コメント(10/1 コメント投稿終了予定)
 
 
 
分かっているようで・・ (神崎実)
2008-03-26 10:22:29
てらまちさん
分かっているようで、分かっていない方々がまだまだ多いのでしょうかね・・
私もその1人かも知れませんが(笑
それにしても今回の矢祭町の出来事は、誠に残念な事です。

昨日、旭川市議選の選挙カー燃料費の監査請求に関する結果通知を受け取りました。
その燃料公費の受給に関する公文書の中に延べ50箇所を超える記載ミスがあったことを認めているのですが、立候補者にも選管にも不正の事実がなかったと結んでおりました。

驚くべき事に前回の選挙では、最終燃料使用実績書を告示日までに各候補者に出させておいて、そのままの実績に基づかない事前申請額を支払っていたと言う実態であったことを、監査が選管から聞いたそうです。

不正の事実を知りながら、旭川市に於いては監査委員までもが…

まあ、矢祭町の現町長も旭川市の監査委員同様に悪気は全くないのでしょうが・・・
全く残念なことだと思われると同時に、今後多くの自治体で施行されるコンプライアンス条例が悪用されない事を願っております。
 
 
 
残念なこと (●てらまち)
2008-03-27 07:40:47
★神崎さん、おはようございます。

>矢祭町の出来事は、誠に残念な事

⇒昨日、ジャーナリストから電話があって、同じことをおっしゃってました。
 残念なこと。せっかくの矢祭のやっていることの評価がドーンと下がってしまう・・と嘆いていました。

>悪気は全くないのでしょうが

⇒長年役所にいた人物だから、悪気どうこうではないと私は思います。
 突然立候補した新人・政治家ならあり得るとしても。
 
 
 
悔しくもあります (神崎実)
2008-03-27 09:23:07
ご回答ありがとうございます。

>突然立候補した新人・政治家ならあり得るとしても。
条例等をつくる立場の政治家が、長年役所に居た人物と条例等に違反してまで、不正な事をしていた実態が表面化したのですから、罪は重いと思われます。
法の下に平等と言ってる国なのですから、当然、議員も役人も悪気がなかったとしても、裁いていただきたいと考えております。
 
 
 
功績がどうであれ (●てらまち)
2008-03-28 07:02:28
★神崎さん、おはようございます。

>条例等に違反

⇒厳密に言うと、文中に引用記載した公職選挙法199条の2という規定があるだけで、自治体の条例には関連規定はありません(笑)

>裁いていただきたいと考えております。

⇒同感です。
 矢祭町の選挙の歴史がどうであれ、そして前町長らの功績がどうであれ、現町長と議員6人は放免されてはいけないと思います。
 
コメントを投稿する
ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません
 
名前
タイトル
URL
コメント
コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。