goo blog サービス終了のお知らせ 

事務所通信

法人税法35条の復讐

日経新聞一面トップによると、
予想通り、

法人の役員に対する『給与所得控除額』を大幅に圧縮する。

簡単に言うと、役員のもらう報酬(給与)に対する所得税の増税です。

廃止になった法人税法35条の逆襲です。


私が、35条に反対していた一番の理由は、

法人税法と所得税法を乱暴に一体化した悪法だったからです。


今回は、所得税法の枠内なので、
その点は、評価できますが、

何故に法人の役員の所得税のみを狙い撃ちするのか?
という根本的な部分に戻ると、やはり納得できません。

(法人から役員に支払った給与は法人の経費になるのだから、給与からも給与所得控除を実施するとダブル控除である。という主張なのですが、元々法人と役員の関係はこの考えから成り立っているわけだし、増税のための『こじつけ』と言わざるを得ません。まあ、同族会社の役員に限定しないのなら、まだ許せますが、その点は、今日の紙面からは確実なところは読めませんね。)


追記 : 役員の『範囲』も問題になりそうです。
形式的な役員や、役員報酬と通常の給与の複数をもらっている人は、どのように調整するのでしょうか。
名前:
コメント:

※文字化け等の原因になりますので顔文字の投稿はお控えください。

コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

 

サービス終了に伴い、10月1日にコメント投稿機能を終了させていただく予定です。
  • Xでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最近の「事務所通信」カテゴリーもっと見る

最近の記事
バックナンバー
人気記事