麻原被告死刑確定 特別抗告を棄却
もうかれこれ6回くらい書き換えているけど、どうも自分的に納得できない
思ったままを書けばいいんだろうけど、どうも考えが纏まらなく散漫になっちゃう
いや、他の文章が纏まっているかというと・・・・
比較論でそれ以上に纏まってないって事ね
で、この一連の事件のポイント等等
・一連の事件が個人犯罪ではなく、カルト教団オームが起こした事件である事実
・上記の凶悪事件にもかかわらず、オーム(現アレフ)に対し解散命令を
発動できなかったヘタレな日本人(検察・法曹界・国民すべて)
そして、破防法すら適用できない事実
・松本智津夫(麻原)がアレなんで、事件の解明ができないまま刑が確定した事
・松本サリン事件で、報道が先走り関係のない人達を犯人してしまった事実
・提出期限内に控訴趣意書を提出しない“ルール違反”で死刑が確定したありえない事実
・上祐がいまだにTVに出ているありえないキャスティング
・宗教内分裂
・いまだに麻原が教祖として崇められている事実
・死刑を執行すると、宗教に殉職(?)した事になりさらに神格化しちゃいそうなこと
裁判は終わったけど
何も終わっちゃいない事実
麻原被告死刑確定 特別抗告を棄却 13事件27人犠牲、初公判から10年
2006年 9月16日 (土) 05:38
地下鉄、松本両サリンや坂本堤弁護士一家殺害など13の事件で殺人罪などに問われ、1審・東京地裁で死刑判決を受けたオウム真理教の麻原彰晃被告(51)=本名・松本智津夫=について、最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)は15日、訴訟能力を認めたうえで、控訴を受け付けないことを不服とした弁護団の特別抗告を棄却する決定をした。麻原被告の公判は、平成8年4月の初公判から10年半近く、16年2月の死刑判決から2年半が経過し、控訴審が一度も開かれないまま死刑が確定した。
決定は4人の裁判官全員一致の意見。一連の教団による事件で、死刑が確定したのは岡崎一明死刑囚(45)に続いて2人目となった。
堀籠裁判長は決定理由の中で、麻原被告の訴訟能力について、「東京高裁が選任した鑑定人と検察官が依頼した医師は、麻原被告を直接触診などした際に意図的とみられる反応を示したことを確認し、医学的見地から訴訟能力を肯定している」と指摘。その上で、東京拘置所内での動静や脳波検査で異常が見られないことに触れ、「鑑定書や意見書の信用性は十分」と訴訟能力を認めた。
また、控訴趣意書の提出が遅れたことについても、「刑事訴訟規則で定める『やむを得ない事情』があるとは到底認められない」と判断した。
さらに、弁護団が趣意書を提出しなかったことで、麻原被告の裁判を受ける権利が奪われるのは不当であるとの主張について、「弁護人が趣意書を期限までに提出しなかった効果は麻原被告にも及ぶ。麻原被告は弁護人と意思疎通を図ろうとせず、それがこのような事態に至った大きな原因になったといえ、責任は弁護人のみならず麻原被告にもある」と指摘した。
東京高裁(須田院覆泙気襦忘枷縦后砲錬隠掲・厳遒亮餔媾颪猟鷭亟存紂∪鎖晴憤紊寮昌柿А覆△④蕁忙瓩棒鎖栖嫩蠅魄様蝓・G・卸遑横案棒昌鎧瓩・崛幣拉塾呂麓困錣譴討い覆ぁ廚箸垢覺嫩蟒颪鯆鷭个靴燭海箸覆匹鮗・院■碍遑横憩帽義粉・僂魴萃蠅靴拭J杆鄰弔楼杁弔鮨修稽・討燭・・豕・盧曄頁鯡斃・枷縦后砲錬儀遑横稿佞念杁弔魎・僂垢觀萃蠅鬚掘∧杆鄰弔・嚢盧曚貌段鵡街陲靴討い拭まp/>
◇
≪首相「整然と執行」≫
小泉純一郎首相は15日夜、麻原彰晃被告の死刑が確定したことについて「ひどい事件だったから。裁判は厳粛に受け止めないといけない。いかなる刑罰であろうとも法律にのっとって整然と執行すべき問題だと思っている」と述べた。官邸で記者団の質問に答えた。
■ルール違反、当然の帰結
麻原彰晃被告側の特別抗告を棄却した最高裁決定は、提出期限内に控訴趣意書を提出しない“ルール違反”に対して厳格に臨むという裁判所の姿勢を一層明確にした。
特別抗告審では死刑判決そのものの是非ではなく、趣意書の未提出を理由に控訴を棄却した東京高裁の決定について、手続き上の問題がないか、が審理された。憲法違反や判例違反がない限り、弁護団の主張が通る余地はなく、今回の決定は当然の帰結といえる。
刑事訴訟法などでは、控訴理由を明らかにするため、法令適用の誤りや量刑不当といった事項を記した趣意書の提出を義務づけている。裁判所が指定した期限までの提出は裁判を進める上での基本ルールであり、通常は期限の延長すら認められることはない。
それでも東京高裁は提出期限を平成17年1月に指定した後、弁護団の求めに応じてこの年の8月末まで延長。しかし、弁護団は8月末に趣意書の要旨を東京高裁に持参したものの、裁判所が行おうとした精神鑑定に異議を唱えるばかりで提出することはなかった。
控訴審が一度も開かれないまま死刑が確定した最大の責任は、自ら語ろうとしなかった麻原被告自身にあるが、弁護団も戦術上の大きな過ちを犯した。法曹界では、訴訟能力を持ち出して裁判の遅延を図った弁護団に対し、裁判所が刑事訴訟規則に基づき弁護士会へ懲戒請求を求めるべきだとの声も上がっている。
死刑判決の確定で「教祖の裁判」の幕は下ろされたが、教団による一連の事件の重大性とを照らし合わせれば、あまりにもあっけない結末といえる。(大塚創造)
【用語解説】オウム真理教事件
坂本堤弁護士一家殺害事件、松本・地下鉄両サリン事件の「3大事件」のほか、信者殺害事件などオウム真理教が起こした一連の事件。死者は27人にのぼった。麻原彰晃被告が昭和59年に設立した「オウム神仙の会」が62年にオウム真理教に改称。平成元年に東京都から宗教法人の認証を受けた。2年の衆院選に幹部25人が出馬し、全員が落選したことから反社会性を強めていったとされる。7年3月に警視庁が中心になって強制捜査に乗り出し、189人が起訴された。
もうかれこれ6回くらい書き換えているけど、どうも自分的に納得できない
思ったままを書けばいいんだろうけど、どうも考えが纏まらなく散漫になっちゃう
いや、他の文章が纏まっているかというと・・・・
比較論でそれ以上に纏まってないって事ね
で、この一連の事件のポイント等等
・一連の事件が個人犯罪ではなく、カルト教団オームが起こした事件である事実
・上記の凶悪事件にもかかわらず、オーム(現アレフ)に対し解散命令を
発動できなかったヘタレな日本人(検察・法曹界・国民すべて)
そして、破防法すら適用できない事実
・松本智津夫(麻原)がアレなんで、事件の解明ができないまま刑が確定した事
・松本サリン事件で、報道が先走り関係のない人達を犯人してしまった事実
・提出期限内に控訴趣意書を提出しない“ルール違反”で死刑が確定したありえない事実
・上祐がいまだにTVに出ているありえないキャスティング
・宗教内分裂
・いまだに麻原が教祖として崇められている事実
・死刑を執行すると、宗教に殉職(?)した事になりさらに神格化しちゃいそうなこと
裁判は終わったけど
何も終わっちゃいない事実
麻原被告死刑確定 特別抗告を棄却 13事件27人犠牲、初公判から10年
2006年 9月16日 (土) 05:38
地下鉄、松本両サリンや坂本堤弁護士一家殺害など13の事件で殺人罪などに問われ、1審・東京地裁で死刑判決を受けたオウム真理教の麻原彰晃被告(51)=本名・松本智津夫=について、最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)は15日、訴訟能力を認めたうえで、控訴を受け付けないことを不服とした弁護団の特別抗告を棄却する決定をした。麻原被告の公判は、平成8年4月の初公判から10年半近く、16年2月の死刑判決から2年半が経過し、控訴審が一度も開かれないまま死刑が確定した。
決定は4人の裁判官全員一致の意見。一連の教団による事件で、死刑が確定したのは岡崎一明死刑囚(45)に続いて2人目となった。
堀籠裁判長は決定理由の中で、麻原被告の訴訟能力について、「東京高裁が選任した鑑定人と検察官が依頼した医師は、麻原被告を直接触診などした際に意図的とみられる反応を示したことを確認し、医学的見地から訴訟能力を肯定している」と指摘。その上で、東京拘置所内での動静や脳波検査で異常が見られないことに触れ、「鑑定書や意見書の信用性は十分」と訴訟能力を認めた。
また、控訴趣意書の提出が遅れたことについても、「刑事訴訟規則で定める『やむを得ない事情』があるとは到底認められない」と判断した。
さらに、弁護団が趣意書を提出しなかったことで、麻原被告の裁判を受ける権利が奪われるのは不当であるとの主張について、「弁護人が趣意書を期限までに提出しなかった効果は麻原被告にも及ぶ。麻原被告は弁護人と意思疎通を図ろうとせず、それがこのような事態に至った大きな原因になったといえ、責任は弁護人のみならず麻原被告にもある」と指摘した。
東京高裁(須田院覆泙気襦忘枷縦后砲錬隠掲・厳遒亮餔媾颪猟鷭亟存紂∪鎖晴憤紊寮昌柿А覆△④蕁忙瓩棒鎖栖嫩蠅魄様蝓・G・卸遑横案棒昌鎧瓩・崛幣拉塾呂麓困錣譴討い覆ぁ廚箸垢覺嫩蟒颪鯆鷭个靴燭海箸覆匹鮗・院■碍遑横憩帽義粉・僂魴萃蠅靴拭J杆鄰弔楼杁弔鮨修稽・討燭・・豕・盧曄頁鯡斃・枷縦后砲錬儀遑横稿佞念杁弔魎・僂垢觀萃蠅鬚掘∧杆鄰弔・嚢盧曚貌段鵡街陲靴討い拭まp/>
◇
≪首相「整然と執行」≫
小泉純一郎首相は15日夜、麻原彰晃被告の死刑が確定したことについて「ひどい事件だったから。裁判は厳粛に受け止めないといけない。いかなる刑罰であろうとも法律にのっとって整然と執行すべき問題だと思っている」と述べた。官邸で記者団の質問に答えた。
■ルール違反、当然の帰結
麻原彰晃被告側の特別抗告を棄却した最高裁決定は、提出期限内に控訴趣意書を提出しない“ルール違反”に対して厳格に臨むという裁判所の姿勢を一層明確にした。
特別抗告審では死刑判決そのものの是非ではなく、趣意書の未提出を理由に控訴を棄却した東京高裁の決定について、手続き上の問題がないか、が審理された。憲法違反や判例違反がない限り、弁護団の主張が通る余地はなく、今回の決定は当然の帰結といえる。
刑事訴訟法などでは、控訴理由を明らかにするため、法令適用の誤りや量刑不当といった事項を記した趣意書の提出を義務づけている。裁判所が指定した期限までの提出は裁判を進める上での基本ルールであり、通常は期限の延長すら認められることはない。
それでも東京高裁は提出期限を平成17年1月に指定した後、弁護団の求めに応じてこの年の8月末まで延長。しかし、弁護団は8月末に趣意書の要旨を東京高裁に持参したものの、裁判所が行おうとした精神鑑定に異議を唱えるばかりで提出することはなかった。
控訴審が一度も開かれないまま死刑が確定した最大の責任は、自ら語ろうとしなかった麻原被告自身にあるが、弁護団も戦術上の大きな過ちを犯した。法曹界では、訴訟能力を持ち出して裁判の遅延を図った弁護団に対し、裁判所が刑事訴訟規則に基づき弁護士会へ懲戒請求を求めるべきだとの声も上がっている。
死刑判決の確定で「教祖の裁判」の幕は下ろされたが、教団による一連の事件の重大性とを照らし合わせれば、あまりにもあっけない結末といえる。(大塚創造)
【用語解説】オウム真理教事件
坂本堤弁護士一家殺害事件、松本・地下鉄両サリン事件の「3大事件」のほか、信者殺害事件などオウム真理教が起こした一連の事件。死者は27人にのぼった。麻原彰晃被告が昭和59年に設立した「オウム神仙の会」が62年にオウム真理教に改称。平成元年に東京都から宗教法人の認証を受けた。2年の衆院選に幹部25人が出馬し、全員が落選したことから反社会性を強めていったとされる。7年3月に警視庁が中心になって強制捜査に乗り出し、189人が起訴された。