弊所も遅ればせながら一部在宅勤務としました。
明細書作成担当者については、事務所への出勤は最低限必要な場合のみとし、基本、在宅で仕事することとしました。自宅に環境がない所員は、パソコン等、持ち帰りました。
事務員については、週3・4日のうちで勤務日を決めて、その間は10時半出勤とする変則勤務としました。
とりあえず2週間をこの体制としますが、今の状況だと、4月末か5月連休明け位まで続くかも知れません。
かなりのペースダウンが予想されます。ドウシマショ・・・。
弊所も遅ればせながら一部在宅勤務としました。
明細書作成担当者については、事務所への出勤は最低限必要な場合のみとし、基本、在宅で仕事することとしました。自宅に環境がない所員は、パソコン等、持ち帰りました。
事務員については、週3・4日のうちで勤務日を決めて、その間は10時半出勤とする変則勤務としました。
とりあえず2週間をこの体制としますが、今の状況だと、4月末か5月連休明け位まで続くかも知れません。
かなりのペースダウンが予想されます。ドウシマショ・・・。
知財高裁での控訴審で判決がでたようです。任天堂のHPによると、被告会社に5000万円の損害賠償金の支払いが命じられるとともに、不正競争行為の差止等が命じられたとのことです。
私の事務所が入っているビルは中央通り沿いにあるため、ときどき、日本橋方面から秋葉原方面に向かう列を見かけます。今日の昼も見かけました。
ただ、最近は、コスチュームを着ていないか、以前のような頭から被るコスチュームではなくなったように思っていました。車両も、以前のような派手なものではなく、普通に赤色のものです。
和解でもしたかと思っていましたが、さすがに任天堂ですね。
講師を務めていただいた先生の迫力に圧倒されるやら、感心するやらで、あっという間の2時間でした。
オリンピックのアンブッシュマーケティングを規制する法律は日本にはない、
オリンピックを想起させる表現についての適法性は商標法と不正競争法で判断される、
商標法では4条1項6号で拒絶されるが、果たしてオリンピック委員会が「公益に関する団体であって営利を目的としないもの」に該当するのか疑問である、
オリンピックという言葉自体は希釈化されていると思われる、
自粛ムードが盛り上がったが、そのようなフェーズではないのではないか、
揉めにくい表現とは・・、
などなど、私にとっては多くの示唆に富んだ話がてんこ盛りでした。
荒川区在住弁理士としては、ずっと気になっていた訴訟です。
通勤に利用している常磐線三河島駅、私が電車に乗る位置から見えるところにその会社があります。
特許訴訟に負け、新聞報道から知る事実からは独禁法なら、と期待していましたが、残念です。
以下は備忘録も兼ねて(新聞等の報道からの抜粋です)。