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相続人調査と戸籍謄本の取得について

2012年09月21日 | 日記
相続人の調査における戸籍の取得範囲は、被相続人と相続人との関係によって範囲が異なってくるのが通例です。相続人が配偶者と子供である場合、配偶者と両親である場合、配偶者と兄弟姉妹の場合と大きくわけて3、4パターンとなります。配偶者と兄弟姉妹の場合が、戸籍謄本の取得範囲が1番広くなるのが通例です。被相続人の戸籍謄本は当然必要で、さらに被相続人の両親や祖父母の戸籍謄本取得まで範囲が及ぶからです。兄弟姉妹の謄本も当然必要になってきます。異父兄弟などの特殊なケースにおいては必要な範囲はさらに広がります。いずれのケースにしましても、ひとつでも必要な戸籍の謄本が足りなければ、少なくともすべてそれらを提出しなければ、相続手続きを完了させることができないのです。