現在、電動キックボードは、道路交通法上は「原動機付自転車」または「ミニカー(総排気量20~50cc、定格出力0・25~0・6kWの原動機付き普通自動車)」に分類され、公道を走る場合は「原動機付自転車免許」または「普通自動車免許」が必要になる。
ただし、今後2年以内に施行される改正道路交通法では、最高速度が時速20キロ以下の電動キックボードは新たに設けられた「特定小型原動機付自転車」に分類され、16歳以上であれば「免許不要」「ヘルメット未着用」でも乗れるようになる。
この改正には否定的な声も少なくない。
ただし、今後2年以内に施行される改正道路交通法では、最高速度が時速20キロ以下の電動キックボードは新たに設けられた「特定小型原動機付自転車」に分類され、16歳以上であれば「免許不要」「ヘルメット未着用」でも乗れるようになる。
この改正には否定的な声も少なくない。
なぜなら、電動キックボードの事故や違反事例が、たびたび報じられているからだ。
昨年9月から今年2月までの半年間で、電動キックボード利用者の道交法違反容疑での摘発は、全国で168件に上る。
さらに、今月11日には、酒気帯び状態で港区六本木の歩道を電動キックボードで走行した会社員の男性が、道交法違反(酒気帯びと通行区分違反)で警視庁に書類送検されるなど、トラブルが相次いでいる。
えっ?たった168?
免許ないやつには売らなきゃいいだろ。
アホちゃうか。
自転車すら軽車両なのにきちんとした取り締まりしないのは、大した罪じゃないからだな。
いわゆる下級国家公務員の点数稼ぎにもなりゃしないから指導しないわけだ。