コンバイン作業も間も無く終了です。
今後は解禁に向けて、アンカー作成・ドームの清掃を開始します。
所で、10月9・10日に桧原湖で違法営業を開始している業者・釣り人に対しての警告見回りが行われたそうです。
その時の話ですが、監視員が『ワカサギ釣りは11月1日から解禁なので今は密漁行為に成ります』との説明に対して
『判ってるけど待てないから』
『判ってるけど業者が開業してるから』と答えた方が数名居たそうです。
そんな考えの方々に一言。
『その言葉を自分の子供や孫が居る前で胸を張って言えますか?』皆さん情け無いと思いませんか?
今後は解禁に向けて、アンカー作成・ドームの清掃を開始します。
所で、10月9・10日に桧原湖で違法営業を開始している業者・釣り人に対しての警告見回りが行われたそうです。
その時の話ですが、監視員が『ワカサギ釣りは11月1日から解禁なので今は密漁行為に成ります』との説明に対して
『判ってるけど待てないから』
『判ってるけど業者が開業してるから』と答えた方が数名居たそうです。
そんな考えの方々に一言。
『その言葉を自分の子供や孫が居る前で胸を張って言えますか?』皆さん情け無いと思いませんか?
室内禁煙に成ったのは屋形です。ドームは昨年同様です。
こんなルールも守れないのでは、そのうち解禁日は氷が張ってからとかになったりして。
ルールは守ってほしいものです。
決まり事を守れない人って、平気で法律違反するのですかね?
そうのような方はシッカリと処罰して欲しいですよね。
業者も営業停止にするべきです!
どうしてもワカサギ釣りがしたいなら猪苗代漁協の方へ行けばいいのにね。
そんな事より、今回の禁漁に至る詳細を公表すべきではないのですか?
釣り券を買う側からすれば、如何して禁漁になったのか、さっぱり分かりません。
密漁している人達も納得できる答えが欲しいのではないですか?
組合員からの『氷上時期の不漁は秋釣りの影響』との声と環境省からの『紅葉シーズンの景観が悪い』との意見を考慮した結果です。
業者へは一昨年から通達がされて居るので分からない業者は居ません。
釣り人の方への通達は今年度からの遊魚券への記載に加えて、新聞広告・釣具店へのお願いと言う事で理事会決定されて居ます。
11月1日解禁と決定した時は一方的な決定に『ワカサギ以外の魚を対象に早期営業だ~!』などと苛立った時が在りましたが、行った事は有りませんでした。
しかし今でも『秋釣りの影響で氷上時期に釣れない』の意見には否定的です。
こんな意見が無くなるように漁協放流委員長として一昨年から放流方法の改善を行って居ます。
来年度は孵化装置を設置して、ワカサギ稚魚放流を開始して、効率的な放流を目指して居ます。居ます。
1 『氷上時期の不漁は秋釣りの影響』の実質的なデーターを元に秋の禁漁・春の禁漁を決定したのですか?
存在するのなら、何故発表しないのですか?
2 >環境省からの『紅葉シーズンの景観が悪い』との意見を考慮
聞いた話では3・4件の苦情があったそうですが、3・4件の苦情を受け入れたと言う事でよろしいですか?
3 わかさぎの生態を良く知っているのは、釣りをしている人達だと思うのですが、何故釣りをしている人達の意見も聞かなかったし、今でも無視し続けるのは何故ですか?
4 桧原漁協は総会の内容も一切公表しませんが、何故ですか?
>今でも『秋釣りの影響で氷上時期に釣れない』の意見には否定的です。
俺も同意権です。
長いものにまかれないように頑張って下さい。
環境省についてですが、基本的に国立公園内で在る桧原湖にドーム船〔浮き桟橋〕を無許可で設置する事は違反です。
法改正時に特例として、基準を満たす物に置いては一定の時期に限り、設置を許可するとの決定に成った訳です。
漁協役員としては釣り人の方々の様々な考えを反映したいと考えます。
しかし秋釣りに関しては賛否両論でした。組合員に至っては秋期から営業している組合員は10月頃から営業したいし氷上時期だけの営業の組合員や氷上釣りしかしない組合員からは凍結時期からの営業などの話も有り、11月からの解禁が妥当だと言う考えで決定した訳です。
ブログアップされたので止めようかとも思いましたが、もう1度入れます。
データーも無いのに勝手な思い込みと利害で禁漁を決議。
釣る側の人達に言っている『資源保護』の前提になるべきデーターも無し。
これって本当なんですか?
これでは釣る側の人達を説得するのは無理でしょう。
環境省は禁漁とは無関係と言っています。
そもそも禁漁と浮き桟橋設置の件は、まったく別物であり、禁漁にこの文言を入れるには無理があるのではないですか。
これだけの理由で禁漁になったのですか?
これでは桧原漁協の暴走としか思えません。
そんな禁漁を守りたいと思う釣る側の人達が、はたして何人いるのでしょう?