自己破産を弁護士に依頼する場合に、気になるのは弁護士費用のことだと思います。
ここでは、一般的に弁護士に依頼する場合の弁護士費用をまとめてみました。
弁護費用は、大きく「着手金」と「報酬金」に分かれています。
着手金は、弁護士に事件を依頼する時点で支払われるお金のことを言います。
報酬金は、事件が解決した時点で支払われるお金のことで、成功の度合いによって支払額が変わってきます。
弁護士費用の目安としては、着手金・報酬金ともに、20万円から40万円程度が一般的なようです。
免責決定が下りた場合、総額で40万円から80万円を弁護士費用として支払うことになります。
その他、法律相談料・日当・鑑定料などケースに応じて、かかることがあります。
全国一律の料金設定が廃止されていますので、弁護士事務所によって弁護料金の違いがあります。詳しくは、各事務所に問い合わせをしましょう。
ここでは、一般的に弁護士に依頼する場合の弁護士費用をまとめてみました。
弁護費用は、大きく「着手金」と「報酬金」に分かれています。
着手金は、弁護士に事件を依頼する時点で支払われるお金のことを言います。
報酬金は、事件が解決した時点で支払われるお金のことで、成功の度合いによって支払額が変わってきます。
弁護士費用の目安としては、着手金・報酬金ともに、20万円から40万円程度が一般的なようです。
免責決定が下りた場合、総額で40万円から80万円を弁護士費用として支払うことになります。
その他、法律相談料・日当・鑑定料などケースに応じて、かかることがあります。
全国一律の料金設定が廃止されていますので、弁護士事務所によって弁護料金の違いがあります。詳しくは、各事務所に問い合わせをしましょう。