1日講習・全国出張!職長教育・安全衛生責任者教育ブログ

全国を渡り歩き、職長教育・安全衛生責任者教育を1日講習で行う愛知のRSTトレーナー。

労働安全衛生法令の『事業者』の規定例①

2023-01-16 13:04:33 | 日記
(安全衛生教育)


『安衛法第59条』


①事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、
厚生労働省で定められた、該当する業務に関する安全又は、
衛生のための教育をおこなわければならない。


②上記↑の規定は、労働者の作業内容を変更したときに
ついてもおこなう。


③事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省で定めるものに
労働者をつかせるときは、該当する業務に関する安全又は、
衛生のための教育を行わなければならない。


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『職長の安全衛生業務』とは何か?

2023-01-16 10:09:30 | 日記
①職場会議の主催。


②危険性または有害性等の調査(リスクアスメント)を行う。


③作業に関する安全衛生の基準となる(作業手順書など)を
整備し、部下に守らせる。


④『自主点検表』を整備して、部下に点検させる。


⑤作業環境測定が必要な作業名および測定結果を把握しておく。


⑥『整理整頓基準』を整備し、それを励行させる。


⑦作業者の資格、その能力を考慮して適性配置を行う。


⑧『安全衛生に関する教育・訓練』を実施する。


⑨部下の安全衛生意識の高揚を図るための活動を推進する。


⑩異常時、緊急時の措置ルートを整え、部下に徹底する。


⑪部下の健康状況の把握につとめる。


⑫職場内の法令で決められいる表示、標識の設定を行う。




※上記に書かれている事は、安全衛生管理法の規定により
職長が責任を持つことになっている。
↓↓↓
『法律上:会社または、人の業務に関して、
労働安全衛生法に違反した場合:職長自らが、
責任を負わなければならない事』
を忘れてはいけない!!


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