相手方が支払いに応じない場合、簡易書留で書類を送ったり、内容証明で送ったりしますが、それでも対応策してくれない場合に有効です。
裁判所に提出して、裁判所の名前で督促状を出してくれます。
特に事故内容を証明する書類等は提出する必要がなく、ある程度の書式はありますが、そこまで細かくどうこうはありません。
誰にでも簡単に出来ます。
それでも、支払いをしない場合、強制執行が出来ます。
数回掛かりますが、相手方が受けとならい場合も住民票等があり、証明ができれば可能です。
相手方の住民票は、役所に督促状を持って行き、事情を説明すれば、発行してくれます。
ただし、相手方が異議申し立てをすれば、通常裁判に移行しますので、裁判になれば証拠資料等が必要となとなります。