すみません。
夜の11時まで、ブログをアップすることをすっかり忘れていました。
たまにはこういう日もあります。
もう今日の残り時間は1時間しかありませんので、
古川商工会議所ニュースの9月号に掲載予定のコラムの原稿をご紹介します。
(きょうはこれを書くのに時間がかかっていたので)
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みなさんこんにちは。税理士の筒井です。
いよいよ令和5年10月1日から、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まります。
令和3年10月1日からは、早くもその登録の開始受付が始まります。
今月から、この制度について改めて勉強をして、現在免税事業者の方が登録をするべきかどうかについても考えてみましょう。
まず、消費税の納税額の計算の原則的方法は、
売上の中に含まれているお客さまから預かった消費税から、
仕入や経費に含まれている自分が支払った消費税を控除して、その残額を納付します。
(これを原則課税方式と言います。)
そして、この、経費などに含まれる消費税を控除することを「仕入税額控除」と呼び、
今までは、領収書等を保管して帳簿に記録すれだけで控除が認められました。
ところが、令和5年10月1日以後は、領収書や請求書を発行する相手方がインボイス制度に登録をした課税事業者であり、かつ、
領収書等にその事業者の登録番号が書かれている場合しか控除することができなくなるのです。
具体的な金額で考えてみましょう。
みなさんが原則課税の消費税の課税事業者の前提です。
今期の売上が11,000円で、仕入は8,800円、経費はタクシー代の660円だけだったと仮定します。
納税額は、1,000円-800円-60円=140円になります。
ところがこのタクシー事業者が免税事業者で、インボイス領収書を発行できない場合は、
60円の控除が出来ませんので納税額は200円になってしまいます。
そうしますと、同じ660円のタクシー代を払うのであればインボイスを発行してくれるタクシーを選びたくなりますよね。
今後はタクシーの車体に「インボイス発行タクシー」というような広告が書かれるかもしれません。
インボイスを発行するためには、
たとえ基準期間(2年前)の売上高が1,000万円以下の免税事業者であっても、
手を挙げて課税事業者を選択しなければいけないのです。
もちろん納税義務も発生します。
先のタクシー代の控除については、
インボイスが無くても、3年間は60円の80%を控除できるとか、
その先3年間は50%を控除できるとかの経過措置はありますが、
選ばれる事業者となるためには選択を迫られることになります。
(来月号に続きます)
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