国税庁はこのほど、平成21年度税制改正で導入された「外国子会社配当益金不算入制度」(配当免税制度)について、Q&Aを公開した。同制度は、一定の外国子会社から受ける配当等を益金不算入扱いとするもの。同21年4月1日以後に開始する事業年度から適用されているが、外国子会社合算税制や外国税額控除制度との関係から一部経過措置が設けられている。
Q&Aはこれまで国税当局に寄せられた主な質問をまとめており、冒頭では外国子会社合算税制における「特定外国子会社等」から受ける配当にかかる適用関係について明示。 たとえば、3月決算法人が3月決算の特定外国子会社等から同21年6月30日に配当を受けた場合、配当免税制度の適用はできないとしている。
これは、たとえ改正法の施行日後に開始する事業年度に受けた配当であっても、子会社が「特定外国子会社等」に該当する場合は、その配当がいつの事業年度にかかるものかにより適用の是非を判断し、改正法の施行日前に開始した事業年度にかかるものであれば配当免税制度は適用しないとされているため。
また、外国税額控除との関係についても取り上げている。今回の改正では、外国子会社から受ける配当額を課税標準として課される外国法人税は外国税額控除制度の適用対象外となった。この取扱いは改正法の施行日以後に開始した事業年度からの適用であるため、たとえば12月決算の外国子会社が同21年3月10日の決議で確定した配当を、3月決算法人が同年6月10日に受けた場合(現地で源泉徴収)、外国税額控除も配当免税制度も適用されないと考えてしまいがちだ。
しかし、外国税額控除の対象外とする今回の改正趣旨は、配当免税制度の導入にともないその配当にかかる外国源泉税について二重課税の調整が必要なくなったことにある。このため、配当免税制度が適用されない場合は外国税額控除制度の適用対象になるとしている。
Q&Aはこれまで国税当局に寄せられた主な質問をまとめており、冒頭では外国子会社合算税制における「特定外国子会社等」から受ける配当にかかる適用関係について明示。 たとえば、3月決算法人が3月決算の特定外国子会社等から同21年6月30日に配当を受けた場合、配当免税制度の適用はできないとしている。
これは、たとえ改正法の施行日後に開始する事業年度に受けた配当であっても、子会社が「特定外国子会社等」に該当する場合は、その配当がいつの事業年度にかかるものかにより適用の是非を判断し、改正法の施行日前に開始した事業年度にかかるものであれば配当免税制度は適用しないとされているため。
また、外国税額控除との関係についても取り上げている。今回の改正では、外国子会社から受ける配当額を課税標準として課される外国法人税は外国税額控除制度の適用対象外となった。この取扱いは改正法の施行日以後に開始した事業年度からの適用であるため、たとえば12月決算の外国子会社が同21年3月10日の決議で確定した配当を、3月決算法人が同年6月10日に受けた場合(現地で源泉徴収)、外国税額控除も配当免税制度も適用されないと考えてしまいがちだ。
しかし、外国税額控除の対象外とする今回の改正趣旨は、配当免税制度の導入にともないその配当にかかる外国源泉税について二重課税の調整が必要なくなったことにある。このため、配当免税制度が適用されない場合は外国税額控除制度の適用対象になるとしている。