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@someya_masakuni 染谷正圀氏ツイートまとめ:検察審査会6

2011-02-17 07:03:37 | 参画共同社会
染谷正圀氏2月6日~16日ツイートから転載

検察審査会法上の指定弁護士による訴訟提起を「公訴の提起」と呼ぶのは、私的訴訟ではない、という以上の意味は持ち得ない、というより、意味を持たせたら、国家訴追主義の否定とならざるを得なくなる。つまるところ、検審制度上の裁判とは、「起訴議決」を原告とする変態的民事訴訟にほかならない。

刑事訴訟法体系とは別建ての刑事訴訟システムとしての改正検審法体制の創設は、検察審査会法が国家行政組織法の枠外の存在であることを奇貨とした「公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図る」との法制定目的を、民意を反映させた公訴システムを構築することにすり替えたものにほかならない。

「サンデー毎日」2月20日号によれば、水谷建設の元社長は、石川氏に5千万円渡したと証言するか、業務上横領を疑われるかの選択を迫られる立場にあるらしい。東京地裁は、なぜこの様な人物を証人として喚問することにしたのだろうか。

検察冒頭陳述の「原資の詮索回避策としての虚偽記載」論は、検察自身が水谷建設からのヤミ献金を立証しようとしていることで冒頭から破綻している。というより、冒陳の論理は、破綻を前提とすることでしか成立し得ない背理。

星浩氏の陸山会の8億円疑惑問題との解説の意味が解せないでいたが、小沢氏からの借入金問題は、土地購入原資がヤミ献金であったことを隠蔽するための陽動措置、つまり、期ズレではなく不記載を犯罪とする冒陳で氷解。しかし、このスキームを裏付けるには、水谷の1億円に加えあと3億円必要となるが?

今日(8日)の「毎日」社会面は、「小沢一郎・民主党元代表は原資として4億円を提供したほか、銀行から同額の融資を受け、これを陸山会が借り入れた。この計8億円のうち04年分政治資金収支報告書に記載されたのは『借入金小澤一郎4億円』のみ」とのトンデモ記事を載せている。この連中には報道資格なし。

今日(8日)の「朝日」社説が非難している石川氏の言い分なるものは、社会面に掲載されている石川被告側冒頭陳述の記載には一切ない。これては、明々白々たる名誉毀損ではないのか。

小沢氏の4億円の手持ち金からの借入の事実は記載されているところから、検察側冒頭陳述のいう未記載4億円説は、水谷建設からの1億円のほかに3億円のヤミ献金が陸山会ではなく小沢氏個人に対してなされたことの挙証がない限り成立の余地はない。それなのに検察側証人が水谷関係者だけなのはなぜか?

検審法41条の10は、弁護士法24条が規定する「委嘱事項等を行う義務」の例外措置を講じることによって指定弁護士の違法提訴を排除する規定。にも拘らす、違法起訴議決に基づく提訴をした指定弁護士は、弁護士法違反。東京地裁は、法41条の11の規定に従って指定弁護士の指定取り消しをすべき。

検審法41条の10第1項の「速やかに、起訴議決に係る公訴を提起しなければならない」とは、指定弁護士に公訴提起を義務づけるものではなく「公訴提起」を弁護士法24条が規定する「法令により官公署の委嘱した事項」としたもの。これにより公訴提起要件を欠く場合、職務を辞すことが可能となる。

昨日(9日)開かれた「検察審査会の疑惑を究明する市民と国会議員の会」の決議は、起訴及び公訴の提起なる用語を排して「提訴」としている。これは、森裕ゆうこ議員による検察審査会の虚構の暴露と合わせ、小沢氏の事案が、刑事訴訟などではなく政治謀略であることへの接の足掛かりとなるものにほからない。

検審法上の指定弁護士の法的地位は、同法に基づき検察官の職務を行う弁護士法24条にいう「法令により官公署が委嘱した事項」を所掌する弁護士という以上の意味は持ち得ず、行政処分権限を有すべくもない。かかる指定弁護士がなした検審法に規定のない刑訴法上の行政文書の執行の責めは誰が負うのか。

財務省筋が三月解散説を流しているとの情報がある(11日)。小沢氏を完全に封じ込められるということなのだろうが、その程度の甘い認識こそが国を滅ぼす。

起訴とは刑事訴訟法に基づき検察官が行う行政処分。他方、指定弁護士は、検察官の職務を行う存在ではあっても、刑訴法上の処分権限は有さない。従って、指定弁護士は、先行処分としての不起訴処分撤回をなし得ず、行政上の一事不再理となる起訴状提出は無効。菅氏らがこの事実に覚醒した時の事態如何。

つらつら考えるに、水谷側証言で検察が描こうとするのは、ヤミ献金だから表沙汰にできず借入金として記載しなかったということのようだ。この論建ての無理は、ヤミ献金は裏収入であって借入金ではないだけでなく、何にもなかったから記載しようもない、という真っ当な論理に対抗できないところにある。

元支店長証言は、検察の致命的誤りを暴露するもの。真実は、小沢氏と陸山会の双方の手持ち金4億円を、表金4億、裏金4億と誤認。この政治資金規正法上はあり得る筈もない単純なミスを見抜けず、検察の構図を垂れ流したメディアの無残さは、かつての侵略戦争翼賛の真の清算なき戦後の帰結するところ。

検察の誤りと、その初歩的誤りを見抜けなかったメディアのお粗末さの根源は、政治資金規正法上は勿論のこと国会議員の資産公開法上も公開の必要のない小沢氏のタンス預金を、ウラ金だから公開できない金と妄想したことろにあるように思われる。

小沢一郎氏を巡って生起した一連の事態が提起する深刻さは、その一つ一つが内包する深刻さが認識されないことの深刻さにあるようだ。

検察審査会に係る通達一覧の開示を最高裁に求めたところ、文書不存在とする一方で14 本の通達名が開示された。これによると、昭和32年1月24日付で「検察審査会事務局の係長の命免について」通達している。検察審査会が独立して職権を行う組織であること疑わせしめるものだ。

検察審査会議決は、「(国民の)具体的な権利義務ないし法律関係に直接の影響を与えるものでない」から違憲ではないというのが、昭和41年1月31日の最高裁決定。ところが、小沢氏の訴えを棄却した東京地裁決定は、「検察審査会は準司法機関としてこのような公訴提起という刑事司法作用にかかわるものであり、その議決も刑事司法手続上の行為というべきである」とし、議決の適否乃至当否は、「刑事訴訟法により用意された公訴提起後の公判手続によって争われることが予定されている」として、この確定決定の論理を否定した。 他方、最高裁は、小沢氏の違憲訴訟を「その実質は原決定の単なる法令違反を主張するものであって」とし、原決定の違憲と最高裁決定違反を追認する重大な誤りを犯しつつも、「起訴をすべき旨の議決は、刑事訴訟手続(同法41条の10第1項)の前提となる手続であって、その適否は、刑事訴訟手続におい判断されるべきものであり」とし、適否判断を検察審査会法上の手続の問題とすることで、当該判断を刑事訴訟法上の手続とする原決定の論理を否定した。指定弁護士は、自らのなした行為の包含するかかる憲法上の深刻な問題について一顧だにしていない。

指定弁護士による起訴状提出の法律上の根拠はなにか。このことが解きあかされない限り日本は法治国家とは言えないだろう。

刑訴法256条が規定する起訴状の提出は、検察庁法上の検察官の職務ではあっても、検察審査会法上の指定弁護士の職務権限ではない。

「裁判が終わるまで」とは、処分なるものの停止条件に見えますが、問題は、国家訴追主義とは原理原則を異にする「裁判で黒白をつける」などとする民事訴訟のできそこないのような「刑事裁判モドキ」を民主党は認めるのか、否かの問題であるはずで、このようなものは無花果の葉でさえないと思います。

東京地裁が公判前整理手続開始を決定したと伝えられるが、ここで扱われるは、起訴議決の適否そのものであって、公判前整理手続前手続とは言えても、刑訴法上の公判前整理手続であり得るはずもない。地裁は、検審法41条の11に基づき指定弁護士の訴訟手続の瑕疵を検証すべきだ。

森ゆうこ議員の調査が明かにしたものは、検審法の驚くべき構造とこれに乗じた起訴議決のデタラメに振り回されている最高裁と法務省エリート集団の右往左往ぶり。規範性の疑われる法がもたらしたルールなきその運用が招いたのは、ことが刑事裁判を巡る問題だけに法治主義の存立を問われる事態。

最高裁決定がいみじくも「公訴提起(法41条の10第1項)」としているように、検察審査会法の条文は、刑事訴訟法の常識をベースにして読むと誤読に陥ると思います。同法には、「強制起訴」なる言葉が一切ないことは既に指摘されていますが、「起訴」なる言葉もありません。

指定弁護士による公訴の提起という提訴が、刑訴法上の起訴処分のみならず、いかなる意味においても行政処分ではあり得ない以上、被告とされる者は、被告予定者でさえもないただ被告となる可能性のある存在に過ぎない。しからば、民主党の小沢氏処分の理由はいかなるものなのか。

被告とは法律上の概念。故に刑事訴訟法、民事訴訟法、検察審査会法の夫々による被告は、範疇を異にする存在。よって、小沢氏はいかなる意味においても刑事被告人ではあり得ない。民主党の処分基準は、「李下の冠瓜田の覆」なのか。

ブルジョア法制には、法理と運用に於けるブルジョア的歪曲がある。検察審査会法におけるこの二重の歪曲の暴露が急がれる。

転載終わり

民衆は法務エリートが行う行政が法治国家とは到底いえない権力者の論理であることを見抜いている。法に従う小沢氏、鈴木氏がエリートの生贄になろうとしていることに味噌御所内危機を感じている。

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