プレゼント企画を取り締まる規約はない
※この記事は2020年6月4日に掲載されたものです。※
「YouTubeのプレゼント企画は禁止になります。」という規約はありません。
プレゼント企画はやってもいい。
ただ、そのやり方が規約に触れる場合があるので注意が必要です。
YouTubeの規約は以下の通りです。 ※2019年12月10日の規約を参照※
”6.本来のユーザー エンゲージメントの測定結果を歪めること、またはそのように仕向けること。たとえば、ユーザーに金銭を支払ったりインセンティブを与えたりして、動画の視聴回数、高評価数、低評価数を増やす、チャンネル登録者を増やす、またはその他なんらかの方法で指標を操作することなどが含まれます。
出典元:利用規約 ー 本サービスの利用 ー 本サービスの利用には制限があり、以下の行為が禁止されています。 ー 6.|YouTube - 2019年12月10日の規約より ”
プレゼント企画で言えば、チャンネル登録を促すことが規約に触れることになります。
例え:
①この動画のチャンネル登録とコメント欄に”欲しい”と書いてください。
②この動画のチャンネル登録をして、Twitterのアカウントをフォローし、対象となる、この動画のツイートをRTして下さい。
①の場合、チャンネル登録のみが引っ掛かるものと考えられます。コメント欄に欲しいと書く行為については、指標を操作する行為に当たらないと思います。
②の場合、チャンネル登録のみならず、Twitter側の言動も引っ掛かる可能性があります。
Twitterで、対象のツイートをRTさせるということは、それにより、YouTubeの動画でプレゼント企画を行っていることを拡散させ、より多くの人に見に来てもらう行為となります。
対象の動画を見に来た人でプレゼントが欲しい場合、チャンネル登録と動画の再生が実行されるので、「なんらかの方法で指標を操作すること」に当てはまる行為となるはずです。
なのでYouTubeでプレゼント企画を行う際は、プレゼント応募フォームを別に用意するか、SNS等へ視聴者を導いた後に、YouTubeとは無関係でプレゼント企画の抽選を行う必要があります。
また、ここでも注意事項ですが、YouTuberの中には、この応募フォームに、チャンネル登録はお済ですか?ということを記載されているものもあります。
当然ながら、これもアウトになります。
視聴者からYouTubeへ報告が入れば、悪質とみなされる可能性は高いでしょう。
陰でコソコソ登録者を稼ぐ手法ですね。
これも、「なんらかの方法で指標を操作すること」に当てはまる行為となるはずですので、YouTubeからイエローカード、レッドカードを受け取るリスクを冒してまでやる行為ではありません。
これは、自身の体験でもなければ、YouTuberの体験談でもなく、持論です。
ただ、YouTubeの規約と照らし合わせた場合、このような結果になるだろうと推測できます。
最後に、冒頭にもあるよう、この記事は2020年6月4日に書いたものであり、2019年12月10日にYouTubeで挙げられていた規約を参考に記載したものです。
また、記事内容は、あくまで推測であり持論です。
YouTubeに取材は行っていません。
推測/持論ゆえ、YouTubeの取扱い方法や処分方法と異なる可能性は十分あります。
また、今後、規約が改正される可能性もあります。
プレゼント企画など計画されている方は、YouTubeの規約をご自身で確認し、自己責任で行って下さい。
責任は一切受け入れません。
規約を見ても、再生数や評価、コメントについては厳しく書かれていますが、登録者には触れていません。
おそらく、youtube自体に損害を与えない、システム的な動画の評価に関係ないからでしょう。
ここは誤解が多いと思います。
登録者は、おそらく規約違反に関係ないでしょう。
申し訳ないのですが、記事にも、そして2020年10月24日現在の規約においても、
「インセンティブを与えたりして、動画の視聴回数、高評価数、低評価数を増やす、チャンネル登録者を増やす、またはその他なんらかの方法で指標を操作することなどが含まれます。」と書いてあり、登録者について触れられています。
また、Jackery Japanという企業さんも、「登録者から抽選で1名様に」というプレゼント企画を行い、7月21日に「YouTubeの利用規約に接触しているため、動画を削除させていただきました」とTwitterで報告しています。
おそらく、この記事に書いてある規約に引っかかったものだと思います。
BANは「警告」3回目と聞いたことがあります。