ツイッター社は表現の自由の重要性を指摘し、差し止めの可否は慎重にすべきと主張したが、さいたま地裁は「重大な権利侵害がある場合は、例外的に削除を求めることができる」とした。弁護士は「なりすまし被害を救済する画期的な判断だ」としている。
— NHK@首都圏 (@nhk_shutoken) 2018年3月19日 - 11:59
www3.nhk.or.jp/shutoken-news/…
ツイッター社は表現の自由の重要性を指摘し、差し止めの可否は慎重にすべきと主張したが、さいたま地裁は「重大な権利侵害がある場合は、例外的に削除を求めることができる」とした。弁護士は「なりすまし被害を救済する画期的な判断だ」としている。
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