和泉市職員労働組合blog~地域住民と働くなかまの幸せを願って~

大阪市思想調査アンケートで橋下市長をまたも断罪-大阪地裁判決

橋下市長を断罪
思想調査アンケートは違憲
今日、大阪地裁で勝利判決


大阪市労組の思想調査アンケートについて、本日13時10分から大阪地方裁判所で判決が言い渡され、勝利判決が出されました。
 大阪市労組の竹村委員長談話、原告団・弁護団の声明を掲載します。


2015年3月30日

「思想調査アンケート裁判」勝訴を迎えて(談話)

橋下市長に対して59名の組合員が提訴した「思想調査アンケート裁判」は、多くの労働組合、市民団体からの支援、励ましをいただき勝訴することができました。みなさんの支援や署名への協力にあらためて感謝するしだいです。
「思想調査アンケート」は、憲法違反との世論が高まるなかで、橋下市長は第三者機関の野村特別顧問が行ったもので、市側は全く関与していないと言い逃れをしてきました。しかし、判決は市長の職務命令で行われたものであり、市長の責任は免れず、憲法違反の職務命令は行うことはできないとの内容で橋下市長を断罪しています。
いま、大阪市役所では、橋下市長のもとで「職員基本条例」「政治活動規制条例」「労使関係に関する条例」が施行され、職員の権利侵害と併行して橋下市長の命令に忠実に従う上位下達の職場づくりが強引にすすめられています。
この勝訴が、職員を励ますだけでなく、橋下市長の暴走、独裁をくいとめるための大きな力になると確信しています。
市民、職員イジメの橋下・維新政治をストップさせるために、引き続き奮闘する決意です。

大阪市役所労働組合 
執行委員長 竹村博子



声  明

1 本日、大阪地方裁判所第5民事部(中垣内健治裁判長)は、橋下市長が、2012年2月に実施した「労使関係に関する職員アンケート調査」について、これが職員の団結権を侵害し、また、プライバシー権を侵害する違法行為であると認定し、国家賠償請求を認容する判決を言い渡した。
2 判決は、本件アンケートを橋下市長の職務命令に基づき、職員に対して回答を義務付ける権力的・強制的なものとして実施されたとした上で、職員のほぼ全員を対象に網羅的な質問を内容とする本件アンケートを実施するほどの必要性はなく、労働組合活動への参加を萎縮させる効果を有するもので手法としての相当性も欠くものであったと認定した。
その上で、①組合活動への参加の有無及びその態様を訊く質問(Q6)、組合加入の有無及びその理由について訊く質問(Q16)、組合費の使い道に関する認識を訊く質問(Q21)について、憲法28条の団結権を侵害するとし、②特定の政治家を応援したか否か及びその態様を訊く質問(Q7)、「紹介カード」配付を受けた事実の有無及びその態様を訊く質問(Q9)について、憲法13条のプライバシー権を侵害すると判断した。
橋下市長及び総務局長らが、このような原告らの憲法上の権利を侵害する本件アンケートに回答することを職員に義務付け、又はこれを実施したことは、その職務上の注意義務に違反し、国家賠償法上の違法行為にあたるとし、原告一人あたり金6000円の損害賠償を認めた。
3 本判決の意義は、橋下市長及び総務局長らが、大阪市職員の憲法上の権利を違法に侵害したことを明確に認め、その違法行為を断罪したことにある。日本国憲法は、権力者により国民の自由・権利が不当に侵害されないよう、その行為に縛りをかけているが、本判決は、不十分な点はあるものの、この憲法の本来的役割を具体的に果たした実例であるということができる。
職員は、本件アンケートを強制されることにより、自らの自由・権利と自らの尊厳を守りたいという思いと、回答しないことを理由に懲戒処分に付されるかも知れないという恐怖の中で、さまざまな葛藤と痛苦を受けた。橋下市長らは、この判決を受けて自らの行為の誤りを認め、控訴をせず、本件アンケートの対象となった全職員に対して真摯な謝罪を行うべきである。
4 橋下市長は、就任直後から、労働組合を敵視し、職員を統制しようとしてきた。その手段として行われたのが、組合事務所の明け渡し請求、便宜供与の全面禁止、入れ墨調査アンケートなどであるが、これらはいずれも大阪地方裁判所や大阪府労働委員会において、違法の判断を受けている。
一方で、橋下市長は、職員の労働条件を悪化させ、また、市民サービスを切り下げる施策を次々と打ち出している。橋下市長の違法で強引な手法は、結局は市民の暮らしを切り捨て、権利や自由を押しつぶす役割を果たしているのである。
原告団・弁護団は、こうした橋下市長の真の狙いを暴露し、職員個人の自由・権利のみならず、市民の暮らしや、その自由・権利を守るためにも、さらに一層、奮闘するものである。

2015年3月30日
大阪市思想調査国家賠償請求訴訟原告団
同弁護団
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