【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2012-11-30 20:14:49 | Weblog
【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング
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12.25から下呂市金山町の夫婦財産契約登記が美濃加茂へ委任。

2012-11-30 20:02:35 | Weblog
12.25から下呂市金山町の夫婦財産契約登記が美濃加茂へ委任。
○法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則及び登記事務委任規則の一部を改正する省令(法務四三) ……… 5
○不動産登記規則第三十六条第一項第二号等の規定に基づき登記所を指定する件(同四九八) ……… 5
http://kanpou.npb.go.jp/20121130/20121130h05938/20121130h059380000f.html
11.29日台家電安全相互承認署名。
通常国会で個人情報保護法緩和・企業再生支援機構延長へ。
東証1部の中山製鋼が私的整理へ。
水利地益税も条例で税額を規定しないといけないですよね。

入善町税務課で固定資産税を担当しております瀧本と申します。

現在、入善町におきましては、水利地益税を賦課徴収しておらず、
ざっと昭和40年代以降調べたましたが、
賦課徴収した実績はありませんでした。

また、
今後、水利地益税の対象となる事業が行われる見込みはありません。

よろしくお願いいたします。

====================================================
入善町 税務課 固定資産税係
  瀧本 達也
E-mail takimoto.tatsuya@town.nyuzen.lg.jp
住所 〒939-0693 富山県下新川郡入善町入膳3255
TEL 0765-72-1100 (内)124
FAX 0765-74-0067
知るぽるとホームページをご利用いただきまして誠に有難うございます。

さて、ご照会の刊行物「ホームダイアリー」ですが、当委員会の刊行物

には該当するものがございません。何卒ご理解賜りますようお願いいた

します。

なお、「ホームダイアリー」は、全国信用金庫協会(広報部:03-3517-5722)

で刊行されているようです。

-----------------------------------------------
金融広報中央委員会
(事務局:日本銀行情報サービス局内)
-----------------------------------------------
URL:http://www.shiruporuto.jp/
Email:info@saveinfo.or.jp
受遺者が遺言執行者である場合の登記申請の可否(野々垣バージョン)
受遺者が遺言執行者である場合の登記申請の可否について、次のような登記研究の質疑があります。

問 受遺者が遺言執行者に指定されている場合にする登記の申請は、債務の履行に準ずるものであるから、登記権利者としての受遺者および登記義務者としての遺言執行◆者の共同申請によるべきものと考えますが、いかがでしょうか。

答 御意見のとおりと考えます(大正9、5、4民事甲1307号民事局長回答参照)。

 登記権利者と登記義務者が同一となると、利益相反になるのではないかとも考えられるが、遺贈は、被相続人と受遺者との契約であり、遺言執行として登記申請手続きは債務の履行に準ずるものであると解したものと思われます。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2012/11/post-e8d0.html
しょうゆ・調味料醸造の高橋弥次右衛門商店(日光市土沢、小林武司社長)を傘下に置くジャパン・フード&リカー・アライアンス(香川県小豆島町、小林武司社長、JFLA)は27日までに、同商店など子会社計7社を2013年4月1日付で合併し、酒類・しょうゆ製造の盛田(名古屋市中区)を存続会社とすることを決めた。約390年続いた同商店は解散し、「高橋弥次右衛門商店」の名前が消えることになる。

 JFLAは、同商店のしょうゆ・調味料ブランド「マルシチ」の商標は継承するとしている。現在の工場での生産体制などは変更せず、「盛田」として事業を継続。従業員約60人も引き続き雇用するという。

 2社のほか合併するのは、JFLA販売(東京都)、マルキン忠勇(香川県)、ハイピース(福井県)、加賀屋醤油(徳島県)、マルキン共栄(香川県)。

 高橋弥次右衛門商店は1620年創業の老舗。2006年10月、経営悪化に伴い、しょうゆを主体とする各種調味料の製造販売部門をJFLAグループに譲渡した。

知的財産高等裁判所平成24年8月28日判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82516&hanreiKbn=07

 「会社法制の見直しに関する要綱」における登記実務上の重要論点である「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社について,当該定款の定めを登記事項に追加するものとする」の発端となった訴訟の差戻審である。

【経過】
「差戻前第2審(知的財産高等裁判所平成21年(ネ)第10061号)は,控訴人を代表すべき者は,代表取締役であるAではなく,監査役であるBであり,Aを控訴人代表者とした第1審の訴訟手続には違法があるとして,原判決を取り消した。
 これに対して,被控訴人は上告受理を申し立てた。
 上告審(最高裁判所平成22年(受)第1340号)判決は,本件は,控訴人とその取締役であった被控訴人との間の訴えであるが,控訴人は,「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」施行の際,現に,その定款に株式譲渡制限の定めがあり,また,資本の額が1億円以下であったから,同法施行の際の最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が200億円以上であった場合を除き,同法53条の適用により監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるとみなされることとなり,上記の定款の定めがあるとみなされる場合には,監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定しないこととする旨の定款変更がされ,又は株主総会若しくは取締役会において取締役であった者との間の訴えについて代表取締役以外の者が控訴人を代表者と定められていない限り,本件訴えについて控訴人を代表するのは代表取締役のAというべきである旨判示し,上記第2審判決を破棄し,Aの代表権の有無を含め,更に審理を尽くさせるため,事件を知的財産高等裁判所に差し戻した」

cf. 平成24年4月10日付け「会計監査限定監査役と監査役設置会社の登記の問題~会社法制の見直しの裏事情?」
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/d6fc31634791d9a5ddff56de9f1a2b48
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第69号)及び「公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)」(平成20年4月(平成20年10月改訂)内閣府公益認定等委員会)の改正案についての御意見募集

案件番号 095121300
定めようとする命令等の題名 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第69号)及び「公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)」(平成20年4月(平成20年10月改訂)内閣府公益認定等委員会)

根拠法令項 一般社団法人及ム一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号) 第119条第2項第2号

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 内閣府大臣官房公益法人行政担当室
03-5403-9534

案の公示日 2012年11月30日 意見・情報受付開始日 2012年11月30日 意見・情報受付締切日 2013年01月04日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見募集要領   整備規則第17条改正改め文   整備規則第17条改正新旧対照条文   ガイドラインの改正   関連資料、その他
改正の概要   整備規則第17条改正参照条文   実施報告書イメージ   資料の入手方法
内閣府大臣官房公益法人行政担当室の窓口において配布

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095121300
平成24年11月30日(金)定例閣議案件
一般案件

「日本再生加速プログラム」について

(内閣府本府)

地域主権推進大綱について

(同上)

平成24年度一般会計経済危機対応・地域活性化予備費使用(8件)について

(財務省)

平成24年度一般会計予備費使用(8件)について

(同上)

平成24年度東日本大震災復興特別会計予備費使用(8件)について

(同上)

平成24年度特別会計予算総則第22条第1項の規定による経費の増額(5件)について

(同上)

政 令

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部を改正する政令

(厚生労働省)

海上運送法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

(国土交通省)

海上運送法施行令の一部を改正する政令

(同上)

規制・制度改革委員会 議事次第
平成24年11月29日(木)
13:00~13:30
中央合同庁舎第4号館共用第4特別会議室

1.「経済活性化のための緊急提言」について
2.経済対策に盛り込む規制・制度改革事項について
(資料)
資料 経済活性化のための緊急提言(PDF形式:253KB)
http://www.cao.go.jp/sasshin/kisei-seido/meeting/2012/subcommittee/121129/agenda.html
貸金業関係資料集の更新について
今般、財務局、都道府県からの提出資料に基づき、平成24年10月末の貸金業者数の取りまとめ作業等が完了したことから、貸金業関係資料集のうち「1.貸金業者数の推移等」、「7.貸金業者の行政処分件数の推移」、「8.金融庁・財務局・都道府県に寄せられた貸金業者に係る苦情等(苦情、相談・照会)件数」(PDF:107KB)を更新しました。

その他の資料につきましては、こちらをクリックして下さい。

http://www.fsa.go.jp/status/kasikin/20121130/index.html
中小企業金融円滑化法に基づく貸付条件の変更等の状況について(速報値)
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成21年法律第96号。以下「法」という。)の対象となる金融機関は、法第8条の規定に基づき、法施行日(平成21年12月4日)から平成24年9月30日までの間に行った貸付条件の変更等の状況を(平成24年11月14日までに)行政庁に報告したところです。

今般、金融庁は、農協・漁協を除く金融機関について、当該報告の概要(速報値)を以下のとおり取りまとめましたので、これを公表します。

http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20121130-3.html
平成23年度金融庁所管特例民法法人に対する立入検査の実施状況について
http://www.fsa.go.jp/news/24/sonota/20121130-2.html
東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額について(平成24年8月末)
金融庁では、東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額(平成24年8月末現在)について、被災3県(岩手県、宮城県、福島県)に所在する金融機関からヒアリングを行い、結果をとりまとめましたので、別紙のとおり公表します。

http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20121130-1.html
株式会社かんぽ生命保険における新規業務の認可について
金融庁及び総務省は、株式会社かんぽ生命保険から認可申請があった新規業務(学資保険の改定)について、本日、郵政民営化法(平成17年法律第97号)第138条第4項の規定に基づき、別紙(PDF:147KB)のとおり条件を付して認可しました。

今後、郵政民営化法上の認可に付された条件について、これらの条件が成就し、金融庁・総務省が承認する際には、同時に、保険業法上の認可も行われることになります。

【今回認可した業務の概要】

学資保険の改定
http://www.fsa.go.jp/news/24/hoken/20121130-4.html
東日本大震災の影響により、移行期間内に形式上の要件に適合する移行申請が困難な特例民法法人に関する対応について(内閣府)[平成24年11月30日]
 内閣府公益法人行政担当室より、東日本大震災の影響により、移行期間内に申請に必要な書類を整えることが困難な特例民法法人について、新公益法人制度に円滑かつ確実に移行することができるようにするための対応が都道府県に通知されました。

東日本大震災の影響により、移行期間内に形式上の要件に適合する移行申請が困難な特例民法法人に関する対応について(内閣府)(国・都道府県公式公益法人総合情報サイト)
http://www.reconstruction.go.jp/topics/241130_4.html
平成24年度東日本大震災復興特別会計予備費使用の閣議決定[平成24年11月30日]
平成24年度東日本大震災復興特別会計予備費使用の閣議決定について[平成24年11月30日]
http://www.reconstruction.go.jp/topics/24241130.html
平成24年度一般会計の予備費及び経済危機対応・地域活性化予備費並びに東日本大震災復興特別会計予備費の使用に伴う地方負担への対応
報道資料はこちら
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei02_02000064.html
平成23年度総務省特例民法法人に対する立入検査の実施状況
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kanbo02_02000010.html
平成23年度市町村普通会計決算フ概要
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei07_02000052.html
平成23年度都道府県普通会v決算の概要
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei07_02000050.html
平成23年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率の概要(確報)
※ 平成24年9月28日の速報公表時点から、早期健全化基準、経営健全化基準以上となった地方公共団体又は会計等に異動はありません。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei07_02000049.html
平成23年度の財政健全化計画等の実施状況報告及び完了報告の概要
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei07_02000048.html
平成23年度地方公、団体普通会計決算の概要
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei07_02000047.html
政治資金規正法に基づく政。団体の届出
日本未来の党11.28
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei16_02000026.html
【お知らせ】メンテナンス作業に伴うホームページの停止のお知らせ

 登記・供託オンライン申請システム(以下「当システム」といいます。)のメンテナンス作業のため,次の時間帯は,当システムホームページの閲覧のほか,申請用総合ソフトや操作手引書のダウンロードをすることができなくなります。
 利用者の皆様には御迷惑をおかけし,申し訳ありませんが,あらかじめ御了承願います。
 なお,作業の状況によっては停止時間が前後することがあります。

停止日時
 平成24年12月7日(金) 午後9時30分頃から
 平成24年12月8日(土) 午後7時頃まで
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201211.html#HI201211290906
地震保険制度に関するプロジェクトチーム(報告書等)
•「地震保険制度に関するプロジェクトチームにおけるこれまでの議論の中間的整理」 【PDF版(240KB)】(平成24年7月6日)
•「地震保険制度に関するプロジェクトチーム報告書」 【PDF版(335KB)】(平成24年11月30日)
•「地震保険制度に関するプロジェクトチーム報告書のポイント」(163KB)(平成24年11月30日)
•参考資料(145KB)(平成24年11月30日)
http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/jisinpt/report/index.htm
リヒテンシュタイン公国との租税情報交換協定が発効します
 「租税に関する情報の交換のための日本国政府とリヒテンシュタイン公国政府との間の協定」(平成24年7月5日署名)は、11月29日(木)に、その効力発生に必要な相互の通知が終了しました。

 これにより、本協定は本年12月29日に発効し、双方において、以下のように適用されます。

 (1)課税年度に基づいて課される租税に関しては、2013年1月1日以後に開始する各課税年度の租税

 (2)課税年度に基づかないで課される租税に関しては、2013年1月1日以後に課される租税



【参考】
 ・「租税に関する情報の交換のための日本国政府とリヒテンシュタイン公国政府との間の協定」(和文[188KB]・英文[82KB])
 ・「共同声明」(和文(仮訳文)[54KB]・英文[42KB])



・本協定の概要などはこちらを御覧ください。
→ リヒテンシュタイン公国との租税情報交換協定が署名されました(2012.07.06)
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/241130li.htm
財務省所管平成24年度経済危機対応・地域活性化予備費及び東日本大震災復興特別会計予備費の概要(PDF:57KB)

経済危機対応・地域活性化予備費等の活用(平成24年11月30日閣議決定)(PDF:122KB)
http://www.mof.go.jp/
平成24年度国立大学法人等施設整備実施事業<一般会計経済危機対応・地域活性化予備費(平成24年11月30日閣議決定)>
http://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/kokuritu/yosan/1328645.htm
原子力損害賠償紛争審査会(第29回)の開催について
標記の審査会を下記のとおり開催いたします。本審査会は一般に公開する形で行います。



1.日時
平成24年12月10日(月曜日) 10時30分~13時00分

2.場所
文部科学省(中央合同庁舎7号館東館)3階講堂

3.議題
(1)食品新基準値の設定等に伴う農林漁業の風評被害に係る調査の実施状況について
(2)政府による避難区域の見直し等の現状について
(3)東京電力株式会社による賠償の現状について
(4)紛争解決センターの活動状況について
(5)その他

http://www.mext.go.jp/a_menu/anzenkakuho/baisho/1327847.htm
平成23年度 厚生労働省所管特例民法法人に対する立入検査実施状況の取りまとめ
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002p8m4.html
平成23年度 農林水産省所管特例民法法人に対する立入検査の実施状況について
http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/bunsyo/121130_1.html
平成24年度予備費の農林水産分野における活用について(経済対策第二弾)
平成24年度予備費の農林水産分野における活用(経済対策第二弾)についてとりまとめました。



概要
平成24年度予備費の使用(経済対策第二弾)について、本日閣議決定されました。

詳しくは添付資料をご覧ください。



また、資料は以下のリンク先でもご覧いただけます。

URL:http://www.maff.go.jp/j/budget/index.html

<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)

平成24年度予備費の農林水産分野における活用(経済対策第二弾)(PDF:126KB)
平成24年度予備費の農林水産分野における活用(経済対策第二弾)(PR版)(PDF:501KB)
http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/yosan/121130.html
火力電源入札ワーキンググループを設置します
http://www.meti.go.jp/press/2012/11/20121130003/20121130003.html
日本国特許庁はPCT国際出願の国際調査・国際予備審査の管轄国をシンガポールに拡大します
http://www.meti.go.jp/press/2012/11/20121130002/20121130002.html
日カナダ経済連携協定(EPA)交渉第1回会合が開催されました
http://www.meti.go.jp/press/2012/11/20121130001/20121130001.html
経済危機対応・地域活性化予備費(第2弾)


・国土交通省関係経済危機対応・地域活性化予備費使用(第2弾)の概要


・事業実施箇所
http://www.mlit.go.jp/page/kanbo05_hy_000350.html
羽田空港国内線発着枠(25便)の配分について
http://www.mlit.go.jp/report/press/kouku04_hh_000073.html
平成23年度国土交通省所管特例民法法人に対する立入検査の実施状況について
http://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo04_hh_000050.html
「環境基本法の改正を踏まえた放射性物質の適用除外規定に係る環境法令の整備について」(中央環境審議会意見具申)について(お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16030
平成23年度環境省所管特例民法法人に対する立入検査の実施状況について(お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16023
東京電力福島第一原子力発電所事故による住民の健康管理のあり方に関する検討チーム 第1回会合
日時:平成24年11月30日(金)15:30~ 17:30場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:54KB】
東京電力福島第一原子力発電所事故による住民の健康管理のあり方に関する検討チームについて【PDF:109KB】
東京電力福島第一原子力発電所事故による住民の健康管理のあり方に関する検討課題(案)【PDF:103KB】
(参考資料)

県民健康管理調査について(環境省発表資料)【PDF:3.1MB】
「県民健康管理調査」実施にあたっての課題及び実施状況(福島県発表資料)【PDF:378KB】
東京電力福島第一原子力発電所事故による住民の健康管理のあり方に関する検討チーム 有識者名簿【PDF:73KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/kenko_kanri/20121130.html
第2回原子力災害事前対策等に関する検討チーム
日時:平成24年11月30日(金)13:00~ 15:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:30KB】
(1)レベル3 PSA 手法による防護措置の被ばく低減効果の分析【PDF:1.1MB】
(2)緊急時における判断及び防護措置実施の基準等の骨子に係る論点【PDF:42KB】
(3)緊急時における判断及び防護措置実施の基準等の骨子(案)【PDF:83KB】
(参考資料)

米国の各区分における事業者の対応【PDF:116KB】
IAEA 安全基準(抄)【PDF:8.8MB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/pre_taisaku/20121130.html
平成23年度防衛省所管特例民法法人に対する立入検査の実施状況について
http://www.mod.go.jp/j/profile/houjin/23tachi.html
第10回 「アクション・プラン」推進委員会
議事次第
平成24年11月13日(火)
17時30分~18時30分目途
於:内閣府地域主権戦略室会議室
(日本自転車会館2号館5階)

○次第
国の出先機関の事務・権限のブロック単位での移譲について

○配布資料
資料1-1 出先機関改革(ブロック単位での移譲)に関する新たな対応について(PDF形式:365KB)
資料1-2 国の特定地方行政機関の事務等の移譲に関する法律案(概要)(PDF形式:183KB)
資料1-3 国の特定地方行政機関の事務等の移譲に関する法律案(本体)(PDF形式:278KB)
資料2 国の出先機関の事務・権限のブロック単位での移譲について(閣議決定案)(PDF形式:1,126KB)
【分割ダウンロード】

(1/4)(PDF形式:552KB)/(2/4)(PDF形式:544KB)/(3/4)(PDF形式:360KB)/(4/4)(PDF形式:553KB)

資料3 中国地方知事会資料(PDF形式:157KB)
資料4 中国地方知事会・四国知事会共同資料(PDF形式:72KB)
資料5 九州地方知事会資料(PDF形式:114KB)
○参考資料
参考資料1 「アクション・プラン」概要及び全文(PDF形式:503KB)
参考資料2 出先機関の原則廃止に向けた今後の取組方針(PDF形式:221KB)
参考資料3 国の出先機関の事務・権限のブロック単位での移譲に係る特例制度(基本構成)(PDF形式:185KB)
参考資料4 「アクション・プラン」の推進体制(PDF形式:272KB)
参考資料5 「アクション・プラン」推進委員会の運営について(PDF形式:166KB)
http://www.cao.go.jp/chiiki-shuken/desaki/ap-promotion10.html
平成24年11月30日閣議決定
「地域主権推進大綱」
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平成24年11月15日閣議決定
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2012-11-29 20:23:08 | Weblog
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○益城町水利地益税条例

2012-11-29 20:03:10 | Weblog
○益城町水利地益税条例
昭和31年3月30日条例第8号
改正
平成18年12月20日条例第24号
益城町水利地益税条例
(納税義務者)
第1条 水利地益税は、次に掲げる事業の施行により特に利益を受ける土地若しくは家屋又は山林の所有者に対して課する。ただし、災害による耕地復旧事業を除く。
(1) 水利に関する事業
(2) 都市計画に関する事業
(3) 林業に関する事業
(4) その他土地又は山林の利益となるべき事業
(課税標準)
第2条 前条のものに対して課する水利地益税の課税標準は、次のとおりとする。
(1) 土地 固定資産課税台帳に掲げる土地の面積
(2) 家屋 固定資産課税台帳に掲げる家屋の価格
(3) 山林 固定資産課税台帳に掲げる山林の面積
2 町長は、前項の課税標準による課税が均衡を失うおそれがあると認める場合は、議会の議決を経て土地又は山林にあってはその価格を、家屋にあってはその面積を勘案して課税することができる。
(税率)
第3条 水利地益税の税率は、その年度における当該事業の施行に要する費用のうち、受益者負担額を課税標準額の合計額で除して得た率とする。
2 前項の受益者負担額については、その都度議会の議決を経て定める。
(賦課期日)
第4条 水利地益税の賦課期日は、当該事業施行年度の初日の属する年の1月1日とする。
(納期)
第5条 水利地益税の納期は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 9月1日から同月30日まで
第3期 11月1日から同月30日まで
第4期 翌年1月1日から同月31日まで
2 町長は、特別の事情がある場合において前項の納期により難いと認めるときは、前項の規定にかかわらず、前項の期間内において別に納期を定めることができる。
(徴収の方法)
第6条 水利地益税の徴収は、普通徴収の方法によるものとする。
(税の減免)
第7条 町長は、次の各号の一に該当する土地若しくは家屋又は山林のうち、町長において必要があると認めるものについては、その所有者に対して課する水利地益税を減免することができる。
(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する土地若しくは家屋又は山林
(2) 公益のため直接専用する土地若しくは家屋又は山林(有料で使用するものを除く。)
(3) 町の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により著しく価値を減じた土地若しくは家屋又は山林
2 前項の規定により水利地益税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称
(2) 土地又は山林の所在地、地番、地積又は家屋の価格
(3) 減免を受けようとする理由及び第1項第3号の土地若しくは家屋又は山林にあっては、その被害の状況
3 第1項の規定によって水利地益税の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。
(水利地益税の徴税令書)
第8条 水利地益税の徴税令書の様式は、別記第1号様式による。
2 前項の徴税令書に記載すべき各納期の納付額は、当該年度分の水利地益税額をその納期の数で除して得た額とする。
3 前項の規定により算出した各納期の納付額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は、すべて最初の納付金額に合算するものとする。
(納期限の延長)
第9条 町長は、水利地益税の納税者のうち、災害その他の事情がある者について特に必要があると認める場合においては、当該納税者の申請によって、30日を超えない限度においてその納期限の延長をすることができる。
(雑則)
第10条 水利地益税の賦課、徴収については、この条例で定めるほか、益城町税条例(昭和29年益城町条例第22号)の定めるところによる。
2 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
○登米市税条例
平成17年4月1日
条例第65号
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条―第6条)
第2節 賦課徴収(第7条―第22条)
第2章 普通税
第1節 市民税(第23条―第53条の12)
第2節 固定資産税(第54条―第79条)
第3節 軽自動車税(第80条―第91条)
第4節 市たばこ税(第92条―第102条)
第5節 鉱産税(第103条―第130条)
第6節 特別土地保有税(第131条―第140条の7)
第3章 目的税
第1節 入湯税(第141条―第151条)
第2節 水利地益税(第152条―第156条)
第2節 水利地益税
(水利地益税)
第152条 水利地益税は、次の区域内における賦課期日現在の土地に対し、当該事業により特に利益を受ける限度内において土地所有者に対し、土地の面積を課税標準として課する。
水利に関する事業
ア 黄牛、比良、岩前、宇名、田高畑囲の水田
イ 形沼、平形囲水田
(水利地益税の税率)
第153条 水利地益税は年税とし、税率は次のとおりとする。
面積割
ア 黄牛地区(比良開田地区を含む。)水田10アールにつき 1,800円
イ 形沼地区 水田10アールにつき 2,000円
(賦課期日)
第154条 水利地益税の賦課期日は、4月1日とする。
(納期)
第155条 水利地益税の納期は、次のとおりとする。
第1期 5月17日から同月31日まで
第2期 7月1日から同月31日まで
第156条 このほか水利地益税の賦課徴収については、この条例の定めるところによる。
○朝日町水利地益税の税率等に関する規則

昭和40年9月20日

規則第3号

朝日町税条例(昭和40年条例第11号)第153条の規定により朝日町水利地益税の税率を別表のとおりとする。

○入善町税条例
昭和37年3月15日
入善町条例第8号
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条―第4条)
第2節 賦課徴収(第5条―第10条)
第2章 普通税
第1節 町民税(第11条―第42条の12)
第2節 固定資産税(第43条―第67条)
第3節 軽自動車税(第68条―第79条)
第4節 町たばこ税(第80条―第83条の8)
第5節 鉱産税(第84条―第113条)
第6節 特別土地保有税(第114条―第123条の7)
第3章 目的税
第1節 入湯税(第124条―第133条)
第2節 水利地益税(第134条―第141条)
第2節 水利地益税
(水利地益税の納税義務者等)
第134条 水利地益税は、水利に関する事業、都市計画法に基づいて行う事業、林道に関する事業その他土地又は山林の利益となるべき事業により、特に利益を受ける土地又は家屋に対し、その価格又は利益を受ける当該土地の面積を課税標準として、その所有者に課する。
(昭48条例19・旧第124条繰下)
(水利地益税の税率)
第135条 水利地益税の税率は、当該年度において町長の定めるところによる。
(昭48条例19・旧第125条繰下)
(水利地益税の課税免除)
第136条 次に掲げるものに対しては、水利地益税を課さない。
(1) 固定資産税の課税対象とならない土地又は家屋
(2) 土地又は家屋の価格の合計額がそれぞれ1万円に満たないもの
(昭48条例19・旧第126条繰下)
(水利地益税の賦課期日及び納期)
第137条 水利地益税の賦課期日は、4月1日とする。
2 水利地益税の納期は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 12月1日から同月25日まで
3 町長は、特別の事情がある場合において前項の納期により難いと認められるときは同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。
(昭48条例19・旧第127条繰下)
(水利地益税の納税通知書)
第138条 水利地益税の納税通知書の様式は、規則で定める。
(昭48条例19・旧第128条繰下)
(水利地益税の納税管理人)
第139条 水利地益税の納税義務者は、町内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、町の区域内に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を町長に提出し、又は町の区域外に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営む者に限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を町長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から10日を経過した日とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る水利地益税の徴収の確保に支障がないことについて町長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
(昭48条例19・旧第129条繰下、平10条例22・一部改正)
(水利地益税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第140条 前条第2項の認定を受けていない水利地益税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は、情状により、町長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
(昭48条例19・旧第130条繰下、平10条例22・平23条例9・一部改正)
第141条 削除
(昭48条例19・旧第131条繰下)

○益城町水利地益税条例

2012-11-29 20:03:10 | Weblog
○益城町水利地益税条例
昭和31年3月30日条例第8号
改正
平成18年12月20日条例第24号
益城町水利地益税条例
(納税義務者)
第1条 水利地益税は、次に掲げる事業の施行により特に利益を受ける土地若しくは家屋又は山林の所有者に対して課する。ただし、災害による耕地復旧事業を除く。
(1) 水利に関する事業
(2) 都市計画に関する事業
(3) 林業に関する事業
(4) その他土地又は山林の利益となるべき事業
(課税標準)
第2条 前条のものに対して課する水利地益税の課税標準は、次のとおりとする。
(1) 土地 固定資産課税台帳に掲げる土地の面積
(2) 家屋 固定資産課税台帳に掲げる家屋の価格
(3) 山林 固定資産課税台帳に掲げる山林の面積
2 町長は、前項の課税標準による課税が均衡を失うおそれがあると認める場合は、議会の議決を経て土地又は山林にあってはその価格を、家屋にあってはその面積を勘案して課税することができる。
(税率)
第3条 水利地益税の税率は、その年度における当該事業の施行に要する費用のうち、受益者負担額を課税標準額の合計額で除して得た率とする。
2 前項の受益者負担額については、その都度議会の議決を経て定める。
(賦課期日)
第4条 水利地益税の賦課期日は、当該事業施行年度の初日の属する年の1月1日とする。
(納期)
第5条 水利地益税の納期は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 9月1日から同月30日まで
第3期 11月1日から同月30日まで
第4期 翌年1月1日から同月31日まで
2 町長は、特別の事情がある場合において前項の納期により難いと認めるときは、前項の規定にかかわらず、前項の期間内において別に納期を定めることができる。
(徴収の方法)
第6条 水利地益税の徴収は、普通徴収の方法によるものとする。
(税の減免)
第7条 町長は、次の各号の一に該当する土地若しくは家屋又は山林のうち、町長において必要があると認めるものについては、その所有者に対して課する水利地益税を減免することができる。
(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する土地若しくは家屋又は山林
(2) 公益のため直接専用する土地若しくは家屋又は山林(有料で使用するものを除く。)
(3) 町の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により著しく価値を減じた土地若しくは家屋又は山林
2 前項の規定により水利地益税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称
(2) 土地又は山林の所在地、地番、地積又は家屋の価格
(3) 減免を受けようとする理由及び第1項第3号の土地若しくは家屋又は山林にあっては、その被害の状況
3 第1項の規定によって水利地益税の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。
(水利地益税の徴税令書)
第8条 水利地益税の徴税令書の様式は、別記第1号様式による。
2 前項の徴税令書に記載すべき各納期の納付額は、当該年度分の水利地益税額をその納期の数で除して得た額とする。
3 前項の規定により算出した各納期の納付額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は、すべて最初の納付金額に合算するものとする。
(納期限の延長)
第9条 町長は、水利地益税の納税者のうち、災害その他の事情がある者について特に必要があると認める場合においては、当該納税者の申請によって、30日を超えない限度においてその納期限の延長をすることができる。
(雑則)
第10条 水利地益税の賦課、徴収については、この条例で定めるほか、益城町税条例(昭和29年益城町条例第22号)の定めるところによる。
2 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
○登米市税条例
平成17年4月1日
条例第65号
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条―第6条)
第2節 賦課徴収(第7条―第22条)
第2章 普通税
第1節 市民税(第23条―第53条の12)
第2節 固定資産税(第54条―第79条)
第3節 軽自動車税(第80条―第91条)
第4節 市たばこ税(第92条―第102条)
第5節 鉱産税(第103条―第130条)
第6節 特別土地保有税(第131条―第140条の7)
第3章 目的税
第1節 入湯税(第141条―第151条)
第2節 水利地益税(第152条―第156条)
第2節 水利地益税
(水利地益税)
第152条 水利地益税は、次の区域内における賦課期日現在の土地に対し、当該事業により特に利益を受ける限度内において土地所有者に対し、土地の面積を課税標準として課する。
水利に関する事業
ア 黄牛、比良、岩前、宇名、田高畑囲の水田
イ 形沼、平形囲水田
(水利地益税の税率)
第153条 水利地益税は年税とし、税率は次のとおりとする。
面積割
ア 黄牛地区(比良開田地区を含む。)水田10アールにつき 1,800円
イ 形沼地区 水田10アールにつき 2,000円
(賦課期日)
第154条 水利地益税の賦課期日は、4月1日とする。
(納期)
第155条 水利地益税の納期は、次のとおりとする。
第1期 5月17日から同月31日まで
第2期 7月1日から同月31日まで
第156条 このほか水利地益税の賦課徴収については、この条例の定めるところによる。
○朝日町水利地益税の税率等に関する規則

昭和40年9月20日

規則第3号

朝日町税条例(昭和40年条例第11号)第153条の規定により朝日町水利地益税の税率を別表のとおりとする。

○入善町税条例
昭和37年3月15日
入善町条例第8号
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条―第4条)
第2節 賦課徴収(第5条―第10条)
第2章 普通税
第1節 町民税(第11条―第42条の12)
第2節 固定資産税(第43条―第67条)
第3節 軽自動車税(第68条―第79条)
第4節 町たばこ税(第80条―第83条の8)
第5節 鉱産税(第84条―第113条)
第6節 特別土地保有税(第114条―第123条の7)
第3章 目的税
第1節 入湯税(第124条―第133条)
第2節 水利地益税(第134条―第141条)
第2節 水利地益税
(水利地益税の納税義務者等)
第134条 水利地益税は、水利に関する事業、都市計画法に基づいて行う事業、林道に関する事業その他土地又は山林の利益となるべき事業により、特に利益を受ける土地又は家屋に対し、その価格又は利益を受ける当該土地の面積を課税標準として、その所有者に課する。
(昭48条例19・旧第124条繰下)
(水利地益税の税率)
第135条 水利地益税の税率は、当該年度において町長の定めるところによる。
(昭48条例19・旧第125条繰下)
(水利地益税の課税免除)
第136条 次に掲げるものに対しては、水利地益税を課さない。
(1) 固定資産税の課税対象とならない土地又は家屋
(2) 土地又は家屋の価格の合計額がそれぞれ1万円に満たないもの
(昭48条例19・旧第126条繰下)
(水利地益税の賦課期日及び納期)
第137条 水利地益税の賦課期日は、4月1日とする。
2 水利地益税の納期は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 12月1日から同月25日まで
3 町長は、特別の事情がある場合において前項の納期により難いと認められるときは同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。
(昭48条例19・旧第127条繰下)
(水利地益税の納税通知書)
第138条 水利地益税の納税通知書の様式は、規則で定める。
(昭48条例19・旧第128条繰下)
(水利地益税の納税管理人)
第139条 水利地益税の納税義務者は、町内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、町の区域内に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を町長に提出し、又は町の区域外に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営む者に限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を町長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から10日を経過した日とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る水利地益税の徴収の確保に支障がないことについて町長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
(昭48条例19・旧第129条繰下、平10条例22・一部改正)
(水利地益税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第140条 前条第2項の認定を受けていない水利地益税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は、情状により、町長が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
(昭48条例19・旧第130条繰下、平10条例22・平23条例9・一部改正)
第141条 削除
(昭48条例19・旧第131条繰下)

公営ギャンブル100万以上は別室で払い戻し。本人確認の記載なし。

2012-11-29 19:58:13 | Weblog
公営ギャンブル100万以上は別室で払い戻し。本人確認の記載なし。
イーアクセスへのソフトバンク3分の2以上放出へ。
厚生年金基金脱退訴訟控訴審に厚生労働省側参加せず。
24.10.1現在水利地益税は4市町村。益城町など。赤磐市・和気町・日向市などは廃止した。
相続財産管理人選任申立書を作成した司法書士が自らを財産管理人候補者として申し立てをすることの是非(辛口)
昨日、「平成20年度専門業務研修 財産管理業務分野」の「事例を通して考える相続財産管理人の実務」を見た。その中で、「従来、申立に携わる司法書士が、自らを候補者として申立を行い、そのまま選任され職務を行ってきた。このような場合、管理人として公正な職務が遂行できるかは甚だ疑問である。また司法書士倫理の観点からも、このような取扱いは当然望ましくない」という解説がある。

一見、もっもらしく見えるが、これに対し、違和感を覚えた。

まず、なぜ「従来、申立に携わる司法書士が、自らを候補者として申立を行い、そのまま選任され職務を行ってきた」という実務が定着しているのか考えてみる必要があるのではないか。「申立に携わる司法書士」は利害関係人から依頼されて不在者財産管理人選任の申立書を作成するわけだが、その申立書を作成することによって、他人の権利を発生させたり変更させたり消滅させたるすることはない。単に(一般的には)相続人がいない、相続財産がある、申立人は利害関係人である、ということを書くだけである。この作業にどれほどの意味合いがあるのだろうか。

そして、「管理人として公正な職務が遂行できるかは甚だ疑問である」ということだが、管理人は常に裁判所の監督下にあり、ほとんど裁量の余地はない。「公正な職務が遂行できるかは甚だ疑問である」と言うが、どういうことを想定して言っているのかわからない。

さらに、「司法書士倫理の観点からも、このような取扱いは当然望ましくない」と言うが、これまでの実務を否定して問題提起をされるのであれば、もっと具体的に、司法書士倫理のどの条文のどこに抵触する可能があるのか指摘していただきたかった。

講師は、「管理人に選任されたら、申立書類を見たり申立人と面談して、どういう動機と目的で申立をしたのか確認すべき」と何回も繰り返して発言している。結局のところ、申立人の事情を理解するところが業務の出発点になるわけだから、「申立に携わる司法書士が、自らを候補者として申立」するのと同じことになるのではないだろうか。

時々、こういう爆弾発言をするのでよくないのかな? でも、ちゃんと議論すべき問題だと思う。


http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2012/11/post-6050.html
目的上事業者。。。
繰り返しになりますが、実際、その事業を行っていない場合、事業目的はオオザッパになる傾向があるように思います。
つまり、「やるかどうか分からないケド、やるかもしれないから広めに決めておこう!」というコトのようなんですね。

しかし、許認可事業って、御上(=主務官庁)の指導があることが多いので、目的の表現は「なんでもOK~!」ではありません。
御上に指示された目的を定めないと、そもそも免許を取得できないんですから、自由度に関してはある程度の違いはあれど、「目的はこういう文言にしてちょ~だい!」との指導にそった目的を定めるモノなんです。

ですから、タクシー会社が「運送業」という包括的な事業目的を定めていることは、ないのじゃないだろうか。。。と思っております(スミマセン。。。クライアントさんにはタクシー会社はありません)。

実際、運送業を営んでいらっしゃるクライアントさん(←貨物)は、かなり詳細に事業目的を定めています。

。。。というわけで、個人的には、許認可事業らしき事業目的は、見た感じ「実際やっているかどうか」が何となぁ~く分かります。
そして、「やっていない場合」ほど、面倒なのです。

。。。で、今回。
「第一種」はやってるケド、「第二種」はやってない。
でも、事業目的からは判別できない状況です。

以前は、あまりにオオザッパな目的なので、片っ端から証明書を取得するより、「事業目的を変えてしまえ!」ということで、合併前に目的上事業者に該当しそうな事業目的を削る目的変更をしたケースもありました。
手間を比較すると、その方が楽だったと思います。

ちなみに、目的変更の登記は、合併とは一括申請できませんので、存続会社と消滅会社の管轄が同一の場合は、「消滅会社の目的変更
→存続会社の吸収合併の登記→消滅会社の吸収合併による解散登記」の順になります。

管轄が異なる場合は、合併登記申請までに消滅会社の目的変更登記を終わらせておき、目的変更後の登記事項証明書を合併登記申請の添付書類にしないと、意味がありません。
いずれも、登録免許税が3万円分余分にかかります。

ま、今回も、それ、迷ったんですけどね。。。しかし、取得するとしても「第二種貨物運送事業」をやっていないコトの証明書だけで済みそうだし、とにかく、法務局に相談に行きました。

存続会社は東京で、消滅会社は遠方でしたが。。。でも、消滅会社は数社あり、それぞれ別の県です。
なので、目的上事業者の証明書が必要な場合、各県で別々に取得しなきゃいけません。。。。
「あ~。。。また、運輸局のヒトに一から説明しなきゃならないかもなぁ~。。。はぁぁ~。。。」などと思っていました。

ところがっ!
事情を説明しますとね。。。
「でしたら、該当する事業を行っていない上申書を付けてもらえば良いですよ♪」 とおっしゃる!

どうやら、同様の事案がいくつもあったようでしてね。。。
東京法務局管内では、ケースバイケースで、簡易な取扱いを認めているようです。

そもそも、「目的上事業者であることの証明書を添付させなければいけないケースかどうか」は、管轄の法務局の主観で決まりますよね?
つまり、その会社の事業目的が、合併の際に許可を要する事業であることが明らかであれば、「許可書または目的上事業者であることの証明書」はモチロン添付しなければなりません。
しかし、目的の表現からは、許認可が必要とされる事業なのかどうかが「判然としない場合」もあります。

そういう場合は、「目的上事業者であることの証明書」の添付が必要 or 不要、の二者択一ではなく、「証明書を取得させるほどではないケド、念のため上申書を出してもらう」という選択肢を設けているのだろうと思います。

ですので、目的が「第二種貨物運送事業」ってバッチリ決められていたとしたら、証明書は必要。。。だけど、モノによっては上申書で足りるってことにしたのでしょう。(←あ、これはワタクシの想像)
ですので、「必ず上申書で良い」ってコトでもないようですのでね。。。
必ず、事前相談を行ってくださいマシ♪

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/a2b0f0fbcdbac1cf1b4d60e90e6426a4
都知事選挙候補者・マック赤坂・トクマ・松沢・笹川・宇都宮・猪瀬・中松・吉田・五十嵐の9氏。
グリーン購入法に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針の見直し(案)に対する意見の募集について

案件番号 195120070
定めようとする命令等の題名 -

根拠法令項 -

行政手続法に基づく手続であるか否か 任意の意見募集
所管府省・部局名等(問合せ先) 総合環境政策局 環境経済課(製品対策係)
電話:03-3581-3351(内線6291)
03-5521-8229(直通)

案の公示日 2012年11月29日 意見・情報受付開始日 2012年11月29日 意見・情報受付締切日 2012年12月27日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見の募集について   別添1 意見募集要領   別添2 環境物品等の調達の推進に関する基本方針「3」の見直し(案)   別添3 特定調達品目及びその判断の基準等の見直し(案)   関連資料、その他
参考1 環境物品等の調達の推進に関する基本方針の見直し(案)のポイント   参考2 基本方針に定める基本的考え方   資料の入手方法
担当課にて配布

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195120070&Mode=0
原子力委員会 「今後の高レベル放射性廃棄物の地層処分に係る取組について(見解案)」に対する御意見の募集

案件番号 095121290
定めようとする命令等の題名 -

根拠法令項 -

行政手続法に基づく手続であるか否か 任意の意見募集
所管府省・部局名等(問合せ先) 内閣府原子力政策担当室

案の公示日 2012年11月28日 意見・情報受付開始日 2012年11月29日 意見・情報受付締切日 2012年12月10日
意見提出が30日未満の場合その理由 12月下旬までに取りまとめを行う必要があり、逆算すると、12月中旬までに意見募集を終える必要があるため。


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
御意見募集プレス文   見解案   関連資料、その他
ご意見提出様式   参考(処分懇報告)   参考(学術会議報告)   資料の入手方法
郵送、FAX

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095121290&Mode=0
内容:平成24年11月 1日現在の法令データ(平成24年11月 1日までの官報掲載法令)

※平成24年11月 1日現在の未施行法令は次のとおり提供しています。
未施行法令:本ページ内「未施行法令」に一覧表示(クリックすると全文表示)
未施行の一部改正法令:「法令索引検索」で表示する法令に未施行の改正内容があるとき、「(最終改正までの未施行法令)」を表示(クリックすると画面下部に未施行内容表示)


  法 令 数 備 考
憲 法 1 国の最高法規
法 律 1,880 法律とは、一般に、日本国憲法の定める方式に従い、国会の議決を経て、「法律」として制定される法をいう。
(当システムでは、太政官布告※1件(爆発物取締罰則)を法律に分類しております。)
※太政官布告とは、明治維新から明治18年に内閣制度ができるまでの間に置かれていた最高中央官署である太政官が制定公布した法形式。
政 令 1,991 政令とは、内閣の制定する命令をいう。
(当システムでは、太政官布告6件(褒章条例、勲章制定ノ件 等)を政令に分類しております。)
勅 令 75 勅令とは、旧憲法時代、天皇によって制定された法形式の1つ。
(昭和二十二年政令第十四号「日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令」により、政令と同一の効力を有するものとされております。)
府令・省令 3,517 府令とは、内閣総理大臣が内閣府の長として発する命令をいい、省令とは、各省大臣が発する命令をいう。
閣 令 10 閣令とは、旧憲法時代に内閣総理大臣が発した命令をいう。
(当システムでは、閣令は「府令・省令」に分類しております。)
規 則 334 規則とは、内閣府及び各省の長以外の他の行政機関が発する命令をいう。
(当システムでは、規則は「府令・省令」に分類しております。)
計 7,808  
(注)施行停止法令、整備法令等の法令数については、上表には計上しておりません。


次回の更新予定

時期:平成24年12月下旬
内容:平成24年12月 1日現在の法令データ(平成24年12月 1日までの官報掲載法令)

11月29日教育「消費者教育推進のための体系的プログラム研究会 第四回」【平成24年12月11日開催】
http://www.caa.go.jp/information/index14.html
「地域の自主性・自立性を高める地方税制度研究会」報告書の公表
 総務省では、これまで「地域の自主性・自立性を高める地方税制度研究会」を開催してきましたが、このたび、その検討結果について、最終的な報告書を取りまとめましたので公表します。

1  趣旨

 総務省では、税制を通じて住民自治を確立し、地域の自主性・自立性を高め、現行の地方税制度を「自主的な判断」と「執行の責任」を拡大する観点から、抜本的に改革する上での諸課題について検討するため、「地域の自主性・自立性を高める地方税制度研究会」(略称「自主・自立税制研究会」)を開催してきました。このたび、これまでの検討結果を踏まえ、最終的な報告書を取りまとめましたので公表します。


2  公表資料

 ○ 「地域の自主性・自立性を高める地方税制度研究会」報告書概要(別添1)
 ○ 「地域の自主性・自立性を高める地方税制度研究会」報告書本文(別添2)

<関連資料>

 「地域の自主性・自立性を高める地方税制度研究会」の設置
 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu02_01000013.html
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu02_02000044.html
「各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響を防止するための指針」の改正案に対する意見募集
― 携帯電話端末に対する指針の見直しについて ―.
総務省は、平成12年度から電波の植込み型医療機器(心臓ペースメーカ及び除細動器)への影響に関する調査を実施し、その結果に基づき、「各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響を防止するための指針」(以下「指針」という。)を取りまとめています(参考資料)。
今般、平成24年7月に第2世代携帯電話のサービスが終了したことから、指針の見直しについて検討を行いました。その結果、別添のとおり指針の改正案を作成しましたので、当該改正案について、平成24年11月30日(金)から平成25年1月4日(金)までの間、意見を募集します。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban16_03000139.html
「羽田発着枠配分基準検討小委員会」報告書について平成24年11月28日

 羽田空港における国内線発着枠の拡大(平成25年夏期ダイヤ(平成25年3月31日~)より1日25便(年間約2万回))に向けて、交通政策審議会航空分科会の下に設置された羽田発着枠配分基準検討小委員会は、平成24年7月より5回にわたり検討を進めてまいりましたが、この度、同小委員会としての報告書を取りまとめましたのでお知らせ致します。
 今後、国土交通省においては、本報告書に示された配分基準(評価方法・評価項目)に基づいて、航空会社への発着枠の配分を行う予定です。


添付資料
「羽田発着枠配分基準検討小委員会」報告書について(PDF ファイル)
「羽田発着枠配分基準検討小委員会」報告書(PDF ファイル)
http://www.mlit.go.jp/report/press/kouku04_hh_000071.html
第5回発電用軽水型原子炉の新安全基準に関する検討チーム
日時:平成24年11月29日(木)15:00~ 18:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:41KB】
使用済燃料プールの燃料損傷防止対策について(案)【PDF:754KB】
停止中の原子炉の燃料損傷防止対策について(案)【PDF:948KB】
シビアアクシデント対策における要求事項(個別対策別の主な設備等について)(案)【PDF:434KB】
第5回検討チーム会合における主な論点【PDF:132KB】
(参考資料1)シビアアクシデント基準の検討状況について【PDF:44KB】
(参考資料2)用語の定義(本日の議論用)【PDF:64KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/shin_anzenkijyun/20121129.html
事件番号 平成23(受)1107 事件名 地位確認等請求事件
裁判年月日 平成24年11月29日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決 結果 棄却 判例集等巻・号・頁 
原審裁判所名 大阪高等裁判所 原審事件番号 平成22(ネ)3123 原審裁判年月日 平成23年03月25日
判示事項  裁判要旨 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律9条2項所定の継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準に基づく再雇用の制度を導入した事業主とその従業員との間に,当該制度に基づき再雇用されたのと同様の雇用関係の存続が認められた事例
参照法条  全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82762&hanreiKbn=02
都知事選挙・都選管
http://www.h24tochijisen.metro.tokyo.jp/candidates.html
http://www.h24tochijisen.metro.tokyo.jp/common/pdf/h24ichiran.pdf

脱法ドラッグ、包括指定導入へ=新たに760種、一括規制―厚労省

2012-11-28 20:34:40 | Weblog
脱法ドラッグ、包括指定導入へ=新たに760種、一括規制―厚労省
時事通信 11月28日(水)11時22分配信

 厚生労働省薬事・食品衛生審議会の指定薬物部会は28日、麻薬に似た作用を持つ脱法ドラッグについて、薬事法で規制された指定薬物と成分構造が類似していれば一括して規制の対象にできる「包括指定」制度を導入する方針を決定した。
 パブリックコメントを経て決定し、来年2月にも包括指定が行われる。多く流通する合成カンナビノイド系を基本構造として、置き換え可能な部分を考えて、新たに760種が指定薬物として規制される。760種のうち実際に流通や存在が確認されているのは60種。
 脱法ドラッグはお香などの名目でネット上で販売されるなどして若者を中心に広まっている。興奮作用があり、吸引後に救急搬送されたり、事件や交通事故を起こしたりするケースが相次ぎ、脱法ドラッグの乱用が社会問題化している。 
.「顔認識」無断で客撮影…首都圏の商業施設など
読売新聞 11月28日(水)15時48分配信

 通行人などの顔を自動判別する「顔認識」方式のカメラが増えているが、このうち首都圏の商業施設や大規模マンションの29台で、断り書きなしに撮影が行われていたことが読売新聞の調べで分かった。

 広告用ディスプレーに小型カメラを埋め込み、視聴した人の性別や年代を分析して顧客分析に利用するのが目的だ。設置業者は「個人を特定しておらず問題ない」としているが、専門家からは「ルール整備が必要」などの声が上がっている。

 東京都江東区の大型商業施設「ららぽーと豊洲」。店舗案内を流している高さ約2メートルのディスプレーの上部に、小型カメラが設けられている。外観からは分かりにくいが、終日、客の顔を撮影し、どの広告をどんな客が見たかを分析している。ららぽーとを運営する三井不動産グループによると、2009年11月に同店で10台導入し、10年3月からは新三郷店(埼玉)でも8台稼働させているが、いずれも撮影は明示していない。

 このディスプレーを開発したシステム開発会社によると、撮影した顔の映像から性別と年代を推測し、「10歳未満男性」「10代女性」など10属性に分類。録画はしていないが、属性情報は毎月、ららぽーとと広告主に提供。豊洲店では週に1万~2万人分のデータにのぼるという。

 このほか、この開発会社では昨年12月以降、東京・秋葉原のパソコン店10店で同じディスプレー各1台を、中央区のタワーマンション敷地の屋外でも1台をそれぞれ稼働させているが、いずれも客や住民に撮影は通知していないという。

 一方、スーパーの西友も昨年6月から北区と神奈川県横須賀市の2店舗で同じディスプレー計6台を撮影の明示なしに導入していたが、同8月に中止した。

 個人情報保護法の指針では、個人が判別できるカメラ映像を個人情報と規定。同法では個人情報を取得の際、目的を通知・公表しなかった場合、所管官庁から是正命令を受け、従わないと6月以下の懲役または30万円以下の罰金となる。

 開発会社と三井不動産は「録画せずに性別や年代だけの情報に変えており、問題ない」とし、西友も「個人情報には当たらず、問題ない」としている。

 これに対し、同法に詳しい岡村久道弁護士は「情報が匿名化されているなら個人情報とはいえないだろう」としながらも、「防犯目的ならともかく、商用利用では納得できない人も多いだろう。撮影していることを客や通行人にわかるように明示すべきだ」と指摘する。
.都知事選、29日に告示=新銀行、エネ政策など争点
時事通信 11月28日(水)14時38分配信

 石原慎太郎前知事の辞職に伴う東京都知事選が、29日告示される。投開票は12月16日で、衆院選との同日選となる。選挙戦では、約13年半続いた石原都政を踏まえ、経営再建中の新銀行東京の清算の是非や2020年夏季五輪招致の在り方などが争点となる見通し。東京電力福島第1原発事故を受けた今後のエネルギー政策も焦点になりそうだ。一方、同日選となったことが、投票率にどう影響するかも注目される。
 都知事選では、石原氏が後継指名した猪瀬直樹副知事(66)、前日弁連会長の宇都宮健児氏(65)、松沢成文前神奈川県知事(54)、笹川堯元科学技術担当相(77)、発明家の中松義郎氏(84)らが出馬表明している。猪瀬氏は立候補に伴い、副知事を自動失職する。
 政党の対応では、自民、公明両党と日本維新の会が猪瀬氏を、国民の生活が第一と共産、社民両党が宇都宮氏をそれぞれ支援することを決めている。民主党は候補擁立を断念し、自主投票とした。各候補とも、幅広い層からの支持を得たいとの思惑があり、支援政党側も「推薦」は見送った。

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2012-11-28 19:50:20 | Weblog
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11.27高松高裁がドコモ解約金合法判決。

2012-11-28 19:47:22 | Weblog
11.27高松高裁がドコモ解約金合法判決。
11.30グリーン政策大綱閣議決定。
公式戦は性別変更後2年間出られないので、過去2年間変更していないことを確認するため全員が戸籍謄本を出すことになってしまったのです。大部分の人が大迷惑。
東国原さんが近畿比例区という報道。
パレスチナがオブザーバー国家承認決議提出。
スーパーこまちは来春は4往復。
貨物運送事業という登記は利用運送ではなくて、貨物自動車運送を指すのですが。
吸収合併消滅会社は、事業目的に「貨物運送事業」を掲げていて、実際に運送事業を行っておりました。
ただし、それは、吸収合併の際に許可を要しない「第一種貨物運送事業」なんです。

実際に行っている事業が事業目的として掲げられている。。。当然のことですね。
。。。なのですが、事業目的は「第一種貨物運送事業」とはされてません。
例えば、目的が「貨物運送事業」とされていたら、許可を証しない「第一種貨物運送事業」なのか、許可を要する「第二種貨物運送事業」なのか、はたまた、何もやっていないのか。。。さっぱりわかりませんよね~?

それに、実際、貨物運送事業はやっているのですから、それでも、「目的上事業者」と言えるのか。。。?謎です。

さらに言うと、もし、これが単に「運送業」という目的だったらどうでしょう?
「海上運送」なのか、「陸上運送」なのか、「航空運送」なのか、具体的には何なのか。。。???

結局、「目的上事業者であることの証明書」というのは、「ないこと証明」なワケですから、これ、なかなか大変ですよね。。。
さて、どうしましょ!?

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/02f343f4a475328853e65497918b5eb9?st=0
1種利用運送免許ならその証明書を添付すればよい。
日本民法でも抵当権費用は半分は銀行負担ですから韓国のような訴訟は可能ですね。


「支払不能」の解釈に関し、弁済期の到来した債務について判断すべきであるとした事例
支払不能の概念につき、将来の弁済の可否について判断するものではないとした事例である。

東京地裁平成22年7月8日

「破産法における「支払不能」とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう(同法2条11項)。支払不能は、弁済期の到来した債務の支払可能性を問題とする概念であることから、支払不能であるか否かは、弁済期の到来した債務について判断すべきであり、弁済期が到来していない債務を将来弁済できないことが確実に予想されても、弁済期の到来している債務を現在支払っている限り、支払不能ということはできない。」
http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2012/11/post-3d66.html
では、表示の登記の内、タダのものは法務局職員の手間は簡単でしょうか。
いえいえ、大変な作業ですよね。それがタダ!!!
やはり、お上の仕事ですね。

土地家屋調査士の報酬は、どのぐらいでしょうか。
現場にて測量・調査にて莫大な労力や高価な機材が必要ですから、それはそれは・・・。

法務局も、表示の登記は、実地調査なるものもありますし、権利の登記より多大な手数が掛かります。
法務局の職員は大変なのです。

だけど、元職員として、権利より表示のほうが楽しかった気がします。仕事に楽しいなんて、御幣・語弊があるかもしれませんが、惰性で行く権利より、刺激のある表示のほうが、屁理屈をこねる私に合っていたんでしょうか。

そうですね。
表示にも登録免許税の徴収を、したら如何でしょうか。

いくら公務員でも、タダ働きはどうなんでしょうか。


http://amuzac.blog122.fc2.com/blog-entry-382.html
免許税は行政手数料ではない。
 韓国の裁判所は,「『約款を見ると,組合は優位な立場を悪用し,本来なら自分たちが負担すべき登記費用を顧客に押しつけていたのは明らか』と判決理由について説明した上で『不公正な約款は無効』」との判断を下したのだという。

 韓国消費者院による集団訴訟もあるようだ。

 なぜこのような事態になったのかという,そもそものお話の部分が,ネット上には,記事の不正確な翻訳しかないため,わかりづらい。
金融機関から不動産を担保に融資を受ける際、借りた側の顧客が負担した抵当権設定登記費用をめぐる裁判で、この費用を顧客に返還するよう銀行に命じる判決が初めて下された。


 今回の判決は、金融機関を相手取った同種の訴訟が全国で相次ぐ中で下されたため、一層注目を集めている。抵当権設定登記費用は不動産を担保に融資を受ける際に発生するもので、通常は1億ウォン(約760万円)の融資なら70万ウォン(約5万2800円)ほど。


 仁川地裁富川支部は27日、85歳の男性が京畿道富川市の信用協同組合を相手取り、抵当権設定登記に要した70万ウォンの返還を求めて訴えた裁判で、信用協同組合に68万ウォン(約5万1300円)の返還を命じる、原告勝訴の判決を下した。イ・チャンギョン裁判長は「約款を見ると、組合は優位な立場を悪用し、本来なら自分たちが負担すべき登記費用を顧客に押しつけていたのは明らか」と判決理由について説明した上で「不公正な約款は無効」との判断を下した。


 全国に963店舗(2010年末時点)ある信用協同組合による不動産を担保とした融資総額はおよそ11兆ウォン(約8300億円)に上るとみられる。金融監督院の関係者は「訴訟の対象となり得る抵当権設定登記費用は、全て合わせると3000億ウォン(約227億円)ほどになるだろう」と予想した。


 ただし今回の判決の効力は、別の信用協同組合による融資の全てに適用されるわけではないため、同じようなケースで登記費用を負担した別の顧客がこの費用を返してもらうには、個別に訴えを起こさなければならない。


 上記の裁判とは別に韓国消費者院は、1500以上の金融機関に支払わされた抵当権設定登記費用の返還を求める集団訴訟の代理人として訴えを起こした。この裁判では原告の数が4万2000人に上るという。また、これとは別に270人の原告団が国民銀行を相手取り、総額4億3000万ウォン(約3250万円)に上る登記費用の返還を求め、ソウル中央地裁に訴えを起こしている。


 銀行側は、上記の仁川地裁富川支部による判決と、銀行を相手取った訴訟は性格が異なると主張している。銀行は信用協同組合とは異なり、顧客が抵当権設定登記費用を負担した場合には、金利の優遇や一括返済時の手数料免除など、さまざまな見返りを提供しているという。そのため銀行側は、来月6日に予定されている国民銀行関連の一審判決に注目している。


富川= イ・ドゥ記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
2012年11月6日 定例社長会見(2012年11月)
秋田新幹線の新しい列車名等の決定について~2013年3月から新型高速新幹線車両(E6系) 営業運転開始~ [PDF/98KB]
「スマート電池くん」を実用化し、烏山線に導入します [PDF/108KB]
http://www.jreast.co.jp/press/index.html
事件番号 平成23(ワ)109 事件名  裁判年月日 平成24年10月16日 裁判所名・部 甲府地方裁判所   結果  原審裁判所名  原審事件番号  原審結果 
判示事項の要旨 被告と共に建物を共有し,被告の百貨店営業に供する目的で当該建物の共有持分を被告に賃貸した原告らが,平成23年2月以降の賃料が未払であるとしてその支払を求めた賃料請求訴訟において,賃料減額請求の抗弁を容れて減額後の賃料支払を命じた事案。
全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82754&hanreiKbn=04
事件番号 平成22(ワ)425 事件名  裁判年月日 平成24年10月02日 裁判所名・部 甲府地方裁判所   結果  原審裁判所名  原審事件番号  原審結果 
判示事項の要旨 被告の運営するリハビリ施設で介護業務に従事していたX4が自殺により死亡したことに関し,同人の遺族である原告らが,前記自殺は過重な業務によりX4がうつ病を発症したことが原因であるとして,被告に対し提起した不法行為等に基づく損害賠償請求訴訟において,被告が労働者の心身の健康に配慮し,十分な支援態勢を整える注意義務を怠ったとして,原告らの請求を一部認容した事案。
全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82752&hanreiKbn=04
規制・制度改革委員会(集中討議) 議事次第
平成24年11月29日(木)
14:00~16:30


( 開会 )

1.再生医療の推進
( 閉会 )

インターネット中継はこちら
資料
資料全体版 掲載準備中
 資料P1~P26 厚生労働省提出資料(PDF形式:1602KB)
 資料P27~P36 再生医療イノベーションフォーラム提出資料(PDF形式:425KB)
 資料 東京女子医科大学 大和教授提出資料(掲載準備中)
 資料 阿曽沼専門委員提出資料(PDF形式:3040KB)
http://www.cao.go.jp/sasshin/kisei-seido/meeting/2012/togi/life/121129/agenda.html
規制・制度改革委員会(集中討議) 議事次第
平成24年11月29日(木)
10:30~12:00


( 開会 )

1.国家貿易制度(麦)の見直し
( 閉会 )

インターネット中継はこちら
資料
資料全体版 農林水産省提出資料(PDF形式:786KB)
http://www.cao.go.jp/sasshin/kisei-seido/meeting/2012/togi/agri/121129/agenda.html
金融審議会「保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキング・グループ」(第7回)議事次第
日時:平成24年11月28日(水) 9時30分 ~ 12時00分

場所:中央合同庁舎第7号館13階 共用第1特別会議室

1.開会

2.保険商品・サービスの提供等の在り方について

保険募集・販売ルールのあり方について
3.閉会

以上

配付資料
資料1事務局説明資料(PDF:190KB)

資料2保険代理店協議会説明資(PDF:1,773KB)

資料3外国損害保険協会提出資料(PDF:138KB)

資料4第5回(10月19日)資料1-1 事務局説明資料(PDF:223KB)

資料5第5回(10月19日)資料1-2 事務局参考資料(PDF:367KB)

資料6第5回(10月19日)資料1-3 事務局参考資料(PDF:932KB)

資料7第4回(9月27日)資料2 事務局説明資料(2)(PDF:1,010KB)

資料8第4回(9月27日)資料4・資料5 保険仲立人協会説明資料(PDF:1,010KB)

資料9第4回(9月27日)資料6 保険代理店協議会説明資料(PDF:1,010KB)

お問い合わせ先

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/hoken_teikyou/siryou/20121128.html
第44回金融トラブル連絡調整協議会 議事次第
日時:平成24年11月22日(木)15時30分~17時30分

場所:中央合同庁舎第7号館13階 共用第1特別会議室

1.開会

2.委員紹介

3.各指定紛争解決機関の業務実施状況(平成24年度上半期)

4.指定紛争解決機関における苦情・紛争事案に係る分析及び金融機関に対するフィードバックの状況

5.「金融ADR制度のフォローアップに関する有識者会議」の設置

6.閉会

金融トラブル連絡調整協議会委員名簿(PDF:60KB)

配付資料
資料1-1 平成24年度上半期 指定紛争解決機関の苦情処理手続実施状況(PDF:63KB)

資料1-2 平成24年度上半期 指定紛争解決機関の紛争解決手続実施状況(PDF:68KB)

資料1-3 平成24年度上半期 指定紛争解決機関の紛争解決等業務実施状況【グラフ】(PDF:145KB)

資料2-1 指定紛争解決機関における苦情・紛争事案に係る分析の取組み状況および金融機関に対するフィードバックの取組み状況(PDF:110KB)

資料2-2 各指定紛争解決機関提出資料【1】(PDF:4,475KB)

各指定紛争解決機関提出資料【2】(PDF:3,360KB)

資料3「金融ADR制度のフォローアップに関する有識者会議」の設置(PDF:401KB)

資料4業界団体における相談・苦情・紛争の件数(平成15~23年度)(PDF:46KB)

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_trouble/siryou/20121122.html
事故繰越手続きの簡素化について[平成24年11月27日]
事故繰越手続きの簡素化[平成24年11月27日]
http://www.reconstruction.go.jp/topics/post_105.html
本来認められない2回目を可能とした。
政治資金規正法に基づく政治団体の届出事項の異動の届出
・報道資料はこちら
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei16_02000028.html
電波を使用する端末設備に係る告示の一部改正案に対する意見募集
-1.5/1.6GHz帯を使用する新たな衛星携帯電話のサービス開始に向けた制度整備-. 総務省は、1.5/1.6GHz帯を使用する新たな衛星携帯電話(スラヤ衛星携帯電話)のサービス開始に伴う電気通信事業法施行規則に係る告示の一部改正案を作成しましたので、本年11月29日(木)から同年12月28日(金)までの間、意見を募集します。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban05_02000038.html
次世代高速無線LANの導入のための技術的条件
-情報通信審議会からの一部答申-.
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban12_02000022.html
ネットワークのIP化に対応した安全・信頼性対策
-情報通信審議会から一部答申-
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban05_02000037.html
ICT戦略会議(第1回会合)配付資料
日時
平成24年11月27日(火) 17:00~17:45
場所
総務省7階 省議室
議事次第
1.開会
2.大臣挨拶
3.副大臣、政務官挨拶
4.議事
(1) ICT戦略会議について
(2) 意見交換
(3) その他
5.閉会

配付資料(PDF)
【資料1-1】開催要綱
【資料1-2】ICT戦略会議について
【資料1-3】各構成員提出資料        
        岡構成員説明資料        
        小尾構成員説明資料        
        小宮山構成員説明資料        
        須藤構成員説明資料        
        山下構成員説明資料
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/ict_senryaku/02tsushin01_03000128.html
ホワイトスペース推進会議 ホワイトスペース利用作業班(第5回会合)
日時
平成24年11月26日(月) 13時30分 ~14時30分
場所
第1特別会議室(中央合同庁舎第2号館8階)
議事次第
1.開会
2.前回議事要旨について
3.運用調整手順の流れについて
4.特定ラジオマイク・エリア放送以外のホワイトスペース利用システムの運用調整に関する検討ポイントについて
5.閉会
配布資料
• 資料WS利-5-1 ホワイトスペース利用作業班(第4回)議事要旨(案)
• 資料WS利-5-2 運用調整手順の流れ
• 資料WS利-5-3 特定ラジオマイク・エリア放送以外のホワイトスペース利用システムの運用調整に関する検討ポイントについて
• 参考 ホワイトスペース利用作業班 構成員一覧
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/whitespace/02kiban09_03000168.html
端末設備等規則等の一部改正に係る情報通信行政・郵政行政審議会への諮問及び省令・告示案に対する意見募集
 総務省は、本日、IP移動電話端末に係る技術基準等の整備を行うため、端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)の一部改正について情報通信行政・郵政行政審議会(会長:高橋 温 三井住友信託銀行株式会社相談役)へ諮問しました。
 また、諮問した事項及び端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号)の一部改正等について、平成24年11月28日(水)から同年12月27日(木)までの間、意見を募集します。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban05_02000035.html
日米間でAEO(認定事業者) 制度の相互承認の実施対象を拡大します

http://www.mof.go.jp/customs_tariff/trade/facilitation/ka20121128.htm
「産学協働人財育成シンポジウム」を開催します~産学協働による人材育成に向けたアクションの始動~
本件の概要
 経済産業省及び文部科学省の共同提案により、産学協働人財育成円卓会議が開催されているところですが、このたび、同会議における取組を広く社会に対して情報発信するため、「産学協働人財育成シンポジウム」を開催することとなりましたので、お知らせいたします。(同日発表:文部科学省)

担当
経済産業政策局 産業人材政策室

産業技術環境局 大学連携推進課

公表日
平成24年11月28日(水)

発表資料名
「産学協働人財育成シンポジウム」を開催します~産学協働による人材育成に向けたアクションの始動~(PDF形式:207KB)
別添 チラシ(PDF形式:1,283KB)
http://www.meti.go.jp/press/2012/11/20121128002/20121128002.html
「IT融合フォーラムパーソナルデータワーキンググループ」を開催します
本件の概要
 経済産業省は、官民が保有するデータを活用した新産業創造を目指す「IT融合政策」の取組の一環として、「IT融合フォーラム パーソナルデータワーキンググループ」を開催します。
 本ワーキンググループでは、個人情報の取扱いや、消費者と事業者との信頼関係構築の在り方等、インターネットサービスにおける個人情報やプライバシーに関する諸課題の解決策についての課題について議論・検討を行います。

担当
商務情報政策局 情報経済課

公表日
平成24年11月28日(水)

発表資料名
「IT融合フォーラムパーソナルデータワーキンググループ」を開催します(PDF形式:222KB)
別紙 IT融合フォーラム パーソナルデータWG委員名簿(PDF形式:111KB)
関連リンク
IT融合フォーラム有識者会議
IT融合シンポジウム
http://www.meti.go.jp/press/2012/11/20121128001/20121128001.html
第14回 原子力規制委員会
日時:平成24年11月28日(水)10:30~ 12:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:100KB】
東京電力福島第一原子力発電所における中長期的な安全確保に関する取組の監視・評価の進め方(案)【PDF:95KB】
保安規定違反に係る事業者の根本原因分析に対する評価について【PDF:388KB】
東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所第5号機の燃料集合体ウォータ・ロッドの曲がりについて【PDF:256KB】
東京電力福島第一原子力発電所第二セシウム吸着装置(サリー)ベントラインからの漏えいについて(案)【PDF:1.9MB】
http://www.nsr.go.jp/committee/kisei/20121128.html

11.27高松高裁がドコモ解約金合法判決。

2012-11-28 19:46:08 | Weblog
11.27高松高裁がドコモ解約金合法判決。
11.30グリーン政策大綱閣議決定。
公式戦は性別変更後2年間出られないので、過去2年間変更していないことを確認するため全員が戸籍謄本を出すことになってしまったのです。大部分の人が大迷惑。
東国原さんが近畿比例区という報道。
パレスチナがオブザーバー国家承認決議提出。
スーパーこまちは来春は4往復。
貨物運送事業という登記は利用運送ではなくて、貨物自動車運送を指すのですが。
吸収合併消滅会社は、事業目的に「貨物運送事業」を掲げていて、実際に運送事業を行っておりました。
ただし、それは、吸収合併の際に許可を要しない「第一種貨物運送事業」なんです。

実際に行っている事業が事業目的として掲げられている。。。当然のことですね。
。。。なのですが、事業目的は「第一種貨物運送事業」とはされてません。
例えば、目的が「貨物運送事業」とされていたら、許可を証しない「第一種貨物運送事業」なのか、許可を要する「第二種貨物運送事業」なのか、はたまた、何もやっていないのか。。。さっぱりわかりませんよね~?

それに、実際、貨物運送事業はやっているのですから、それでも、「目的上事業者」と言えるのか。。。?謎です。

さらに言うと、もし、これが単に「運送業」という目的だったらどうでしょう?
「海上運送」なのか、「陸上運送」なのか、「航空運送」なのか、具体的には何なのか。。。???

結局、「目的上事業者であることの証明書」というのは、「ないこと証明」なワケですから、これ、なかなか大変ですよね。。。
さて、どうしましょ!?

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/02f343f4a475328853e65497918b5eb9?st=0
1種利用運送免許ならその証明書を添付すればよい。
日本民法でも抵当権費用は半分は銀行負担ですから韓国のような訴訟は可能ですね。


「支払不能」の解釈に関し、弁済期の到来した債務について判断すべきであるとした事例
支払不能の概念につき、将来の弁済の可否について判断するものではないとした事例である。

東京地裁平成22年7月8日

「破産法における「支払不能」とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう(同法2条11項)。支払不能は、弁済期の到来した債務の支払可能性を問題とする概念であることから、支払不能であるか否かは、弁済期の到来した債務について判断すべきであり、弁済期が到来していない債務を将来弁済できないことが確実に予想されても、弁済期の到来している債務を現在支払っている限り、支払不能ということはできない。」
http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2012/11/post-3d66.html
では、表示の登記の内、タダのものは法務局職員の手間は簡単でしょうか。
いえいえ、大変な作業ですよね。それがタダ!!!
やはり、お上の仕事ですね。

土地家屋調査士の報酬は、どのぐらいでしょうか。
現場にて測量・調査にて莫大な労力や高価な機材が必要ですから、それはそれは・・・。

法務局も、表示の登記は、実地調査なるものもありますし、権利の登記より多大な手数が掛かります。
法務局の職員は大変なのです。

だけど、元職員として、権利より表示のほうが楽しかった気がします。仕事に楽しいなんて、御幣・語弊があるかもしれませんが、惰性で行く権利より、刺激のある表示のほうが、屁理屈をこねる私に合っていたんでしょうか。

そうですね。
表示にも登録免許税の徴収を、したら如何でしょうか。

いくら公務員でも、タダ働きはどうなんでしょうか。


http://amuzac.blog122.fc2.com/blog-entry-382.html
免許税は行政手数料ではない。
 韓国の裁判所は,「『約款を見ると,組合は優位な立場を悪用し,本来なら自分たちが負担すべき登記費用を顧客に押しつけていたのは明らか』と判決理由について説明した上で『不公正な約款は無効』」との判断を下したのだという。

 韓国消費者院による集団訴訟もあるようだ。

 なぜこのような事態になったのかという,そもそものお話の部分が,ネット上には,記事の不正確な翻訳しかないため,わかりづらい。
金融機関から不動産を担保に融資を受ける際、借りた側の顧客が負担した抵当権設定登記費用をめぐる裁判で、この費用を顧客に返還するよう銀行に命じる判決が初めて下された。


 今回の判決は、金融機関を相手取った同種の訴訟が全国で相次ぐ中で下されたため、一層注目を集めている。抵当権設定登記費用は不動産を担保に融資を受ける際に発生するもので、通常は1億ウォン(約760万円)の融資なら70万ウォン(約5万2800円)ほど。


 仁川地裁富川支部は27日、85歳の男性が京畿道富川市の信用協同組合を相手取り、抵当権設定登記に要した70万ウォンの返還を求めて訴えた裁判で、信用協同組合に68万ウォン(約5万1300円)の返還を命じる、原告勝訴の判決を下した。イ・チャンギョン裁判長は「約款を見ると、組合は優位な立場を悪用し、本来なら自分たちが負担すべき登記費用を顧客に押しつけていたのは明らか」と判決理由について説明した上で「不公正な約款は無効」との判断を下した。


 全国に963店舗(2010年末時点)ある信用協同組合による不動産を担保とした融資総額はおよそ11兆ウォン(約8300億円)に上るとみられる。金融監督院の関係者は「訴訟の対象となり得る抵当権設定登記費用は、全て合わせると3000億ウォン(約227億円)ほどになるだろう」と予想した。


 ただし今回の判決の効力は、別の信用協同組合による融資の全てに適用されるわけではないため、同じようなケースで登記費用を負担した別の顧客がこの費用を返してもらうには、個別に訴えを起こさなければならない。


 上記の裁判とは別に韓国消費者院は、1500以上の金融機関に支払わされた抵当権設定登記費用の返還を求める集団訴訟の代理人として訴えを起こした。この裁判では原告の数が4万2000人に上るという。また、これとは別に270人の原告団が国民銀行を相手取り、総額4億3000万ウォン(約3250万円)に上る登記費用の返還を求め、ソウル中央地裁に訴えを起こしている。


 銀行側は、上記の仁川地裁富川支部による判決と、銀行を相手取った訴訟は性格が異なると主張している。銀行は信用協同組合とは異なり、顧客が抵当権設定登記費用を負担した場合には、金利の優遇や一括返済時の手数料免除など、さまざまな見返りを提供しているという。そのため銀行側は、来月6日に予定されている国民銀行関連の一審判決に注目している。


富川= イ・ドゥ記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
2012年11月6日 定例社長会見(2012年11月)
秋田新幹線の新しい列車名等の決定について~2013年3月から新型高速新幹線車両(E6系) 営業運転開始~ [PDF/98KB]
「スマート電池くん」を実用化し、烏山線に導入します [PDF/108KB]
http://www.jreast.co.jp/press/index.html
事件番号 平成23(ワ)109 事件名  裁判年月日 平成24年10月16日 裁判所名・部 甲府地方裁判所   結果  原審裁判所名  原審事件番号  原審結果 
判示事項の要旨 被告と共に建物を共有し,被告の百貨店営業に供する目的で当該建物の共有持分を被告に賃貸した原告らが,平成23年2月以降の賃料が未払であるとしてその支払を求めた賃料請求訴訟において,賃料減額請求の抗弁を容れて減額後の賃料支払を命じた事案。
全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82754&hanreiKbn=04
事件番号 平成22(ワ)425 事件名  裁判年月日 平成24年10月02日 裁判所名・部 甲府地方裁判所   結果  原審裁判所名  原審事件番号  原審結果 
判示事項の要旨 被告の運営するリハビリ施設で介護業務に従事していたX4が自殺により死亡したことに関し,同人の遺族である原告らが,前記自殺は過重な業務によりX4がうつ病を発症したことが原因であるとして,被告に対し提起した不法行為等に基づく損害賠償請求訴訟において,被告が労働者の心身の健康に配慮し,十分な支援態勢を整える注意義務を怠ったとして,原告らの請求を一部認容した事案。
全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82752&hanreiKbn=04
規制・制度改革委員会(集中討議) 議事次第
平成24年11月29日(木)
14:00~16:30


( 開会 )

1.再生医療の推進
( 閉会 )

インターネット中継はこちら
資料
資料全体版 掲載準備中
 資料P1~P26 厚生労働省提出資料(PDF形式:1602KB)
 資料P27~P36 再生医療イノベーションフォーラム提出資料(PDF形式:425KB)
 資料 東京女子医科大学 大和教授提出資料(掲載準備中)
 資料 阿曽沼専門委員提出資料(PDF形式:3040KB)
http://www.cao.go.jp/sasshin/kisei-seido/meeting/2012/togi/life/121129/agenda.html
規制・制度改革委員会(集中討議) 議事次第
平成24年11月29日(木)
10:30~12:00


( 開会 )

1.国家貿易制度(麦)の見直し
( 閉会 )

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資料
資料全体版 農林水産省提出資料(PDF形式:786KB)
http://www.cao.go.jp/sasshin/kisei-seido/meeting/2012/togi/agri/121129/agenda.html
金融審議会「保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキング・グループ」(第7回)議事次第
日時:平成24年11月28日(水) 9時30分 ~ 12時00分

場所:中央合同庁舎第7号館13階 共用第1特別会議室

1.開会

2.保険商品・サービスの提供等の在り方について

保険募集・販売ルールのあり方について
3.閉会

以上

配付資料
資料1事務局説明資料(PDF:190KB)

資料2保険代理店協議会説明資(PDF:1,773KB)

資料3外国損害保険協会提出資料(PDF:138KB)

資料4第5回(10月19日)資料1-1 事務局説明資料(PDF:223KB)

資料5第5回(10月19日)資料1-2 事務局参考資料(PDF:367KB)

資料6第5回(10月19日)資料1-3 事務局参考資料(PDF:932KB)

資料7第4回(9月27日)資料2 事務局説明資料(2)(PDF:1,010KB)

資料8第4回(9月27日)資料4・資料5 保険仲立人協会説明資料(PDF:1,010KB)

資料9第4回(9月27日)資料6 保険代理店協議会説明資料(PDF:1,010KB)

お問い合わせ先

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/hoken_teikyou/siryou/20121128.html
第44回金融トラブル連絡調整協議会 議事次第
日時:平成24年11月22日(木)15時30分~17時30分

場所:中央合同庁舎第7号館13階 共用第1特別会議室

1.開会

2.委員紹介

3.各指定紛争解決機関の業務実施状況(平成24年度上半期)

4.指定紛争解決機関における苦情・紛争事案に係る分析及び金融機関に対するフィードバックの状況

5.「金融ADR制度のフォローアップに関する有識者会議」の設置

6.閉会

金融トラブル連絡調整協議会委員名簿(PDF:60KB)

配付資料
資料1-1 平成24年度上半期 指定紛争解決機関の苦情処理手続実施状況(PDF:63KB)

資料1-2 平成24年度上半期 指定紛争解決機関の紛争解決手続実施状況(PDF:68KB)

資料1-3 平成24年度上半期 指定紛争解決機関の紛争解決等業務実施状況【グラフ】(PDF:145KB)

資料2-1 指定紛争解決機関における苦情・紛争事案に係る分析の取組み状況および金融機関に対するフィードバックの取組み状況(PDF:110KB)

資料2-2 各指定紛争解決機関提出資料【1】(PDF:4,475KB)

各指定紛争解決機関提出資料【2】(PDF:3,360KB)

資料3「金融ADR制度のフォローアップに関する有識者会議」の設置(PDF:401KB)

資料4業界団体における相談・苦情・紛争の件数(平成15~23年度)(PDF:46KB)

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_trouble/siryou/20121122.html
事故繰越手続きの簡素化について[平成24年11月27日]
事故繰越手続きの簡素化[平成24年11月27日]
http://www.reconstruction.go.jp/topics/post_105.html
本来認められない2回目を可能とした。
政治資金規正法に基づく政治団体の届出事項の異動の届出
・報道資料はこちら
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei16_02000028.html
電波を使用する端末設備に係る告示の一部改正案に対する意見募集
-1.5/1.6GHz帯を使用する新たな衛星携帯電話のサービス開始に向けた制度整備-. 総務省は、1.5/1.6GHz帯を使用する新たな衛星携帯電話(スラヤ衛星携帯電話)のサービス開始に伴う電気通信事業法施行規則に係る告示の一部改正案を作成しましたので、本年11月29日(木)から同年12月28日(金)までの間、意見を募集します。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban05_02000038.html
次世代高速無線LANの導入のための技術的条件
-情報通信審議会からの一部答申-.
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban12_02000022.html
ネットワークのIP化に対応した安全・信頼性対策
-情報通信審議会から一部答申-
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban05_02000037.html
ICT戦略会議(第1回会合)配付資料
日時
平成24年11月27日(火) 17:00~17:45
場所
総務省7階 省議室
議事次第
1.開会
2.大臣挨拶
3.副大臣、政務官挨拶
4.議事
(1) ICT戦略会議について
(2) 意見交換
(3) その他
5.閉会

配付資料(PDF)
【資料1-1】開催要綱
【資料1-2】ICT戦略会議について
【資料1-3】各構成員提出資料        
        岡構成員説明資料        
        小尾構成員説明資料        
        小宮山構成員説明資料        
        須藤構成員説明資料        
        山下構成員説明資料
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/ict_senryaku/02tsushin01_03000128.html
ホワイトスペース推進会議 ホワイトスペース利用作業班(第5回会合)
日時
平成24年11月26日(月) 13時30分 ~14時30分
場所
第1特別会議室(中央合同庁舎第2号館8階)
議事次第
1.開会
2.前回議事要旨について
3.運用調整手順の流れについて
4.特定ラジオマイク・エリア放送以外のホワイトスペース利用システムの運用調整に関する検討ポイントについて
5.閉会
配布資料
• 資料WS利-5-1 ホワイトスペース利用作業班(第4回)議事要旨(案)
• 資料WS利-5-2 運用調整手順の流れ
• 資料WS利-5-3 特定ラジオマイク・エリア放送以外のホワイトスペース利用システムの運用調整に関する検討ポイントについて
• 参考 ホワイトスペース利用作業班 構成員一覧
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/whitespace/02kiban09_03000168.html
端末設備等規則等の一部改正に係る情報通信行政・郵政行政審議会への諮問及び省令・告示案に対する意見募集
 総務省は、本日、IP移動電話端末に係る技術基準等の整備を行うため、端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)の一部改正について情報通信行政・郵政行政審議会(会長:高橋 温 三井住友信託銀行株式会社相談役)へ諮問しました。
 また、諮問した事項及び端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号)の一部改正等について、平成24年11月28日(水)から同年12月27日(木)までの間、意見を募集します。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban05_02000035.html
日米間でAEO(認定事業者) 制度の相互承認の実施対象を拡大します

http://www.mof.go.jp/customs_tariff/trade/facilitation/ka20121128.htm
「産学協働人財育成シンポジウム」を開催します~産学協働による人材育成に向けたアクションの始動~
本件の概要
 経済産業省及び文部科学省の共同提案により、産学協働人財育成円卓会議が開催されているところですが、このたび、同会議における取組を広く社会に対して情報発信するため、「産学協働人財育成シンポジウム」を開催することとなりましたので、お知らせいたします。(同日発表:文部科学省)

担当
経済産業政策局 産業人材政策室

産業技術環境局 大学連携推進課

公表日
平成24年11月28日(水)

発表資料名
「産学協働人財育成シンポジウム」を開催します~産学協働による人材育成に向けたアクションの始動~(PDF形式:207KB)
別添 チラシ(PDF形式:1,283KB)
http://www.meti.go.jp/press/2012/11/20121128002/20121128002.html
「IT融合フォーラムパーソナルデータワーキンググループ」を開催します
本件の概要
 経済産業省は、官民が保有するデータを活用した新産業創造を目指す「IT融合政策」の取組の一環として、「IT融合フォーラム パーソナルデータワーキンググループ」を開催します。
 本ワーキンググループでは、個人情報の取扱いや、消費者と事業者との信頼関係構築の在り方等、インターネットサービスにおける個人情報やプライバシーに関する諸課題の解決策についての課題について議論・検討を行います。

担当
商務情報政策局 情報経済課

公表日
平成24年11月28日(水)

発表資料名
「IT融合フォーラムパーソナルデータワーキンググループ」を開催します(PDF形式:222KB)
別紙 IT融合フォーラム パーソナルデータWG委員名簿(PDF形式:111KB)
関連リンク
IT融合フォーラム有識者会議
IT融合シンポジウム
http://www.meti.go.jp/press/2012/11/20121128001/20121128001.html
第14回 原子力規制委員会
日時:平成24年11月28日(水)10:30~ 12:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:100KB】
東京電力福島第一原子力発電所における中長期的な安全確保に関する取組の監視・評価の進め方(案)【PDF:95KB】
保安規定違反に係る事業者の根本原因分析に対する評価について【PDF:388KB】
東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所第5号機の燃料集合体ウォータ・ロッドの曲がりについて【PDF:256KB】
東京電力福島第一原子力発電所第二セシウム吸着装置(サリー)ベントラインからの漏えいについて(案)【PDF:1.9MB】
http://www.nsr.go.jp/committee/kisei/20121128.html

「性別変更で入会拒否」 会社経営者がゴルフ場提訴[PR

2012-11-27 20:53:52 | Weblog
「性別変更で入会拒否」 会社経営者がゴルフ場提訴[PR

 静岡県湖西市の会員制ゴルフ場から入会を拒否されたとして、性同一性障害で戸籍上の性別を2年前に男性から女性に変えた会社経営者が、運営会社などを相手に約786万円の損害賠償を求めた訴訟を静岡地裁浜松支部に起こした。運営会社側は20日の第1回口頭弁論で請求棄却を求めた。

 訴状によると、会社経営者は6月、運営会社の株を購入するなどして入会に必要な書類や戸籍謄本を提出した。戸籍謄本から男性だったことが分かり、ゴルフ場は性別変更を理由に入会を拒否。会社経営者は抗議したが、入会を認めないとする理事会の決定文が届いたと主張している。

 運営会社は朝日新聞の取材に「更衣室の利用で女性会員から苦情が出るのを懸念した。前例がなく難しい問題で、解決策が見つからない。代理人と相談する」と説明している。
ーー
ゴルフに戸籍謄本は必要ないから不当差別ですよね。
契約能力とかならば破産者などではないという身分証明書で足りるから。
生活が未来に合流へ【12衆院選】
時事通信 11月27日(火)18時7分配信

 国民の生活が第一は27日、党本部で小沢一郎代表も出席して常任幹事会を開き、解党して、嘉田由紀子滋賀県知事が結成を表明した「日本未来の党」に合流することを決めた。 

事件番号 平成23(受)1400 事件名 損害賠償請求事件

2012-11-27 20:13:19 | Weblog
事件番号 平成23(受)1400 事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成24年11月27日 法廷名 最高裁判所第三小法廷 裁判種別 判決 結果 棄却 判例集等巻・号・頁 
原審裁判所名 名古屋高等裁判所 原審事件番号 平成22(ネ)514 原審裁判年月日 平成23年04月14日
判示事項  裁判要旨 シンジケートローンへの参加の招へいに応じた金融機関Xらに対するアレンジャーである金融機関Yの信義則上の情報提供義務違反が認められた事例
参照法条  全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82756&hanreiKbn=02

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2012-11-27 19:54:57 | Weblog
【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング
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アクセスとランキングの状況を表示します。ランキングは上位30000件まで表示されます。

過去1週間の閲覧数・訪問者数とランキング(日別)
日付 閲覧数 訪問者数 ランキング
2012.11.26(月) 313 PV 149 IP 8840 位 / 1791563ブログ
2012.11.25(日) 128 PV 78 IP 23121 位 / 1791104ブログ
2012.11.24(土) 310 PV 160 IP 6398 位 / 1790689ブログ
2012.11.23(金) 180 PV 87 IP 18321 位 / 1790325ブログ
2012.11.22(木) 296 PV 138 IP 9866 位 / 1789905ブログ
2012.11.21(水) 290 PV 141 IP 9036 位 / 1789452ブログ
2012.11.20(火) 389 PV 172 IP 6378 位 / 1788968ブログ

過去3週間の閲覧数・訪問者数とランキング(週別)
日付 閲覧数 訪問者数 ランキング
2012.11.18 ~ 2012.11.24 1785 PV 885 IP 10944 位 / 1790689ブログ
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2012.11.04 ~ 2012.11.10 2479 PV 1042 IP 8139 位 / 1784815ブログ

トータルアクセス数
トータルアクセス数を任意の値に変更できます。「テンプレート編集」画面で設定できる「アクセス状況」モジュールに反映されます。
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トータル閲覧数(PV) PV
トータル訪問者数(IP) IP

復興予算168億執行停止決定。

2012-11-27 19:38:48 | Weblog
復興予算168億執行停止決定。
滋賀県知事が日本未来党結成。生活も合流へ。
東国原さんが都知事・衆院とも断念へ。
人擁協の勝山出張所は勝田出張所の誤記でした。甲府本局にもありました。
現行人擁協規程制定時には、
浦和本局・久喜出張所・熊谷支局・小川出張所・岡山本局・瀬戸出張所・西大寺出張所・児島出張所・津山支局・勝山出張所・甲府局の日下部出張所・小笠原出張所・韮崎・鰍沢・谷村出張所が支局の区域によらない人協です。
複数の支局を管轄するものはない。
現在は北大阪支局には設置されていない。
ーー
訂正。甲府局は次の通りでした。
本局管内・日下部・諏訪・塩山・勝沼・石和・右左口・竜王・小笠原・韮崎・若神子・菅原・日野春の各出張所。
鰍沢支局管内・静川・身延・陸合・岩間・市川大門の各出張所。
谷村支局管内・吉田・猿橋・上野原の各出張所。
これで甲府局すべてです。

図書館と図書室は法律が違うので、広い・狭いではないのです。

第10回栃木市・岩舟町合併協議会は、下記の日程で開催を予定しています。

日時 平成25年1月17日(木)午前10時~
場所 栃木市大平総合支所 大会議室(別館3階)
栃木県栃木市大平町富田558番地
http://www.city.tochigi.lg.jp/gappei/ti/
祭祀財産の承継による所有権の移転の登記の方法
登記研究776号の「登記簿」に、祭祀財産の承継による所有権の移転の登記は、「祭祀物承継」を登記原因として、祭祀に関する権利を承継すべき者が登記権利者となり、相続人が登記義務者となって共同申請により行う旨の記載がある。

被相続人が遺言によって祭祀承継者を指定することもできるとされているが、相続人のうち一人を祭祀承継者に指定する場合に、上記の共同申請の例によるのであれば、遺言執行者が他の相続人の代理人として義務者となって申請するものと考えられる。

一般的には、相続人のうち特定の者に相続させる旨の遺言には、遺言執行者を選任する実益が乏しいと思っていたが、祭祀承継の共同申請のことを考えると遺言執行者を選任しておく実益がありそうだ。

もっとも、これまで、「祭祀物承継」を登記原因として所有権移転を申請した経験はないが・・・。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2012/11/post-0ca6.html
通常国会で商標法改正して音・色なども追加し、商工会などもご当地ブランド可能へ。
議事次第  議事次第 平成24年 第11回 国家戦略会議平成24年11月15日(木)17:45~18:30  官邸4階大会議室

議題
1.開会
2.日本再生戦略の実行推進状況等について
3.今後の経済政策運営について
4.閉会
配布資料
資料1-1   日本再生戦略の実行推進状況等について
資料1-2   日本再生戦略・重点施策の実行推進状況
資料1-3   グリーン(エネルギー・環境)分野
資料1-4   ライフ(健康)分野
資料1-5   農林漁業(6次産業化)分野
資料1-6   「日本再生戦略」を実現していくための政策資源の配分についての考え方
資料2-1   「日本再生戦略」におけるデフレ脱却関連施策の推進について
資料2-2   デフレ脱却に向けた取組について
資料2-3①  内閣総理大臣指示(経済対策の策定について)
資料2-3②  経済対策の取りまとめに向けて(予備費の使用決定に際して)
資料2-4   我が国経済の現状
資料2-5   日本銀行提出資料
http://www.npu.go.jp/policy/policy04/archive05_17.html
議事次第 エネルギー・環境会議(第17回)平成24年11月27日(火)8:45~9:00 官邸2階小ホール

議題
革新的エネルギー・環境戦略の進捗状況について
.配布資料
資料1 革新的エネルギー・環境戦略の進捗状況について
資料2 原子力委員会見直しについて
資料3-1 原子力人材・技術の維持・強化策(中間報告)
資料3-2 原子力人材・技術の維持・強化策(資料集)
資料4-1 グリーン政策大綱骨子
資料4-2 グリーン政策大綱骨子(概要)
http://www.npu.go.jp/policy/policy09/archive01_17.html#haifu
「総合特別区域基本方針」改定案に関する意見募集について

案件番号 060121126
定めようとする命令等の題名 総合特別区域基本方針の改定

根拠法令項 総合特別区域法第7条第5項

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 内閣官房地域活性化統合事務局
TEL 03-5510-2463(直通)

案の公示日 2012年11月26日 意見・情報受付開始日 2012年11月26日 意見・情報受付締切日 2012年12月25日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見募集要項   総合特別区域基本方針改定案新旧対照表   関連資料、その他
総合特別区域基本方針改定案の概要   資料の入手方法
内閣官房地域活性化統合事務局にて配布及び閲覧に供する

「総合特別区域基本方針」改定案に関する意見募集について

案件番号 060121126
定めようとする命令等の題名 総合特別区域基本方針の改定

根拠法令項 総合特別区域法第7条第5項

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 内閣官房地域活性化統合事務局
TEL 03-5510-2463(直通)

案の公示日 2012年11月26日 意見・情報受付開始日 2012年11月26日 意見・情報受付締切日 2012年12月25日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見募集要項   総合特別区域基本方針改定案新旧対照表   関連資料、その他
総合特別区域基本方針改定案の概要   資料の入手方法
内閣官房地域活性化統合事務局にて配布及び閲覧に供する

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060121126&Mode=0
規制・制度改革委員会(集中討議) 議事次第
平成24年11月28日(水)
14:00~16:30


( 開会 )

1.介護事業における事業主体(社会福祉法人)の在り方
( 閉会 )

インターネット中継はこちら
資料
資料全体版 資料全体版(PDF形式:3528KB)
 資料P1~P5 厚生労働省提出資料(PDF形式:249KB)
 資料P6~P18 日本ヒューマンサポート提出資料(PDF形式:1594KB)
 資料P19~P23 こうほうえん提出資料(PDF形式:902KB)
 資料P24~P35 松山専門委員提出資料(PDF形式:731KB)
http://www.cao.go.jp/sasshin/kisei-seido/meeting/2012/togi/life/121128/agenda.html
経済活性化ワーキンググループ(第4回) 議事次第
平成24年11月26日(月)
16:00~18:00
中央合同庁舎第4号館2階共用第3特別会議室

( 開会 )

1.関係者ヒアリング(「人」・「モノ」の動きの活発化)
2.意見交換
( 閉会 )

資料
資料1-1 厚生労働省提出資料(PDF形式:345KB)
資料1-2 一般社団法人日本人材派遣協会提出資料(PDF形式:1472KB)
資料2-1 内閣官房情報通信技術(IT)担当室提出資料(PDF形式:1111KB)
資料2-2 野口委員提出資料(PDF形式:1834KB)
資料3-1 消費者庁提出資料(PDF形式:418KB)
資料3-2 一般財団法人日本経済団体連合会提出資料(PDF形式:2985KB)
http://www.cao.go.jp/sasshin/kisei-seido/meeting/2012/wg1/121126/agenda.html
平成24年11月27日(火)定例閣議案件
一般案件

平成24年度一般会計予備費使用について

(財務省)

平成24年度特別会計予算総則第22条第1項の規定による経費の増額(2件)について

(同上)

シリア政府関係者等に対する資産凍結等の措置の対象の追加について

(外務・財務・経済産業省)


政 令

職員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令

(総務省)

都市公園法施行令及び都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令

(国土交通省)

都市の低炭素化の促進に関する法律の施行期日を定める政令

(同上)

都市の低炭素化の促進に関する法律施行令

(国土交通・財務・経済産業省)


バーゼル銀行監督委員会によるプレス・リリース「バーゼルIIIのカウンターパーティ信用リスクの取扱いへのよくある質問(FAQ)」の更新について
バーゼル銀行監督委員会は、11月21日、バーゼルⅢのカウンターパーティ信用リスクの取扱いへのよくある質問(FAQ)(2012年7月公表)についての更新を発表しました。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

プレス・リリース(原文)
http://www.fsa.go.jp/inter/bis/20121127-1.html
金融審議会「インサイダー取引規制に関するワーキング・グループ」(第5回)議事次第
日時:平成24年11月27日(火)14時00分~16時00分

場所:中央合同庁舎第7号館13階 共用第1特別会議室

1.開会

2.事務局説明

3.討議

4.閉会

以上


--------------------------------------------------------------------------------

配付資料
資料1論点メモ(3)(PDF:155KB)

資料2参考資料(PDF:360KB)

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/insider_h24/siryou/20121127.html
•平成24年11月22日 新食品表示制度についての意見交換会を開催しました。NEW
議事次第[PDF:52KB]
プログラム[PDF:138KB]
発言者御意見概要[PDF:406KB]
新食品表示制度のポイント(イメージ)(案)[PDF:277KB]
(参考)食品表示一元化検討会報告書[PDF:691KB]
(参考)食品表示一元化検討会報告書の概要[PDF:161KB]

上野製薬株式会社提供資料[PDF:175KB]
パンフレット「みんなでおいしく食べたい!~保存料メーカーが説明します~」
食品産業センター提供資料[PDF:777KB]
食品保健科学情報交流協議会提供資料[PDF:176KB]
全国農業協同組合中央会提供資料[PDF:138KB]
全国和菓子協会提供資料[PDF:283KB]
くらしとバイオプラザ21提供資料[PDF:174KB]
食の安全・監視市民委員会提供資料[PDF:201KB]
食品表示を考える市民ネットワーク提供資料[PDF:829KB]
生活クラブ事業連合生活協同組合連合会提供資料[PDF:146KB]
全国農業協同組合連合会提供資料[PDF:288KB]
全日本菓子協会提供資料[PDF:192KB]
http://www.caa.go.jp/foods/index18.html#m01-3
第4回復興推進会議[平成24年11月27日]

議事次第
(資料)今後の復興関連予算に関する基本的な考え方について(案)
(参考資料1)復興の現状と取組
(参考資料2)復興推進会議(第3回)議事録
http://www.reconstruction.go.jp/topics/241127.html
政治資金規正法に基づく政治団体の届出事項の異動の届出
・報道資料はこちら
〇政治団体の名称 減税日本
〇異動事項
会計責任者の氏名
新 坂石 憲治
旧 小泉 俊明
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei16_02000027.html
平成24年度地方公共団体における人事評価制度の運用に関する研究会(第2回)
日時
平成24年10月30日(火) 10:00~12:15
場所
総務省内会議室
次第
1.開会
2.事例発表・意見交換
・ (株)IHI
・ 川崎市
3.その他
4.閉会
配布資料
  ・ 事例発表資料(川崎市)
議事要旨
  ・ 議事要旨
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/jinjihyouka_h24/02gyosei12_03000021.html
第7回衆議院議員選挙区画定審議会
日時
平成24年11月26日(月)
場所
総務省第4特別会議室
議事要旨
•緊急是正法の内容について説明が行われた。
•今後の審議の進め方について議論が行われ、緊急是正法を踏まえ、概ね、
    ・区割り改定案の作成方針(いわゆる区割り基準)案の審議・作成
    ・区割り基準案や具体の区割りについての関係都道府県知事への意見照会・回答
    ・関係都道府県の改定対象選挙区等のレビュー
    ・区割り基準の審議・決定
    ・決定した区割り基準に基づき、具体的な区割りを審議
    ・勧告
    といった流れで進めていくこと、
    また、全国の人口較差2倍未満の基準となる鳥取県の調査審議を他の都道府県よりも先行して行うこと、
    が認識された。


•次回は、緊急是正法に基づく区割りの改定案の作成方針(案)についての審議を行うこととされ、12月10日(月)午後3時から開催することとされた。
会議資料
•第7回衆議院議員選挙区画定審議会次第
•資料1 緊急是正法関係資料
•資料2 緊急是正法施行通知
•資料3 緊急是正法附則第3条(今次の改定案に関する特例)
•資料4 緊急是正法案審議に係る国会議事録(抜粋)
•資料5 衆議院小選挙区都道府県別人口、定数、較差(緊急是正法による改正後)
•資料6 衆議院小選挙区別平成22年国勢調査人口(確定値)人口順
•資料7 今後の審議会の進め方(案)
•資料8 衆議院議員選挙区画定審議会の運営についての申合せ
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/senkyoku/02gyosei14_03000026.html
若年者の雇用の実態と効果的な対応策に関する研究会
第2回会合
2012年11月27日(火) 9:45~12:00
於: 財務省4階 西456「第1会議室」
第2回会合

議事要旨は後日掲載致します。

◆報告 : 「分厚い中間層の形成と若年者の雇用」
報告者 : 北村 行伸 一橋大学経済研究所附属社会科学統計情報研究センター教授/
 財務省財務総合政策研究所特別研究官
報告資料[1.14mb,PDF]

◆報告 : 「学卒後不安定就業の社会的コストとセーフティ・ネット」
報告者 : 酒井 正 国立社会保障・人口問題研究所社会保障基礎理論研究部第2室長
報告資料[1.33mb,PDF]


http://www.mof.go.jp/pri/research/conference/zk096/zk096_02.htm
「第3回 厚生年金基金制度に関する専門委員会」 配付資料
平成24年11月27日(火)
16:00~18:00
中央合同庁舎第5号館18階専用第22会議室



【議事次第】

議事次第(PDF:75KB)



【配付資料】

資料1 論点2「企業年金の持続可能性を高めるための施策の推進」関連資料(PDF:1,592KB)

資料2 論点3「代行制度の見直し」関連資料(PDF:403KB)

資料3 今後の議論に向けて確認したい事項【柿木委員提出資料】(PDF:206KB)

資料4 「(試案)2.企業年金の持続可能性を高めるための施策の推進」についての意見【森戸委員提出資料】(PDF:196KB)



【参考資料】

参考資料1 厚生年金基金制度の見直しについて(試案)(PDF:429KB)

参考資料2 厚生年金基金制度の見直しについて(試案)-参考資料-(PDF:1,128KB)


http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002pixu.html
大学設置認可の在り方の見直しに関する検討会(第1回) 配付資料1.日時
平成24年11月21日(水曜日)

2.場所
文部科学省旧文部省庁舎6階 第2講堂

3.議題
1.大学設置認可の在り方の見直しについて
4.配付資料
大学設置認可の在り方の見直しに関する検討会(第1回)配付資料 (PDF:944KB)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/55/siryo/1328607.htm
「発電所設置の際の環境アセスメントの迅速化等を検討するための連絡会議」における中間報告を公表します
本件の概要
 経済産業省及び環境省は、火力発電所リプレース及び風力・地熱発電所における環境アセスメントの迅速化・簡素化等を検討するため、「発電所設置の際の環境アセスメントの迅速化等に関する連絡会議」を開催してきました。
 これまで8回開催し、関係事業者や関係自治体などからのヒアリングや両省での意見交換を行ってきたところ、今般、以下のとおり検討事項のうちの一部について両省で取りまとめましたので、本日公表します。

担当
産業技術環境局 環境指導室

公表日
平成24年11月27日(火)

発表資料名
「発電所設置の際の環境アセスメントの迅速化等を検討するための連絡会議」における中間報告を公表します(PDF形式:174KB)
<添付資料>発電所設置の際の環境アセスメントの迅速化当に関する連絡会議 中間報告(PDF形式:342KB)
関連リンク
発電所設置の際の環境アセスメントの迅速化等に関する連絡会議
http://www.meti.go.jp/press/2012/11/20121127003/20121127003.html
「都市の低炭素化の促進に関する法律の施行期日を定める政令」及び「都市の低炭素化の促進に関する法律施行令」の閣議決定について平成24年11月27日

「都市の低炭素化の促進に関する法律の施行期日を定める政令」及び「都市の低炭素化の促進に関する法律施行令」が、本日11月27日(火)に閣議決定されましたのでここにお知らせいたします。
背景
 第180回国会において都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)が成立し、平成24年9月5日に公布されております。
 これに伴い、法の施行期日を定める「都市の低炭素化の促進に関する法律の施行期日を定める政令」及び法の施行に必要となる事項を定めた「都市の低炭素化の促進に関する法律施行令」が、本日11月27日(火)に閣議決定されました。

政令の概要
1.都市の低炭素化促進に関する法律の施行期日を定める政令
都市の低炭素化の促進に関する法律の施行期日は、平成24年12月4日とする。

2.都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)
(1)下水の取水等の許可の対象となる熱供給施設に準ずる施設を、水等を加熱又は冷却し、それを利用するためのボイラー、冷凍設備、循環ポンプ、整圧器、導管その他の設備(熱供給施設を除く。)とする。
(2)都市公園の占用許可の特例の対象となる施設は、太陽電池発電施設、燃料電池発電施設、蓄電池及び熱供給施設とする。
(3)軌道事業の特許を要する軌道利便増進実施計画の認定の申請手続を定める。
(4)下水の取水等の許可に係る基準として、下水熱利用設備の構造、取水する下水の量等について定める。
(5)許可事業者が公共下水道等の排水施設に流入させる下水に混入させることが可能なものを、凝集剤又は洗浄剤であって公共下水道管理者等が公共下水道等の管理上著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたものとする。
(6)設置又は改修が低炭素建築物新設等計画の認定対象となる建築設備は、空気調和設備その他の機械換気設備、照明設備、給湯設備又は昇降機とする。
(7)低炭素建築物の容積率の算定に算入しないこととする床面積は、低炭素建築物の延べ面積の二十分の一を限度として、国土交通大臣が定めるものとする。
(8)上記のほか、法の施行に伴い必要となる事項を定めるとともに、関係政令の整備に係る規定を定める。

今後のスケジュール
閣     議  平成24年11月27日(火)
公     布  平成24年11月30日(金)
施     行  平成24年12月4日(火)

添付資料
報道発表資料(PDF ファイル)
要綱(PDF ファイル)
案文・理由(PDF ファイル)
新旧(PDF ファイル)
参照条文(PDF ファイル)
http://www.mlit.go.jp/report/press/toshi08_hh_000020.html
平成24年度 第3回 災害対策等緊急事業推進費の執行について平成24年11月27日

九州北部豪雨(平成24年7月)を含む梅雨前線による豪雨等により被害を受けた地域、山形県や沖縄県で強風に伴う波浪(平成24年4月、8月、9月)により被害を受けた地域等において、災害対策等緊急事業推進費※を執行し、再度災害を防止するための事業(31件)を緊急に立ち上げ実施します。



※災害対策等緊急事業推進費は、自然災害により被災した地域、又は重大な交通事故が発生した箇所等において、緊急に再度災害の防止対策又は事故の再発防止対策を実施し、住民及び利用者の安全・安心の確保を図ることを目的とした経費です。

  詳細については、下記HPをご覧ください。
  http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/kokudokeikaku_tk4_000002.html
http://www.mlit.go.jp/report/press/kokudoseisaku09_hh_000029.html
発電用軽水型原子炉施設の地震・津波に関わる新安全設計基準に関する検討チーム 第2回会合
日時:平成24年11月27日(火)17:00~ 19:30場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:50KB】
第1回会合における議論のポイント【PDF:101KB】
発電用軽水型原子炉施設の地震及び津波に関わる新安全設計基準(骨子素案)<前回からの修正版>【PDF:207KB】
東京大学教授 高田毅士 提供資料【PDF:105KB】
(参考資料)

「2.津波に対する設計」における安全設計方針のたたき台【PDF:1.3MB】
耐震重要度分類について【PDF:7.0MB】
津波に対する安全性に関する審査の手引き(設計基準津波に関する検討方法等)(議論のたたき台の案)(地震・津波に関する意見聴取会(第23回)、平成24年9月7日、地震・津波23-1)【PDF:161KB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/shin_taishinkijyun/20121127.html
敦賀発電所敷地内破砕帯の調査に関する有識者会合 事前会合
日時:平成24年11月27日(火)14:00~ 16:00場所:原子力規制委員会庁舎 会議室A配布資料
議事次第【PDF:88KB】
日本原子力発電(株)敦賀発電所 敷地内破砕帯に係る追加調査の状況について【PDF:7.1MB】
(参考資料)

名古屋大学 鈴木教授からの要望【PDF:98KB】
(机上参考資料)

(過去の審議資料)日本原子力発電(株)敦賀発電所敷地の地質・地質構造関係資料【PDF:30MB】
(表紙)(過去の審議資料)日本原子力発電(株)敦賀発電所敷地周辺の活断層、活断層の連動の評価等関係資料【PDF:73KB】
①平成20年6月13日(第2回)【PDF:31MB】
②平成21年2月25日(第11回)~⑥平成21年4月28日(第15回)【PDF:25MB】
⑦平成24年3月6日(地震・津波(活断層)第1回)【PDF:15MB】
⑧平成24年3月12日(地震・津波(活断層)第4回)【PDF:45MB】
⑨平成24年4月23日(地震・津波(地震動)第1回)~⑩平成24年6月19日(地震・津波(活断層)第5回)【PDF:5.0MB】
指針類関係資料集【PDF:8.3MB】
http://www.nsr.go.jp/committee/yuushikisya/tsuruga_hasaitai/20121127.html
平成25年版 源泉徴収のあらまし
 この「源泉徴収のあらまし」は、平成24年10月1日現在の所得税法等関係法令(租税条約については発効予定条約を含みます。)の規定に基づいて、源泉徴収の事務に携わっている方に、平成25年における源泉徴収の仕組みやその内容を十分理解していただくために作成しているものです。
 なお、平成24年版 源泉徴収のあらましはこちらをご覧ください。

【お知らせ】
 税務署で配付する「平成25年版 源泉徴収のあらまし」の冊子につきましては、127頁の「ハ その年に2以上の特定役員退職手当等の支給を受けている場合」の〈設例〉の図に一部誤りがありますので、ご利用に当たってはご注意願います。
 訂正内容につきましては正誤表(PDF/105KB)をご確認ください。

(注) 以下に掲載している「平成25年版 源泉徴収のあらまし」のファイルは、誤りを修正した後のものとなっています。


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項目 容量(KB)
◎ 凡例 -
◎ 復興特別所得税の創設
税制改正等の内容 (PDF/626KB)
◎ 目次 (PDF/509KB)
第1 源泉徴収制度について (PDF/660KB)
第2 給与所得の源泉徴収事務 (PDF/2,087KB)
第3 退職所得の源泉徴収事務 (PDF/1,168KB)
第4 公的年金等の源泉徴収事務 (PDF/595KB)
第5 報酬・料金等の源泉徴収事務 (PDF/802KB)
第6 生命保険契約等に基づく年金等の源泉徴収事務 (PDF/555KB)
第7 利子所得の源泉徴収事務 (PDF/821KB)
第8 配当所得の源泉徴収事務 (PDF/679KB)
第9 特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等の源泉徴収事務 (PDF/627KB)
第10 非居住者又は外国法人に支払う所得の源泉徴収事務 (PDF/1,038KB)
第11 源泉徴収票及び支払調書の提出 (PDF/555KB)
第12 災害被害者に対する救済 (PDF/531KB)
第13 給与所得者の確定申告 (PDF/525KB)
【参考】
◎ 給与に対する源泉徴収税額の電算機計算の特例等 (PDF/528KB)
◎ 郵送等による書類の提出日 (PDF/489KB)
◎ 給与所得、退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)の記載例 (PDF/1,225KB)
◎ お知らせ (PDF/2,242KB)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2012/index.htm

第一八一回

2012-11-27 19:10:28 | Weblog
第一八一回
参第二号
特定国境離島地域の保全及び振興に関する特別措置法案
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 特定国境離島地域の保全(第三条-第七条)
第三章 特定国境離島地域の振興(第八条-第十一条)
第四章 財政上の特別措置等(第十二条-第十九条)
第五章 雑則(第二十条-第二十二条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、我が国の領域の保全については、我が国の公的機関がその地域を我が国の領域として保全することに積極的に関与すること、及び日本国民がその地域に定住し、地域社会の維持発展が確保されることによって、初めて永続的になされるものであることに鑑み、特定国境離島地域についてその保全及び振興を図るための特別措置を講ずることにより、将来にわたって我が国の領域を適切に保全することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「特定国境離島地域」とは、地理的条件その他の条件を総合的に勘案して、我が国の領域としてその保全及び振興を図ることが我が国周辺の国又は地域との関係において特に必要と認められる離島の地域として、政令で定めるものをいう。
第二章 特定国境離島地域の保全
(保全基本方針)
第三条 政府は、特定国境離島地域の保全に関する基本的な方針(以下この条において「保全基本方針」という。)を定めるものとする。
2 保全基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 特定国境離島地域の保全に関する基本的な方向
二 特定国境離島地域の保全に関し講ずべき施策に関する基本的事項
三 前二号に掲げるもののほか、特定国境離島地域の保全に関する重要事項
3 内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機関の長と協議して保全基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、保全基本方針を公表しなければならない。
5 前二項の規定は、保全基本方針の変更について準用する。
(国の機関の設置)
第四条 国は、特定国境離島地域に自衛隊、海上保安庁その他の国の機関を設置するよう
努めるものとする。
(国による土地の買取り等)
第五条 国は、特定国境離島地域内の土地であって、特定国境離島地域の保全のため国が適切な管理を行う必要があると認められるものについては、買取りその他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(自衛隊による港湾等の利用)
第六条 国及び地方公共団体は、自衛隊による利用が想定される特定国境離島地域内の港湾、漁港、道路及び空港の整備については、自衛隊による利用のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(外国船舶による違法行為、不法入国等の防止)
第七条 国及び地方公共団体は、特定国境離島地域及びその周辺の海域について、外国船舶による違法行為、不法入国等の防止のための体制の強化その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第三章 特定国境離島地域の振興
(特定国境離島地域に係る離島振興対策実施地域の指定等)
第八条 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項に規定する主務大臣は、特定国境離島地域(政令で定める区域内のものを除く。)を同項に規定する離島振興対策実施地域として指定しなければならない。この場合においては、同項の規定による国土審議会の意見を聴くことを要しない。
2 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号の政令においては、沖縄県の区域内の特定国境離島地域を同号の離島として定めなければならない。
3 離島振興法第三条第一項に規定する離島振興基本方針その他の法律の規定により定められる国の方針であって離島の振興に関する事項を定めるものとして政令で定めるものは、当該方針に係る法律の規定に定める事項のほか、特定国境離島地域の振興に関する事項について定めるものとする。
4 離島振興法第四条第一項に規定する離島振興計画その他の法律の規定により定められる都道府県の計画であって離島の振興に関する事項を定めるものとして政令で定めるもの(第十二条第一項並びに第十九条第一項及び第二項において「離島振興計画等」という。)は、当該計画の対象とする地域に特定国境離島地域が含まれるときは、当該計画に係る法律の規定に定める事項のほか、特定国境離島地域の振興に関する事項について定めるものとする。
(水産業の重点的な振興)
第九条 国及び地方公共団体は、とりわけ特定国境離島地域における水産業が多面にわたる重要な役割を果たしていることに鑑み、その重点的な振興を図るため、漁船の取得、操業及び維持管理、漁業用無線事業の運営並びに法令に違反する漁業の監視に係るこれらを行う者の負担の軽減並びに外国船舶による違法行為によって被害を受けた漁業者に
対する支援について特別の配慮をするものとする。
(新たな事業活動の促進等)
第十条 国及び地方公共団体は、前条に定めるもののほか、特定国境離島地域における産業の振興を図るため、中小企業者その他の事業者の新たな事業活動の促進、商店街の振興及び海洋資源の開発を行う拠点の整備について特別の配慮をするものとする。
(離島の振興に関する施策に係る特別の配慮)
第十一条 国及び地方公共団体は、前二条に定めるもののほか、離島振興法その他の法律に基づく離島の振興に関する施策を講ずるに当たっては、特定国境離島地域の振興について特別の配慮をするものとする。
第四章 財政上の特別措置等
(国の負担又は補助の割合の特例)
第十二条 特定国境離島地域において離島振興計画等に基づいて行う事業のうち、別表に掲げるもので政令で定めるものに要する経費について国が負担し、又は補助する割合は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、同表に掲げる割合の範囲内で政令で定める割合とする。
2 特定国境離島地域において行う事業のうち、別表の一の項から四の項までに掲げるもので自衛隊による当該事業に係る施設の利用のために必要な措置として政令で定めるものに要する経費について国が負担し、又は補助する割合は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、十分の十とする。
(維持管理費の負担軽減についての配慮)
第十三条 国は、特定国境離島地域における港湾、漁港、道路及び空港の維持管理に要する費用に係る国以外の者の負担の軽減について特別の配慮をするものとする。
(港湾法の特例)
第十四条 特定国境離島地域内の港湾に係る港湾工事(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三条の規定により同法の適用を受けないこととなる港湾に係るものを除く。)で、特定国境離島地域の保全又は振興のため特に必要があるものとして国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定したものは、同法第五十二条第一項の規定にかかわらず、国土交通大臣が行うことができる。
2 前項の指定は、当該港湾の港湾管理者の申請に基づいて行うものとする。
3 第一項の規定により国土交通大臣が行う港湾工事に要する費用のうち、水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設、港湾公害防止施設、廃棄物埋立護岸、海洋性廃棄物処理施設、港湾環境整備施設又は公共の用に供する港湾施設用地の建設又は改良に係るものについては、国は、政令で定めるところにより、港湾法に規定する負担割合以上の負担を行うことができる。
4 前項の規定により国がその費用の一部を負担することとなる場合においては、第一項の規定により国土交通大臣がその港湾工事を行う港湾の港湾管理者は、政令で定めると
ころにより、その残額を負担する。
5 国土交通大臣は、第一項に規定する港湾工事によって生じた土地又は工作物(公用に供するため国が必要とするものを除く。)については、港湾管理者が負担した費用の額に相当する価額の範囲内の額を減額した価額で港湾管理者に譲渡することができる。
6 第一項に規定する港湾工事によって生じた土地又は工作物(公用に供するため国が必要とするもの及び前項の規定により譲渡するものを除く。)のうち、港湾施設となるべきもの及び港湾の管理運営に必要なものは、港湾管理者に管理を委託しなければならない。
7 港湾法第五十四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により港湾管理者が管理することとなる場合に準用する。
8 港湾管理者が設立された時において国の所有又は管理に属する港湾施設(航行補助施設及び公用に供するため国が必要とするものを除く。)は、港湾管理者に譲渡し、又は管理を委託しなければならない。
9 第五項並びに港湾法第五十四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により譲渡し、又は港湾管理者が管理することとなる場合に準用する。この場合において、第五項中「港湾管理者が」とあるのは、「港湾管理者としての地方公共団体(当該地方公共団体が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第二項又は第三項の地方公共団体である場合には当該地方公共団体を組織する地方公共団体)又は港務局を組織する地方公共団体が」と読み替えるものとする。
10 この条における「港湾工事」、「港湾管理者」、「水域施設」、「外郭施設」、「係留施設」、「臨港交通施設」、「港湾公害防止施設」、「廃棄物埋立護岸」、「海洋性廃棄物処理施設」、「港湾環境整備施設」、「港湾施設用地」、「港湾施設」及び「航行補助施設」の意義は、港湾法に定めるところによる。
(漁港漁場整備法の特例)
第十五条 特定国境離島地域内の漁港に係る漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第四条第一項に規定する漁港漁場整備事業のうち同項第一号に掲げる事業に関する工事で、特定国境離島地域の保全又は振興のため特に必要があるものとして農林水産大臣が内閣総理大臣に協議して指定したものは、同条第二項の規定にかかわらず、農林水産大臣が行うことができる。
2 前項の指定は、当該漁港の漁港管理者(漁港漁場整備法第二十五条の規定により決定された地方公共団体をいう。以下この条において同じ。)の申請に基づいて行うものとする。
3 農林水産大臣は、第一項の規定により工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該漁港管理者に代わってその権限を行うものとする。
4 第一項の規定により農林水産大臣が行う工事に要する費用については、国は、政令で定めるところにより、漁港漁場整備法に規定する負担割合以上の負担を行うことができ
る。
5 前項の規定により国がその費用の一部を負担することとなる場合においては、第一項の規定により農林水産大臣がその工事を行う漁港の漁港管理者は、政令で定めるところにより、その残額を負担する。
6 第三項の規定により漁港管理者に代わってその権限を行う農林水産大臣は、漁港漁場整備法第七章の規定の適用については、漁港管理者とみなす。
(道路法の特例)
第十六条 特定国境離島地域内の都道府県道又は市町村道の新設又は改築で、特定国境離島地域の保全又は振興のため特に必要があるものとして国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定した区間に係るものは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十五条及び第十六条の規定にかかわらず、国土交通大臣が行うことができる。
2 前項の指定は、当該道路の道路管理者(道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。以下この条において同じ。)の申請に基づいて行うものとする。
3 国土交通大臣は、第一項の規定により道路の新設又は改築を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路管理者に代わってその権限を行うものとする。
4 第一項の規定により国土交通大臣が行う道路の新設又は改築に要する費用については、国は、政令で定めるところにより、道路法に規定する負担割合以上の負担を行うことができる。
5 前項の規定により国がその費用の一部を負担することとなる場合においては、第一項の規定により国土交通大臣がその新設又は改築を行う道路の道路管理者は、政令で定めるところにより、その残額を負担する。
6 第三項の規定により道路管理者に代わってその権限を行う国土交通大臣は、道路法第八章の規定の適用については、道路管理者とみなす。
(空港法の特例)
第十七条 特定国境離島地域内の地方管理空港(空港法(昭和三十一年法律第八十号)第五条第一項に規定する地方管理空港をいう。次項及び第四項において同じ。)に係る同法第六条第一項及び第八条第四項に規定する工事で、特定国境離島地域の保全又は振興のため特に必要があるものとして国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定したものは、同法第五条第一項の規定にかかわらず、国土交通大臣が行うことができる。
2 前項の指定は、当該地方管理空港を設置し、及び管理する地方公共団体の申請に基づいて行うものとする。
3 第一項の規定により国土交通大臣が行う工事に要する費用については、国は、政令で定めるところにより、空港法に規定する負担割合以上の負担を行うことができる。
4 前項の規定により国がその費用の一部を負担することとなる場合においては、第一項の規定により国土交通大臣がその工事を行う地方管理空港を設置し、及び管理する地方公共団体は、政令で定めるところにより、その残額を負担する。
(防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の特例)
第十八条 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第八条の規定の特定国境離島地域における適用については、同条中「一部」とあるのは、「全部又は一部」とする。
(特定国境離島地域の振興のための地方債)
第十九条 地方公共団体が離島振興計画等に基づいて行う特定国境離島地域において地場産業に係る事業又は観光若しくはレクリエーションに関する事業を行う者で政令で定めるものに対する出資及び特定国境離島地域における政令で定める施設の整備につき当該地方公共団体が必要とする経費については、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもってその財源とすることができる。
2 前項に規定するもののほか、地域医療の確保、住民の日常的な移動のための交通手段の確保、集落の維持及び活性化その他の住民が将来にわたり安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図るため特別に地方債を財源として行うことが必要と認められる事業として地方公共団体が特定国境離島地域において離島振興計画等に基づいて行うもの(当該事業の実施のために地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条の規定により設けられる基金の積立てを含む。次項において「特定国境離島地域振興特別事業」という。)の実施につき当該地方公共団体が必要とする経費(出資及び施設の整備につき必要とする経費を除く。)については、地方財政法第五条各号に規定する経費に該当しないものについても、人口、面積、財政状況その他の条件を考慮して総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内に限り、地方債をもってその財源とすることができる。
3 第一項に規定する出資若しくは施設の整備又は特定国境離島地域振興特別事業の実施につき地方公共団体が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債(当該地方債を財源として設置した施設に関する事業の経営に伴う収入を当該地方債の元利償還に充てることができるものを除く。)で、総務大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の定めるところにより、当該地方公共団体に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。
第五章 雑則
(広報啓発)
第二十条 国及び地方公共団体は、特定国境離島地域の保全及び振興に関する国民の理解を深めるために必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。
(広域の見地からの保全及び振興)
第二十一条 国及び地方公共団体は、特定国境離島地域の保全及び振興を図るに当たっては、当該特定国境離島地域を超える広域の見地からの保全及び振興に配慮するものとす
る。
(政令への委任)
第二十二条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第二条、第八条第二項及び第三項並びに附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(この法律の失効等)
第二条 この法律は、平成三十五年三月三十一日限り、その効力を失う。
2 特定国境離島地域において行う事業で、平成三十五年度以後に繰り越される国の負担金又は補助金に係るものについては、第十二条及び第十四条から第十八条までの規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
(経過措置)
第三条 離島振興法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第四十号)附則第二条第一項に規定する離島振興対策実施地域の振興を図るための基本方針は、同項の規定によりその例によることとされる同法による改正後の離島振興法第三条第二項に掲げる事項のほか、特定国境離島地域の振興に関する事項について定めるものとする。
2 附則第一条ただし書に規定する日からこの法律の施行の日の前日までの間における第八条第三項の規定の適用については、同項中「離島振興法第三条第一項に規定する離島振興基本方針その他の法律」とあるのは、「法律」とする。
(地方交付税法の一部改正等)
第四条 地方交付税法の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項の表に次の一号を加える。
九 特定国境離島地域の振興のための地方債償還費
特定国境離島地域の振興のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
千円につき 七〇〇
附則第五条第二項の表に次の一号を加える。
九 特定国境離島地域の振興のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
特定国境離島地域の振興のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で特定国境離島地域の保全及び振興に関する特別措置法(平成二十四年法律第▼▼▼号)第十九条第三項の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金
千円
2 前項の規定による改正後の地方交付税法附則第五条の規定は、平成二十五年度分の地
方交付税から適用する。
別表(第十二条関係)

事 業 の 区 分
国庫の負担又は補助の割合の範囲

港湾
港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設、港湾公害防止施設、廃棄物処理施設(廃棄物埋立護岸、廃油処理施設及び同法第十二条第一項第十一号の三の海洋性廃棄物処理施設に限る。)、港湾環境整備施設又は公共の用に供する港湾施設用地(同法第二条第九項に規定する避難港にあっては、水域施設又は外郭施設に限る。)の建設又は改良の工事
十分の九・五(国以外の者の行う事業にあっては、十分の九)以内

漁港
漁港漁場整備法第三条第一号に規定する基本施設及び同条第二号に規定する機能施設のうち輸送施設又は漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の修築事業
十分の九・五(国以外の者の行う事業にあっては、十分の九(水産業協同組合が施行するものにあっては、十分の十))以内

道路
道路法第二条第一項に規定する道路の新設及び改築並びに同法第十三条第一項に規定する指定区間外の一般国道、都道府県道及び市町村道の修繕
十分の九・五(国以外の者の行う事業にあっては、十分の九)以内

空港
空港法第四条第一項第六号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港に係る同法第六条第一項及び第八条第四項に規定する工事
十分の九・五(空港法第四条第一項第六号に掲げる空港に係る同法第八条第四項に規定する工事にあっては十分の十、国以外の者の行う事業にあっては十分の九)以内

水道
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業及び同条第四項に規定する水道用水供給事業
十分の九以内
理 由
我が国の領域の保全については、我が国の公的機関がその地域を我が国の領域として保全することに積極的に関与すること、及び日本国民がその地域に定住し、地域社会の維持発展が確保されることによって、初めて永続的になされるものであることに鑑み、将来にわたって我が国の領域を適切に保全するため、特定国境離島地域についてその保全及び振興を図るための特別措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
この法律の施行に伴い必要となる経費
この法律の施行に伴い必要となる経費は、平年度約六十億円の見込みである。