家賃を滞納した入居者が執拗(しつよう)な督促を受けたり、部屋から追い出されたりするトラブルが続発しているため、政府は23日、家賃滞納者への取り立て行為を規制する法案を閣議決定した。
今国会に提出し成立を目指す。
規制を受けるのは、賃貸住宅の大家や不動産管理業者、借り主の債務を連帯して引き受ける家賃保証会社など、家賃徴収にかかわる人や業者で、法案は「人を威迫し、人の私生活もしくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない」と規制する。違反すれば2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、あるいは両方を科す。
また、家賃保証会社に対しては、新たに国土交通相への登録を義務づける。無登録営業を禁止し、違反には5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、あるいは両方を科す。また国交相は、業務改善命令や業務停止命令も出せる。
国交省によると、家賃回収を巡り、2008年度に国などに寄せられた相談は78件。うち、滞納の際に「執拗に督促された」が27件、「無断でカギを交換された」が15件、「無断で室内に侵入された」が10件。また家賃保証会社について、全国の消費生活センターに寄せられた相談は04年度の44件から08年度には495件に急増。不況などで家賃を滞納する人が増えたためとみられる。
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また、家賃保証会社に対しては、新たに国土交通相への登録を義務づける。無登録営業を禁止し、違反には5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、あるいは両方を科す。また国交相は、業務改善命令や業務停止命令も出せる。
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