「ヤクザのみかじめと同じ」人気ドラマー・ファンキー末吉がJASRACに激怒!
ロックバンド・爆風スランプで活躍し、LOUDNESSの二井原実、筋肉少女帯の橘高文彦
らとのバンド・X.Y.Z.→Aのほか、中国でも演奏活動を行うドラマーのファンキー末吉。
彼が経営する音楽バー「Live Bar X.Y.Z.→A」に社団法人日本音楽著作権協会・JASRACから
「著作者の財産を守るため、著作権料を払いなさい」
と著作権料の支払いを求める手紙が届き、ファンキーはJASRACの不可解な料金徴収法に激怒。
「これではヤクザのみかじめと同じである。ちゃんと著作権者に分配しろよ!!」
と憤り、弁護士にも相談し、JASRACと数ヶ月にもわたる交渉を行っている。
ファンキーは自身のブログで次のようにその真相を明かした。
「JASRACから郵送された書類を開けてみると、楽曲リストのひな形なんて陰も形も見えず、ただ
『何平米の店舗で月に何時間演奏しているお店は月々いくら払いなさい』
という表とその申告書があるだけである。
こいつらは数十年もこうやって店から著作権料という名目で莫大な金額を徴収して来たのか?!!
これではその店がどんな曲を何回かけたか演奏したか、
何よりもそのお金がどの著作権者に支払われるものなのかがわかるはずがない。
つまり、これでは絶対に著作権者に還元されるはずがない!!」
ファンキーの音楽バーでは、彼に縁のあるアーティストがライブを行うほか、
BGMとしてX.Y.Z.→Aの楽曲を流しており、その楽曲のリストを作り、提出
すればいいと考えたファンキーだが、実際、JASRACから郵送された書類には、
リストはなく、店の大きさと演奏時間のみを記入するものだったという。
つまり、どのアーティストの楽曲を使用したかが不明なまま料金を徴収しており、
還元する使用料も不明確だという。
JASRACでは、包括的利用許諾契約として、特定のモニター店でサンプリングした
データを元に、使用料を還元していると主張するが、ファンキーは
「それがちゃんと自分たちに戻って来たという記憶はない」としている。
その後も、ファンキーは
「いつでも著作権料はお払い出来ます。
ただそれをどこに分配するのかちゃんと説明して下さい」
と分配の明確化を求めて、JASRAC側と直接交渉を行っており、次のように続ける。
「3万円払ったとして1円もらったとして、あとの29999円は
どこにどのように払われたかを知らせる義務もないというもの。
こんなんで払えるか?
絶対に中身を見せないブラックボックスに金を入れ、
それがどう分配されているかも一切知らせず、都市伝説のように
例えその金が天下りの官僚に流れていたとしてもこちらは知る由もない」
JASRACは飲食店、ライブハウス、カラオケ店のほか、放送事業者、
動画サービスのYouTubeやニコニコ動画とも包括的利用許諾契約を結んでいる。
この契約は厳格で、過去にさかのぼって使用料を請求することでも知られている。
東京・練馬のスナックでビートルズの「イエスタデー」などを
JASRACの管理楽曲を許諾を得ずにハーモニカやピアノで演奏していたとして、
当時73歳の男性が著作権侵害で逮捕され、東京地方裁判所は2007年1月に、
懲役10月、執行猶予3年(求刑懲役10月)の有罪判決を言い渡している。
また、障害者が働く喫茶店や、地方のダンス教室も管理楽曲を使用したとして
著作権料を要求され、その支払いのために閉店に追い込まれた例もある。
JASRAC以外の音楽著作権団体としては、イーライセンスなどがあるが、
08年4月にはJASRACが、放送事業者結んでいる包括契約が同業他社の参入を
制限しているとして、独占禁止法違反(私的独占)で排除措置命令を受けた。
だが、JASRACは「公取委の事実認定に重大な誤りがある」と指摘し、結論はまだ出ていない。
坂本龍一、平沢進などJASRACの管理体制に疑問を抱くアーティストも多く、
今回、ファンキーが問題提起しているように管理体制には、明確だと言い難い部分もあり、
今後も、JASRACはその点をアーティスト、コンテンツホルダーなどと活発な議論を行い、
時代に即した制度に変えていく必要があるだろう。(文=本城零次)
サイゾー
はいはい、また著作権ヤクザのJASRACか
カエルが 昔書いたブログ記事 もご参考に
とにかく、ひどいんだよ、いろいろと
著作権者のためなら何やってもいいのかって話だろ
そもそも、そんなあくどい事ばかりやって、実際の著作権者に還元されていないわけだろ?
あくどいやり方はニュース漂流に詳しいのがあったので以下に
JASRACという組織が何をおこなっているかご存知ですか?
2004年11月3日投稿/11月3日掲載
JASRACという組織をご存知でしょうか? そうです。
日本の音楽の著作権を取り扱っている協会「日本音楽著作権協会」です。
では、この組織が今、何をやっているのかご存知でしょうか?
一般的には、作詞家や作曲家の作品に対する権利を守る活動で知られている組織ですが、
実は、そうした「まともな活動」をする反面で、このJASRACは「著作権」という権利を盾に、
日本全国のライブハウスやジャズ喫茶などに対して、法外な著作権料の支払いを命じ、次々と店を潰していっているのです。
作品を使用すれば著作権料を支払うのは当然なのですが、問題なのはその請求額と徴収手段です。
詳しく説明すると、長くなってしまうので、簡単にどのような状況かを説明させていただきます。
例えば、某ピアノバーの3年前からのJASRACからの著作権料の請求です。
請求金額は、過去約10年間のピアノ演奏料810万円也です。
算出方法は以下の通り(お客がいなくても関係なし)となります。
生演奏25曲での日額 90円×25曲= 2,250円
生演奏25曲での月額 2,250円×30日= 67,500円
年間合計 月額 67,500円×12月= 810,000円
10年間の請求金額 年額810,000円×10年=8,100,000円
このピアノバーでは実際には週に4回しか演奏しておりません。
また著作権料のかからないクラシックも演奏している為、上記の料金にはなりえません。
しかし、JASRAC側の調査によると上記演奏曲数から、この請求金額になってしまいます。
過去10年の間、まったく請求を行わなかったにも関わらず、数年前から全国規模で著作権料の徴収を行いはじめ、
上記金額のように実際の演奏とはかけ離れた金額を請求するJASRACという組織をみなさんはどう思われますか?
これが著作権を守っているという事なのでしょうか?
この金額を払って、経営できるお店なんてありません。
しかし、払えなければ、店をたたむしかないのです。
また、この支払った金額は何に使われるのでしょうか?
過去10年間の演奏曲などわかるはずもありません。
ということは、支払ったお金は作曲者(あるいは作詞者)に支払われる事はないはずです。
全てJASRACの収入になるだけです。
請求された経営者達は、口をそろえて次のように言っています。
「著作権料を払わないつもりなんてありません」
「きちんと適正な金額を請求してくれれば払うが、突然のこのような法外な著作権料を払うことは不可能です」と・・・。
日本音楽著作権協会は文化庁、つまり国の役人の天下り組織である為、放送局に対しても非常に力が強いため、
民放では、全て今まで「支払わなかった経営者が悪い」という報道しかしておりませんし、このような高額な請求に関しても全て通ってしまいます。
そして、裁判でも負けなしです。
裁判で負けた経営者は、お店を潰され、死ぬまで毎月2000円の著作権料を支払うことを命じられています
(新潟古町通六の「JAZZ・ママ」がそうなりました)
新潟のジャズ喫茶SWANは、同じような請求に対して裁判まで行った結果、負けてしまいました。
この状況が、新潟のメディアや地方新聞等で取り上げられ大きな反響を呼びました。
ジャズ喫茶 SWANの裁判の結果
現在、このようなことが日本全国のライブハウスやジャズ喫茶で発生しております。
そして、遂には、障害者達がスタッフとなって行っている
「非営利目的のチャリティーコンサート」
も著作権料支払いの対象となってしまいました。
日本音楽著作権協会が、音楽を広めるためのお店や活動を潰しているという実態。
ライブで聞いて、曲を好きになって・・・CDを買って・・・という風に音楽を広めることに繋がっている店の数々。
そのお店を法外な請求で追い込み、その結果、経営を圧迫し、潰しているというは、なぜなのでしょう。
勿論、こんな法外な著作権料の支払いを要求するのは、日本だけで、
JASRACの存在自体が独占禁止法に触れていると言っても過言ではない状況です。
でも世間では、このような事が起こっていることすら認知してもらえていません。
ニュース漂流
リンク先のジャズ喫茶 SWANの裁判の結果もすさまじいね、ひどすぎる
自由にアーティストがカバーも演奏できない、そんなアホなことしてどうするの?
儲けている人で儲けていたけど、売り上げが減ったからいつもより多めにに架空請求します
こんなオレオレ詐欺集団とっとと潰せよ
そうそう、「MYUTA」の判決もぶっ飛んだ判決だったな
しかも自慢げにJASRACのプレスリリースに書いてるんだ、これが
2007.5.25
社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)
携帯電話向け音楽データのストレージ・サービス
音楽著作物の利用許諾が必要と判断
- 東京地裁が「MYUTA」運営会社の請求を棄却 -
東京地方裁判所(高部眞規子裁判長)は、5月25日、「MYUTA」という名称の携帯電話向けストレージ・サービスに対し、
JASRACが管理する著作権(複製権及び公衆送信権)に基づく差止請求権が及ぶと判断しました。
これは、同サービスを提供していたイメージシティ株式会社(本社:東京都台東区)が、
JASRACの差止請求権が同サービスに及ばないことの確認を東京地裁に求めていた裁判で、同社の請求が棄却されたものです。
「MYUTA」は、同社が運営する携帯電話向け音楽データのストレージ・サービスで、会員ユーザに対しアプリケーションソフト
「MUSIC UPLOADER」を貸与し、それを用いて携帯電話用の形式に変換した音楽データをインターネット回線を経由して
同社のサーバにアップロードさせた上、ユーザ本人の携帯電話にダウンロードさせて、
好みの音楽をいつでもどこでも聴くことができるようにするサービスです。
JASRACは、同社に対して、このサービスには複製権や公衆送信権などの権利が及び、かつ、著作物の利用主体は同社と認められるので、
JASRACの許諾を得た上で適法にサービスを開始するよう申入れていました。
これに対し同社は、複製や送信はユーザ個人が行っているものであって、著作権法第30条1 項の私的複製に該当する等と主張していたものです。
今回の判決において、東京地裁は、本件サービスにおいては、同社が貸与した専用のアプリケーションソフトを用いて
携帯電話用に変換された音楽ファイルが同社の管理・所有するサーバに蔵置され、そのサーバから各会員ユーザの
携帯電話に送信されていることなどから、本件サービスにおいて行われる複製及び公衆送信の主体は同社であると判断し、
同サービスにはJASRACの有する複製権および公衆送信権に基づく差止請求権が及ぶと判断しました。
今回の判決は、ユーザに対し著作物をアップロードさせるシステムを提供するというサービスについて、
そのサービス提供者に著作物の利用主体としての責任が及ぶことを明確に示したものであり、高く評価されます。
以上
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/ \ /\ キリッ
. / (ー) (ー)\
/ ⌒(__人__)⌒ \ 今回の判決は、高く評価されます。
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\ `ー'´ / 以上
ノ \
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| | l||l 从人 l||l l||l 从人 l||l バ ン
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この裁判官の高部眞規子ってのも相当な電波なんだよな
この人で裁判したJASRACの勝ちは当然だな
街頭テレビで力道山の試合見ている時代じゃねーんだぜ?
サーバーにアップしたデータの自己使用が認められんのだったらオンラインストレージ全滅か?
ていうかさ、著作権者がこれだけ必死だったら「必死杉w」で終わる話なんだけどさ
JASRAC、あんた誰?
誰に頼まれた?
誰に依頼された?
そのお金はどうなる?
これらに一切答えずに、小さい店舗に「訴訟しますから」って脅し文句をかます
プロの詐欺集団だろ、JASRACって
上原のカエルハウスから徒歩2~3分とこにあるんだが、立派な建物の陰に
廃業を余儀なくさせられた多くの名店があると思うと、本当に腹がたつわ