給料手当とは
従業員に支払う給料や手当。
○給料手当勘定のポイント
製造業・建設業等では、工場や現場で働く労働者に対する給料は製造原価となり、科目を給与手当ではなくて賃金として区分します。
○給料手当勘定の表示区分
損益計算書>経常損益の部>営業損益の部>販売費及び一般管理費
○給料手当勘定の消費税の課否
不課税仕入
労働の対価としての給与は不課税だが、給与手当に含まれる通勤手当は課税対象です。
○給料手当の注意点
金銭で支給されるものだけでなく、食事代など現物支給されるものも報酬に含まれます。
○給料手当の源泉所得税の納付
給与から源泉徴収(天引き)した源泉所得税は支給日の翌月10日が納期限です。しかし、従業員が常時10人未満の場合には事前に税務署に届出をすると、1月から6月支給分については7月10日、7月から12月支給分については翌年1月20日(前年期限後納付の場合は1月10日)が納期限となり、半年分まとめて納付できるようになります。(届出の翌月支給分から適用)
○給料手当勘定の仕訳事例
仕訳例は次のサイトを参考にしてください。 → 勘定科目一覧表 給料手当