吉田圭吾被告
死亡:鈴木源太郎さん(当時30)
逮捕:吉田圭吾(26)/元ホスト
・事件前に酒を飲んでいたが、逃走して15日後に逮捕されたため運転時のアルコール濃度が判明せず、飲酒運転での立件に至らなかった
・ひき逃げ行為に殺人罪の成立を認めて懲役15年とした1、2審判決が確定する
大阪引きずり殺害、被告の上告を棄却
4年前、大阪市で会社員の男性を車ではねた上、3キロ引きずって殺害したとして1、2審で懲役15年の判決を受けた元ホストの男について、
最高裁は被告側の上告を退ける決定をしました。
これで懲役15年の判決が確定することになります。
元ホストの吉田圭吾被告(26)は、2008年10月、JR大阪駅前の交差点で会社員の鈴木源太郎さん(当時30)を車ではね、その後、
およそ3キロにわたって引きずって殺害したとして殺人などの罪に問われています。
吉田被告は「引きずっていることに気付かなかった」と殺人について無罪を主張しましたが、1審と2審は「音や抵抗感で十分認識できたはずだ」
として殺人罪の成立を認定し、懲役15年を言い渡していました。
吉田被告側は判決を不服として上告しましたが、最高裁は12日までに退ける決定をしました。これで懲役15年の判決が確定することになります。
(2012年7月12日17:58)
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye5079471.html
引きずり殺人:被告の上告棄却 懲役15年確定へ
毎日新聞 2012年07月12日 19時29分
大阪市北区で08年、男性会社員(当時30歳)が車ではねられ約3キロ引きずられて死亡した事件で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は10日付で、殺人や道路交通法違反(無免許、ひき逃げ)などの罪に問われた吉田圭吾被告(26)の上告を棄却する決定を出した。
ひき逃げ行為に殺人罪の成立を認めて懲役15年とした1、2審判決が確定する。
1、2審判決によると吉田被告は08年10月21日未明、無免許で車を運転。
横断中の男性をはねた後、無免許での飲酒運転の発覚を免れるために車の底部で引きずって約2.9キロ逃走し殺害した。
事件前に酒を飲んでいたが、逃走して15日後に逮捕されたため運転時のアルコール濃度が判明せず、飲酒運転での立件に至らなかった。
被告側は「引きずっているとは気づかなかった」として殺人罪ではなく自動車運転過失致死罪が成立すると主張したが、1審・大阪地裁は「車底部で体を
引きずっているに違いないと認識しつつ走行を続けた」と殺人罪成立を認定。
2審・大阪高裁も支持した。
【石川淳一】
http://mainichi.jp/select/news/20120713k0000m040033000c.html
大阪・梅田の引きずり死、上告棄却 懲役15年確定へ
大阪・梅田の交差点で2008年10月、会社員男性(当時30)が車にひかれ、約3キロ引きずられて死亡した事件の上告審で、最高裁第二小法廷(小貫芳信裁判長)は殺人や自動車運転過失傷害などの罪に問われた元ホスト吉田圭吾被告(26)の上告を棄却する決定をした。
10日付。
懲役15年とした一、二審判決が確定する。
弁護側は「引きずっていることに気づかなかった」と殺意を否定し、殺人罪について無罪を主張した。
しかし、一、二審判決は「異音や路面との摩擦抵抗から被害者を引きずっていると認識していた」と殺意を認定していた。
一、二審判決によると、吉田被告は08年10月21日午前4時20分ごろ、大阪市北区の交差点で、歩いて横断中の男性を車でひいてけがをさせた。
飲酒運転や無免許運転で事故を起こしたことが発覚するのを免れるために時速約40~50キロで逃走し、男性を約3キロ引きずって殺害した。
http://www.asahi.com/national/update/0712/TKY201207120657.html
飲酒運転 酒気帯び ホスト 逮捕 ひき逃げ 酒酔い 運転 吉田圭吾 吉田 圭吾 殺人罪 交通事故 車 事故 ひきずり 引きずる
死亡:鈴木源太郎さん(当時30)
逮捕:吉田圭吾(26)/元ホスト
・事件前に酒を飲んでいたが、逃走して15日後に逮捕されたため運転時のアルコール濃度が判明せず、飲酒運転での立件に至らなかった
・ひき逃げ行為に殺人罪の成立を認めて懲役15年とした1、2審判決が確定する
大阪引きずり殺害、被告の上告を棄却
4年前、大阪市で会社員の男性を車ではねた上、3キロ引きずって殺害したとして1、2審で懲役15年の判決を受けた元ホストの男について、
最高裁は被告側の上告を退ける決定をしました。
これで懲役15年の判決が確定することになります。
元ホストの吉田圭吾被告(26)は、2008年10月、JR大阪駅前の交差点で会社員の鈴木源太郎さん(当時30)を車ではね、その後、
およそ3キロにわたって引きずって殺害したとして殺人などの罪に問われています。
吉田被告は「引きずっていることに気付かなかった」と殺人について無罪を主張しましたが、1審と2審は「音や抵抗感で十分認識できたはずだ」
として殺人罪の成立を認定し、懲役15年を言い渡していました。
吉田被告側は判決を不服として上告しましたが、最高裁は12日までに退ける決定をしました。これで懲役15年の判決が確定することになります。
(2012年7月12日17:58)
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye5079471.html
引きずり殺人:被告の上告棄却 懲役15年確定へ
毎日新聞 2012年07月12日 19時29分
大阪市北区で08年、男性会社員(当時30歳)が車ではねられ約3キロ引きずられて死亡した事件で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は10日付で、殺人や道路交通法違反(無免許、ひき逃げ)などの罪に問われた吉田圭吾被告(26)の上告を棄却する決定を出した。
ひき逃げ行為に殺人罪の成立を認めて懲役15年とした1、2審判決が確定する。
1、2審判決によると吉田被告は08年10月21日未明、無免許で車を運転。
横断中の男性をはねた後、無免許での飲酒運転の発覚を免れるために車の底部で引きずって約2.9キロ逃走し殺害した。
事件前に酒を飲んでいたが、逃走して15日後に逮捕されたため運転時のアルコール濃度が判明せず、飲酒運転での立件に至らなかった。
被告側は「引きずっているとは気づかなかった」として殺人罪ではなく自動車運転過失致死罪が成立すると主張したが、1審・大阪地裁は「車底部で体を
引きずっているに違いないと認識しつつ走行を続けた」と殺人罪成立を認定。
2審・大阪高裁も支持した。
【石川淳一】
http://mainichi.jp/select/news/20120713k0000m040033000c.html
大阪・梅田の引きずり死、上告棄却 懲役15年確定へ
大阪・梅田の交差点で2008年10月、会社員男性(当時30)が車にひかれ、約3キロ引きずられて死亡した事件の上告審で、最高裁第二小法廷(小貫芳信裁判長)は殺人や自動車運転過失傷害などの罪に問われた元ホスト吉田圭吾被告(26)の上告を棄却する決定をした。
10日付。
懲役15年とした一、二審判決が確定する。
弁護側は「引きずっていることに気づかなかった」と殺意を否定し、殺人罪について無罪を主張した。
しかし、一、二審判決は「異音や路面との摩擦抵抗から被害者を引きずっていると認識していた」と殺意を認定していた。
一、二審判決によると、吉田被告は08年10月21日午前4時20分ごろ、大阪市北区の交差点で、歩いて横断中の男性を車でひいてけがをさせた。
飲酒運転や無免許運転で事故を起こしたことが発覚するのを免れるために時速約40~50キロで逃走し、男性を約3キロ引きずって殺害した。
http://www.asahi.com/national/update/0712/TKY201207120657.html
飲酒運転 酒気帯び ホスト 逮捕 ひき逃げ 酒酔い 運転 吉田圭吾 吉田 圭吾 殺人罪 交通事故 車 事故 ひきずり 引きずる