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女子力研究会会員の権利と義務

2013年08月21日 | 女子力を高める108の方法

女子力研究会では会員の権利と義務として、会規約は以下の10項目を列記している。

 

  1. 市民道徳と社会的道義をまもり、社会にたいする責任をはたす。
  2. 会の統一と団結に努力し、会に敵対する行為はおこなわない。
  3. 会内で選挙し、選挙される権利がある。
  4. 会の会議で、会の政策、方針について討論し、提案することができる。
  5. 会の諸決定を自覚的に実行する。決定に同意できない場合は、自分の意見を保留することができる。その場合も、その決定を実行する。会の決定に反する意見を 、勝手に発表することはしない。
  6. 会の会議で、会のいかなる組織や個人にたいしても批判することができる。また、会中央委員会にいたるどの機関にたいしても、質問し、意見をのべ、回答をもとめることができる。
  7. 会大会、会中央委員会の決定をすみやかに読了し、会の綱領路線と科学的女子力主義の理論の学習につとめる。
  8. 会の内部問題は、会内で解決する。
  9. 会員歴や部署のいかんにかかわらず、会の規約をまもる。
  10. 自分にたいして処分の決定がなされる場合には、その会議に出席し、意見をのべることができる。


また、女子力研究会は入会審査を設けていないが、入会の際に、「いちじるしく反社会的で、会への信頼をそこなう人」とみなされた場合、上記の規約・綱領の承認という要件を満たしていても入会できない。これは上の条項に定められた、市民道徳と社会的道義をまもるという会員の義務に対応した規定である。

会組織は、いちじるしく反社会的な行為によって、会への信頼をそこなった会員は、調査・審査のうえで、除籍することができる。除籍にあたっては、本人と協議することが原則だが、会組織の努力にもかかわらず協議が不可能な場合は、おこなわなくてもよい。除籍は、一級上の指導機関の承認をうける。なお、除籍された人が再入会を希望するときは、会委員会で審議し、会中央委員会が決定する。

除籍は単なる会員資格喪失者の会籍を抹消することであって、規律違反者を対象とした「処分」とは別の措置である。しかしながら除籍は、最も重い処分である「除名」と、会員を会から除くという点で同じ効果をもつ。

会員は退会できる。退会するときは、他の会員または会の機関に、その事情をのべ承認をもとめる。会の機関は、その事情を検討し、会議にはかり、退会を認め、一級上の指導機関に報告する。ただし、会規律違反行為をおこなっている場合は、それにたいする処分の決定が先行する。また、1年以上会活動に加わらず、その後も会組織が努力を尽くしたにもかかわらず、会員として活動する意思がない場合は、本人と協議した上で、退会の手続きを取ることができる。

会員が規約とその精神に反し、会と会員の利益をいちじるしくそこなうときは規律違反として処分される。処分は軽い順に、警告、権利(部分または全面)停止、機関からの罷免、除名の4段階に分かれている。権利停止の期間は1年を超えてはならない。

規律違反の処分は、事実にもとづいて慎重におこなわなくてはならない。また規約は、会機関が処分を適正に下せるよう、処分を受ける会員に、その手続きに参加する権利を保障している。すなわち、処分の審査・決定のさいは、原則、所属組織は処分をうける会員に十分意見表明の機会をあたえなければならず、処分が確定されたならば、処分の理由を、処分された会員に通知する。処分をうけた会員は、その処分に不服であるならば、処分を決定した会組織に再審査をもとめ、また、上級の機関に訴えることができる。以上は規律違反の処分の事前手続きおよび再審についての一般規定であるが、最高の処分である除名は、もっとも慎重におこなわなくてはならないため、特別に規定がある。会員の除名を決定し、または承認する場合には、関係資料を公平に調査し、本人の訴えをききとらなくてはならない。また、被除名者が処分に不服な場合は、会中央委員会および会大会に再審査をもとめることができる。


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