備忘録

学習備忘録

原告適格

2010-03-21 18:32:42 | 行政法
訴訟要件
処分性→行訴法3条2項の「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当するか
国または公共団体が行う公権力の行使のうち、直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められているもの
原告適格
手順:Xは原告適格を有するか



9条1項の「法律上の利益を有する者」とは

当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者

をいう

(相手方以外の第三者である場合)

↓そして

処分を定めた行政法規が①不特定多数者の具体的利益を②一般的公益に吸収解消せず、③個別的利益としても保護すべき趣旨を含む場合には、「法律上保護された利益」といえる

(※簡略化すれば、「保護の対象となっているとみえる①は、②なのか③なのかどっちだ?」ということ)

↓その際には

9条2項に従う。すなわち

①当該法令の趣旨及び目的を考慮する(その際、当該法令と目的を共通する関係法令があるときは、その趣旨及び目的をも参酌する)

②当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質(ex基本権侵害にあたるか(サクハシ292p))を考慮する(その際、処分等が違法になされた場合に害されることとなる利益の内容・性質、侵害の態様・程度を勘案する)
メモ
☆☆☆

「不特定多数の具体的利益」が、「個人の個別的利益」として保障されているか否かの判断においては、権利保障の手続が(救済規定、審議会の参加)具体化されているか、ということが大きなメルクマールとなる。
☆☆9条2項の適用について

9条1項の「法律上の利益を有する者」かどうかは、結局は、「処分の根拠法令」が個人の個別的利益として保護する趣旨かどうかを検討することになる。
目的・趣旨を考慮できる法令は「関係法令」であることが必要。

そして、「関係法令」であるといえるためには、根拠法規のなんらかの法的な関連がなければならないようである。

すなわち、①目的共通かつ②関連法令という条件を備えた法令についてのみ、目的と趣旨を考慮することが可能となるのであって、目的が共通である→関連法令である、ということにはならない。むしろ、「関連法令」と呼べるかを法令の仕組みから検討して、その法令が、根拠法令と目的を共通にするかを検討する、という順序を踏むべきではないか。

※解説書によれば、必ずしも法的関連性、法体系上のつながりは要求されておらず、「目的共通」というだけで趣旨目的を要求してよいようである。が、試験対策としては、法体系上のつながりを最優先に検討し、なるべく法体系上のつながりがある範囲で目的共通を認定した方がよいのではないかと思われる。
判例
小田急高架化訴訟

<判旨>
訴えの利益
Question
訴えの利益とは?



原告の請求が認容された場合に、原告の具体的な権利利益が客観的にみて回復可能であること
被告適格
管轄裁判所
不服申立前置
メモ
(スタ論第1クール①)審査請求前置の規定が個別法にあっても、「著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき」には、取消訴訟を提起できる。これは、処分の執行停止の申立てが取消訴訟の提起を要件とするため、執行停止を可能とするために規定されたものである。