第五章中第一節を第二節とし、同節の前に次の一節を加える。

2013-06-09 15:15:40 | Weblog
第五章中第一節を第二節とし、同節の前に次の一節を加える。
第一節 中期目標行政法人
(役員の報酬等)
第五十条の二 中期目標行政法人の役員に対する報酬及び退職手当(以下「報酬等」という。)は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。この場合において、役員に対する報酬の額は、国家公務員の給与、民間企業の役員の報酬その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める額を超えてはならない。
2 中期目標行政法人は、その役員に対する報酬等の支給の基準を定め、これを主務大臣に届け出るととも
に、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
3 前項の報酬等の支給の基準は、国家公務員の給与及び退職手当(以下「給与等」という。)、民間企業の役員の報酬等、当該中期目標行政法人の業務の実績その他の事情を考慮して定められなければならない。
(役員の兼職禁止)
第五十条の三 中期目標行政法人の役員(非常勤の者を除く。)は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
(他の中期目標行政法人役職員についての依頼等の規制)
第五十条の四 中期目標行政法人の役員又は職員(非常勤の者を除く。以下「中期目標行政法人役職員」という。)は、密接関係法人等に対し、当該中期目標行政法人の他の中期目標行政法人役職員をその離職後に、若しくは当該中期目標行政法人の中期目標行政法人役職員であった者を、当該密接関係法人等の地位に就かせることを目的として、当該他の中期目標行政法人役職員若しくは当該中期目標行政法人役職員であった者に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該他の中期目標行政法人役職員をその離職後に、若しくは当該中期目標行政法人役職員であった者を、当該密接関係法人
等の地位に就かせることを要求し、若しくは依頼してはならない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 基礎研究、福祉に関する業務その他の円滑な再就職に特に配慮を要する業務として政令で定めるものに従事し、若しくは従事していた他の中期目標行政法人役職員又はこれらの業務に従事していた中期目標行政法人役職員であった者を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行う場合
二 退職手当通算予定役職員を退職手当通算法人等の地位に就かせることを目的として行う場合
三 大学その他の教育研究機関の研究者であった者であって任期(五年以内に限る。)を定めて専ら研究に従事する職員として採用された他の中期目標行政法人役職員を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行う場合
四 第三十二条第一項第一号に掲げる事項及び同項第二号イに定める事項についての評価の結果に基づき中期目標行政法人の業務の縮小又は内部組織の合理化が行われることにより、当該中期目標行政法人の組織の意思決定の権限を実質的に有しない地位として主務大臣が指定したもの以外の地位に就いたことがない他の中期目標行政法人役職員が離職を余儀なくされることが見込まれる場合において、当該他の
中期目標行政法人役職員を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行うとき。
五 第三十五条第一項の規定による措置であって政令で定める人数以上の中期目標行政法人役職員が離職を余儀なくされることが見込まれるものを行うため、当該中期目標行政法人役職員の離職後の就職の援助のための措置に関する計画を作成し、主務大臣の認定を受けている場合において、当該計画における離職後の就職の援助の対象者である他の中期目標行政法人役職員を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行うとき。
3 前二項の「密接関係法人等」とは、営利企業等(営利企業及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、行政執行法人及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人を除く。)をいう。以下同じ。)のうち、資本関係、取引関係等において当該中期目標行政法人と密接な関係を有するものとして政令で定めるものをいう。
4 第二項第二号の「退職手当通算法人等」とは、営利企業等でその業務が中期目標行政法人の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち内閣総理大臣が定めるもの(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、中期目標行政法人役職員が当該中期目標行政法人の長の要請に応じ、引き続いて
当該営利企業等の役員又は当該営利企業等に使用される者となった場合に、中期目標行政法人役職員としての勤続期間を当該営利企業等の役員又は当該営利企業等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている営利企業等に限る。)をいう。
5 第二項第二号の「退職手当通算予定役職員」とは、中期目標行政法人の長の要請に応じ、引き続いて退職手当通算法人等(前項に規定する退職手当通算法人等をいう。以下同じ。)の役員又は退職手当通算法人等に使用される者となるため退職することとなる中期目標行政法人役職員であって、当該退職手当通算法人等に在職した後、特別の事情がない限り引き続いて採用が予定されている者のうち政令で定めるものをいう。
6 第一項の規定によるもののほか、中期目標行政法人の役員又は職員は、この法律、個別法若しくは他の法令若しくは当該中期目標行政法人が定める業務方法書若しくは第四十九条に規定する規程その他の規則に違反する職務上の行為(以下「法令等違反行為」という。)をすること若しくはしたこと又は当該中期目標行政法人の他の役員若しくは職員に法令等違反行為をさせること若しくはさせたことに関し、営利企業等に対し、当該中期目標行政法人の他の役員若しくは職員をその離職後に、又は当該中期目標行政法人
の役員若しくは職員であった者を、当該営利企業等の地位に就かせることを要求し、又は依頼してはならない。
(法令等違反行為に関する在職中の求職の規制)
第五十条の五 中期目標行政法人の役員又は職員は、法令等違反行為をすること若しくはしたこと又は中期目標行政法人の他の役員若しくは職員に法令等違反行為をさせること若しくはさせたことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等の地位に就くことを要求し、又は約束してはならない。
(再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出)
第五十条の六 中期目標行政法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標行政法人の長にその旨を届け出なければならない。
一 中期目標行政法人役職員であった者であって離職後に営利企業等の地位に就いている者(以下この条において「再就職者」という。)が、離職後二年を経過するまでの間に、離職前五年間に在職していた当該中期目標行政法人の内部組織として主務省令で定めるものに属する役員又は職員に対して行う、当該中期目標行政法人と当該営利企業等との間で締結される売買、賃借、請負その他の契約又は当該営利
企業等に対して行われる行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第二号に規定する処分に関する事務(当該中期目標行政法人の業務に係るものに限る。次号において「契約等事務」という。)であって離職前五年間の職務に属するものに関する法令等違反行為の要求又は依頼
二 前号に掲げるもののほか、再就職者のうち、当該中期目標行政法人の役員又は管理若しくは監督の地位として主務省令で定めるものに就いていた者が、離職後二年を経過するまでの間に、当該中期目標行政法人の役員又は職員に対して行う、契約等事務に関する法令等違反行為の要求又は依頼
三 前二号に掲げるもののほか、再就職者が行う、当該中期目標行政法人と営利企業等(当該再就職者が現にその地位に就いているものに限る。)との間の契約であって当該中期目標行政法人においてその締結について自らが決定したもの又は当該中期目標行政法人による当該営利企業等に対する行政手続法第二条第二号に規定する処分であって自らが決定したものに関する法令等違反行為の要求又は依頼
(中期目標行政法人の長への届出)
第五十条の七 中期目標行政法人役職員(第五十条の四第五項に規定する退職手当通算予定役職員を除く。)は、離職後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、政令で定めるところにより、
中期目標行政法人の長に政令で定める事項を届け出なければならない。
2 前項の規定による届出を受けた中期目標行政法人の長は、当該中期目標行政法人の業務の公正性を確保する観点から、当該届出を行った中期目標行政法人役職員の職務が適正に行われるよう、人事管理上の措置を講ずるものとする。
(中期目標行政法人の長がとるべき措置等)
第五十条の八 中期目標行政法人の長は、当該中期目標行政法人の役員又は職員が第五十条の四から前条までの規定に違反する行為をしたと認めるときは、当該役員又は職員に対する監督上の措置及び当該中期目標行政法人における当該規定の遵守を確保するために必要な措置を講じなければならない。
2 第五十条の六の規定による届出を受けた中期目標行政法人の長は、当該届出に係る要求又は依頼の事実があると認めるときは、当該要求又は依頼に係る法令等違反行為を確実に抑止するために必要な措置を講じなければならない。
3 中期目標行政法人の長は、毎年度、第五十条の六の規定による届出及び前二項の措置の内容を取りまとめ、政令で定めるところにより、主務大臣に報告しなければならない。
(政令への委任)
第五十条の九 第五十条の四から前条までの規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。
(職員の給与等)
第五十条の十 中期目標行政法人の職員の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。
2 中期目標行政法人は、その職員の給与等の支給の基準を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
3 前項の給与等の支給の基準は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける国家公務員の給与等、民間企業の従業員の給与等、当該中期目標行政法人の業務の実績並びに職員の職務の特性及び雇用形態その他の事情を考慮して定められなければならない。
第六十四条第一項中「独立行政法人」を「行政法人」に改める。
第六十五条を次のように改める。
第六十五条 削除
第六十六条中「独立行政法人」を「行政法人」に改める。
第六十七条第一号の次に次の一号を加える。
一の二 第三十五条の四第一項の規定により年度目標を定め、又は変更しようとするとき。
第六十七条第二号中「第三十条第一項」の下に「、第三十五条の五第一項」を加え、「第四十八条第一項」を「第四十八条」に改める。
第六十八条中「、主務省」を削る。
第六十九条を次のように改める。
第六十九条 正当な理由がないのに第五十三条第三項の規定に違反して陳述し、又は証言することを拒んだ者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。当該行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、唆し、又はそのほう助をした者も、同様とする。
第六十九条の二中「第五十四条第一項」を「第五十三条第一項」に改める。
第七十条中「独立行政法人」を「行政法人」に改める。
第七十一条中「独立行政法人」を「行政法人」に改め、同条第一号中「規定により」の下に「内閣総理大
臣又は」を加え、同条第五号中「第三十条第四項」を「第三十条第三項、第三十二条第七項、第三十五条の三、第三十五条の五第四項又は第三十五条の七」に改め、同条第六号中「第三十三条」を「第三十二条第二項又は第三十五条の六第三項若しくは第四項」に、「事業報告書」を「報告書」に改め、同条第七号中「第三十八条第四項」を「第三十八条第三項」に、「若しくは監事の意見を記載した書面」を「又は監査報告」に改め、同条第九号中「第六十条第一項又は第六十五条第二項」を「第五十条の八第三項又は第六十条第一項」に改める。
附則第四条第一項中「独立行政法人」を「行政法人」に、「第四十五条第五項」を「第四十五条第四項」に改め、同条第四項及び第五項中「独立行政法人」を「行政法人」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条第一項並びに附則第九条、第十一条、第十七条及び第十八条の規定 公布の日
二 次条第二項並びに附則第三条及び第四条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(準備行為)
第二条 この法律による改正後の行政法人通則法(以下「新法」という。)第二十条第一項、第二項及び第八項の規定による任命に関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、同条第一項から第六項まで及び第八項並びに第九項(同条第七項に係る部分を除く。)の規定の例により行うことができる。
2 新法第二十八条の二第一項の規定による指針の策定、新法第二十九条第一項の規定による中期目標の策定及び新法第三十五条の四第一項の規定による年度目標の策定並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、新法第二十八条の二第一項及び第二項、第二十九条第一項から第四項まで並びに第三十五条の四の規定の例により行うことができる。この場合において、新法第二十八条の二第二項中「委員会」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第 号)附則第三条第一項に規定する準備委員会」と、新法第二十九条第三項中「委員会(」とあるのは「独
立行政法人通則法の一部を改正する法律附則第三条第一項に規定する準備委員会(」と、「委員会及び」とあるのは「同項に規定する準備委員会及び」とする。
第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間、総務省に、行政法人評価制度準備委員会(以下「準備委員会」という。)を置く。
2 準備委員会は、前条第二項の規定により読み替えてその例によるものとされる新法第二十八条の二第二項及び第二十九条第三項の規定により総務大臣及び主務大臣に意見を述べる事務をつかさどる。
3 準備委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、その内容を公表しなければならない。
4 準備委員会は、委員十人以内で組織する。
5 準備委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
6 準備委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
7 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
8 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
9 委員の任期は、施行日の前日までとする。

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