特許庁が明治の主力チョコレート菓子「たけのこの里」を商標登録したと報じられています。
あれ?「きのこの山」は?
なお、食品の立体的な形状が商標として認められるケースは珍しいそうです。商標は、自社商品を他社と区別するもので、文字や図形に加え、97年から立体も対象となっているとのこと。
しかし、今回の登録の結果、商標権で守られ、他社は模倣品の製造ができなくなるとのこと。
いや、「きのこの山」に対する模倣品が気になるところです。
「たけのこの里」は円すい形のクッキーにミルクチョコレートをかけた明治の看板商品とのことですが、あれ?看板商品とは「きのこの山」が、でなくて?
また、1979年の発売以来初めて、同社商品の中で売上高が首位となったそうですが、あれ?「きのこの山」ではなくて?
今後は、「きのこの山」に関する記事を書きたいですね。
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