32:行政行為の効力
1. 拘束力→行政行為がその内容の応じて相手方(国民)及び行政庁自身を拘束する効力
2. 公定力→正当な権限ある機関(行政庁・裁判所)による取消行為があるまでは、相手方・第三者及び国家機関は、行政行為に効力があることを認めざるを得ない効力
3. 不可争力→行政行為の相手方から、行政行為の効力を争えなくさせる効力
4. 不可変更力(実質的確定力)→行政行為をなした行政庁自身が、もはや当該行為を取り消し又は変更することができなくなる効力
5. 自力執行力→行政庁が行政行為の内容を自らの手で実現しうる効力
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1. 拘束力→行政行為がその内容の応じて相手方(国民)及び行政庁自身を拘束する効力
2. 公定力→正当な権限ある機関(行政庁・裁判所)による取消行為があるまでは、相手方・第三者及び国家機関は、行政行為に効力があることを認めざるを得ない効力
3. 不可争力→行政行為の相手方から、行政行為の効力を争えなくさせる効力
4. 不可変更力(実質的確定力)→行政行為をなした行政庁自身が、もはや当該行為を取り消し又は変更することができなくなる効力
5. 自力執行力→行政庁が行政行為の内容を自らの手で実現しうる効力
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