社会保険労務士法第9次改正案
・個別労働紛争に係る簡易裁判所における代理業務の追加
・労働審判における代理業務の追加
・労働紛争センターにおける紛争目的価格(現行120万円)上限の撤廃
・裁判所に補佐人として出廷できるよう明記する。
これらにより労働紛争の迅速公平な解決が図られるはずです。ただし今回の改正案にはありませんが、個別労働紛争、集団的労働紛争に於いて当事者の一方を代理して解決に当たる事は許されておりませんので「代理権の付与」を実現する必要がありと考えます。
以上に関して、弁護士会は大反対です。日本労働弁護団は緊急声明を出しております。内容には傾聴する点も多く、社会保険労務士の職域拡大には、それなりの覚悟が必要です。
労働環境の整備、国民経済の発展の為に社会保険労務士は一層の研鑽を積む必要があります。
・個別労働紛争に係る簡易裁判所における代理業務の追加
・労働審判における代理業務の追加
・労働紛争センターにおける紛争目的価格(現行120万円)上限の撤廃
・裁判所に補佐人として出廷できるよう明記する。
これらにより労働紛争の迅速公平な解決が図られるはずです。ただし今回の改正案にはありませんが、個別労働紛争、集団的労働紛争に於いて当事者の一方を代理して解決に当たる事は許されておりませんので「代理権の付与」を実現する必要がありと考えます。
以上に関して、弁護士会は大反対です。日本労働弁護団は緊急声明を出しております。内容には傾聴する点も多く、社会保険労務士の職域拡大には、それなりの覚悟が必要です。
労働環境の整備、国民経済の発展の為に社会保険労務士は一層の研鑽を積む必要があります。