ひと肌脱ぐブログ~行政書士古川事務所~

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法定相続情報一覧図

2019-08-19 21:39:00 | 行政書士業務関連
こんばんは。行政書士古川事務所です。

本日は業務ネタです。
法定相続情報一覧図を作成する機会があったのですが、
意外にも使い勝手がイマイチだなぁと感じることがありました。

法務局で作成してもらうのですが、まず提出書類をそろえなければなりません。
・被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍(原本還付可)、
・被相続人の住民票もしくは戸籍の附票の除票(原本還付可)←一覧図に最後の住所地を載せない場合は不要(R5.5.11追記)
・相続人の現在戸籍(原本還付可)、
・申請書、
・そして一覧図(申請者側が作成します)
・任意代理人(行政書士など)が作成提出する場合は委任状←法務局ホームページの書式で書く必要あり。
・任意代理人の職印証明(申請書に職印を押しますので照合するため。原本還付可)
        ☝(R2.2.5追記。法務局によって必要ないところもあるようです。)
・委任した申立人(相続人の誰かになるでしょうね)の住民票(原本提出・返還不可)←私の申請した法務局では印鑑証明でもOKみたいでしたが、これも原本返還不可と言われました。(R1.9.3補足)。
を提出しなければなりません。


受理してから補正もなくスムースにいけば、今回の法務局では3日目の夕方に一覧図が出来上がってくるそうです。
でも、簡易書留等でのやり取りならば提出と返送にそれぞれ2日間ずつくらい見ておかなくてはなりませんので、
合計で大体1週間以上はかかる計算になります。
この間、手元には戸籍の原本がないので業務進行に停滞をきたしかねません。


また、被相続人が亡くなった時期によっては、
役所で住民票除票を出してもらえる期間5年、戸籍附票の除票を出してもらえる期間5年
を経過していることがあります。
この場合、住民票除票・戸籍附票の除票が“保管期限を経過したため記録なし”との証明を出してもらって提出する必要があるとのことです(これは除票の代わりにもらえます)。
その他の添付書類を用意するのも地味に面倒です。


金融機関にもよりますが、法定相続情報一覧図を提出するのが当然!みたいな対応っぷりも見られました。
確かに戸籍は古くなればなるほど、家督相続とか婿養子とか・・・
しかも判読不可能な文字で書かれている大量の戸籍をいちいち読んでいたら、金融機関も大変なんでしょう。
とはいっても、戸籍を持ち込まれたら解読手続きを断れる理由はないはずですがね。  

今日はこれにて。






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