あほねんのブログ

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@someya_masakuni 染谷正圀氏ツイートまとめ:検察審査会5

2011-02-03 21:58:42 | 参画共同社会
染谷正圀氏ツイートから転載

没論理を修辞で取り繕った規範性を疑わしめる検審法と悪戦苦闘してきたが、流石に「起訴議決通りに起訴をしてその是非は司法の判断にまつのが職責」などとする検察官による不起訴処分を一般的に否定するものではない。地裁は、41条の11が規定する「職務を行うに適さない」との判断を下すべきだ。

「赤旗」が1面トップで指定弁護士による「注目すべき新事実」などと書いているのは、なんのことはない、借入金として記載すべきは、銀行からの融資金か、それとも融資の担保とした小沢氏の立替金か、という政治資金規正法31条マターの問題。指定弁護士が職務に不適であることを証拠立てる一幕。

検審法41条の11第1項 指定弁護士が公訴を提起した場合において、その被告事件の係属する裁判所は、当該指定弁護士がその職務を行うに適さないと認めるときその他特別の事情があるときは、いつでもその指定を取り消すことができる。これは、刑訴法338条4項の場合に該当するときとセット規定。

立替金4億円の不実記載も土地購入期日の虚偽記載も成立の余地はない。なのに指定弁護士が、41条の10第1項前半規定を頼りに、41条の11第1項に体当たり特攻をかけるのは、なぜなのか。指定弁護士が「玉砕覚悟で守るべき国体」のヤミが深いのか、そもとも単なる法律上の無知なのか。

検察審査会法は、刑事訴訟法上の手続を組み込むことで指定弁護士による違法な「起訴」の名による訴訟提起を排除している。即ち、改正検審法は、違憲立法ではあるが、無法訴訟提起までを容認した「バカ」法ではない。然るに今回、国民を僣称し、犯罪事実を捏造した起訴議決に基づく訴訟手続をとることで指定弁護士は、民事訴訟の訴訟代理人同様の立場に身を置いた。司法は、法41条の11第1項の規定に基づき、係る指定弁護士の指定取り消しによって主権者の付託に応える義務をはたすべきだ。

つらつら考えるに、指定弁護士とは検察審査会議決の訴訟代理人として裁判所から指定された弁護士、という以上の意味はないのではないのだろうか。そして、その指定弁護士が行う訴訟提起を「公訴の提起」と検審法が規定している、ということであるとも。

小沢氏の起訴議決無効訴訟提起に際し「共同」は、検察審査会は法人格を有さず訴訟対象にならないとの記事を流した。そして最高裁決定は、この深刻な問題の正面からの解明を回避している。これを敷衍すれば、国家行政組織法上の人格を有さざる検察審査会の起訴議決が刑事訴訟提起の実体となりうるのか。

検察審査会には法人格がないから、訴えの対象とはならない。それ故に、訴えを提起することもならないから、「起訴議決」という文字通りの無人格物を根拠にして弁護士が行う訴訟提起を「検察官の職務行う指定弁護士による公訴の提起」と名づける。これが違憲を合憲に装うカラクリ。

最高裁決定によれば、その2段階前の起訴議決の適否判断を回避した指定弁護士の行為の是非が問われている段階なんだと思いますが。RT今回は、民意で裁判の手続きに乗せただけ。

指定弁護士が行う公訴の提起と刑訴法に基づいて検察官が行う公訴の提起が同じ範疇の概念でないことは、起訴議決という検審法上の概念に基づく検察審査会とは異なる人格である指定弁護士による訴訟提起と、国家権力の行使主体としての検察官による訴訟提起という一事をとっても明かであると思われる。

二重の意味で成立の余地がない虚偽記載罪の共同共謀正犯で小沢氏を検審法上なし得べくもない手続に付した指定弁護士諸氏は、証拠を改竄した阿部元検事とどこがどのように違うのか。

転載終わり

参考に検察審査会法第七章起訴議決に基づく公訴の提起等を載せておく。

第七章 起訴議決に基づく公訴の提起等

第四十一条の九  第四十一条の七第三項の規定による議決書の謄本の送付があつたときは、裁判所は、起訴議決に係る事件について公訴の提起及びその維持に当たる者を弁護士の中から指定しなければならない。
○2  前項の場合において、議決書の謄本の送付を受けた地方裁判所が第四十一条の七第三項ただし書に規定する地方裁判所に該当するものではなかつたときも、前項の規定により裁判所がした指定は、その効力を失わない。
○3  指定弁護士(第一項の指定を受けた弁護士及び第四十一条の十一第二項の指定を受けた弁護士をいう。以下同じ。)は、起訴議決に係る事件について、次条の規定により公訴を提起し、及びその公訴の維持をするため、検察官の職務を行う。ただし、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。
○4  第一項の裁判所は、公訴の提起前において、指定弁護士がその職務を行うに適さないと認めるときその他特別の事情があるときは、いつでもその指定を取り消すことができる。
○5  指定弁護士は、これを法令により公務に従事する職員とみなす。
○6  指定弁護士には、政令で定める額の手当を給する。
第四十一条の十  指定弁護士は、速やかに、起訴議決に係る事件について公訴を提起しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一  被疑者が死亡し、又は被疑者たる法人が存続しなくなつたとき。
二  当該事件について、既に公訴が提起されその被告事件が裁判所に係属するとき、確定判決(刑事訴訟法第三百二十九条 及び第三百三十八条 の判決を除く。)を経たとき、刑が廃止されたとき又はその罪について大赦があつたとき。
三  起訴議決後に生じた事由により、当該事件について公訴を提起したときは刑事訴訟法第三百三十七条第四号 又は第三百三十八条第一号 若しくは第四号 に掲げる場合に該当することとなることが明らかであるとき。
○2  指定弁護士は、前項ただし書の規定により公訴を提起しないときは、速やかに、前条第一項の裁判所に同項の指定の取消しを申し立てなければならない。この場合において、当該裁判所は、前項ただし書各号に掲げる事由のいずれかがあると認めるときは、その指定を取り消すものとする。
○3  前項の裁判所は、同項の規定により指定を取り消したときは、起訴議決をした検察審査会にその旨を通知しなければならない。
第四十一条の十一  指定弁護士が公訴を提起した場合において、その被告事件の係属する裁判所は、当該指定弁護士がその職務を行うに適さないと認めるときその他特別の事情があるときは、いつでもその指定を取り消すことができる。
○2  前項の裁判所は、同項の規定により指定を取り消したとき又は審理の経過その他の事情にかんがみ必要と認めるときは、その被告事件について公訴の維持に当たる者を弁護士の中から指定することができる。
第四十一条の十二  指定弁護士は、公訴を提起した場合において、同一の事件について刑事訴訟法第二百六十二条第一項 の請求がされた地方裁判所があるときは、これに公訴を提起した旨を通知しなければならない。

刑事訴訟法338条の載せる。

第3節 公判
第338条(公訴棄却の判決)
 左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。
1 被告人に対して裁判権を有しないとき。
2 第340条の規定に違反して公訴が提起されたとき。
3 公訴の提起がなった事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。
4 公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。

小沢氏の書いた「いまこそ国際安全保障原則の確立を」とする提言を必続とのツイートも転載

@jimmeglaz 様 私も、国連論、安保論、自衛隊論を考える上で、小沢氏が雑誌「世界」07年11月号上で展開した「いまこそ国際安全保障原則の確立を」とする提言は、必読の文献であると考えています。RT小沢さんについては、彼の書物を参考に学習することを薦める。

転載終わり

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