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外国子会社からの配当免税制度で国税庁がQ&A公開

2010-03-27 00:39:57 | Weblog
国税庁はこのほど、平成21年度税制改正で導入された「外国子会社配当益金不算入制度」(配当免税制度)について、Q&Aを公開した。同制度は、一定の外国子会社から受ける配当等を益金不算入扱いとするもの。同21年4月1日以後に開始する事業年度から適用されているが、外国子会社合算税制や外国税額控除制度との関係から一部経過措置が設けられている。

 Q&Aはこれまで国税当局に寄せられた主な質問をまとめており、冒頭では外国子会社合算税制における「特定外国子会社等」から受ける配当にかかる適用関係について明示。 たとえば、3月決算法人が3月決算の特定外国子会社等から同21年6月30日に配当を受けた場合、配当免税制度の適用はできないとしている。

 これは、たとえ改正法の施行日後に開始する事業年度に受けた配当であっても、子会社が「特定外国子会社等」に該当する場合は、その配当がいつの事業年度にかかるものかにより適用の是非を判断し、改正法の施行日前に開始した事業年度にかかるものであれば配当免税制度は適用しないとされているため。

 また、外国税額控除との関係についても取り上げている。今回の改正では、外国子会社から受ける配当額を課税標準として課される外国法人税は外国税額控除制度の適用対象外となった。この取扱いは改正法の施行日以後に開始した事業年度からの適用であるため、たとえば12月決算の外国子会社が同21年3月10日の決議で確定した配当を、3月決算法人が同年6月10日に受けた場合(現地で源泉徴収)、外国税額控除も配当免税制度も適用されないと考えてしまいがちだ。

 しかし、外国税額控除の対象外とする今回の改正趣旨は、配当免税制度の導入にともないその配当にかかる外国源泉税について二重課税の調整が必要なくなったことにある。このため、配当免税制度が適用されない場合は外国税額控除制度の適用対象になるとしている。

創業者としての功績を考慮すれば最終報酬月額は妥当と判断

2010-03-25 02:03:47 | Weblog
平成18年改正前の役員報酬及び最終報酬月額に基づく死亡退職金が不相当に高額か否かが争われた事件で大分地裁(金光健二裁判長)は、役員報酬については創業者としての功績を重視して不相当に高額とはいえないと認定したものの、退職金については功績倍率3.5を超える部分は不相当に高額と認定、更正処分の一部を取り消す判決を言い渡した。

 この事件は、一般貨物自動車運送業及び不動産賃貸業を営む同族会社の代表者(創業者)の死亡に伴い、死亡保険金を原資に最終報酬月額に功績倍率3.5に基づく退職金と慰労金等を支給して、その支給額を損金に算入して申告したところ、原処分庁が役員報酬・役員退職金を不相当に高額と認定、法人税の更正処分等をしてきたため、同族法人側がその一部取消しを求めて提訴した事案だ。

 つまり原処分庁は、役員の死亡直前に報酬額を過去に支払っていた金額に引き上げたことに注目、入退院を繰り返していた代表者の役員報酬の増額には合理的な理由がないという認定から、否認してきたわけだ。

 これに対して判決は、役員報酬の増額については比較法人よりも業績が良いこと、職務復帰の可能性のないことが不明だったこと、さらに創業者としての功績を踏まえれば、比準報酬月額から僅か1割程度高いだけであり、不相当に高額ではないと判断。一方、死亡退職金については、平均功績倍率に基づく算出には合理性があると指摘した。

 しかし、比較法人の業績と比較した原告法人の業績、創業者としての功績を考慮しても、審判所が原告法人の採用した功績倍率3.5を近似値として相当していることを踏まえ、同功績倍率を超える部分は不相当に高額と判断、更正処分等の一部を取り消す判決を言い渡している。

(2009.02.26 大分地裁判決、平成18年(行ウ)第8号)



入社を条件に貸与した返済免除付奨学金は給与所得

2010-03-14 03:04:29 | Weblog
企業にとっては、この買い手市場の今日でも優秀な人材の確保には頭を悩ませている。そのようななかで、学生に対して卒業後に入社する事を条件として奨学金を無利息で貸与し、さらに入社後数年間勤務することで返済を免除する約束をかわす企業もあるようだ。

 ところで、この場合の課税関係だが、まず、非課税とされる学資金は所得税法9条で、「学資に充てるため給付される金品で、給与その他対価の性質を有しないもの」と規定しており、一般の奨学金制度のような制度に基づく奨学金のようなものがこれに該当するとしている。

 したがって、将来の雇用を条件に支給する今回の奨学金に関しては、上記のような奨学金には該当せず給与その他対価の性質を有していると判断できることから課税所得に当たる。そしてその課税時期は、入社後一定期間勤務し返済が免除された時点の給与所得とされる。

 一方、奨学金を無償で貸与していた経済的利益に関しては、雇用前と雇用期間中とで所得区分が違い、雇用前は「雑所得」、雇用期間中は「給与所得」として課税されることになる。

 なお、給与所得については企業に源泉徴収の義務が生じるが、この課税時期については、奨学金は「返済が免除された日」、無利息の経済的利益は「入社後の借入期間各月ごとのその月の末日又は1年を超えない一定期間ごとにその期間の末日」となる

医療費控除から差し引かない医療費補てん保険金等

2010-03-12 01:39:03 | Weblog
医療費控除から差し引かない医療費補てん保険金等
カテゴリ:02.所得税 トピック
作成日:2010/02/23  提供元:21C・TFフォーラム


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 自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に一定の金額の所得控除を受けることができる医療費控除。同控除を計算する際には、支払った医療費から“医療費を補てんする保険金等”を差し引くこととされている。

 ところで、医療費を補てんする保険金等だが、これは通達で、1)社会保険又は共済に関する法律その他の法令の規定に基づき支給を受ける給付金のうち、健康保険法の規定により支給を受ける「療養費、移送費、出産育児一時金、家族療養費、家族移送費、家族出産育児一時金、高額療養費又は高額介護合算療養費」のように医療費の支出の事由を給付原因として支給を受けるもの、2)損害保険契約又は生命保険契約に基づき医療費の補てんを目的として支払を受ける傷害費用保険金、医療保険金又は入院費給付金等、3)医療費の補てんを目的として支払を受ける損害賠償金などとされている。

 ただし、1)死亡したこと、重度障害の状態となったこと、療養のため労務に服することができなくなったことなどに基因して支払を受ける保険金、損害賠償金等、2)社会保険又は共済に関する法律の規定により支給を受ける給付金のうち、健康保険法の規定により支給を受ける傷病手当金又は出産手当金その他これらに類するもののほか、使用者その他の者から支払を受ける見舞金等は医療費を補てんする保険金等には当たらないので差し引く必要はない。

 なお、見舞金等でも法令の規定に基づかない任意の互助組織から医療費の補てんを目的として支払を受ける給付は除かれる。



個人所得課税

2010-03-10 23:12:29 | Weblog
 「所得控除から手当へ」等の観点から、子ども手当の創設とあいまって、年少扶養親族(~15歳)
に対する扶養控除(38万円)を廃止します。
 高校の実質無償化に伴い、16~18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分
(25万円)を廃止します。
 非課税口座内の少額上場株式等の配当所得及び譲渡所得等の非課税措置を創設します。
 生命保険料控除を改組します。

創業者としての功績を考慮すれば最終報酬月額は妥当と判断

2010-02-23 00:01:00 | Weblog
平成18年改正前の役員報酬及び最終報酬月額に基づく死亡退職金が不相当に高額か否かが争われた事件で大分地裁(金光健二裁判長)は、役員報酬については創業者としての功績を重視して不相当に高額とはいえないと認定したものの、退職金については功績倍率3.5を超える部分は不相当に高額と認定、更正処分の一部を取り消す判決を言い渡した。

 この事件は、一般貨物自動車運送業及び不動産賃貸業を営む同族会社の代表者(創業者)の死亡に伴い、死亡保険金を原資に最終報酬月額に功績倍率3.5に基づく退職金と慰労金等を支給して、その支給額を損金に算入して申告したところ、原処分庁が役員報酬・役員退職金を不相当に高額と認定、法人税の更正処分等をしてきたため、同族法人側がその一部取消しを求めて提訴した事案だ。

 つまり原処分庁は、役員の死亡直前に報酬額を過去に支払っていた金額に引き上げたことに注目、入退院を繰り返していた代表者の役員報酬の増額には合理的な理由がないという認定から、否認してきたわけだ。

 これに対して判決は、役員報酬の増額については比較法人よりも業績が良いこと、職務復帰の可能性のないことが不明だったこと、さらに創業者としての功績を踏まえれば、比準報酬月額から僅か1割程度高いだけであり、不相当に高額ではないと判断。一方、死亡退職金については、平均功績倍率に基づく算出には合理性があると指摘した。

 しかし、比較法人の業績と比較した原告法人の業績、創業者としての功績を考慮しても、審判所が原告法人の採用した功績倍率3.5を近似値として相当していることを踏まえ、同功績倍率を超える部分は不相当に高額と判断、更正処分等の一部を取り消す判決を言い渡している。

(2009.02.26 大分地裁判決、平成18年(行ウ)第8号)


償却資産の申告で注意喚起

2010-02-19 00:18:16 | Weblog
1月の税務で経理担当者が行うものに固定資産税(償却資産)の申告があるが、全国の自治体では昨年に引き続き償却資産の耐用年数の確認を呼び掛けている。固定資産税(償却資産)における耐用年数は、総務大臣告示である「固定資産評価基準」で定められており、耐用年数省令の別表第1、別表第2、別表第5及び別表第6に掲げる耐用年数によるものとされている。

 そして、平成20度税制改正では、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の一部改正が行われ、機械及び装置についての区分の見直し(390区分→55区分)や減価償却資産の耐用年数表が変更され、国税は法人が平成20年4月1日以後に開始する事業年度から(個人は平成21年分以後の所得税から)、地方税は平成21年度分から適用となっている。

 昨年の償却資産の申告から、平成19年以前に取得した資産で改正後の耐用年数が適用される資産がある場合は、種類別明細書の「改正耐用年数」欄に、改正後の耐用年数を記入し提出しなければならない。しかし、納税者の中には、改正後も耐用年数を見直さずに改正前のまま申告するケースが少なくないことから、ホームページを利用するなどして周知が行われている。

 ちなみに、評価額の求め方は、前年中(平成20年中)取得資産の場合は「取得価額×改正後の耐用年数に応じた前年中取得の減価残存率」、前年前(平成19年前)取得資産の場合は「平成20年度評価額×改正後の耐用年数に応じた前年前取得の減価残存率」となる。


税理士の妻への専従者給与は労務の対価として不相当と裁決

2010-02-14 02:41:11 | Weblog

カテゴリ:02.所得税 裁決・判例
作成日:2010/02/09  提供元:21C・TFフォーラム


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 税理士が妻に支払った青色専従者給与の額が、青色事業専従者に対する労務の対価として相当な額であるか否かの判断が争われた審査請求事案で、国税不服審判所は、青色専従者としての妻の労務の性質、労務の提供の程度が他の使用人に比べて大きく異なるものではないと認定した上で、適正給与額を上回る部分の金額は労務の対価として相当ではないと判断して必要経費算入を否認、税理士が求めていた原処分の取消請求を棄却した。

 この事案は、税理士業を営む審査請求人が青色事業専従者としている妻に支払った給与の額を、事業所得の計算上、必要経費に算入して申告したところ、原処分庁が労務の対価として相当と認められる金額を超える部分の必要経費算入を否認、更正処分等をしてきたため、税理士がその取消しを求めて審査請求していたという事案だ。税理士は当然のごとく、妻の青色事業専従者としての労務の性質、提供の程度から給与の額は労務の対価として適正額であると主張して原処分の取消しを求めていた。

 しかし、これに対して裁決は、妻の労務の内容が税理士事務所の他の使用人と比べて大きく異なるものではなく、労務の程度も業務時間が最も長い他の使用人の約1.21倍程度と事実認定。つまり、事業に従事した時間が最も長い使用人に支払われた給与額に基づいて算定した金額が税理士の妻に支払うべき適正な給与額になるという判断をしたわけだ。その結果、青色専従者給与として妻に支払った給与の額のうち、使用人の給与を比準した適正給与額を超える部分を労務の対価として相当ではないと判断、審査請求を棄却している。

(国税不服審判所、2009.06.03裁決)



大幅に見直された農地相続等に係る納税猶予制度がスタート

2010-02-07 23:44:28 | Weblog

カテゴリ:05.相続・贈与税 トピック
作成日:2009/12/21  提供元:21C・TFフォーラム


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 農地相続等に係る納税猶予制度は平成21年度税制改正において大幅に見直されているが、「農地法等の一部を改正する法律」が12月15日に施行されたことに伴い、この納税猶予制度も同日以降の相続・贈与等から適用され、スタートすることになった。

 農地に係る相続税の納税猶予制度は、所有者が自ら耕作をしない農地が増加していることから、農地の永続的な確保と有効利用の徹底を主眼とする農業経営基盤強化促進法の改正を踏まえ、農地の有効利用を促進する貸付も納税猶予制度の適用対象とするなどの拡充を行うとともに、農地の保全に資するための見直しが行われている。

 具体的には、市街化区域外の農地に係る相続税の納税猶予について、1)農業経営基盤強化促進法の規定に基づき貸し付けられた農地を適用対象とする、2)市街化区域外の農地について特例の適用を受ける者は、20年間の営農継続により猶予税額が免除される措置を廃止、3)猶予期間中に身体障害等のやむを得ない事情により営農継続が困難となった場合には、農地の貸付(営農の廃止)をしたときも、納税猶予の継続を認める。

 さらに、4)災害・疾病等のやむを得ない事情のため一時的に営農できない場合について、営農継続しているものとする取扱いを明確化、5)納税猶予適用者(20年間の営農継続により猶予税額が免除される者を除く)が、特例適用農地を譲渡等した場合に納付する猶予税額に係る利子税の税率を現行の年6.6%から年3.6%に引き下げる(年3.6%の税率は、特例により年2.2%となる:日本銀行の基準割引率0.5%の場合)。

 また、6)農用地区域内の特例適用農地を譲渡した場合については、総面積の20%を超える場合でも、納税猶予の取消し事由とはしない、などの見直しが行われた。その他、市街化区域内の農地に係る納税猶予制度についても、上記の3)から5)までの措置を講ずるほか、納税猶予の取消し事由となる「耕作の放棄」について、その要件が見直されている。



21年度法人税関係改正に伴い通達改正

2010-02-04 00:10:49 | Weblog

カテゴリ:01.法人税 トピック
作成日:2010/01/14  提供元:21C・TFフォーラム


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 国税庁はこのほど、平成21年度の法人税関係法令等の改正に対応するため所要の整備を図った「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」(平21.12.28 課法2-5他1課共同)を公表した。

 このうち、租税特別措置法関係通達(法人税編)関係には、1)法人が平成21年、22年に取得した土地等を譲渡(所有期間5年超)した場合には、その譲渡益から1000万円を控除できる「特定の長期所有土地等の所得の特別控除(措法65条の5の2)」、2)平成21年、22年に土地等を取得し、本特例の適用を受ける旨の届出書を提出している場合には、その取得の日を含む事業年度終了の日後10年以内に、所有する他の土地等を譲渡したときの譲渡益の8割(22年に取得した土地等のみを本特例の適用対象とする場合には6割)相当額を限度に課税の繰延べ(圧縮記帳)ができる「平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例(措法66条の2)」について取扱いが設けられている。

 例えば、先行取得土地等について圧縮記帳の適用を受けようとする旨の届出書を提出したものの、その後に圧縮記帳の適用を受けることなく先行取得土地等を譲渡した場合、その先行取得土地等が特定の長期所有土地等に該当するときには、1000万円特別控除制度の適用を受けることができる(措通65の5の2(1)-7)こと、また一事業年度のうち同一年に属する期間中に2以上の土地等を譲渡し、そのいずれかの土地等の譲渡利益金額を基礎として先行取得土地等につき圧縮記帳の適用を受けた場合にも、その譲渡をした他の土地等が特定の長期所有土地等であれば、当該他の土地等について1000万円特別控除制度が適用される(措通65の5の2(2)-2)ことなどが明記されている。

 詳細は↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/091228/index.htm