14条で「法の下の平等、身分制度の禁止」、22条で「職業選択の自由」が規定されています。しかし、皇室は事実上身分制度ですし、職業選択の自由もないのないので、14条、22条と矛盾しているのは明らかです。
戦後の憲法で共和制に移行せず象徴天皇制として残したことについて私はこう考えます。本来なら天皇制を廃止するのが望ましかったが、当時の日本国民は天皇への崇拝が根強く天皇制廃止すると暴動が起こることが懸念されたため、当面は天皇制を残そうという暫定措置であったと考えるべきだと思います。日本国憲法の作成に関わった人の中にも本当は天皇制存続に矛盾を感じた人もきっといたと思います。
選挙に行って投票する権利や政治家に立候補する権利が、天皇・皇族にはないというのは同じ人間として気の毒です。自民党を中心に9条や96条の改正を掲げているが、第一章改正の主張こそ挙がってほしいものです。
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