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ゴルフコンペの費用と交際費の関係

2008-06-27 23:40:26 | Weblog
ゴルフコンペの費用と交際費の関係
カテゴリ:01.法人税 トピック
作成日:2008/06/26  提供元:21C・TFフォーラム


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 ゴルフは依然として取引先の接待ツールであるが、接待ゴルフにつきまとうのが法人税における交際費課税の問題だ。

 取引先を招待しての接待ゴルフとなれば、取引先から費用を徴収するのもしのびない。通常は、ゴルフのプレー代、プレー後の懇親会費用、さらに賞品代まで、すべて接待する側が負担するのが通常だろう。この場合、これらの費用は、すべて接待する側(主催者)において交際費課税の対象となることに疑問の余地はない。

 一方、なかには、「会費」等の名目で、取引先から一部の費用を徴収するケースもあるが、この場合には、これを受け取った側(主催者)においては雑収入、一方、支払った側(接待を受ける取引先)においては、取引先とのゴルフコンペに参加するための費用である以上、やはり交際費課税を受けることになろう。

飲み会に取引先が1人でもいれば5000円交際費適用

2008-06-23 23:24:11 | Weblog
飲み会に取引先が1人でもいれば5000円交際費適用
カテゴリ:01.法人税 トピック
作成日:2008/06/12  提供元:21C・TFフォーラム


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 会社の同僚と飲みにいくというのは、サラリーマンの世界ではよくあることだが、なかには、この飲み代を会社に回す不届き者もいる。特に一昨年の税制改正以降は、5000円以下の飲食費は内容を精査せずに全額損金算入が認められていることも、このような行為に拍車をかける一因になっているのかもしれない。

 しかし、5000円以下の飲食費の全額損金算入規定は、正確には社内の人間同士で飲みに行ったケースは対象外とされているので注意しなければならない。では、その飲み会に一人でも社外の人間(例えば取引先)が混じっていた場合はどうか。例えば会社の人間が4人で、そこに取引先1人がお呼ばれするようなケースだ。

 この場合、飲み会のほとんどは社内の人間で構成されていることから、一見すると、5000円以下の飲食費の全額損金算入規定は使えないようにも見える。しかし、取引先が1人でも混じっていれば、同規定の対象となるので覚えておきたい。

グループ会社の福利厚生は寄附金課税に注意!

2008-06-11 23:25:52 | Weblog
グループ会社の福利厚生は寄附金課税に注意!

カテゴリ:01.法人税 トピック
作成日:2008/06/06  提供元:21C・TFフォーラム


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 持株会社が解禁されて以来、企業のグループ化が顕著だが、これに伴って、福利厚生もグループ単位で実施するところが少なくない。この場合、問題となるのが寄附金課税だ。

 例えば、グループ企業全体で社員旅行に行った場合において、親会社だけが費用を負担しているとなれば、親会社から子会社への寄附金とみられる可能性は少なくない。ただし、必ずしも親会社と子会社が同じ額を負担する必要はない。合理的な理由があれば、費用の負担率が異なることも認められよう。

 一方、グループ会社各社が共同で設立した管理会社に資金を拠出し、この管理会社にリゾートマンションなどの福利厚生施設を購入させるケースもある。この場合に注意したいのは、当該資金の位置づけだ。当該資金が管理会社への実質的な贈与とみられれば、やはり寄附金という問題が生じる。これに対し、福利厚生施設を利用するための「権利金」ということにしておけば、繰延資産となる。

訓練費控除を継続

2008-06-06 21:11:34 | Weblog
訓練費控除を継続
   
カテゴリ:税務
作成日:2008/01/17
提供元:21C・TFフォーラム
  

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 厚生労働省は、平成20年度税制改正内容をまとめ、中小企業の教育訓練費増加額の一定割合を税額控除する方針を明らかにした。

 教育訓練費増加額に対する税額控除制度は、17年度から導入している。現行制度は、中小企業について前2期の教育訓練費の総額に対し、増加率の2分の1に相当する税額控除率(最大20%)を乗じた金額を法人税額から控除している。

 20年度の改正案は、適用事業年度(単年度)の労働費用に占める教育訓練費の割合が0.15%以上の場合、教育訓練費の総額の8~12%相当額を税額控除する形に変更する。最大の12%控除を受けられるのは、労働費用が0.25%以上に達するケースである。
 
 労働費用とは、教育訓練費のほか、給与と法定福利費を含む。なお、大企業分については今年度をもって廃止する。