個人事業主用 勘定科目一覧表

個人事業の経理に必要な勘定科目の一覧です。

給料手当(きゅうりょうてあて)

2008-07-02 | 必要経費

給料手当とは

従業員に支払う給料や手当。

○給料手当勘定のポイント

製造業・建設業等では、工場や現場で働く労働者に対する給料は製造原価となり、科目を給与手当ではなくて賃金として区分します。

○給料手当勘定の表示区分

損益計算書>経常損益の部>営業損益の部>販売費及び一般管理費

○給料手当勘定の消費税の課否

不課税仕入

労働の対価としての給与は不課税だが、給与手当に含まれる通勤手当は課税対象です。

○給料手当の注意点

金銭で支給されるものだけでなく、食事代など現物支給されるものも報酬に含まれます。

○給料手当の源泉所得税の納付

給与から源泉徴収(天引き)した源泉所得税は支給日の翌月10日が納期限です。しかし、従業員が常時10人未満の場合には事前に税務署に届出をすると、1月から6月支給分については7月10日、7月から12月支給分については翌年1月20日(前年期限後納付の場合は1月10日)が納期限となり、半年分まとめて納付できるようになります。(届出の翌月支給分から適用)

○給料手当勘定の仕訳事例

仕訳例は次のサイトを参考にしてください。 → 勘定科目一覧表 給料手当





福利厚生費(ふくりこうせいひ)

2008-07-02 | 必要経費

福利厚生費とは

従業員の健康、慰安、慶弔、厚生に関する費用。

○福利厚生費勘定の内容・範囲

・社会保険、雇用保険の保険料の事業主負担分
・従業員への慶弔費
・健康診断料
・社員旅行代
・残業時の夜食代
・従業員のためのお茶や薬などの購入費

○福利厚生費勘定のポイント

従業員のための費用なので、当然従業員がいない場合はこの科目は使用しません。

また、同じものを買っても、それが取引先のためであれば、交際費勘定で処理します。

○福利厚生費勘定の表示区分

損益計算書>経常損益の部>営業損益の部>販売費及び一般管理費

○福利厚生費勘定の消費税の課否

原則は課税仕入

原則は課税対象ですが、社会保険料の事業主負担分等法定福利費に該当するものは非課税仕入、慶弔費等は不課税仕入でです。定期健康診断の費用は課税対象となります。

○福利厚生費勘定の注意点

特定の個人のための支出は税務上その個人への給与となる場合があります。

○福利厚生費勘定の仕訳事例

仕訳例は次のサイトを参考にしてください。 → 勘定科目一覧表 福利厚生費





広告宣伝費(こうこくせんでんひ)

2008-07-02 | 必要経費

広告宣伝費とは

不特定多数の者に自社や自社商品を宣伝するための費用。求人費用もこの科目で処理します。

○広告宣伝費勘定の内容・範囲

・広告のためのパンフレット、チラシ等の作成料、印刷料金
・新聞折込代
・ダイレクトメール(DM)代金
・新聞広告料、テレビコマーシャル代
・ホームページ製作料
・求人・募集広告料金
・看板代

○広告宣伝費勘定のポイント

広告目的であっても、看板代等で、耐用年数1年以上で取得価額が10万円以上のものについては固定資産として処理をしなければなりません。(青色申告者が30万円未満のものを取得した場合については例外があります)

○広告宣伝費勘定の表示区分

損益計算書>経常損益の部>営業損益の部>販売費及び一般管理費

○広告宣伝費勘定の消費税の課否

課税仕入

○広告宣伝費勘定の仕訳事例

仕訳例は次のサイトを参考にしてください。 → 勘定科目一覧表 広告宣伝費





荷造運賃(にづくりうんちん)

2008-07-02 | 必要経費

荷造運賃とは

宅急便代など商品等の運搬のための費用。

○荷造運賃勘定のポイント

商品の仕入のための運送費等は仕入付随費用として仕入勘定を使用することになっていますが、少額で重要性の乏しいものは荷造運賃として処理しても問題ありません。

○荷造運賃勘定の表示区分

損益計算書>経常損益の部>営業損益の部>販売費及び一般管理費

○荷造運賃勘定の消費税の課否

課税仕入。ただし国際貨物運賃は不課税仕入。

○荷造運賃勘定の仕訳事例

仕訳例は次のサイトを参考にしてください。 → 勘定科目一覧表 荷造運賃





水道光熱費(すいどうこうねつひ)

2008-07-02 | 必要経費

水道光熱費とは

水道代、電気代、ガス代等の費用。

○水道光熱費勘定の内容・範囲

・電気料金
・ガス料金
・水道料金
・灯油代

○水道光熱費勘定のポイント

自宅兼事務所(または店舗)の場合には、事業で使用した分と自家消費した分とを按分する必要があります。その際は、使用している床面積の比率や使用時間の比率など合理的な基準で按分しなければなりません。

○水道光熱費勘定の表示区分

損益計算書>経常損益の部>営業損益の部>販売費及び一般管理費

○水道光熱費勘定の消費税の課否

課税仕入税込 (31課税仕入税抜)

○水道光熱費勘定の仕訳事例

仕訳例は次のサイトを参考にしてください。 → 勘定科目一覧表 水道光熱費

車両関係費(しゃりょうかんけいひ)

2008-07-02 | 必要経費

車両関係費とは

車両運搬具を維持・使用するための費用。

○車両関係費勘定の内容・範囲

・ガソリン代
・車検費用、定期点検代
・修理代
・自動車税
・自動車保険

○車両関係費勘定のポイント

車両関係費勘定を使用する場合は、車両に関する税金、保険、修理、ガソリン等一切をこの勘定で処理することが原則です。

この科目を使用せず、それぞれ自動車税は租税公課、保険は保険料というように処理することもできます。

○車両関係費勘定の表示区分

損益計算書>経常損益の部>営業損益の部>販売費及び一般管理費

○車両関係費勘定の消費税の課否

課税仕入。ただし、税金は不課税仕入、保険料は非課税仕入。

○車両関係費勘定の仕訳事例

仕訳例は次のサイトを参考にしてください。 → 勘定科目一覧表 車両関係費





消耗品費(しょうもうひんひ)

2008-07-02 | 必要経費

消耗品費とは

事務用品や工具器具備品などで、耐用年数が1年未満のものや取得価額が1つ10万円未満のもの。

○消耗品費勘定の内容・範囲

・事務用品、文房具
・洗剤や電球、ティッシュペーパーなどの日用雑貨品
・1つ(1セット)10万円未満の家具や机イスなどの備品等
・1つ(1セット)10万円未満のバイクや中古車など

○消耗品費勘定のポイント

1つあたり10万円以上のものは原則として資産となり、工具器具備品勘定等で処理をします。費用計上は減価償却の方法によります。

事務用品の購入額が多く、他の消耗品とどうしても区分したい場合には、事務用品費という科目を使って分けて管理をします。

○中小企業者等の少額減価償却資産

青色申告をする個人事業者と小規模法人は、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成15年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができる。(詳細は国税庁タックスアンサー等で確認のこと)

○消耗品費勘定の表示区分

損益計算書>経常損益の部>営業損益の部>販売費及び一般管理費

○消耗品費勘定の消費税の課否

課税仕入

○消耗品費勘定の仕訳事例

仕訳例は次のサイトを参考にしてください。 → 勘定科目一覧表 消耗品費

地代家賃(ちだいやちん)

2008-07-02 | 必要経費

地代家賃とは

土地、建物の賃料。

○地代家賃勘定のポイント

・土地建物については地代家賃勘定、機械や事務機器等についてはリース料勘定を使用します。

・自宅兼事務所(または店舗)の家賃等を計上する場合には、事業で使用した分と自家消費した分とに分ける(按分する)必要があります。その際は、使用している床面積の比率や使用時間の比率など合理的な基準で按分しなければなりません。

○地代家賃勘定の表示区分

損益計算書>経常損益の部>営業損益の部>販売費及び一般管理費

○地代家賃勘定の消費税の課否

原則は課税仕入ですが、土地を更地のまま貸す場合と住宅としての建物の賃貸借は非課税です。(コンクリート敷の駐車場や居住用以外の建物は課税仕入)

○地代家賃勘定の仕訳事例

仕訳例は次のサイトを参考にしてください。 → 勘定科目一覧表 地代家賃





損害保険料(そんがいほけんりょう)

2008-07-02 | 必要経費

損害保険料とは

支払う損害保険料のうち、経費性のあるもの。

○損害保険料勘定の内容・範囲

・事務所や店舗の火災保険料
・事業用の車両等の損害保険料
・損害賠償請求に備えるリスクヘッジのための損害保険料など

生命保険料が損金できるのは法人のみです。個人事業主の場合は経費にはならないので、所得控除で若干控除できるだけでほとんど節税にはなりません。

○損害保険料の決算時の処理

保険料をまとめて前払いしたときは、1年を超える部分については前払費用勘定で処理をします。(下記注意点も参照のこと)

○損害保険料勘定の表示区分

損益計算書>経常損益の部>営業損益の部>販売費及び一般管理費

○損害保険料勘定の消費税の課否

非課税仕入

○損害保険料勘定の注意点

損害保険料を年払いにしているときは、毎年同じ経理処理をすれば、前払費用に振り替えず、全額損金できます。

○損害保険料勘定の仕訳事例

仕訳例は次のサイトを参考にしてください。 → 勘定科目一覧表 損害保険料





修繕費(しゅうぜんひ)

2008-07-02 | 必要経費

修繕費とは

有形固定資産等の修理、改修等のために支払う費用のうち、通常の機能維持、現状回復のために要する費用。

○修繕費勘定の内容・範囲

・原状回復費用、修理代
・メンテナンス料
・車検費用
・定期点検代
・床の張替えや壁の塗替え費用

○修繕費勘定の表示区分

損益計算書>経常損益の部>営業損益の部>販売費及び一般管理費

○修繕費勘定の消費税の課否

課税仕入

○修繕費勘定の注意点

税務上資産価値の増大や使用可能期間の延長をもたらす修繕は、資本的支出とされ、資産計上しなければなりません。

○修繕費と資本的支出の区分

1.200,000円未満の支出であるか。(はい→修繕費)
        ↓
2.3年周期以内で行われることが明らかな支出ですか。(はい→修繕費)
        ↓
3.明らかに対象資産の資産価値を高めたり、使用可能年数を延長させるような支出ですか。(はい→資本的支出)
4.明らかに修繕費の部分ですか。(はい→修繕費)
5.600,000円未満の支出ですか。(はい→修繕費)
6.対象資産の前年末取得価額の10%相当額以下の支出ですか。(はい→修繕費)
7.上記に該当しない場合でも、継続経理を条件に、支出金額の30%相当額と、対象資産の前年末における取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を修繕費にすることが認められています。

○修繕費勘定の仕訳事例

仕訳例は次のサイトを参考にしてください。 → 勘定科目一覧表 修繕費