『厚生労働省は働き手が企業に対し、未払い賃金の支払いを請求できる期間を延長する方針。
労働基準法は過去2年にさかのぼって請求できるとし、最長5年を軸に調整する』とのこと。
反面、
現場から見ると不必要残業をしている人も
見受けられるのも事実
時間が良い着地を導いてくれるのだろうか?
労働基準法は過去2年にさかのぼって請求できるとし、最長5年を軸に調整する』とのこと。
反面、
現場から見ると不必要残業をしている人も
見受けられるのも事実
時間が良い着地を導いてくれるのだろうか?