石長松菊園・お宿いしちょう 許せぬ罪

いきなりいしちょう首になった悔しさに裁判をしました!
職場復帰の約束を守ってもらえず、いきなり電話一本で首でした。

そうなんだ!

2018年01月30日 | 裁判
そうなんだ!





定年退職してから知った事を振り返って。
きっと役に立つと思いお知らせも含めて掲載します。
定年後、継続雇用になったときには是非利用してください。
本人の希望で雇用継続が可能になりましたが、賃金が下がる事は覚悟しなくてはなりません。
そんな時の助けになるのがこれだと思いましたが、皆様にも覚えておいて欲しいと掲載させていただきます。


社会保険からもらえるお金は3通りあります。

1 失業給付

2 高年齢雇用継続給付金

3 在職老齢年金

見逃してしまいそうな給付金がこれでしょうか。

高年齢雇用継続基本給付金 
https://www.knoki.net/1708251

前職(60歳時点での賃金)に比べて賃金比率が75%未満に低下した場合に、最高で毎月賃金の15%を支給する制度です。

(60歳で定年を迎えた後も、勤めていた会社で働き続ける継続雇用。)
退職後にハローワークへ失業保険の手続きを行なっていない方が対象です。

1,60歳以上65歳未満の雇用保険(一般被保険者)に加入していること

2,雇用保険加入期間が通算5年以上あること。(退職してから1年以内であること)

今回は定年時に裁判をしていて仕事をしていない事になっていたので関係なかったのですが、ハローワークで聞いていて、利用者の少ないことに驚いていましたので、あえて書かせていただきます。

ユニオンで闘争中の方にはちょっと場違いかもしれませんが、定年まで働けたとして継続雇用でという方も少なくはないと思いますので覚えておいて損はないと思いました。
詳しくはハローワークのページなどを参考にしてください。

私の場合は退職扱いになっていたので失業給付金を頂きなんとか食いつないできました、そしてアルバイトで少しでもと頑張ったのですが何かと出費も多かったのを覚えています。

裁判などを越して戦う場合はこんな事を考えている余裕もないと思いますが、いざ生活をと思うと、収入をどうするかを考えないといけないのです。

会社との交渉で継続して働ける方はきっと定年以降の働き方も今から考えてほしいと思います。



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困った?!
そんな時はお電話してみてください。

きょうとユニオン
(京都地域合同労働組合)
京都市南区東九条上御霊町64-1 
アンビシャス梅垣梅垣ビル 1F
TEL:075-691-6191 
FAX:075-691-6145
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お酒

2018年01月26日 | 裁判


今日は前回の続編で、その時にどんな気持ちで居たかを書かせて頂きます。
その時にとは、「会社には来なくて良いから・・」とたった一本の電話があってからは、精神的に参ってしまったのかお酒を全く受け付けなくなってしまい、それまでは付き合いで飲んだり、晩酌で多少飲んで居たのです。
「願掛けですか?」と家内から聞かれたりしたものです。
何故だか、急に身体が受け付けなくなってしまい、自分でもどうしてなのか不思議で仕方なく、やっぱり神さんがそうしなさいと言っているのかな、と、納得していました。
内科のお医者さんに冗談まじりに話したら、「別に無理して飲まなくても良いから。」と言って笑われてしまいました。
そんな他愛もない事なのですが、そんな時は、きっと神さんがそうしなさいと言ってくれている事にしようと信じたのでした。
お読み頂きありがとうございました。
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困った?!
そんな時はお電話してみてください。

きょうとユニオン
(京都地域 888-------888 888---------
   



はじめの1歩

2018年01月22日 | 裁判


2014年12月3日の事です。
私にとっては一大事件なのです。
そうです、いしちょうに出向いた時の事を今回は書かせて頂きます。

最初に抗議行動に出向くときには、今までの職場で、皆は何と言う風に思い受け止めてくれるのか、何となく気恥ずかしい気持ちが心の中に渦巻いていました。
たぶん何を今更と思われるだろうなと、でも、中には頑張ってと、応援してくれる人も居るかもなんて、少々甘い考えもありました。

当日のチラシの一部を書くと。

「明治の元勲・木戸孝允(桂小五郎)旧跡で有名な旅館・石長は働く人を大事にしてください!
ダマシで「退職届」を書かせ、再雇用の約束を反故にした責任をとれ!」

「復職の約束を信じて「退職届」を出してしまったAさんを、旅館・石長は嘘をつきまた。」



いざ、いしちょうの玄関前に立って抗議行動が始まると、総務部長や支配人が出てきて、小競り合い!
一時はどうなるのかと考えていたのですが、だまされっぱなしには絶対にならない!だました社長や総務部長には責任を取ってもらうから、これから先の仕事をしている皆さんには私みたいにだまされる事の無いように釘をさしておかないとと思ったのです。

こんなこと書いていますけどいしちょうは旅館としては良い宿だと思っていますので、誤解の無いようにお願いいたします。


困った?!
そんな時はお電話してみてください。

きょうとユニオン
(京都地域合同労働組合)
京都市南区東九条上御霊町64-1 
アンビシャス梅垣梅垣ビル 1F
TEL:075-691-6191 
FAX:075-691-6145






何が?

2018年01月17日 | 裁判


最初の頃の話しですが、突然の総務部長からの電話があった時の事を繰り返しになりますが書いておきます。2013年2月13日の事です。
 
あの時は寒さも和らぎかけた朝の事、ベットでうつらうつらして、まどろぎの中そろそろ起きないといけないな、なんて呑気な話しですが、突然携帯電話がなったのです。

「はい、もしもし。」
「ああ、いしちょうです。
 わしやけど、明日からの出勤無しになったから、それだけやから。」

あまりにも突然で、言葉も出なかった、
隣に居た家内も唖然として、二人は目を会わせ「・・・・・。」
なんの事なのか理解するまで金縛りにあったように動かず、「えー!」と、
何が起こったのかわからないでいました。
「なに、今の!?」
その、家内の声で我に帰り、騙された!と心の中で叫びました。
さあ!どうしよう!
まず、頭の中をよぎったのが、以前からのお客様の事で、労働問題の解決にはユニオンで相談したら良いからと言われてきた事なのです。
早速家内とも相談して、ますは相談と電話をしたのです。
どうしたら良いのか、一人で考えていても裁判で訴えて何とかならないだろうか、そのためには弁護士を探さないと、お金もかかるし、と、色々な問題があると自分の今までの出来事を振り替えって見たのですが、ちゃんと会社には話をしてちゃんと対応してきたと思ってきたのですが、やはり自分のかってな行動もあったのかと少々反省しています。
ただ、いきなり電話だけで来なくて良いから何て言われたら、ビックリするだけで、何があったのかなんて考えてしまうのだと思いました、そして、今までの録音などの証拠となりそうなものを整理しておかないといけないと、早速取りかかり、ユニオンの事務所に相談に行く用意をしたのでした。
なんでも突然の出来事で始まり、思いもよらない事が突然訪れて、迷ってしまうのがよくわかりました、いざ自分がその立場になってこその一大事件なんだと思いました。
いつも事なですが、PC相手にそれからと言うもの約5時間自分の訴えたい事や、今までの自分の経歴(履歴書みたいなもの)を一生懸命に作製したのです、この時ばかりは今までの仕事の中でやって来た作業が有り難さを感じ役に立ちました、PCの扱いや資料の作製や報告書の作製や等が今更ながら役に立ったのです。
いまの時代何時、何処で、何が起こるかわかりません、事故も同じですが、その時にどうするか、私の場合はユニオンの存在を知って居たのが本当に良かったと思いました。
働いているからはユニオンの事を知っておいて欲しいと感じたものです。
こんなこと書くと叱られるかも知れませんが、ユニオンの方たちはほとんどボランティアみたいなところもあります。
自分の経験を活かして、人に親身になって相談にあたってくださり、また、強い味方として協力をしていただけたり、本当に有り難いと感じ、頭の下がる思いです。
皆さんも悩みや、理不尽な扱いや、おかしいと感じたら、早めに相談をして下さい。


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労働問題でこまったら!
今だから言えるのかも知れません。
075―691-6191 京都ユニオン
勇気を出してお電話して下さい。

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これでもか! を

2018年01月12日 | 裁判

「これでもか! を」今回の裁判では利用しました。
相手に言いたいことを言わしておいて、隠し玉のように録音があるのだがと、堂々と突きつけてどうだ参ったかと言いたいくらいの気持ちで最初に相手の言い分を聞いていたのです、が、本当に録音が証拠能力があるのかどうか不安な時があり、今回長文になりましたが、書かせていただきます。



ICレコーダーなどの録音の証拠能力が心配な時がありましたが、自分でちゃんと対抗処置として証拠能力を信じて話を録音したのですが、人によっては裁判ではという方もおられてどうしてかと疑問に思ったのです、いろいろと調べてみてわかったのですが、「違法収集証拠」という言葉がありました。
これは、読んで字のごとく、違法な方法で集められた証拠です。
原則論と思いますが裁判では証拠として提出できるものに制限はないが違法に収集された録音やコピーには証拠として採用されないという原則があるようです。
たとえば無断で集められた証拠に冤罪(えんざい)に結びつく危険性が高いものがあったり、誰が見ても限度を超えてその人の人間性を否定しているようなもの、つまり人権を否定しているようなものはダメだということなんです。

今回の私のように自分の権利の主張や侵害の恐れのある場合にはOKで、犯罪的に盗聴器を仕掛けて録音したものなど、相手のプライバシーの侵害に当たる様なものはNGなのだということでした。

そして気を付けていただきたいのが、今回の裁判でも証拠として録音と一緒に提出した反訳です。
もし自分で作成するときには一言一句間違わないように気をつけて下さい。
たとえ自分には不利になるような発言があってもごまかしたり、変えたりしては証拠能力がないと判断されてしまいます。
初めから最後まできっちりと文章に起こすことが大切なのです。

本当なら、専門家に依頼してという事も弁護士に相談が必要かもしれません、今回は私自身が執念でやり遂げた反訳なので、弁護士もOKを出してくれましたし、裁判所でも証拠として採用をしてくれました。

以前にも書いていた文章ですがのですがこんな感じです。

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事故を起こしてから少しして一か月の加療の診断書を出したのに無視!
その後に軽作業可能の診断書と合わせて2通を出しているのに関わらず、「完全に治るまで出て来るな。」という発言を含めて総務部長の発言で矛盾があります。

2013.7.28発言 (反訳あり)


総務部長:いや~やっぱりお医者さんの場合はね、お医者さんといえどもどういう仕事でどれだけ負担かわからへんねやから、だいたい仕事したという意向を持ち出したら、それは可能なような抽象的な表現でこの前のような診断書のような形になってくる訳や。 (二回目の軽作業なら可能の診断書のこと)

廣田:とりあえず医者のほうから治ったら治ったで診断書お願いしますと言う形で提出させていただきます。

総務部長:でも医者は完全てないわな・・・。

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今日は気になった録音の証拠能力と反訳について書かせていただきました。
でも最終的には弁護士の先生にちゃんと相談して決めて下さい。

後で取り返しのつかないことにならないようにしないといけませんから。


参考文章は下段に記載しておきますので私の場合の反訳です、参考になれば幸いです。
先月もblogに掲載したものの別バージョンです。
長いので興味なければここまでにして下さい。
ありがとうございました。

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労働問題でこまったら!
今だから言えるのかも知れません。
075―691-6191 京都ユニオン
勇気を出してお電話して下さい。

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<参考文章>

2013.10.16 13時ころ 
お宿いしちょう ロビー 総務部長+総務課長と三人での会談

廣田:すいませんどうも、ありがとうございます。
総務部長:どうぞ。
総務部長:この前話していた件はな、まあ社長にも話しして、まあどっちにしても会社の方針として答えをもうとるねん、それは会社としては、やっぱり三ヶ月間、休職延長の場合はこれまた六カ月というわけにはいかんわな、建前で六カ月でとってあるんやから、それで二か月、三か月とまた治らんとまたどうしようもないわけやから、いったん身を引いた形でそして、整理して完全に治った時に改めて来てもらおうと、いうことは保障するさいかいに、そうしたほうがいいやろと、そう伝えてくれんやろかと、こういう事やね。
わしもそう思うは、というのは、ここで2カ月、3カ月延ばして手術してほんで、今度ね、まだ治らんとなってきたとき今度また延期することが出来ひんから、それと気分的にあの~~おそらくあせると思うんや、3カ月で治さなあかんと、それよりも今労災で保障されている間に完全に治して、そしてそれやったら6カ月あとかかろうと、その間打ち切り保証までは、打ち切り保証がでるまで保障される訳や、それまでに完全に治して、それから新たに当然身分的に延期しようが新たになろうが同じやからこの間言うたように、まあ、基本的には一からいけるんやと言う考え方でええんや、そういう考え方でもって、そしてこれでいけますから頼んまっさ言うのは、これは会社が保障すると、あなたはもう五十 七・八なんかな、もうこれで定年でも六十~ 実際には六十一今年なっとるから、まあ六十  一か二位いやそれぐらいの期間やから、きてまた次に嘱託でやれるような方法で完全に治して、したほうが、あの~なんかすっきりするんちゃうかなと、そう思うし会社はそう言うとる訳やから、わしも、まあその~ 一旦やめるとなるとなんか身分切れるみたいになるけどね、結論としては一緒なんやは、それで気持ちとしては逆にはっきりと一旦離れてそうしもたほうがええんと違うかと、完全に治せると、それと保障があるはな、この期間一旦途ぎれて、またぶりかえして、これが後遺症がぶり返して「おかしいんや」とやるとまたこう、治療問題がややこしなるんちゃうかと言う思いもするし、ほでにそういうことにしてもらった方がすっきりするし、ほんで社長にはわしが念押して言うとくし、言うとくし採用、また改めてねあの~その時には・・・ 但し今の立場やないで、これはあくまでも、どちらに傾くにも一からという考え方でね、それは身体治って健康あればずっと、まあやって行ける訳やからね、仕事も色んな仕事出来ることは会社も分かってることやし、まあ会社としてはそう言う事でいっかい話いをしてもらえんかと言う事やったんや。
どちらがええと言う事やなしに、一緒やとわしは思うんや、保障は打ち切り保証まではもらえるはずやからな、打ち切り保証なると治らなくて働けんようになったら打ち切り補償になるんやから、そのほうがはっきりするやろ。
だからいったん辞めるとなるといろいろ手続きが、保険は問題ないと思うんや、今労災でいっとるさかいに、いったん保険はここの保険は切って国民健康保険に切り替える、これ問題ないし、切り替えられるし、総務に言うたらちゃんと。
それと退職金とか給与とかそういう問題は経理で清算してもらう、退職金も一旦受け取ったらいいと思う、受け取らんと正式にならんからな、そう言う会社の一つの結論を伝えられたんで、ちょっとつらい時ですは、それで相談しなあかんし、なにかまた色んな疑問点あれば伝えとくし。
廣田:はい、とりあえずそう言うかたちで、今日お話しをおうかがいしたという事で、ちょっと私も今聞いたところなのでどうするかわからんので、ちょっと考えさせてもらえますし、あの~その辺だけ何日か時間をもらえますか。
総務部長:あの・・それは会社の方針、会社の結論でそうやから、それにまたあれば言うてもらったらいいし、会社がそれを撤回するかせんかはわしにはわからん。
廣田:はい、わかりました。
総務部長:わしに言うたらわしがまた会社にその意向はつたえるし。
廣田:はい。
総務部長:まあ考え方としてはそれも一つの考え方やし。
廣田:あの~おっしゃてる考え方、重々良く分かりますので、それも踏まえてもう一度自分で整理させていただきたいと思いますんで。
総務部長:それで一応そういうことであれば休職期限が今日で切れるんや、それは今日付けで身分が切れると思う、後日に整理するとしても、今日の基準で整理が上がってくると思うは。
廣田:分かりました、え~とりあえず保険とかの事もあるんで、まあ、弁護士とかにも、いろいろそう言う形で話をしないといけないんでそれも整理してまた連絡させてもらいますんで、はい。
総務部長:またそにれは十分考えてな、そう言う事やから自分なりに一回考えて一応の一つの、企業としては今日付けにおそらくなると思う、休職は今日切れる訳やから。
廣田:わかりました。
総務部長:そのうえでまた話しがあればいつでも前もって連絡してもおとけばまた来た時に調整して話しは致します。
廣田:はい。
総務部長:するんでね。
廣田:はいわかりました、今日のお話としてはそう言うことで、一応聞いておきますんで。すみません。
総務部長:そう言う事で一応会社には伝えておく、こういう事でちょっと整理させてもらうと言う事にしたと。
廣田:週明けぐらいには一度連絡させてもらいます。
総務部長:前もって言うといて。こちらのほうにね、来る日を、
廣田:次は月曜日はおこしになる・・・
総務部長:月・木と基本的には何もなければ、
廣田:はい。その時に連絡させていただきますので。
総務部長:はい。
廣田:すみません、お手数掛けまして。


廣田:あの~とりあえずまだ荷物とかまだそんなものを置いておきます。
総務部長:一つの今日という日は区切りの日やからね、こんな荷物とかはこんなことは又、治ったら出てくるという事になるんやから、それはそれでいいんやろ、ただ一つの整理と言う意味やから、まあそれはそれとして、また整理してもうろてね、またなんか要望があるやったら一回ゆうてもろとといて、それでまたわしが会うし。
廣田:わかりました、とりあえず来週月曜日には一度連絡させていただきますし。すみませんよろしくお願いいたします。

以上です。
少しでもお役にたてれば幸いです。
ありがとうございました。