書)を作成し、片岡晴彦被告と弁護人に対して行使したことを意味する。この虚偽公文書作成罪及び同行使罪の客体は、「裁判所」と「相手方」であり、この保護法益は、「公文書に対する公共的信用」である。従って、北添副検事は、法と正義を犯し、裁判官を欺き通そうとしたのである。その後、代理人である梶原守光弁護士は、    さんの供述調書が不実な経過で作成されたことを感知して、刑事裁判へ行使されないように拒否手続きをとったという経緯である。今日までこの事実が明るみに出なかったのは受験生を気遣ってのことであった。

 これらの事実経過は、高知県民への高知検察庁の組織ぐるみの裏切り行為を意味する。また、県警と検察庁との癒着関係が切り離しがたいものであることを示唆する。この高知県民への犯罪行為は厳罰に処し、今後このような不実なことが起こらないような再発防止措置をとる必要がある。修復的司法の理念に基づき、この高知コミュニティへの害悪は一刻も早く取り除かれ、モラルハザードを改革する必要がある。法を司る使命を帯びる検察庁職員として、気を引き締め、法と正義を守る高知検察庁に生まれ変わっていただきたいとの強い祈りと願いを込めて、告発人は、この告発状を提出することとした。

 法と正義の理念に立ち返ると、高知コミュニティにおいて、高知県民被害者の救済ができるのは、高知県警と高知検察庁と高知地方裁判所のはずである。ところが、この事件は、高知コミュニティの司法当事者の法の精神が病んでおり、その使命が歪められ、正義が侵犯される構造的暴力が張り巡らされていることを示唆する。それは、報償費問題での告発において、事務官研修の日程をあて、高知検察庁での取調べの席に県警の刑事を座らせた歴史的経過にも正義を犯す構造的暴力の存在が示されていた。その事実は、高知新聞社の竹内誠記者が証言し、検察審査会の不起訴不当の決定書の中にも明記されていたにも関わらず、県警と検察庁の癒着構造が、証拠隠滅・犯人蔵匿を白昼堂々と行っていたのである。それでも今日までこれらの警察・検察犯罪は断罪されることがなかったので、多額の報償費の詐欺、横領は隠蔽され続けているのである。これは、県警と検察庁の悪徳癒着支配による、納税者である国民主権者と国家に対する犯罪である。

 北添康雄副検事並びに、土居喜美事務官には、罪を悔い改め、検察庁の闇を洗いざらい告白し人間としての再出発を果たしていただきたいと希望する。法務大臣には、悔い改め内部告発者に転じた公益通報者を手厚く保護していただけるように請願申し上げる。

三、参考事項
 高知白バイ事件に関しては各マスコミが報道しており、最近では東京新聞が事件の詳細を掲載した。証拠隠滅罪での片岡晴彦氏の告訴に関しては、検察審査会が捜査不十分であるとの不起訴不当の決定を出している。今後の告訴の手続きは、全て収監されている片岡晴彦氏が市民の席に帰ってきた後、再審請求手続きと共にとられることだろう。

四、立証方法
  1 参考人 梶原守光弁護士(刑事裁判弁護人 高知弁護士会)
  2 参考人 生田暉雄弁護士(国家賠償請求事件弁護人)
  3 平成21年(行ワ)第122号国家賠償請求事件訴訟記録簿
                      (高知地裁に在り)

五、添付書類
      週刊金曜日2009年7月31日付けP55,56で報道された指紋の比較資料
      週刊金曜日2009年4月24日付けp64「論争」掲載
                                  以上
高知検察庁 検事正殿        
                             平成21年9月17日