とある社労士コーチのブログ♪

元アパレル系OLが会社倒産を機に社労士業界に足を踏み入れてから早9年!!4月1日からついに社労士コーチとして独立!

ダウンしました・・・。

2005年01月30日 | 社労士コーチ雑談
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よしかわ は自慢(?)ではありませんが、かなり健康には自信があります!
夫に「私の強みって何だと思う??」とドキドキしながら聞いたことがあります。
開口一番に返ってきた言葉が
「健康なこと!」
だったので、「おお!健康は私の強みだわ!」と思っておりました。

風邪は年に1回ひくかひかないか、社会人になって約10年経ちますが、
風邪で休んだことは1回もありません・・・でした。

しかし、恐るべしインフルエンザ。見事にノックアウトされマル2日間寝込んで
しまいました・・・。今徐々に回復中です。
(ご迷惑をおかけした皆様申し訳ありません・・・。)



普段病気をしないので、そのギャップに驚いたのですが、
やはり体調が悪いと何も考えられなくなりますね。
今月のコーチングのクラスは「ヘルスマネジメント」を受講しているだけに、
改めて体調管理の重要性を実感しました。


病気になって初めて健康の大事さがわかる、まさに日々健康な
自分に感謝しなければ!と熱にうなされながら感じた2日間でした・・・。
体調回復したらまたダンベル体操で体力づくりに励みます!

PS:M会の皆様、次回リベンジさせて頂きます!のでよろしく~。


★こんな戯れ言ですが、ぽちっとお願いします~。
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夫が請求した出産育児一時金請求書を妻の口座へ振込む場合

2005年01月29日 | 社労士マル秘メモ
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出産に伴う健康保険の給付の1つに「(家族)出産育児一時金請求書」があります。
これは被保険者又は被扶養者が出産した場合に、1人あたり原則30万円
(健保組合によっては付加給付あり、国保は35万円)が出産費用の補填のため
支給されます。
出産は原則保険診療の対象ではないので、この「出産育児一時金」で出産費用を
カバーすることになるんですね。


原則として給付金は請求者ご本人の指定した銀行口座等に、手続き完了後
振込まれます。
しかし、例えば『請求者である夫』の『健康保険の被扶養者になっている妻』
が出産したことによる「出産育児一時金請求書」の請求につき、給付金を
直接妻の銀行口座へ振込んでほしい場合はどのようにすればよいのでしょう??

妻が里帰りをしていて妻自身が出産費用を支払っていた場合など、いちいち
夫の口座から妻への口座へ振込む手続きも面倒ですよね。

そいうった場合は
「出産育児一時金請求書」の中にある
「受取代理人」欄を使用しましょう!

この「受取代理人欄」に請求者である夫が、妻を代理人として、給付金の受領を
委任することができます。


この場合の注意点として、

①「受取代理人」欄の夫の印鑑は、「被保険者(請求者)の氏名と印」欄の印鑑
と同じでなければならない。
②「受取代理人」欄の妻の印鑑は、被保険者(請求者)である夫が使用した印鑑
とは異なったものでなければならない。

という点です。

②に関しては夫婦で同じ苗字なため、1つの印鑑を使い回して捺印してくるケース
があるのですが、この場合は夫婦それぞれ「請求者」と「代理人」という別人と
しての行為なため、当然個別にそれぞれの印鑑を捺印する必要があります。


また似たようなケースでは、被保険者である女性が出産した場合に「出産育児一時金」
を請求する際に、自分の銀行口座の名義変更手続きをまだ行っておらず、
「旧姓」のままの口座へ給付金を振込みたい場合など、同様に「受取代理人」欄を
使用することができます。
「新姓」の自分から「旧姓」の自分へ給付金の受領を委任するということになるん
ですね。(ただし、健保組合によっては特に「受取代理人」欄を記載せずとも請求
が可能な場合もあります。)



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資格取得時に前職の雇用保険証の添付ができない場合

2005年01月25日 | 社労士マル秘メモ
雇用保険の加入には「雇用保険被保険者資格取得届」を作成し、
今までに雇用保険に加入したことがある場合は、前職加入時に
発行された「雇用保険被保険者証」を添付する必要があります。


ところが、意外とこの「雇用保険被保険者証」を紛失している
ケースが多く、以前加入していた際の「雇用保険被保険者番号」が
不明なことも多々あります。


「雇用保険被保険者番号」にはその方の加入履歴が記録されています。
後々失業給付を受給する際に被保険者期間によって給付日数等にも
影響が出てきますので、必ず以前加入していた際の「雇用保険被保険者番号」
を使用する必要があります。


ではどうしても過去に加入していた際の「雇用保険被保険者証」の
添付ができないときはどうしたらよいでしょうか??


その場合はその方の前職に勤めていた会社名、在籍期間を
「雇用保険被保険者資格取得届」の備考欄に記載しましょう!


ハローワークでは「雇用保険被保険者番号」が不明な場合、
「氏名」「生年月日」「前職に勤めていた会社名」等で
以前加入していた際の「雇用保険被保険者番号」を検索してくれます。


ただし、直前の勤務先にて雇用保険に加入していなかった場合は
履歴の確認ができないケースがあるので、
「履歴書」のコピーを添付すると、なお「雇用保険被保険者番号」
を探すのに確実です。



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ヘルスマネジメント(2)~自分の体に目をむける~

2005年01月24日 | コーチング
今朝の6時30分からCTP「ヘルスマネジメント」第3回目の
クラスを受講しました。

普段自分の体に意識を向けることが中々ないため、このクラスを受講している
1ヶ月間は体と向き合おう!!と思っているのですが、
普段の生活をしていると、つい、体に意識を向けることを忘れてしまい、
なんとなく

「昨日は夜10時以降に夕飯を食べたから胃の調子があまりよくないかな?」
「肩こりがひどいから、マッサージにいってほぐしてこないと…」

といった体のサインを受け取るくらいに留まっていました。


ところが今日のクラスの中でクラスコーチより次のような質問を受けました。

「自分の体が自分に向かって何と言っているか、体に聞いてみて下さい!
頭、首、肩、腕、胃、腸、足、ふくらはぎ…。何をあなたに訴えかけてい
ますか?」

はじめ「体に聞くう???」とピンとこなかったのですが、
じっくりと自分の体に意識を向けると、どこが調子が良いのか悪いのか、
体がどうしてほしいと言っているのか、なんとなく伝わってくる
ところがあります。イヤ本当です!

「ああ、今日は6時間弱睡眠をとったから、頭はスッキリしているな」
「肩こりはマッサージにいったけど、まだ完全にコリがとれていないな」

普段何か悪いサインを体が発している時は、意識せざるをえないので
体調管理をしなければ…と思いますが、
それ以外で体に意識を向けることは今まであまりなかったような気がします。

調子が良いのも悪いのも、自分の体を意識してこそ色々と気付くことが
あるんだなあと改めて感じました。


ちなみに…。
クラスではデモンストレーションでショートコーチングを行います。
クライアント役の募集があったので、真っ先に立候補しました!
自分の中では「食生活を改善したい」という課題があったので、
これについてコーチングして頂きました。
とても有意義なクラスでした!


※よしかわは今はほとんどCTPは朝のクラスを受講しています。
以前は6時起きなんてとんでもない!!というほど朝は苦手でしたが、
約半年間続けてみて、朝の早起きの効果を感じています。受講の日は
特に頭がスッキリ気持ちもスッキリして快調な1日が過ごせます♪




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【健康保険】傷病手当金請求時のチェックポイント

2005年01月23日 | 社労士マル秘メモ
実務をはじめたばかりの新人の頃、沢山ある書類の中でも
健康保険の給付関係の書類を完成させた時は、何だか妙な
達成感がありました。
やはりお金を請求する申請書だからでしょうか・・・?


そんな中でも「健康保険傷病手当金請求書」は新人泣かせ
な書類のひとつです。意外と手間がかかります。


その中でも見逃してはならないチェックポイントが
「医師証明欄の証明年月日」です。


傷病手当金を請求するには「医師が労務不能と認めた日」であること、
という支給要件があります。
従って傷病手当金請求書には医師が「労務不能と認めた日」を証明する欄があります。

この証明欄が意外とクセモノです。
例えば会社を休んだ日が「平成17年1月1日~平成17年1月31日」まで
だったとします。
当然この期間について医師に証明をもらうのですが、
平成17年1月25日に証明を依頼した場合、この証明を行った年月日を
医師が「平成17年1月25日」と記載する場合があります。

そもそも「平成17年1月1日~平成17年1月31日」の証明を「平成17年1月25日」
にすることは不可能なのですが(1月26日以降の未来への証明はできないので)、
実務的には通院の日などの関係で、先日付で証明をもらわれる方も多いようです。


従って事実どおり「平成17年1月1日~平成17年1月31日」の労務不能期間の証明を
「平成17年1月25日」に行いました!という傷病手当金請求書は、社会保険事務所、
健康保険組合では当然受け付けてくれません・・・。
(当たり前といえば当たり前なのですが)

書類提出前に、必ず「医師証明欄の証明年月日」を確認しましょう!
意外と多いいんです、イヤ、本当に・・・。


※ちなみに上記のケースでは「平成17年1月31日」以降の日付で証明を
してもらう必要があります。
なお、一度記載されている「平成17年1月25日」という日付を訂正して
もらうには、医師証明欄に捺印されている医師の印鑑と同じ印鑑
での訂正印が必要となります。
いや、シツコイようですが、本当に結構多いんですよ・・・。
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ボールペン買いました。

2005年01月22日 | 社労士コーチ雑談

もう随分と前から自分の使用している筆箱とボールペンが
古くなってきていたので、買いかえよう・・・と思っていました。

筆箱に関しては、社会保険労務士の試験受験のため、学校に
通っていた時に購入したもので、すでに7年位使用しています。
正直ボロボロです(笑)。

ボールペンはハズカシながら、実はきちんとしたものを持って
いませんでした。
さすがに自分でクライアントさんのところに相談業務等で訪問
した時に気になっていました。

毎回「あっ!?また安いボールペンしか持っていなかった!!」と
思って、誰に指摘されたわけではないのですが、急に自分に
自信がなくなってきたりして・・・。
もちろんいいモノを使っているから人から信用される!というわけ
ではありませんが、自分自身の気持ちには大きく影響していた
のです。


ある日、職場の皆さんとランチに行ったときのこと。
それぞれ自分が快適に仕事をするためのジンクスみたいなものは
なあに?という話になりました。

「勝負の商談の時には赤色を身につける!」
「大事な仕事の日は気に入ったスーツを着る!」

皆それぞれネタを持っているようで、「なーるほど!」と感心し
あってました。
自己プロデュース・・・とでもいうのでしょうか。やはり自分が
気に入っているもの、こだわって購入したものを身に着けたり、
使用することで、自己信頼が強まるようですね。

その会話を通して、私は改めてキチンとした筆記具の購入を
心から誓ったのでした・・・。


というわけで、そのランチの日から約1ヶ月経過してしまいましたが、
本日!
念願かなってボールペン&シャープペンを購入しました!
購入するまで実に長い道のりでしたが、明日からは堂々と
クライアントさんとの相談業務にも臨めそうです(笑)。

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育児・介護休業法改正による社会保険と雇用保険の取り扱い

2005年01月21日 | 社労士コーチ雑談
さて、平成17年4月1日より「育児・介護休業法」が改正されます。

改正項目の中で、「育児休業期間の延長」という項目がありますが、
この改正に伴い、社会保険と雇用保険の改正もあわせて行われる予定です。

ところが、育児休業期間中の「社会保険料が免除される期間」と
雇用保険の「育児休業基本給付金の支給期間」に差異があるようです
ので、注意が必要です。
(※なお、詳細の取り扱いは法改正日直前にならないと確定しないとの
ことでしたので、実際の内容と異なる可能性がありますがご了承下さい。)


【育児介護休業法】
・育児休業期間の延長(「保育所への入所ができない場合」等一定の場合には、
育児休業期間が最大1歳6ヶ月まで延長が可能となる。)

【雇用保険法】
「保育所への入所ができない場合」等一定の場合には、雇用保険の育児休業給付金
も最大1歳6ヶ月まで支給が延長される(予定)。

【健康保険法/厚生年金保険法】
「理由にかかわらず」、平成17年4月以降に事業主に申し出た場合は、3歳に達する
まで育児休業期間中の社会保険料が免除される。


-----------------------------------
ポイントは
【健康保険法/厚生年金保険法】の社会保険料免除については
「育児休業を延長する理由」に制限はありませんが、
【育児介護休業法】【雇用保険法】については「育児休業を延長する理由」が
限定されており、「保育所への入所ができない場合等」一定の理由に該当しない
場合は、期間が延長されず、雇用保険の給付も受給できない、といった点です。


どうせなら延長する期間、延長理由を【育児・介護休業法】【雇用保険法】【健康保険法/
厚生年金保険法】とも統一してくれるとわかりやすいのに・・・。
と思うのは私だけでしょうか?

また確定情報等詳細がわかりましたら、ご報告する予定です。


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その先の目的は何ですか?

2005年01月20日 | コーチング
大きな目標を達成するためには、目の前のいくつもの小さな目標を達成
しないといけないことがあります。


ところが、目の前の小さな目標がいつの間にか「最終目標」にすり
かわっていたことが、皆さんはありませんか??
実はよしかわは、昨日のコーチングセッションで、正に今自分が
この状態に陥っていることに気が付きました。


例えば「社会保険労務士の資格を取る」という目標があったとします。
もちろん資格を取ることは立派な目標ですが、「資格を取る」ことが
最終目的ではないハズです。

「資格を取ったことにより知識を豊富にしてお客さんに貢献する!」
「独立開業するために資格が必要だ!」などなど・・・。

この場合「資格を取る」という行動は、あくまでもその先に位置する
もっと大きな自分のビジョンや目標を達成するために必要な「手段」
であり、「過程」であるはずなのです。
だけど自分でも気がつかないうちに「手段」が「最終目標」であるかの
ような錯覚を起していることがあります。


そうすると目先の目標を達成した後、「あれっ?自分はこれをしたかった
んだっけ?」と目標達成したにもかかわらず、何か腑に落ちない自分がいたり
します。少し自分自身が混乱していたりして・・・。


そんな時はもう一度頭の中を整理してこの質問を考えてみることをオススメします。
「この行動の先にある自分の目的はなんだろう?」



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ビジネスガイド2月号

2005年01月18日 | 社労士コーチ雑談
ビジネスガイド2月号を読みました。


ビジネスガイドは、専門雑誌の割には金額も安く(年間購入割引適用で1月1,000円以内)、
いつも旬の話題を取り上げているので、参考にしています。
というよりは、どんなに忙しくてもこれだけは最低毎月読んでおけば、
なんとかなる?!という妙な信頼感があります。


取り上げている内容の中で気になったのは、「メンタルヘルス対策」です。
実際最近傷病手当金の請求をしていても、「うつ病」など心の病にて休職されている
方を多く見ます。いや、見るどころか一番多い傷病名かもしれません。
これは大企業、中小企業といった企業規模にかかわらず多くなっているようです。


休職については特に労働基準法上に定めはなく、従って就業規則が大きく関係してきます。
ところが既存の就業規則では対応が行き届いていない内容が多く実際にうつ病で休職者が
発生してから、対応に四苦八苦するケースが増えています。


具体的には
「休職に至るまでの欠勤期間に関する規定」
「休職期間に関する規定」
「休職中の待遇に関する規定」
「復職と労働契約の終了(退職、解雇)に関する規定」
について明確に定めておく必要があります。


特に「復職と労働契約の終了(退職、解雇)に関する規定」はデリケートなポイントですが、
あいまいな定め方だと会社側、従業員側とも双方混乱するケースがありますので、
特に注意が必要です。


また、以前扱った事例ですが、1度復職した後に再度うつ病で休職した方の
「健康保険傷病手当金」の給付金が、同一傷病での休職と判断され、
「健康保険傷病手当金」の最大支給期間(給付開始日より1年6ヶ月)を過ぎているとされ、
支給されなかったケースがありました。
この場合ご本人は会社からはお給料がもらえず、また、本来は給料の補填である
「健康保険傷病手当金」も支給されずで、非常にお困りのご様子でした・・・。
「うつ病」で休職をされる方は、最終的には復職できずにそのままご退職されるケースが
多く、そんな中での復職、再休職だったため、非常に心苦しい思いをしたのを覚えています。


今回は何だか大真面目なお話しとなってしまいました。
「メンタルヘルス対策」以外にも、「雇用保険と厚生年金の併給調整」など、
「へえええ~!」といったトリビア的なネタ(トリビアというと語弊がありますが)が
ビジネスガイドには満載です。ビジネスガイドに毎月感謝です。



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「セブンアンドワイ」で書籍購入しました。

2005年01月17日 | 社労士コーチ雑談
コーチング・バイブル―人がよりよく生きるための新しいコミュニケーション手法

東洋経済新報社

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実は書籍購入に関しては、「カード決済」が怖く(?)今までアマゾンなど
インターネット購入をしたことがありませんでした。

今回以前より周りの方が大絶賛していた「コーチングバイブル(東洋経済新報社)」
書籍を購入したくて、近所の本屋を探し回っていたのですが、なかなか見つからかった
ので、今さかんにCMで紹介されていた
「セブンアンドワイ」で購入してみようか・・・と思い立ちました。


「セブンアンドワイ」の特徴は、
①注文した本を自分の希望するセブンイレブンの店舗で受取れる。
②送料は購入金額にかかわらず無料。
③現金で支払い可能。(←よしかわ的にはココがポイント!)
④24時間365日好きな時に受け取り可能。
といったところですが、使用してみた感想は「正直よかった」です。


①に関しては、自分の自宅近くの店舗で受け取りましたが、
職場近くの店舗で受け取ることも可能ですし、もちろん店舗選択
も地図でわかりやすく表示してくれるので、詳細な店舗名を
知らなくてもいつも立ち寄る店舗を簡単に選べました。


引渡しに関しては、注文後に送信される「商品到着予定日」メール
にて連絡される「払込依頼票番号」を、セブンイレブンのレジにて
口頭で伝えることで商品を渡してもらえます。


また、今回すぐには受け取りにいけなかったのですが、
商品到着後、約1週間経ったところで、再度「商品到着確認メール」
が送信されてきました。


ただ、注文から商品到着までは約1週間かかったので、若干急ぎの書籍
の場合はどうかな・・・と感じましたが、それ以外は満足です。
欲しい本が決まっている場合は、今後もこの方法で書籍購入をしようかなあ・・・。





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