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毎日niconico生活

いまさらバナナ

2009-09-11 15:43:28 | 日常

図書館を散策しておりましたら、とある棚に

「朝バナナダイエット」

という本が置いてありました。



おぉ~~!あの、一時期はやったやつですね!
当時町からバナナが消えたという!!



まだ借りる冊数に余裕があったので、面白半分に借りてみました。



へーへーへーへ~~~。
これは朝バナナを食べるだけのインチキダイエットではないのですね。
生活を見直して身体を健康にして行こう、さすれば自然と無駄が落ちる、そしてその一環として「朝にバナナ」だそうです。
そうですか~~ふふ~~んと読んでみます。


しかし。。。生活全体を見直すとは。。。
読み進めると、早速実行するにはいろんな障害が!



●晩ご飯は夜8時までに食べましょう。
→まだ 家についてないです!



●夜は日が変わるまでに休みましょう。
→小学生からの宵っ張りです!!



●ご飯あとの果物デザートはダメ。
→ちっさいころから、食べまくりです!!!



●カフェインはあまりとらないように。
→一日何杯もコーヒーがぶ飲みです!!!!



…という訳で撃沈でした(^_^;)
朝バナナダイエット的には、たいへん身体に悪い生活をしていたようです。。
たしかに、書いてあるような生活をそのまま実行できれば、
健康にもなるし、自然に身体も引き締まるかも!??

なにせ、カロリー計算と運動が要らないってのがいいですね☆
逆に頑張りすぎると疲れるので、余計よくないそうな。。


全部まるまる実行するのが無理なら、「なるべくそれに近づける」のだけでもましなそうな。。
んじゃー試しに 実行してみるか。。。
最近いろんな箇所のむにゅむにゅが気になるし。。。(/_;)

びっくり!

2009-09-08 22:14:07 | ケンチクシ
なんと、びっくり!!


管理建築士の講習の案内を見ていたら。。。

「【管理建築士講習を修了された皆様】
 交付いたしました「管理建築士講習修了証」の建築士登録番号は、管理建築士講習の受講資格が確認された建築士登録番号を記載しております。したがいまして、現在一級建築士として登録されている方であっても一級建築士としての業務期間が3年未満の方は、受講資格を確認した二級建築士等の登録番号が記載されております。
 なお、管理建築士講習は、一級、二級及び木造建築士の区分がありませんので、仮に二級建築士の登録番号が記載された「管理建築士講習修了証」であっても、一級建築士免許証をお持ちの方は、一級建築士事務所の管理建築士として登録することは可能です。」


なに!!と、いうことは。。。今二級を持ってウン年目の人が、明日一級建築士に受かったら、
すぐさま一級建築士事務所を設立できるってことかーーーーー


へーへーへーへぇ~~~


だなー。



そいつは、耳寄りな情報



人もいるはず(^_^;)




(え、、、でも、一級建築士として3年の業務がうんたらのはずなのに、事実上二級で3年でいいのか??一級建築士事務所立ち上げて。。ヘンナノヘンナノヘンナノ。。。~(・・?)それとも、私の読み落とし??意味不明な行動の多いコッコーショー☆それともセンターというべきか??とりあえず<絶対評価>って言うの、やめたら??恥ずかしいから(^_^;))

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追記

あーでもあれかー。一級建築士としての業務うんたらは、ニキュの業務の範囲でもいいんだもんね。
べつに一級以上の業務をしてないと業務として認めないとかはない、、はず。。。?

一級建築士になって、ちいさい戸建のみ3年設計監理してても、それで一級建築士の業務でOKであるなら、二級建築士でお仕事してた、その経験でOKだよねー。

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Q2.
受講資格の業務経歴として認められる具体的な業務範囲は。
A2.
設計又は工事監理、又は以下の業務となります。    
   1.建築工事契約に関する事務    
   2.建築工事の指導監督    
   3.建築物に関する調査・鑑定    
   4.法令若しくは条例に基づく手続きの代理
  ※1~4の業務は、建築士法第23条に規定されている業務となります。
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やっぱり設計だったら、内容は関係ないみたい。
そだよなーじゃなかったら、住宅設計の人は、一級建築士とっても、いつまでたっても管理建築士になれない。。(^_^;)
ふむ。


しかし盲点じゃった☆管理建築士制度。。。