69条の解散は、衆議院で不信任の議決案が可決されたときか、信任の議決案が否決された時の解散と7条の解散は、天皇は内閣の助言と承認により国民のために国事に関する行為を行う。 で69条解散はまれで、殆どが総理大臣の専権事項のごとく行われています。
今年の3月衆議院憲法審査会で解散の在り方について議論された様ですが、政権の都合で(今解散すれば選挙に有利とかの理由で・・・)2年過ぎたごろから風が吹き始めれば、議員は落ち着いて政治ができないのではと思います。
現在憲法の規定に基づき臨時国会の召集を要求していますが国会は閉じたままです。
理不尽な政治が散見されますが、健全な野党をリードできる野党第一党の早期出現を期待します。
今年の3月衆議院憲法審査会で解散の在り方について議論された様ですが、政権の都合で(今解散すれば選挙に有利とかの理由で・・・)2年過ぎたごろから風が吹き始めれば、議員は落ち着いて政治ができないのではと思います。
現在憲法の規定に基づき臨時国会の召集を要求していますが国会は閉じたままです。
理不尽な政治が散見されますが、健全な野党をリードできる野党第一党の早期出現を期待します。