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事務所通信

サプライズは無いか?

税制改正大綱を読んでいます。

今のところサプライズは見つかりません。

事前に大きく報道されていた点以外では下記について目に留まりました。
(詳細についての確認が取れ次第、今日の記事は随時更新していく予定です。それまでは、私の解釈のミスもあるかもしれませんのでご了解願います。)



贈与税率を受贈者の年齢によって2通りにするのはイヤだな。


更正の請求は5年間になるのね。当たり前だよね。(『嘆願書』は廃止)


電子申告特別控除。 23年は、4,000円。24年は、3,000円だって。
あいかわらずケチくさい。


孫への精算課税は、詳細未定。
やっぱり通常通り2割加算するのかなー。


大法人の欠損金繰越控除は、所得の8割を限度とする。
期間は7年から9年へ(全法人)。


配偶者に対する相続税額の軽減などの『当初期限内申告要件』のある規定の要件廃止多数。


住宅取得資金の贈与の特例において、土地の先行取得も対象にする。


青色申告特別控除65万円の見直し?


税理士制度について、23年度中に見直しの必要性や方向性について結論を出す。


『納税者権利憲章』を制定する。


税務調査は、原則として事前に書面による通知。


消費税で、前年(前期)の前半6ヶ月で、課税売上高が1千万を越えたら、免税なし。


その課税期間(基準期間ではない)の課税売上高が5億円以上だと、課税売上割合95%の特例を適用しない。
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