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学校法人中央学院を提訴(1) 労働契約法20条と大学非常勤講師

2016-12-04 01:02:35 | 法令違反
当組合(全国教職員組合)委員長が、学校法人中央学院を提訴!

 本年(2016年)11月1日、中央学院大学で24年間も非常勤講師をしている
当組合の執行委員長小林勝が、学校法人中央学院を、東京地裁に提訴した。

 この事件については、11月2日の朝日新聞の社会面で報道され、また同紙のネッ
トでも、取り上げられている。

 そのため、本人や中央学院大学の教員等に、この提訴についての質問が、学生から
寄せられているとのことだ。

 この事件について、まともに回答できる教員は、当組合に所属している教員やその
他少数の教員以外にはいないことであろう。

 提訴後の11月19日(土)に6号館で行われた創立50周年記念式典の際には、
降りしきる冷たい雨にもかかわらず、7名の弁護士や支援組織の人々34名が集まり、
正門前や6号館の後ろの道で、「非常勤講師の待遇を抜本的に改善しろ!」「小林勝
を即刻専任教員に採用しろ」との力強い要請行動が行われた。

 この行動は、当日の朝、我孫子駅の北口ロータリでも行われた。

 「支援する会」や当組合は、今後もこのような街頭での行動を予定している。

 この要請行動の動画は、YouTubeにもupされており、また本ブログでも見ることが
できる。11月20日のところだ。

 この提訴についても、このブログで詳細に取り上げることにする。非常勤講師が、
いかに搾取されているかが、明らかとなろう。乞うご期待!

 この訴訟は、大学の非常勤講師が、労働契約法20条を援用して大学に起こす、
全国でも最初の裁判であり、その判決の行方が注目されている。

 中央学院大学は、労働法の判例史に、その名を永遠に残すことであろう。

 なお、この裁判の第一回口頭弁論が、以下のとおり間もなく開かれる。

 興味のある方には、傍聴をおすすめする。


     日時:12月12日(月)、午前10時
    場所:東京地方裁判所、第631号法廷
    最寄駅:地下鉄、霞が関、徒歩1分

    なお、裁判所に入るとき、手荷物検査等があることに留意されたい。