予想通り、
法人の役員に対する『給与所得控除額』を大幅に圧縮する。
簡単に言うと、役員のもらう報酬(給与)に対する所得税の増税です。
廃止になった法人税法35条の逆襲です。
私が、35条に反対していた一番の理由は、
法人税法と所得税法を乱暴に一体化した悪法だったからです。
今回は、所得税法の枠内なので、
その点は、評価できますが、
何故に法人の役員の所得税のみを狙い撃ちするのか?
という根本的な部分に戻ると、やはり納得できません。
(法人から役員に支払った給与は法人の経費になるのだから、給与からも給与所得控除を実施するとダブル控除である。という主張なのですが、元々法人と役員の関係はこの考えから成り立っているわけだし、増税のための『こじつけ』と言わざるを得ません。まあ、同族会社の役員に限定しないのなら、まだ許せますが、その点は、今日の紙面からは確実なところは読めませんね。)
追記 : 役員の『範囲』も問題になりそうです。
形式的な役員や、役員報酬と通常の給与の複数をもらっている人は、どのように調整するのでしょうか。
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