ひと肌脱ぐブログ~行政書士古川事務所~

相続遺言・交通事故・後遺障害認定・許認可・民事法務(契約書・離婚協議書・内容証明作成など)

自社駐車場内での物損事故~警察届出について

2018-06-04 10:29:54 | 行政書士業務関連
こんにちは。古川事務所です。

先日、知り合いから「勤め先の会社駐車場で、出入り業者の車が接触して駐車場のポールが壊れた。警察に届けなければいけないの?」とのお尋ねがありました。いわゆる物損事故ですね。

「基本的にはお相手が存在する事故の場合、後々のトラブルを避けるために警察に届けた方が良いです。でもお相手が取引先ということなら、まず上司に相談してみてください。」とお伝えしました。

◆私有地内での事故は基本的に道路交通法の適用がありません。よって、道路交通法上の届出義務もありません。
しかし、
・相手がトンズラしてしまって連絡が取れない
・相手が「壊したのは私ではない」と責任のがれをする
などのおそれはあります。
ですから、
⇒⇒⇒⇒⇒

・警察に連絡しておくのが無難です。
・すぐに警察官がやってきて事情を聴いてくれます。お互いのどことどこがぶつかったのかを照合して、
 証明書等を交付してくれます。
それから、
・相手の氏名住所連絡先・車のナンバーや免許証の内容をメモしておきましょう。
・お相手の携帯連絡先を教えてもらい、その場で電話をかけて本当につながるのかを確かめてみましょう。

ただ、お相手が大切な取引先で警察を呼んで心象を悪くしたら困るということなら、そこは会社・上司判断でお願いします^^; 


◆今回の事故では、「防犯カメラに事故が記録されているから証拠はある。警察に届け出なくてもいいんじゃないの?」とのご質問もありました。
しかし、
・防犯カメラの録画データは、大体2週間で上書き消去されてしまうことが多い。
・任意保険会社としては、録画データを取得するならば別途調査会社などに委託することになりますので、それだけ時間がかかり ます。その間に、録画データが消去されてしまったり、保険金支払いがスムースに行われなかったりする危険が生じます。
なので、もし、警察に届出しない選択をしたならば、防犯カメラ映像の保存をおねがいします(防犯カメラ映像を携帯動画撮影してもらっても結構です)。


◆ぶつけた側としては・・・
任意保険(対物賠償)で修理する場合、保険会社から事故証明等の提出を求められることがあります。ですから、ぶつけてしまった側としては、「けっこう派手に壊しちゃった。修理費用高そうだな・・・保険で修理するかも」と思ったら、最初から警察に届け出ておく方が無難です。後日になって警察に届け出ると、再度現場に行く手間(しかも警察やお相手の都合に合わせなければならないかも…)がかかりますから。


今日はこれにて。