ゴルフコンペの費用と交際費の関係
カテゴリ:01.法人税 トピック
作成日:2008/06/26 提供元:21C・TFフォーラム
--------------------------------------------------------------------------------
ゴルフは依然として取引先の接待ツールであるが、接待ゴルフにつきまとうのが法人税における交際費課税の問題だ。
取引先を招待しての接待ゴルフとなれば、取引先から費用を徴収するのもしのびない。通常は、ゴルフのプレー代、プレー後の懇親会費用、さらに賞品代まで、すべて接待する側が負担するのが通常だろう。この場合、これらの費用は、すべて接待する側(主催者)において交際費課税の対象となることに疑問の余地はない。
一方、なかには、「会費」等の名目で、取引先から一部の費用を徴収するケースもあるが、この場合には、これを受け取った側(主催者)においては雑収入、一方、支払った側(接待を受ける取引先)においては、取引先とのゴルフコンペに参加するための費用である以上、やはり交際費課税を受けることになろう。
カテゴリ:01.法人税 トピック
作成日:2008/06/26 提供元:21C・TFフォーラム
--------------------------------------------------------------------------------
ゴルフは依然として取引先の接待ツールであるが、接待ゴルフにつきまとうのが法人税における交際費課税の問題だ。
取引先を招待しての接待ゴルフとなれば、取引先から費用を徴収するのもしのびない。通常は、ゴルフのプレー代、プレー後の懇親会費用、さらに賞品代まで、すべて接待する側が負担するのが通常だろう。この場合、これらの費用は、すべて接待する側(主催者)において交際費課税の対象となることに疑問の余地はない。
一方、なかには、「会費」等の名目で、取引先から一部の費用を徴収するケースもあるが、この場合には、これを受け取った側(主催者)においては雑収入、一方、支払った側(接待を受ける取引先)においては、取引先とのゴルフコンペに参加するための費用である以上、やはり交際費課税を受けることになろう。