知財、何でもカンでも

知財に関する話題をそれこそ何でもかンでも提供していきます。

コロナ対策で在宅勤務

2020-03-30 09:52:36 | 日記

弊所も遅ればせながら一部在宅勤務としました。

明細書作成担当者については、事務所への出勤は最低限必要な場合のみとし、基本、在宅で仕事することとしました。自宅に環境がない所員は、パソコン等、持ち帰りました。
事務員については、週3・4日のうちで勤務日を決めて、その間は10時半出勤とする変則勤務としました。

とりあえず2週間をこの体制としますが、今の状況だと、4月末か5月連休明け位まで続くかも知れません。

かなりのペースダウンが予想されます。ドウシマショ・・・。


マリカー訴訟

2020-01-29 18:55:55 | 日記

知財高裁での控訴審で判決がでたようです。任天堂のHPによると、被告会社に5000万円の損害賠償金の支払いが命じられるとともに、不正競争行為の差止等が命じられたとのことです。

私の事務所が入っているビルは中央通り沿いにあるため、ときどき、日本橋方面から秋葉原方面に向かう列を見かけます。今日の昼も見かけました。
ただ、最近は、コスチュームを着ていないか、以前のような頭から被るコスチュームではなくなったように思っていました。車両も、以前のような派手なものではなく、普通に赤色のものです。

和解でもしたかと思っていましたが、さすがに任天堂ですね。


オリンピックのアンブッシュマーケティング規制の法的ポジションと実務上の対応(弁理士継続研修)

2019-12-12 09:39:22 | 日記

講師を務めていただいた先生の迫力に圧倒されるやら、感心するやらで、あっという間の2時間でした。


オリンピックのアンブッシュマーケティングを規制する法律は日本にはない、
オリンピックを想起させる表現についての適法性は商標法と不正競争法で判断される、
商標法では4条1項6号で拒絶されるが、果たしてオリンピック委員会が「公益に関する団体であって営利を目的としないもの」に該当するのか疑問である、
オリンピックという言葉自体は希釈化されていると思われる、
自粛ムードが盛り上がったが、そのようなフェーズではないのではないか、
揉めにくい表現とは・・、


などなど、私にとっては多くの示唆に富んだ話がてんこ盛りでした。


島野製作所vsアップル訴訟経緯

2019-09-06 08:20:03 | 日記

荒川区在住弁理士としては、ずっと気になっていた訴訟です。

通勤に利用している常磐線三河島駅、私が電車に乗る位置から見えるところにその会社があります。

特許訴訟に負け、新聞報道から知る事実からは独禁法なら、と期待していましたが、残念です。

以下は備忘録も兼ねて(新聞等の報道からの抜粋です)。

2014年8月
島野製作所が、アメリカのアップル社に対して、特許侵害と、債務不履行及び「優越的な地位の乱用」に当たるとする独禁法違反等の2件の訴訟を東京地方裁判所に提起。
 
2016年2月
独禁法違反等訴訟の中間判決(東京地裁)で、「裁判管轄の合意は、国際事件であれ国内事件であれ、一定の法律関係に基づいた訴えに関して結ばれたものでない限り無効」と指摘。「両社の合意は『契約内容との関係の有無などにかかわらず、あらゆる紛争はカリフォルニア州の裁判所が管轄する』としか定められていない」とし、合意は広範すぎるため無効と判断。
 
2016年3月
東京地裁は、特許侵害訴訟において、本件特許は違法な分割出願によるものとして無効理由を有することが明らかであり、被告製品は本件発明の技術的範囲に属しないと判断。島野製作所は控訴。
 
2016年10月
特許侵害訴訟の控訴審(知財高裁)において、分割出願違反だけでなく、被告製品と本件発明とは、押付部材とプランジャーピンとの接触に関し、技術的意義を異にするとして、島野製作所の控訴を棄却。島野製作所の敗訴が確定。
 
2019年9月4日
東京地裁は、独禁法違反等訴訟において、両社は基本契約で米カリフォルニア州法を準拠法と規定しており、国際間のトラブルをどちらの国の法律で解決するかを定めた「法の適用に関する通則法」に照らし、米カリフォルニア州の法律が適用されると指摘。
債務不履行については、州法に基づけばアップルが発注予測として示した数量を注文する義務はないと判断。独禁法違反については、原告側がカリフォルニア州法に基づく主張や立証をしていないから、「不法行為の成立は認められない」とし、島野製作所側の請求を棄却。

PPH統計

2019-06-20 07:58:20 | 日記
日本で特許になったので、対応の米国特許出願についてPPHを申請しようとしたら、米国代理人から、PPHはほとんど意味がない的なことを言われました。

必ずオフィスアクションが出されて、通常審査と同じ程度の期間がかかる、というのです。
 
特許庁で調べたところ、以下の統計がありました。
 
確かに、一発登録率は、米国で23.9%。
ということは、残り76%はオフィスアクションが発行されるということになります。
しかも、オフィスアクションの発行回数も平均3回で、通常出願と変わりません。
それどころか、PPH申請するということは、日本特許が補正されていれば、補正した内容で申請するわけで、
オフィスアクションが発行されて、さらに限定する必要が生じる場合がある、ということになり、
それでは、PPH申請がかえって不利になります。
 
確かに意味がないかも。
 
意味がありそうなのは、韓国、台湾など、特定の国に限られそうです。