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75歳から変わる医療制度

平均寿命が伸びる今、気になる後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度の対象と制度内容

2022-11-21 05:11:43 | 一部負担金

後期高齢者医療制度は平成20年4月にスタートした日本の医療制度で、根拠法は高齢者の医療の確保に関する法律だ。この法律は昭和57年に制定されている。その後、四半世紀近く経ってから同法の第4章に組み込まれて生まれたのが後期高齢者医療制度である。
高齢者の定義は65歳以上だが、75歳以上を後期高齢者と呼び、75歳未満を前期高齢者と呼ぶ。したがって、後期高齢者医療制度の被保険者は75歳以上の方となるが、前期高齢者であっても認定されれば被保険者となれる。一定の障害があることがその条件だ。

被保険者となった後期高齢者は、必要に応じて申請を出し給付を受けることになる。ただし、日常的な医療機関の受診についての医療給付は、とくに個別の申請などは必要ない。保険証があれば窓口での会計時に一部負担金を支払うだけで済む。
医療費が高額になった場合に自己負担限度額を超えた分が払い戻される高額療養費については、一度申請していれば次回からは申請の必要がない。高額療養費の支給が必要か否かは広域連合側でわかっているため、必要となったときは最初に登録した口座へ振り込んでくれる。

一方で、給付を受けたいときに都度手続きが必要になる種類の給付もある。たとえば、コルセットなどの治療用装具を作った場合の療養費だ。
医師の証明書等や領収書といった必要書類を添付して申請する。給付の決定は制度を運営する都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合でなされるが、申請手続きは市区町村の保険年金の担当部署で行う。後期高齢者医療広域連合は、域内の全市区町村が加入しており、役割分担がなされているためだ。2年ごとに改定される保険料の決定は広域連合が行っている。

後期高齢者医療制度に興味があるなら『社会保障制度の未来~後期高齢者医療制度とは~』にも詳しく取り上げられているため、読んでみるといい。