周知されている告示を、実は初めて知りました。きちんと内容を確認したく思います。「ふるさと大垣科」導入時の不可解さを考える参考として…学校教育法施行規則第55条の2等の規定に基づき、同令の規定によらないで教育課程を編成することができる場合を定める件(平成20年文部科学省告示第30号):文部科学省(https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokureikou/1284987.htm)