賃貸住宅のことなら

JR中央線 吉祥寺・三鷹・武蔵境・東小金井・武蔵小金井の賃貸住宅のことなら地元の伸晃不動産へ

年末年始

2009-12-28 18:46:03 | 日記
今までに、お部屋探しの注意事項等をクドクドと書きましたが、少しはお役に立ちましたか?
今年はもうおしまいです。年明けは、1月5日より営業いたします。
年が明けると少しずつ、新入生のお部屋探しが始まります。
そこでの「気が付いた点」「お客さんとのやり取り」で参考になることが有れば、
掲載させて頂きます。
それでは皆様「良いお年でありますよう」。今年は有り難うございました。

伸晃不動産ホームページ

家賃の支払方法

2009-12-26 18:09:40 | 日記
家賃については大体、「翌月分を前月末まで」と言うように前払いが普通です。
支払い方は、①家主・管理会社に直接現金 ②家主・管理会社へ送金 ③自動引き落とし等々です。
ここで問題になるのが②のケースで入居者が直接手続きを行うケースです。特に
学生の場合、親からの送金を受けて手元に現金が有るわけです。
入学して、学校にも慣れ、友達が出来る頃が夏休みです。友達と遊びに行く・友達の郷里に行く。当然費用がかかり家賃分に手が伸びます。夏休みは2ヶ月位有ります。翌月何とかすると言っても、現実はままならず。2ヶ月、3ヶ月の滞納は直ぐです。
良く「一人暮らしのいい機会だから、勉強のつもりで、本人に支払わせます」と言う方がおられます。
家賃が入金しないと迷惑を被る人がいます。家主は勿論、管理会社も対応を責められます。
「人に迷惑をかけてまで勉強?・・・」
この時期は、親御さんも注意をしておいてください。
毎年の実体験からです。
伸晃不動産ホームページ

保険の加入について

2009-12-25 17:47:58 | 日記
賃貸借契約と同時に、借家人賠償保険(総称として一般的には火災保険と言っている)に加入する事を契約条項で義務づけているケースが多い。
一般的には、万一の事故のとき、家財を守る「損害保険金」と、自ら火災等の事故を起こし、家主とか第三者に対して補償をする「賠償責任保険」から成り立っている。比較的多い事故としては、洗濯機の水があふれて階下の入居者の家財を濡らすとか、それに伴い、壁クロス等を汚したりしてのクロスの貼り替え費用の負担等々がある。
保険料は2年間の掛け捨てで、15000円から20000円位が一般的です。
今年は、洗濯機のホースがはずれての事故とトイレのはふれによる事故の2件がありました。どちらも保険で処理いたしましたが、トイレの事故については、クロスの貼り替え及び家具等の補償で約27万円かかりました。
保険に加入していなければ全て個人負担になります。・・・
伸晃不動産ホームページ


補修等の責任区分について

2009-12-24 17:41:53 | 日記
「賃貸住宅紛争防止条例」これは東京都だけの独自の条例です。
「退去時」・「入居期間中」の費用負担の考え方の原則を指針したものです。
あまりにも無謀な補修請求をしたり、入居者に不利な条項等で紛争が絶えない為、
東京都が一つの判断基準を条例化したものであり、東京都内の住宅の契約に付いては、必ずこの条例の説明をし、入居者・貸し主に理解をしていただく内容になっています。
入居者には勿論、我々も紛争を未然に防ぐ為の意味もあり、仕事がし易くなりました。
内容的には、「経年変化・自然損耗」は貸し主、「故意・過失」は入居者負担。
設備等の「経年劣化」は貸し主、と言うようなある意味当たり前なことを、条例化したものです。
又、これに付帯して、「部屋の入居時のチェックリスト」もお渡しします。
これは入居時に例えば「クロスの汚れ」があれば、その事をチェクリストに記入し、退去時の立合時に入居者が汚したのではなく、元々有った事への証明になる書類です。キチンとチェックし必ず提出してください。
折角縁有って入居し、楽しく過ごしても、最後にトラブルが有るとやなものです。
伸晃不動産ホームページ

契約についての注意事項

2009-12-22 17:37:38 | 日記
お部屋の申込み・審査が終了するといよいよ契約です。
契約方法は、①管理会社にご来店 ②ご自宅へ郵送の大体この2つの方法です。
地方にお住まいの方に、再度ご来店して頂くのは大変なので当社は②番の方法です。送る書類は、「契約書」「重要事項説明書」「賃貸紛争防止条例に基づく説明書」「精算書」その他必要に応じて関連書類等々です。
但し、上記書類を読んでもなかなか理解しにくいと思います。
その場合、電話で確認するとか、引っ越し時に来店し不明な点等を直接確認する事が大事です。契約書等のチェックで重要なことは①借りる部屋の住所・名称・部屋番号・間取り・賃料等・契約期間等に間違いはないか。②借りた部屋を解約する場
合の家主等への通告期間は何ヶ月前か③部屋を解約して引き渡す際の、経年変化等の責任はどうなっているのか④入居期間中の設備等(エアコン等)の補修義務はどうなっているか⑤契約書の最後の方に記載されている「特約条項」に何か記載されているか等々です。
契約書自体はどの契約書も大体一緒です。昔と違って入居者に極端に不利になるような条項はあまり見あたりません。それは我々は「宅地建物取引業者」として、国若しくは地方自治体の認可を受け、「宅地建物取引業法」と言う法律下にいるからです。
最近は少なくなりましたが、家主が直接自作の契約書により契約するケースもあります。この場合は内容を十二分に理解してから契約してください。
明日は休業します。
次回は「賃貸紛争防止条例に基づく説明書」について説明させていただきます。

伸晃不動産ホームページ