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追い出し屋、詳細手引き書 弁護士ら「不法行為裏づけ」

2009年01月09日 | 不動産に関連するお話-estate-
追い出し屋、詳細手引き書 弁護士ら「不法行為裏づけ」

 家賃を滞納した借り主が、連帯保証人の契約を結んだ家賃保証会社などから強引に退去を迫られる「追い出し屋」被害が各地で相次いでいる問題で、朝日新聞は大手保証会社が作った、家賃督促から退去までの流れを記したマニュアルを入手した。支払う見込みのない借り主についてドアロックや家財処分など、民法などに触れる可能性のある手段で追い出すことを担当社員に指示。弁護士らは「組織ぐるみで不法行為を繰り広げていることを裏付ける資料だ」と指摘している。

 マニュアルは、大阪に本社を置く大手保証会社の内部資料。督促、回収、退去のノウハウのほか、担当者に「家賃督促は法の縛りがない」と説明し、心構えとして「借り主の弱みをつかみ、優位に交渉する」ことを求めている。

 督促については、3カ月以上滞納した借り主は「悪質滞納者」として原則退去とする。1~2カ月の滞納は1週間以内の一括払いを要求。借り主本人、家族ら、勤務先の順に電話連絡する。

 それでも反応がない場合は午後10時以降の深夜訪問を認め、借り主の自宅で直接交渉で回収に乗り出す。在宅か不在かを確認する手段として、玄関前からの電話、電気・ガス・水道の使用状況、近隣住民への聞き込みを進める。

 最後に退去に向け、「追い出し」にかかる。

 借り主が不在の場合は室内で死んでいないか、病気になっていないかを確かめたうえで、玄関ドアをロックする。撤去した家財は倉庫に運び、6カ月間保管。回収できなかった場合は処分し、電化製品などはリサイクル店に売却する。

 賃貸住宅の退去は、明け渡し訴訟を経て強制執行し、差し押さえた家財道具を競売にかけて債権を回収する法的手続きを踏むのが原則だ。ドアロックなどは、民法90条に照らし、公序良俗に反して無効とされる。

 支援団体「賃貸住宅追い出し屋被害対策会議」の木村達也弁護士は、マニュアルについて「一社員だけでなく、会社ぐるみで法を無視していることが明らか。早急に規制しないと被害はますます広がる」と指摘。政府は年明けから家賃保証業務の実態調査に乗り出す方針を決めている。関係者によると、業界内ではこうした追い出し行為を自制する動きが始まっているという。(室矢英樹、千葉雄高/asahi.com)










そのまさに会社ぐるみで法を逸脱しているおいらがやってきました

そもそも常識的に考えるとさ、払うもの払わないで他人の部屋に居座ってる

そんなんじゃ賃貸契約も居住権もあったもんじゃないだろ

そんで訴えるとかキチガイな事この上ない、全部敗訴にしろよ

そんだったらみんながみんな部屋なんて不法占拠しちまっていいって事になるし

駐車場なんて月極に勝手に止めちまうだろうが、アホかっつーの

こんなアホな茶番のような裁判やって法務関係者少ないってはっきり言ってレベルが低い


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