高齢者福祉NPO「地縁」・台風防災から断災へ

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∽∽ NPO 立ち上げ準備(2013.3~2013.5)∽∽

2013-04-10 19:44:08 | 日記
  NPO「茅ヶ崎中央・地縁」へようこそ!
 
 このたび4年間にわたる町内会活動に終止符を打ち、平成25年4月1日をもって、わが地域に新たなハイブリット町内会型NPOを立ち上げました。名称を地域非営利会社「茅ヶ崎中央・地縁」、略称「NPO地縁」と言います。自分の非力もあってわが町内会の革命に失敗したからです。これからはフリーハンドで、ハイブリットな町内会像を追いかけていきたいと思います。そこで立ち上げの準備段階から、リアルタイムでこのブログにアップしてご紹介したいと思います。 
                                         
                  
  

《 目次 》


 1 お知らせ
 2 サービス料金一覧表&「地域版ハローワーク」
 3 地縁会員登録カード
 4 「会報 地縁(ちえん)」
 5 業務組織図
 6 定款
 7 補助金申請
 8 地域クーポン
 9 読売新聞取材
 10 You Rise Me Up
 11 新聞投稿
 12 エンブレム制作
 13 地域総合大学
 14 メール配信
 15 高齢者3000万人突破!
 16 NGO・NPOブログ人気ランキング1位
 17 お店マップ

1 お知らせ

2013-04-09 12:24:59 | 日記
 平成25年3月 正式に町内会を退会してNPOを立ち上げる準備に入りました。まず地域に告知するため、次のようなチラシを作り、6月付で配布の予定です。           

      お 知 ら せ       2013.6

 時下、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。茅ヶ崎中央町内会で総務部長をしておりました高村と申します。その節はご協力有難うございました。このたび、町内会を辞めて「高齢者福祉」にシフトした活動を始めました。元厚生労働事務次官の辻哲夫東大教授は、医療や介護など従来の仕組みを思い切って見直さなければ、「どの国も経験したことのない高齢者の急増が大都市圏を津波のようにのみ込み、お手上げ状態になりかねない」と指摘しています。国立社会保障・人口問題研究所による日本の将来推計人口によれば、今から17年後の2030年には、65歳以上の高齢者人口が31.8%となり、一方、18歳から64歳までの生産年齢人口は58.5%となります。これは1.8人で1人の高齢者を支えるということです。また、この時期には認知症患者が470万人を超え、未婚や離別、死別による単身世帯も急増し、全世帯で一人暮らしは4割に迫ると言われています。このままでは公的支援だけで支えることは困難です。地域においても強力な「支え合い」のシステムをつくる必要があります。ところで昨年11月、横浜市健康福祉局高齢在宅支援課が実施したアンケート「いくつになっても元気で暮らすことを目指すために」の速報結果(都筑区65歳以上在宅高齢者)によると、①今後取り組みたい運動:ウオーキング、体操、筋トレ ②今後取り組みたい趣味:旅行、パソコン、カラオケ ③今後取り組みたい活動:高齢者などの話し相手、趣味活動の場の手伝い、緊急時の支援がそれぞれベスト3になりました。
 今後、これらのサービスを商品化して、サービスを受ける側(会員)、サービスを提供する側(社員)をそれぞれ募集します。(料金システムは例えば、会員からの買い物依頼の場合、社員の主婦が自分の買い物がてら商品を届けます。サービス料は120円で、社員は100円の謝礼、会社が20円の手数料を受け取る)このような地域サービスによる地縁ネットワークの構築を考えています。事業形態は社会的企業(ソーシャルビジネス)の手法をとり、その地域版「地域非営利会社」(NPO)として起業してまいります。営業種目としては、会員と社員とをつなぐサービス仲介業務やアンチエイジング活動を中心に、各種講座・イベントの開催などがあります。つきましては高齢者の生活介護・福祉活動、地縁運動に対して、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

◎会員募集・・・見守り、買い物補助、サークル入会などの各種サービスを受けたい方、パート紹介(自分で働いて稼ぎたい人)(会費無料)

◎社員募集・・・会社運営スタッフ、見守りスタッフ、買い物補助員、趣味サークル主宰者、高齢者健康・スポーツ指導者などの講座講師、地域貢献に興味のある方(年齢不問)
(但し、これらの活動は相互の善意とボランティア精神に則るもので、その趣旨に反する方はご遠慮下さい)               

◎事業主体                    
都筑ふるさと事業団 福祉部門 地域非営利会社
(NPO)「茅ヶ崎中央・地縁」 
代表 高村昌宏  事務所 茅ヶ崎中央18-5
LLCビル4F(地図●印)対象エリアは地図の点線枠内(茅ヶ崎中央1~26)
このエリアは高齢者が10分以内で楽に歩ける距離にあります。
 携帯:070-5070-7439   e-mail:da24738@rk2.so-net.ne.jp
 (詳細)ブログ http://blog.goo.ne.jp/chien117     

           

※今後、お問い合わせ頂いた方にサービス料金表、登録申込書等の資料をお届けいたします。なお、当面の間は試行期間とし、別途、会報でご案内する説明会などで、皆様方から広くご意見・ご要望を頂き、よりよいシステムの構築を目指します。

2 サービス料金一覧表&地域版ハローワーク

2013-04-08 19:04:32 | 日記
 高齢者や身障者の方々など、生活弱者の人に対する生活介護はこれから益々増えていくと思われます。介護ヘルパーが扱わない、誰でも出来るような普段のサービスを選び、一覧表にまとめました。料金設定もサービスの種類も、現実にスタートすると合わない点が出てくると思いますが、その時点で修正をしていきます。

 

◎地域版ハローワーク「地縁ハローワーク」
 サービス料金一覧表の⑪、⑫は会員(高齢者)がサービスを受けるのではなく、与えるものです。自らが仕事をして稼ぐ項目です。当会や協賛企業、町内会や行政からの臨時仕事(スポットパートと呼ぶ)を「地縁ハローワーク」で紹介するものです。もちろん、その仕事は高齢者向きの短期・軽作業の“ちょい仕事”が中心で、現業や「シルバー人材センター」などの仕事を侵食しないものになります。元気な高齢者にはバリバリ働いて、お小遣い(謝礼=お駄賃)をゲットして地域貢献、社会参加も果たしていただきたいと思います。

3 地縁会員登録カード

2013-04-07 20:15:56 | 日記
【地縁会員カード】

 地縁会員カードには、会員、社員、スタッフ、講座講師、協賛会員の5種類のカードがあります。以下に会員、社員、協賛会員の登録カードを紹介します。

【会員登録カード】

       


【社員登録カード】

       


【協賛会員登録カード】


    茅ヶ崎中央地区の企業の皆様へ

 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。さて、このたび、茅ヶ崎中央地区に地域非営利会社(NPO)「茅ヶ崎中央・地縁」が誕生しました。言葉を換えれば町内会型NPOともいえるものです。多分に社会実験的要素がありますが、一定の成果か得られれば、全国の町内会・自治会、NPOなどに紹介したいと考えております。
いま、社会的課題・地域の問題を、地域の住民やNPO・企業など、様々な主体が協力しながら、ビジネスの手法を活用して取り組むソーシャルビジネス(SB)/コミュニティビジネス(CB)が注目され、広がりを見せています。

 元厚生労働事務次官の辻哲夫東大教授は、医療や介護など従来の仕組みを思い切って見直さなければ、「どの国も経験したことのない高齢者の急増が大都市圏を津波のようにのみ込み、お手上げ状態になりかねない」と指摘しています。国立社会保障・人口問題研究所による日本の将来推計人口によれば、今から17年後の2030年には、65歳以上の高齢者人口が31.8%となり、一方、18歳から64歳までの生産年齢人口は58.5%となります。これは1.8人で1人の高齢者を支えるということです。また、この時期には認知症患者が470万人を超え、未婚や離別、死別による単身世帯も急増し、全世帯で一人暮らしは4割に迫ると言われています。まさに想像を絶する社会状況が展開するものと思われます。

 当会は、この目前に迫る津波のような超高齢化という社会課題を、地域でしか解決できない問題と捉え、地域の全住民、企業がかかわる地縁運動として取り組んでいきたいと思います。かなり先駆的な活動ですが、不退転の決意で挑戦してまいります。つきましては添付の資料をご検討いただき、当会の「協賛会員」登録に、ぜひ、ご協力をお願い申し上げます。
 ただ、協賛と申しましても、直ちに協賛金(年 3,600円)支援ということではなく、貴社のサービス、施設利用や機材の使用(ボランティア料金で)、共催イベントなど、無理のないところでご協力いただければ幸いです。なお、お礼と申しますか特典といたしまして、当会HPのバーナー(広告リンク 無料)や、会報「地縁(ちえん)」(一枠一回500円、通常1,000円)に、貴社の広告を掲載させていただくことも出来ます。

※商店の皆様には高齢者(65歳以上)の「地縁クーポン」と「地縁ハローワーク」(パート紹介)のご検討をお願いします。「クーポン」は来店の会員高齢者(カード提示)に商品の割引や+αのサービスをするもの、「ハローワーク」は高齢者に短期、軽作業の仕事を提供して頂くものです。会報に「協力加盟店」として常時掲載します。

(参考資料)ブログ「町内会革命・憲章」~今こそ地域から日本を元気に~ブログまたは(文字検索)「町内会革命・憲章」(ヤフー)をご覧ください。5月現在、訪問者(IP)10,500

                                   平成25年4月

             地域非営利会社(NPO)「茅ヶ崎中央・地縁」代表 高村昌宏




       

6 定款

2013-04-04 11:14:31 | 日記
  地域非営利会社(NPO)「茅ヶ崎中央・地縁」定款


第1章 総 則

(名称)
第1条 当会を地域非営利会社(NPO)「茅ヶ崎中央・地縁」と称する。

(事務所)
第2条 当会の事務所を横浜市都筑区茅ヶ崎中央18-5 LLCビル4Fに置く。

(活動地域)
第3条 会の主な活動地域を横浜市都筑区茅ヶ崎中央1~26の地区とする。


第2章 目的及び事業

(目的)
第4条 当会は超高齢化社会に対処するため、高齢者や障害者への生活介護、アンチエイジング活動をその主たる目的とする。事業形態は社会的企業(ソーシャルビジネス)の手法をとり、地域の様々な世代の人々が、生活弱者にとって必要な地域サービスを提供する。この地縁によって醸成される“絆”によって、住みよいコミユニティの再生をはかる。

(事業の種類)
第5条 当会は前条の目的を達成するため、次の非営利事業を行う。
(1) 会員と社員間の地域サービスの仲介活動(別紙 サービス一覧表)
(2) 会員(優先)や社員に臨時仕事の斡旋(地縁ハローワーク)
(3) 地域総合大学(別紙 健康や脳トレ、教養のための各種講座開催)
(4) 会員間の親睦・交流促進のためのサークル活動支援
(5) 孤立化防止のための見守り、災害時の安否確認活動
(6) その他、地縁向上につながる諸活動
(7) 会報の発行、HPによる広報活動


第3章  会 員

(種別)
第6条 当会の地縁会員は次の3種とする。
(1) 会員 サービスを受ける高齢者や障害者などの生活弱者
(2) 社員 会社のスタッフやサービスを提供する者、講座講師など
(3) 協賛会員 活動に賛同し支援する企業や諸団体

(入会)
第7条 次の2つの条件を満たして、入会することができる。
(1) 会の目的に賛同し、それを順守することができる者。
(2) 会に登録カードを提出し、会員の資格を取得した者。

(会員の失格)
第8条 次の各号により会員としての資格を失う。
(1) 理事長に口頭で退会を申し出たとき。
(2) 会の定款に反し、理事会から除名されたとき。


第4章 役 員

(種別及び定数)
第9条 会に次の役員を置く。
(1) 理事 必要な人数を置き、1人を理事長、2人を副理事長とする。
(2) 副理事  数名
(3) 監事  1名
(4) 顧問  1名

(選任等)
第10条 理事及び副理事、監事及び顧問は理事会において選任する。
2 理事長及び副理事長は理事の互選とする。
3 理事は各部の部長、副部長の職に、副理事はあまり出席を要しない職につく。

(職務・慰労金)
第11条 理事長は会を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときはその職務を代行する。
3 理事は理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、会の業務を執行する。副理事は理事を補佐する。
4 業務を執行するため、次の各部を置く。総務部、会計部、広報部、文化部、見守り管理部、災害対応部、サービス部、他に生活相談室などを置く。(別紙業務組織図)
5 監事は会の財産の状況を監査する。
6 顧問は会の相談役的な役職を担う。
7 財務状況によっては役員にその職務に応じて、慰労金を支給することができるものとし、その額等は理事会で決定する。

(任期等)
第12条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員は辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解任)
第13条 役員が次の各号の一に該当するにいたった時は、理事会の議決によりこれを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。


第5章 理事会

(構成・開催)
第14条 理事会は理事をもって構成し、次の各号の一に該当する場合に開催する。
ただし、他の役員も理事会の出席ができるものとする。
(1) 理事長が必要と認めたとき。理事会開催は不定期とし、緊急の場合は、メール回覧板等をもって理事会に代えることが出来る。
(2) 理事総数の3分の1以上からの請求があったとき。
(3) 年度末には全役員が参加する役員総会を開催する。

(議決)
第15条 理事会の議長は理事長がこれに当たり、理事の過半数の出席をもって成立する。議決は理事の過半数で決し(欠席委任状可)、可否同数のときは議長の決するところによる。仔細な案件は理事長の判断で決裁できるものとする。事後、理事会に報告する。

(議事録)
第16条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。作成後、直ちに全理事にメール、文書で回覧する。
(1) 日時及び場所
(2) 出席者数及び出席者氏名(委任表決者にあっては、その旨を付記すること)
(3) 審議内容、議事の経過の概要及び議決の結果
(4) 議事録には議長及び書記の署名、押印を必要とし、議事録は総務部が保管する。


第6章 資産及び会計

(資産の構成)
第17条 会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の会計簿に記載された資産
(2) 事業に伴う収入
(3) 補助金や協賛金、寄付金
(4) その他の収入

(資産の管理)
第18条 会の資産は理事長が管理し、その収支管理は会計が担当する。定款に則った活動に伴う3千円未満の支出は、理事長の判断で決済できるものとする。

(事業予算書、収支決算書)
第19条 会の事業予算書、収支決算書などの書類は、毎事業年度終了後、速やかに総務部と会計で作成し、監事の監査を受け、役員会総会で審査を受けなければならない。決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第20条 当会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(残余財産の帰属)
第21条 会の解散後に残る財産は、高齢者福祉活動に寄付するものとする。


第7章 附 則

(附則)
この定款は、会が正式にスタートした日から施行する。

施行日 平成25年7月1日

8 地域クーポン

2013-04-02 22:05:32 | 日記
 4月7日、補助金の申請準備に続き、協賛会員募集のために地区内の企業、商店を回りました。そこで“クーポン”の話が出ました。よく「シルバーパス」や高齢者割引などがありますが、当会でも使えるのではないかと、「地域クーポン」として高齢者会員「地縁クーポン・カード」を作りました。お店と契約して、このカードを提示することで安く商品を買えたり、+αのサービスが受けられるシステムです。カード登録料500円(高齢者会員負担)で、お店にも会員にも喜んでいただけるものと思います。

           

            

9 読売新聞取材

2013-04-01 07:42:24 | 日記
 4月8日、夜7時過ぎ、読売新聞田園都市支局長さんの取材を受けました。もちろん、こちらからお願いしたものです。少しでも多くの方にこの活動を知ってほしいという願いと、はやく一定の成果を出して全国の町内会・自治会、NPOの皆様へご紹介したいという思いからです。今までに一度、平成21年11月に道の駅ツアーの資料館オープンで取材を受けたことがあり、その時の反響は大きいものがありました。取材は2時間以上にも及び、道の駅ツアーの話題から、私が書いている小説の話、アベノミクスから2030年問題など多岐にわたりました。新聞掲載は7月の「起業式」と住民説明会の再取材をへて載せていただける予定です。毎日、協賛会員募集などに飛び回っていますが、辛い中にも楽しさ一杯です。