こんばんは。古川事務所です。
ちょっと読者の皆さんにお聞きします。
たとえば、
あなたが詐欺にあってお金をだまし取られたとします。
それに気づいたあなたは警察に訴えました。
捜査が始まって、詐欺師は逮捕され、最終的には裁判所で有罪判決を受けました。
詐欺罪で有罪判決まで受けたのだから・・・だまし取られたお金は返ってくると思いますか?
答えとしては、
⇒⇒⇒⇒⇒ 基本的には、返ってきません!
確かに、刑を軽くしてもらうために、詐欺師が弁償してくることもありえます。
しかし、
基本、お金を取り戻すには、だまし取った相手方に対して、民事上の請求(返還請求の訴え)を別途行う必要があります。
刑事法上の有罪判決っていうのは、詐欺師のその反社会的な行いに対し、
刑罰というお灸をすえ、もって、改心させ、社会復帰させることが目的なのです。
というわけで、被害者に損害を回復させるという目的はございません。
結論。
警察に訴えたら財産的問題が解決するわけではありません。
弁護士などに相談して、民事上の手続きをとるなどしてください。
では。
ちょっと読者の皆さんにお聞きします。
たとえば、
あなたが詐欺にあってお金をだまし取られたとします。
それに気づいたあなたは警察に訴えました。
捜査が始まって、詐欺師は逮捕され、最終的には裁判所で有罪判決を受けました。
詐欺罪で有罪判決まで受けたのだから・・・だまし取られたお金は返ってくると思いますか?
答えとしては、
⇒⇒⇒⇒⇒ 基本的には、返ってきません!
確かに、刑を軽くしてもらうために、詐欺師が弁償してくることもありえます。
しかし、
基本、お金を取り戻すには、だまし取った相手方に対して、民事上の請求(返還請求の訴え)を別途行う必要があります。
刑事法上の有罪判決っていうのは、詐欺師のその反社会的な行いに対し、
刑罰というお灸をすえ、もって、改心させ、社会復帰させることが目的なのです。
というわけで、被害者に損害を回復させるという目的はございません。
結論。
警察に訴えたら財産的問題が解決するわけではありません。
弁護士などに相談して、民事上の手続きをとるなどしてください。
では。